○信州大学客員教授等選考基準
(平成16年4月1日信州大学基準第2号)
改正
平成17年3月31日平成16年度基準第3号
平成17年4月21日平成17年度基準第1号
平成17年10月26日平成17年度基準第4号
平成18年3月30日平成17年度基準第5号
平成18年7月20日平成18年度基準第1号
平成18年12月21日平成18年度基準第4号
平成19年3月19日平成18年度基準第5号
平成20年4月17日平成20年度基準第1号
平成21年3月19日平成20年度基準第3号
平成21年9月29日平成21年度基準第1号
平成22年3月18日平成21年度基準第3号
平成23年3月29日平成22年度基準第2号
平成25年4月1日平成25年度基準第1号
平成25年10月1日平成25年度基準第2号
平成25年11月21日平成25年度基準第3号
平成27年3月30日平成26年度基準第4号
平成29年5月8日平成29年度基準第1号
令和7年5月12日令和7年度基準第1号
令和7年6月26日令和7年度基準第2号
(趣旨)
第1条 この基準は,信州大学客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(基準)
第2条 客員教授等の選考は,次の各号のいずれにも該当する者について行う。
(1) 信州大学教員選考基準(平成16年信州大学基準第1号)に規定する教授又は准教授の資格に準ずる資格を有する者
(2) 信州大学において引き続き3月以上教授し,又は研究に従事する者
(選考)
第3条 客員教授等は,当該客員教授等が所属することとなる部局における次の表の右欄に掲げる審議機関の議に基づき,信州大学学術研究院会議の議を経て,学長が選考する。
部局審議機関
アドミニストレーション本部学術研究院会議
学部又は大学院研究科教授会又は研究科委員会
アクア・リジェネレーション機構アクア・リジェネレーション機構運営会議
先鋭領域融合研究群の各研究所又は各拠点先鋭領域融合研究群運営委員会
社会実装研究クラスターの各研究所,拠点又はセンター社会実装研究クラスター運営委員会
附属図書館学術情報・図書館委員会
総合健康安全センター学術研究院会議
DE&I推進センターDE&I推進センター運営委員会
医学部附属病院医学部附属病院診療科長会
教育・学生支援機構又は同機構に置く各センター教育・学生支援機構運営会議
共創研究クラスターの各共創研究所又は学術研究・産学官連携推進機構,同機構に置く各センター若しくは信大クリスタルラボ学術研究・産学官連携推進機構運営会議
グリーン社会協創機構又は同機構に置く各センターグリーン社会協創機構運営会議
情報・DX推進機構又は同機構に置く各センター情報・DX推進機構運営会議
(客員教授等の称号付与)
第4条 前条の規定により,学長が選考したときは,客員教授等の称号を付与する。
2 客員教授等の称号を付与するときは,その旨を明記した文書により,本人に通知するものとする。
附 則
1 この基準は,平成16年4月1日から施行する。
2 総合情報センター,高等教育研究センター,地域戦略センター,国際交流センター,ヒト環境科学研究支援センター,山岳科学総合研究所,e-Learningセンター及びカーボン科学研究所については,この基準中「教授会」とあるのは,国立大学法人信州大学学内共同教育研究施設等管理委員会とする。
3 地域共同研究センター,イノベーション研究・支援センター及び産学官連携推進本部については,この基準中「教授会」とあるのは,信州大学産学官連携推進本部運営委員会とする。
4 ナノテク高機能ファイバーイノベーション連携センターについては,この基準中「教授会」とあるのは,信州大学ナノテク高機能ファイバーイノベーション連携センター管理運営委員会とする。
5 医学部附属病院については,この基準中「教授会」とあるのは,信州大学医学部附属病院診療科長会とする。
6 世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点(アクア・イノベーション拠点(COI))については,この基準中「教授会」とあるのは,国立大学法人信州大学世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点(アクア・イノベーション拠点(COI))運営会議とする。
附 則(平成17年3月31日平成16年度基準第3号)
この基準は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度基準第1号)
この基準は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成17年10月26日平成17年度基準第4号)
この基準は,平成17年10月26日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度基準第5号)
この基準は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度基準第1号)
この基準は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成18年12月21日平成18年度基準第4号)
この基準は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度基準第5号)
この基準は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月17日平成20年度基準第1号)
この基準は,平成20年4月17日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度基準第3号)
この基準は,平成21年3月19日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度基準第1号)
この基準は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度基準第3号)
この基準は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度基準第2号)
この基準は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度基準第1号)
この基準は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度基準第2号)
この基準は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月21日平成25年度基準第3号)
この基準は,平成25年11月21日から施行し,平成25年11月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度基準第4号)
1 この基準は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。ただし,附則第3項の規定については,平成26年10月16日から適用する。
2 この基準中「教授会」とあるのは,先鋭領域融合研究群については,「信州大学先鋭領域融合研究群運営委員会」と,総合健康安全センターについては,「信州大学総合健康安全センター運営委員会」と,総合情報センターについては,「国立大学法人信州大学戦略企画会議」と,学内共同教育研究施設については,「信州大学教育・学生支援機構運営会議又は信州大学学術研究推進機構運営会議若しくは信州大学産学官・社会連携推進機構運営会議」とする。
3 前項の規定にかかわらず,平成26年10月16日以降にあっては,この基準中「教授会」とあるのは,先鋭領域融合研究群,総合健康安全センター,総合情報センター,学内共同教育研究施設及び各機構については,「信州大学学術研究院会議学内共同教育研究施設等部会」とする。
附 則(平成29年5月8日平成29年度基準第1号)
この基準は,平成29年5月8日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和7年5月12日令和7年度基準第1号)
1 この基準は,令和7年5月13日から施行する。
2 この基準の施行日以降,原始附則第2項から第6項並びに改正附則(平成27年3月30日平成26年度基準第4号)第1項ただし書き,第2項及び第3項は適用しない。
附 則(令和7年6月26日令和7年度基準第2号)
この基準は,令和7年6月27日から施行する。