○信州大学特任教員の委嘱に関する規程
(平成17年1月20日信州大学規程第121号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学(以下「本学」という。)の教育,研究,診療活動等の一層の充実及び活性化を図るため,信州大学特任教員(以下「特任教員」という。)の委嘱に関し必要な事項を定める。
(職名)
第2条 特任教員の職名は,その者の業務区分に応じて,別表のとおりとする。ただし,その者の業務区分が複数の区分にわたるときは,これらのうち主たる一の業務区分の職名とし,特に必要な事情があるときは,複数の業務区分の職名とすることができる。
[別表]
(資格)
第3条 特任教授(教育),特任教授(専門職大学院)又は特任教授(研究)として委嘱することのできる者は,信州大学教員選考基準(平成16年信州大学基準第1号。以下「選考基準」という。)に規定する教授の資格に準ずる資格を有し,かつ,次の各号の一に該当し,その業務を担当することができる者とする。
(1) 信州大学名誉教授である者
(2) 本学の教員として在職した者で,顕著な教育又は研究上の業績があるもの
(3) 高等教育機関等における教員の経験を有する者で,前号に準ずるもの
(4) 企業又は行政機関等の研究若しくは開発等の業務に携わった経験を有し,高度な専門的技術又は知識を有する者
(5) 高度な実務上の実績を有し,専門職大学院における高度な専門職教育を指導し,及び担当することができる者
2 特任教授(診療)として委嘱することのできる者は,選考基準に規定する教授の資格に準ずる資格を有し,かつ,次の各号の一に該当し,その業務を担当することができる者とする。
(1) 信州大学名誉教授である者
(2) 本学の教員として在職した者で,顕著な診療上の業績があるもの
(3) 医療機関等における医師の経験を有する者で,前号に準ずるもの
(4) 企業又は行政機関等の研究若しくは開発等の業務に携わった経験を有し,高度な専門的技術又は知識を有する者
3 業務区分が教育,専門職大学院,研究又は診療の特任教員(特任教授を除く。)として委嘱することのできる者は,選考基準に規定する准教授,講師又は助教の資格に準ずる資格を有し,その業務を担当することができる者とする。
4 特任教員(前3項に掲げる業務区分の教員を除く。)として委嘱することができる者は,選考基準に規定する教授,准教授,講師又は助教の資格に準ずる資格を有する者又は十分な職業的経験,実績,資格及び知識技術等の能力を有し,その業務を担当することができる者とする。
(選考)
第4条 特任教員の選考は,当該特任教員が業務に従事することとなる部局における次の表の右欄に掲げる審議機関及び信州大学学術研究院会議(以下「学術研究院会議」という。)の議を経て,学長が行う。
部局 | 審議機関 |
アドミニストレーション本部 | 学術研究院会議 |
学部又は大学院研究科 | 教授会 |
アクア・リジェネレーション機構 | アクア・リジェネレーション機構運営会議 |
先鋭領域融合研究群の各研究所又は各拠点 | 先鋭領域融合研究群運営委員会 |
社会実装研究クラスターの各研究所,拠点又はセンター | 社会実装研究クラスター運営委員会 |
附属図書館 | 学術情報・図書館委員会 |
総合健康安全センター | 学術研究院会議 |
DE&I推進センター | DE&I推進センター運営委員会 |
医学部附属病院 | 医学部附属病院診療科長会 |
教育・学生支援機構,全学教育センター,アドミッションセンター,高等教育研究センター,e-Learningセンター,学生総合支援センター,学生相談センター,キャリア教育・サポートセンター,教職支援センター又はグローバル化推進センター
| 教育・学生支援機構運営会議 |
共創研究クラスターの各共創研究所又は学術研究・産学官連携推進機構,基盤研究支援センター,信州地域技術メディカル展開センター,オープンベンチャー・イノベーションセンター,遺伝子・細胞治療研究開発センター,国際科学イノベーションセンター,アクア・リジェネレーション共創研究センター若しくは信大クリスタルラボ | 学術研究・産学官連携推進機構運営会議
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グリーン社会協創機構,環境マインド推進センター又は地域防災減災センター
| グリーン社会協創機構運営会議 |
情報・DX推進機構,情報基盤センター又はDX推進センター | 情報・DX推進機構運営会議 |
2 第1項に定めるもののほか,学長が必要と認めるときは,教授会等の議に基づかずに,学長自ら特任教員を選考することができる。
3 この規程に定めるもののほか,特任教員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(委嘱状の交付)
第5条 学長は,特任教員を委嘱する場合は,当該者に委嘱状を交付する。
(委嘱期間)
第6条 特任教員の委嘱期間は,原則として,1事業年度の範囲内で定めるものとする。
2 委嘱事業年度内又は翌事業年度以降に引き続き委嘱する場合は,新たに委嘱状を交付するものとする。ただし,通算委嘱年数が10年を超える場合は,学長との協議を経るものとする。
3 特任教員の委嘱期間は,原則として,当該者が満75歳に達した日以後における最初の3月31日を超えることができない。前項に定める更新の場合も,同様とする。
(委嘱条件)
第7条 特任教員は,委嘱期間中,原則として5日以上業務に従事しなければならないものとする。
2 特任教員の業務の内容,態様,時間,場所等は,第5条に規定する委嘱状により学長が別に定める。
[第5条]
(報酬及び退職手当)
第8条 特任教員に対しては,報酬及び退職手当を支払わない。
(旅費)
第9条 特任教員の旅費は,国立大学法人信州大学旅費規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第54号)及び国立大学法人信州大学旅費細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第45号)によるものとする。ただし,特任教員の本務先の都合等により,旅費を支給しないことがある。
(指示)
第10条 特任教員は,学長又はその業務に従事する部局等の長の指示に従わなければならない。
(遵守事項)
第11条 特任教員は,本学の社会的使命とその業務の公共性を自覚し,誠実かつ公正に業務を遂行するとともに,業務に従事すべき時間においては,これに専念しなければならない。
2 特任教員は,業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。特任教員の委嘱の終了後も,同様とする。
3 特任教員は,次の各号に掲げる事項を遵守し,違反行為を行った場合又は発見した場合は,速やかに学長に申し出なければならない。
(1) 本学の秩序及び規律並びに職場内の風紀を乱してはならない。
(2) 職場の秩序を保持し,相互に協力してその業務を遂行しなければならない。
(3) 職場の内外を問わず,本学の信用を傷つけ,その利益を妨害し,又は職員全体の名誉を棄損するような行為をしてはならない。
(4) 事務手続きを適正に履践しなければならない。
(5) 業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
(6) 法令による証人,鑑定人等となり,業務上の秘密に属する事項を発表しようとする場合は,学長の許可を受けなければならない。
