○信州大学教員選考手続/同申合せ
(平成16年4月1日信州大学申合せ第1号)
改正
平成17年3月31日平成16年度申合せ第2号
平成17年4月21日平成17年度申合せ第1号
平成17年10月26日平成17年度申合せ第2号
平成18年3月30日平成17年度申合せ第3号
平成18年7月20日平成18年度申合せ第1号
平成18年12月21日平成18年度申合せ第2号
平成19年3月19日平成18年度申合せ第3号
平成21年9月29日平成21年度申合せ第1号
平成22年3月18日平成21年度申合せ第2号
平成23年3月29日平成22年度申合せ第1号
平成24年3月30日平成23年度申合せ第1号
平成24年7月19日平成24年度申合せ第1号
平成25年4月1日平成25年度申合せ第1号
平成25年10月1日平成25年度申合せ第2号
平成25年11月21日平成25年度申合せ第3号
平成27年3月30日平成26年度申合せ第1号
令和2年3月31日令和元年度申合せ第1号
令和4年3月31日令和3年度申合せ第1号
令和5年2月28日令和4年度申合せ第1号
令和5年3月29日令和4年度申合せ第2号
令和6年5月28日令和6年度申合せ第1号
令和7年3月31日令和6年度申合せ第2号
第1条 信州大学(以下「本学」という。)の教授,准教授,専任講師,助教及び助手の採用又は昇進(以下「採用等」という。)の必要が生じた場合には,学系長は,採用等候補者を学系教授会議の議に付し,学系教授会議はこの選考手続に基づいて選考する。この場合において,信州大学学術研究院会議の承認を得るものとする。
2 学系教授会議は,専任教授をもって組織し,その3分の2以上の出席者がなければ成立しない。
3 前2項の規定にかかわらず,次の表の第1欄に掲げる部局に所属する教員については,この規程中「学系長」とあるのは,それぞれ同表の第2欄に掲げる者とし,「学系教授会議」とあるのは,それぞれ同表の第3欄に掲げる会議等とするほか,「専任教授」とあるのは,それぞれ第4欄に掲げる者とする。
第1欄第2欄第3欄第4欄
アドミニストレーション本部本部長学術研究院会議第3欄に掲げる会議の構成員
学部又は大学院研究科学部長(総合人文社会科学研究科,総合理工学研究科及び総合医理工学研究科にあっては各研究科長)教授会専任教授
アクア・リジェネレーション機構アクア・リジェネレーション機構長アクア・リジェネレーション機構運営会議第3欄に掲げる会議の構成員
先鋭領域融合研究群の各研究所又は各拠点先鋭領域融合研究群長先鋭領域融合研究群運営委員会第3欄に掲げる委員会の構成員
社会実装研究クラスターの各研究所,拠点又はセンター社会実装研究クラスター長社会実装研究クラスター運営委員会第3欄に掲げる委員会の構成員
総合健康安全センター総合健康安全センター長学術研究院会議第3欄に掲げる会議の構成員
教育・学生支援機構又は同機構に置く各センター教育・学生支援機構長教育・学生支援機構運営会議第3欄に掲げる会議の構成員
共創研究クラスターの各共創研究所又は学術研究・産学官連携推進機構,同機構に置く各センター若しくは信大クリスタルラボ学術研究・産学官連携推進機構長学術研究・産学官連携推進機構運営会議第3欄に掲げる会議の構成員
グリーン社会協創機構又は同機構に置く各センターグリーン社会協創機構長グリーン社会協創機構運営会議第3欄に掲げる会議の構成員
情報・DX推進機構又は同機構に置く各センター情報・DX推進機構長情報・DX推進機構運営会議第3欄に掲げる会議の構成員
第2条 選考に当たっては,別に定める基準によるほか人格,識見が卓越し,学術,技能にひいで,かつ,担当すべき科目の研究及び教育についての適格性の有無,程度等が考慮されなければならない。
第3条 非常勤講師の選考は,専任講師の選考に準ずる。
第4条 学系教授会議は,採用等候補者の予備調査を行うため,その都度学系長及び数名の委員をもって組織する選考委員会を置く。
第5条 選考委員会は,必要により当該若しくは他教科担任教員又は他学系等の教員若しくは学外の権威者の意見を徴することができる。
第6条 選考の決定は,専任教授の無記名投票により有効投票の過半数の賛成を得なければならない。
第7条 第1条第1項の選考について学系教授会議が審議する場合において,学系長は,本学の教員人事の方針を踏まえ,当該選考に関し,学系教授会議に対して意見を述べることができる。
附 則
この申合せは,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度申合せ第2号)
この申合せは,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度申合せ第1号)
この申合せは,平成17年4月21日から実施する。
附 則(平成17年10月26日平成17年度申合せ第2号)
この申合せは,平成17年10月26日から実施する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度申合せ第3号)
この申合せは,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度申合せ第1号)
この申合せは,平成18年7月20日から実施する。
附 則(平成18年12月21日平成18年度申合せ第2号)
この申合せは,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度申合せ第3号)
この申合せは,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度申合せ第1号)
この申合せは,平成21年10月1日から実施する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度申合せ第2号)
この申合せは,平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度申合せ第1号)
この申合せは,平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度申合せ第1号)
この申合せは,平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成24年7月19日平成24年度申合せ第1号)
この申合せは,平成24年7月19日から実施する。
申合せ
