○信州大学特別特任教授規程
(平成17年1月20日信州大学規程第120号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学(以下「本学」という。)において雇用する信州大学特別特任教授(以下「特別特任教授」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 特別特任教授は,高度な研究プロジェクト又は大学活性化事業プロジェクトの統括及び研究を行うことにより,本学の教育研究活動の一層の推進及び活性化に資することを目的とする。
(資格)
第3条 特別特任教授として雇用することのできる者は,次の各号のいずれかの能力を有し,その職務を担当することができる者とする。
(1) 世界レベルでの顕著な研究業績を有し,文部科学省その他国の機関による教育研究拠点形成プロジェクト又はこれに準ずる研究プロジェクトを計画実施し,及び統括することができる者
(2) 教育,国際学術交流,産学官連携,地域貢献等の顕著な事業実績を有し,文部科学省による大学教育等支援に係る補助金事業又はこれに準ずる大学活性化事業プロジェクトを計画実施し,及び統括することができる者
(選考)
第4条 特別特任教授の選考は,当該特別特任教授が所属することとなる部局における次の表の右欄に掲げる審議機関の議を経て,学長が行う。この場合において,信州大学学術研究院会議(以下「学術研究院会議」という。)の承認を得るものとする。
部局 | 審議機関 |
アドミニストレーション本部 | 学術研究院会議 |
学部又は大学院研究科 | 教授会 |
アクア・リジェネレーション機構 | アクア・リジェネレーション機構運営会議 |
先鋭領域融合研究群の各研究所又は各拠点 | 先鋭領域融合研究群運営委員会 |
社会実装研究クラスターの各研究所,拠点又はセンター | 社会実装研究クラスター運営委員会 |
附属図書館 | 学術情報・図書館委員会 |
総合健康安全センター | 学術研究院会議 |
DE&I推進センター | DE&I推進センター運営委員会 |
医学部附属病院 | 医学部附属病院診療科長会 |
教育・学生支援機構,全学教育センター,アドミッションセンター,高等教育研究センター,e-Learningセンター,学生総合支援センター,学生相談センター,キャリア教育・サポートセンター,教職支援センター又はグローバル化推進センター
| 教育・学生支援機構運営会議 |
共創研究クラスターの各共創研究所又は学術研究・産学官連携推進機構,基盤研究支援センター,信州地域技術メディカル展開センター,オープンベンチャー・イノベーションセンター,遺伝子・細胞治療研究開発センター,国際科学イノベーションセンター,アクア・リジェネレーション共創研究センター若しくは信大クリスタルラボ | 学術研究・産学官連携推進機構運営会議 |
グリーン社会協創機構,環境マインド推進センター又は地域防災減災センター
| グリーン社会協創機構運営会議 |
情報・DX推進機構,総合情報センター又はDX推進センター
| 情報・DX推進機構運営会議 |
2 前項に定めるもののほか,学長が必要と認めるときは,前項の右欄に掲げる審議機関の議を経ずに,学長自ら特別特任教授を選考することができる。この場合において,学術研究院会議の承認を得るものとする。
3 この規程に定めるもののほか,特別特任教授の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(無期転換)
第4条の2 平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約の契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が10年を超える特別特任教授が,期間の定めのない労働契約の締結(以下「無期転換」という。)の申込みを行った場合,現に締結している契約期間が満了する日の翌日から,無期転換するものとする (以下,当該特別特任教授を「無期契約教授」という。)。
2 締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と本法人との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間に,労働契約法(平成19年12月5日法律第128号。以下「労契法」という。)第18条第2項に定める空白期間があり,当該空白期間が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは,当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間)が1年に満たない場合にあっては,当該一の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成24年厚生労働省令第148号)で定める期間)に満たない場合においては,当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は,通算契約期間に算入するものとする。
3 第1項に規定する無期転換の申込みを行おうとする者は,現に締結している契約期間の満了する日の30日前までに,書面で申し込まなければならない。
(契約)
第5条 学長は,特別特任教授を雇用する場合は,当該者との間で所定の様式による契約を締結する。
(契約期間)
第6条 期間を定めて雇用する特別特任教授の契約期間は,原則として,1事業年度の範囲内で定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,平成25年4月1日以後に本法人と期間の定めのある労働契約を締結していた特別特任教授にあっては,当該契約の契約期間と通算して10年を超えない範囲で,前項に定める契約期間を更新することができる(労契法第18条第2項に該当する場合を除く。)。
3 前項に規定する特別特任教授の契約期間は,原則として,当該者が満75歳に達した日以後における最初の3月31日を超えることができない。
(契約期間の更新の特例)
第6条の2 前条第2項の規定にかかわらず,期間を定めて雇用される特別特任教授が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り,同項に定める年数を超えて契約期間を更新することができる。
(1) 10年を超えた通算契約期間を必要とする具体的かつ合理的な理由がある場合
(2) 高度の専門的な能力及び優れた資質を有する者である場合
(3) 学術研究院会議の承認を経た上で学長が妥当と認めた場合
2 前項の規定により契約期間を更新する者の退職までに要する全ての人件費は,所属部局(組織の再編等があった場合は,その移管を受けた部局も含む。)において負担する。
(定年)
第6条の3 無期契約教授の定年は,65歳とする。
2 無期契約教授は,定年に達した日以後における最初の3月31日が経過したときに退職する。
(定年に達した日以後に無期契約教授となった者の取扱い)
第6条の4 前条に規定する定年に達した日以後に無期契約教授となった者については,満75歳に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
(定年退職後の再雇用)
第6条の5 第6条の3第2項の規定により退職する無期契約教授が再雇用を希望する場合は,当該退職した日の翌日から,満75歳に達する日以後の最初の3月31日までの間,1事業年度の範囲内の期間を定めて,特別特任教授として採用し,更新することができる。
[第6条の3第2項]
(職務)
第7条 特別特任教授は,本学に常時勤務し,高度な研究プロジェクト若しくは大学活性化事業プロジェクトを自らの裁量により計画実施し,及び統括し,又はこれに準ずる職務並びに研究を行う。