(7) 常に公私の別を明らかにし,その業務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(8) 学長の許可なく,本学の構内で,営利を目的とする金品の貸借,物品の売買を行ってはならない。
(9) 本学の構内で,政治活動又は宗教活動を行ってはならない。
(10) 学長の許可なく,本学の構内で,放送,宣伝,集会又は図書若しくは図画の配布,回覧,掲示その他これに準ずる行為をしてはならない。
(11) 研究活動における不正行為及び研究費の不正使用を行ってはならない。
(12) 本学の定める情報セキュリティの確保に努めなければならない。
(13) 本学が保有する記録等を改ざんし,窃取し,不正に消去し及び許可なく持ち出してはならない。
(14) その他学長から指示された事項を遵守しなければならない。
(倫理)
第12条 特任教員の遵守すべき倫理に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学職員倫理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第26号)の規定を準用する。
(人権侵害及びハラスメントの防止)
第13条 特任教員は,人権侵害及びハラスメントをいかなる形でも行ってはならず,これの防止に努めなければならない。
2 前項の防止を達成するため,健全なる職場環境の保持に努めなければならない。
3 その他特任教員のハラスメント等の防止等に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第27号)によるものとする。
(非常時の措置)
第14条 特任教員は,事故又は災害の発生若しくは発生するおそれのある事態を発見したときは,適切な措置をとるとともに,直ちに本学関係部署に連絡し,その指示に従わなければならない。
(安全衛生の協力義務等)
第15条 本学は,特任教員の安全及び衛生の確保に努めなければならない。
2 特任教員は,安全,衛生及び健康確保に努めるとともに,本学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(厳重注意)
第16条 特任教員に不適切な行為があるときは,学長又は学長が指名する者が厳重注意を行うことがある。
(委嘱の終了)
第17条 次の各号の一に該当する場合は,特任教員の委嘱は終了する。
(1) 特任教員が死亡した場合
(2) 特任教員が負傷疾病等により業務を行うことが困難と認められる場合
(3) 特任教員の委嘱期間が満了した場合
(4) 次条の規定により特任教員の委嘱が解除された場合
(委嘱の解除)
第18条 本学は,特任教員が次の各号の一に該当する場合は,特任教員の委嘱を解除することができる。
(1) 第5条に定める委嘱状に規定する業務等を怠った場合
[第5条]
(2) 第10条から第14条までの規定に違反した場合
(3) 第16条の規定に基づく厳重注意にもかかわらず,不適切な行為を改めない場合
[第16条]
(4) 正当な理由なく,業務を怠った場合
(5) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合
(6) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(7) 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱した場合
(8) 重大な経歴詐称を行った場合
(9) 秘密の漏えいに関する次のイ又はロのいずれかに該当する場合
イ 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし,又は重大な過失により漏えいさせ,本法人の運営に重大な支障を生じさせた場合
ロ 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職務上の秘密が漏えいし,本法人の運営に重大な支障を生じさせた場合
(10) 前各号に準ずる行為があった場合
2 本学は,特任教員から委嘱の解除の願出があった場合,当該願出を認めるときは,当該委嘱を解除する。
(損害賠償)
第19条 本学は,特任教員が次の各号の一に該当する場合は,損害の全部又は一部について賠償を求めることがある。
(1) 第5条に定める委嘱状に規定する業務等を怠った場合
[第5条]
(2) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合
(3) 特任教員の行為により本学が学生等に損害賠償をした場合
(合意管轄)
第20条 この規程又はこの規程に付随関連する措置若しくは事項等について訴訟を提起する場合は,長野地方裁判所松本支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,特任教員の委嘱に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年1月20日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第76号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第5号)
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この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成17年10月26日平成17年度規程第43号)
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この規程は,平成17年10月26日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月18日平成19年度規程第39号)
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この規程は,平成19年10月18日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度規程第69号)
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1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に雇用等される特任教員は,この規程による改正後の信州大学特任教員規程(以下「新規程」という。)の規定により選考されたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず,信州大学特任教授規程の一部を改正する規程による改正前の信州大学特任教授規程(以下「特任教授規程」という。)の規定に基づいて雇用されている法曹法務研究科に所属する特任教授及び特任教授規程の規定に基づき選考されている法曹法務研究科に所属することとなる特任教授候補者は,新規程の規定により選考されたものとみなし,新規程に規定する特任教授(専門職大学院)となるものとする。この場合において,その契約期間は,新規程第7条の規定にかかわらず,特任教授規程第6条第2項の規定に基づく当初の契約期間を変更するものではない。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度規程第4号)