 助手の選考については,第4条から第6条までの規定にかかわらず,当分の間,教授会の定めるところによることができる。
附 則(平成25年4月1日平成25年度申合せ第1号)
この申合せは,平成25年4月1日から実施する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度申合せ第2号)
この申合せは,平成25年10月1日から実施する。
附 則(平成25年11月21日平成25年度申合せ第3号)
この申合せは,平成25年11月21日から実施し,平成25年11月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度申合せ第1号)
1 この申合せは,平成27年4月1日から実施し,平成26年4月1日から適用する。ただし,附則第7項の規定については,平成26年10月16日から,附則第9項の規定については,平成26年9月18日から適用する。
2 学系に所属せず学部,全学教育機構又は大学院研究科に所属する教員については,この申合せ中「学系長」とあるのは学部長(全学教育機構にあっては全学教育機構長,理工学系研究科にあっては理工学系研究科長,総合工学系研究科にあっては総合工学系研究科長,法曹法務研究科にあっては法曹法務研究科長。)とし,「学系教授会議」とあるのは「教授会」とする。
3 学系に所属せず先鋭領域融合研究群の各研究所に所属する教員については,この申合せ中「学系長」とあるのは先鋭領域融合研究群長とし,「学系教授会議」とあるのは信州大学先鋭領域融合研究群運営委員会とするほか,「専任教授」及び「教授」とあるのは,それぞれ信州大学先鋭領域融合研究群運営委員会規程(平成26年信州大学規程第208号) 第3条各号に掲げる者とする。
4 学系に所属せず総合健康安全センターに所属する教員については,この申合せ中「学系長」とあるのは総合健康安全センター長とし,「学系教授会議」とあるのは信州大学総合健康安全センター運営委員会とするほか,「専任教授」及び「教授」とあるのは,それぞれ信州大学総合健康安全センター運営委員会細則(平成16年信州大学細則第2号) 第3条第1項各号に掲げる者とする。
5 学系に所属せず総合情報センターに所属する教員については,この申合せ中「学系長」とあるのは総合情報センター長とし,「学系教授会議」とあるのは国立大学法人信州大学戦略企画会議とするほか,「専任教授」及び「教授」とあるのは,それぞれ国立大学法人信州大学戦略企画会議規程(平成24年国立大学法人信州大学規程第108号) 第3条各号に掲げる者とする。
6 学系に所属せず学内共同教育研究施設及び機構に所属する教員については,申合せ中「学系長」とあるのは各学内共同教育研究施設長とし,「学系教授会議」とあるのは信州大学教育・学生支援機構運営会議,信州大学学術研究推進機構運営会議又は信州大学産学官・社会連携推進機構運営会議とするほか,「専任教授」及び「教授」とあるのは,それぞれ信州大学教育・学生支援機構運営会議細則(平成26年信州大学細則第86号)第3条各号,信州大学学術研究推進機構運営会議細則(平成26年信州大学細則第87号)第3条各号,信州大学産学官・社会連携推進機構運営会議細則(平成26年信州大学細則第88号)第3条各号に掲げる者とする。
7 前4項各項の規定に関わらず,平成26年10月16日以降にあっては,学系に所属せず先鋭領域融合研究群の各研究所,総合健康安全センター,総合情報センター,学内共同教育研究施設及び機構に所属する教員については,申合せ中「学系長」とあるのは当該各部局等の長とし,「学系教授会議」とあるのは信州大学学術研究院会議学内共同教育研究施設等部会とするほか,「専任教授」及び「教授」とあるのは,信州大学学術研究院会議学内共同教育研究施設等部会(平成26年信州大学細則第96号)第3条第1項各号に掲げる者とする。
8 学系に所属せず世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点(アクア・イノベーション拠点(COI))(以下「COI拠点」という。)に所属する教員については,この申合せ中「学系長」とあるのは国立大学法人信州大学世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点(アクア・イノベーション拠点(COI))運営会議(以下「運営会議」という。)の議長とし,「学系教授会議」とあるのは運営会議とするほか,「専任教授」及び「教授」とあるのは,それぞれ国立大学法人信州大学世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点(アクア・イノベーション拠点(COI))運営会議規程(平成25年国立大学法人信州大学規程第141号)第3条各号に掲げる者(同条第9号に掲げる者については,本学の専任教授のうち,運営会議が必要と認める者に限る。)とする。
9 前項の規定に関わらず,平成26年9月18日以降にあっては,学系に所属せずCOI拠点及び国際科学イノベーションセンターに所属する教員については,この申合せ中「学系長」とあるのは信州大学国際科学イノベーション推進本部会議(以下「推進本部会議」という。)の議長とし,「学系教授会議」とあるのは推進本部会議とするほか,「専任教授」及び「教授」とあるのは,それぞれ信州大学国際科学イノベーション推進本部会議細則(平成26年信州大学細則第89号)第3条各号に掲げる者とする。
附 則(令和2年3月31日令和元年度申合せ第1号)
この申合せは,令和2年4月1日から実施する。ただし,学術研究・産学官連携推進機構に係る規定は平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度申合せ第1号)
この申合せは,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度申合せ第1号)
この申合せは,令和5年3月1日から実施する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度申合せ第2号)
この申合せは,令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度申合せ第1号)
この申合せは,令和6年5月29日から実施し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度申合せ第2号)
この申合せは,令和7年4月1日から実施する。