2 特別特任教授は,原則として,共通教育,学部専門教育及び大学院教育並びに本学及び部局の管理運営その他これらに関連する業務を免除されるものとする。
(勤務条件)
第8条 特別特任教授の勤務態様,勤務時間及び勤務場所は,第5条に規定する個別の契約の定めによる。
[第5条]
2 特別特任教授の報酬は年俸とし,その額は学長が個別に定める。
3 特別特任教授の退職手当は,支給しない。
4 無期契約教授の年俸額は,職務内容,勤務態様,当該年度の予算等を考慮し改定することができる。
(指揮命令)
第9条 特別特任教授は,学長又は部局の長の指揮命令に従わなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,特別特任教授の就業に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号)を準用する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,特別特任教授に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年1月20日から施行する。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第47号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第76号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第5号)
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この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成17年10月26日平成17年度規程第43号)
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この規程は,平成17年10月26日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月平成20年度規程第68号)
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1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の信州大学特任教授規程(以下「旧規程」という。)の規定に基づいて雇用されている特任教授(法曹法務研究科に所属する特任教授を除く。)及び旧規程の規定に基づき選考されている特任教授候補者(法曹法務研究科に所属することとなる特任教授候補者を除く。)は,この規程による改正後の信州大学特別特任教授規程(以下「新規程」という。)により選考されたものとみなし,新規程に規定する特別特任教授となるものとする。この場合において,その契約期間は,旧規程第6条第2項の規定に基づく当初の契約期間を変更するものではない。
3 この規程の施行の際現に旧規程の規定に基づいて雇用されている法曹法務研究科に所属する特任教授及び旧規程の規定に基づき選考されている法曹法務研究科に所属することとなる特任教授候補者は,信州大学教育特任教授等規程の一部を改正する規程(平成21年3月19日平成20年度規程第69号)による改正後の規程の規定により選考されたものとみなし,同規程に規定する特任教授(専門職大学院)となるものとする。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度規程第4号)
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この規程は,平成22年4月22日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第109号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。ただし,第4条中,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規程第43号)
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この規程は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成28年11月17日平成28年度規程第35号)
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この規程は,平成28年11月17日から施行する。
附 則(平成29年5月8日平成29年度規程第4号)
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この規程は,平成29年5月8日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月10日令和元年度規程第10号)
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この規程は,令和元年6月10日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年8月30日令和元年度規程第72号)
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この規程は,令和元年8月30日から施行し,平成28年4月1日から適用する。ただし,学内共同教育研究施設等部会に係る規定は平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第216号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第173号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日令和4年度規程第50号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度規程第83号)
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この規程は,令和5年1月28日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度規程第118号)
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この規程は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月3日令和4年度規程第138号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第210号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第32号)
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この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月6日令和6年度規程第142号)
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この規程は,令和6年11月7日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第247号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度規程第35号)
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この規程は,令和7年6月27日から施行する。