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この規程は,平成22年4月22日から施行する。
附 則(平成23年3月17日平成22年度規程第55号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度規程第66号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第99号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
※ 平成27年3月19日平成26年度規程第99号
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第110号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。ただし,第5条中の国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規程第43号)
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この規程は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成28年3月28日平成27年度規程第79号)
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年4月1日に委嘱される特任教員は,この規程により選考され,委嘱されたものとみなす。
3 改正前の規定に基づき雇用又は更新され,平成28年4月1日において雇用期間が存続する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年2月16日平成28年度規程第56号)
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この規程は,平成29年2月16日から施行する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度規程第126号)
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この規程は,平成29年3月31日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月8日平成29年度規程第5号)
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この規程は,平成29年5月8日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年8月30日令和元年度規程第73号)
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この規程は,令和元年8月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,学内共同教育研究施設等部会に係る規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第217号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第174号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日令和4年度規程第51号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度規程第119号)
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この規程は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第211号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第33号)
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この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月6日令和6年度規程第143号)
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この規程は,令和6年11月7日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第248号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度規程第36号)
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この規程は,令和7年6月27日から施行する。
別表(第2条関係)
業務区分 | 職名 |
教育 | 特任教授(教育) |
特任准教授(教育) | |
特任講師(教育) | |
特任助教(教育) | |
学生指導 | 特任教授(学生指導) |
特任准教授(学生指導) | |
特任講師(学生指導) | |
特任助教(学生指導) | |
国際交流 | 特任教授(国際交流) |
特任准教授(国際交流) | |
特任講師(国際交流) | |
特任助教(国際交流) | |
専門職大学院 | 特任教授(専門職大学院) |
特任准教授(専門職大学院) | |
特任講師(専門職大学院) | |
特任助教(専門職大学院) | |
アドミッション | 特任教授(アドミッション) |
特任准教授(アドミッション) | |
特任講師(アドミッション) | |
特任助教(アドミッション) | |
研究 | 特任教授(研究) |
特任准教授(研究) | |
特任講師(研究) | |
特任助教(研究) | |
産学官地域連携 | 特任教授(産学官地域連携) |
特任准教授(産学官地域連携) | |
特任講師(産学官地域連携) | |
特任助教(産学官地域連携) | |
知的財産 | 特任教授(知的財産) |
特任准教授(知的財産) | |
特任講師(知的財産) | |
特任助教(知的財産) | |
学術情報 | 特任教授(学術情報) |
特任准教授(学術情報) | |
特任講師(学術情報) | |
特任助教(学術情報) | |
企画運営 | 特任教授(企画運営) |
特任准教授(企画運営) | |
特任講師(企画運営) | |
特任助教(企画運営) | |
診療 | 特任教授(診療) |
特任准教授(診療) | |
特任講師(診療) | |
特任助教(診療) | |
寄附講座 | 特任教授(寄附講座) |
特任准教授(寄附講座) | |
特任講師(寄附講座) | |
特任助教(寄附講座) | |
寄附研究部門 | 特任教授(寄附研究部門) |
特任准教授(寄附研究部門) | |
特任講師(寄附研究部門) | |
特任助教(寄附研究部門) | |
共同研究講座 | 特任教授(共同研究講座) |
特任准教授(共同研究講座) | |
特任講師(共同研究講座) | |
特任助教(共同研究講座) | |
共同研究部門 | 特任教授(共同研究部門) |
特任准教授(共同研究部門) | |
特任講師(共同研究部門) | |
特任助教(共同研究部門) |
注 この表に定める業務区分及び職名により難い場合は,学長が別に定める。