○信州大学教員選考基準
(平成16年4月1日信州大学基準第1号)
改正
平成17年3月17日平成16年度基準第1号
平成17年3月31日平成16年度基準第3号
平成17年4月21日平成17年度基準第1号
平成17年10月26日平成17年度基準第4号
平成18年3月30日平成17年度基準第5号
平成18年7月20日平成18年度基準第1号
平成18年12月21日平成18年度基準第3号
平成19年3月19日平成18年度基準第5号
平成21年9月29日平成21年度基準第1号
平成22年3月18日平成21年度基準第2号
平成23年3月29日平成22年度基準第2号
平成24年7月19日平成24年度基準第1号
平成25年4月1日平成25年度基準第1号
平成25年10月1日平成25年度基準第2号
平成25年11月21日平成25年度基準第3号
平成26年6月19日平成26年度基準第1号
平成27年3月30日平成26年度基準第3号
令和5年11月22日令和5年度基準第1号
(趣旨)
第1条 信州大学(以下「本学」という。)の教授,准教授,講師,助教及び助手の選考は,この基準により行う。
(教授の資格)
第2条 教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,本学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4) 大学において教授,准教授又は基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5) 芸術,体育等については,特殊な技能に秀でていると認められる者
(6) 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
第2条の2 前条に定めるもののほか,特別の職務に従事する教授となることができる者は,特に優れた職業的経験,実績,資格,知識技術等を有し,その職務を担当することのできる能力を有する者とする。
(准教授の資格)
第3条 准教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,本学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 第2条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所,試験所,調査所等に在職し,研究上の業績を有する者
(5) 専攻分野について,優れた知識及び経験を有すると認められる者
第3条の2 前条に定めるもののほか,特別の職務に従事する准教授となることができる者は,優れた職業的経験,実績,資格,知識技術等を有し,その職務を担当することのできる能力を有する者とする。
(講師の資格)
第4条 講師となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第2条又は第3条に規定する教授又は准教授となることのできる者
(2) その他特殊な専攻分野について,本学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
第4条の2 前条に定めるもののほか,特別の職務に従事する講師となることができる者は,第2条の2又は第3条の2に規定する教授又は准教授となることのできる者とする。
(助教の資格)
第5条 助教となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,本学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 第2条各号又は第3条各号のいずれかに該当する者
(2) 修士の学位(医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については,学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3) 専攻分野について,知識及び能力を有すると認められる者
第5条の2 前条に定めるもののほか,特別の職務に従事する助教となることができる者は,職業的経験,実績,資格,知識技術等を有し,その職務を担当することのできる能力を有する者とする。
(助手の資格)
第6条 助手となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(人事委員会)
第7条 学系教授会議は,本学及び学部等が掲げる理念・目標に沿った個性ある教育研究の確立とその活性化に向けた教員組織の充実を図るため,人事委員会を置くものとする。
(その他)
第8条 学系教授会議は,この基準の運用に関し,必要な内規等を定めるものとする。
附 則
1 この基準は,平成16年4月1日から施行する。
2 総合情報センター,高等教育研究センター,地域戦略センター,国際交流センター,ヒト環境科学研究支援センター,山岳科学総合研究所,e-Learningセンター及びカーボン科学研究所については,この基準中「教授会」とあるのは,国立大学法人信州大学学内共同教育研究施設等管理委員会とする。
3 地域共同研究センター及び産学官連携推進本部については,この基準中「教授会」とあるのは,信州大学産学官連携推進本部運営委員会とする。
4 アドミッションセンターについては,この基準中「教授会」とあるのは,国立大学法人信州大学入学試験委員会とする。
5 世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点(アクア・イノベーション拠点(COI))については,この基準中「教授会」とあるのは,国立大学法人信州大学世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点(アクア・イノベーション拠点(COI))運営会議とする。
附 則(平成17年3月17日平成16年度基準第1号)
この基準は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度基準第3号)
この基準は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度基準第1号)
この基準は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成17年10月26日平成17年度基準第4号)
この基準は,平成17年10月26日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度基準第5号)
この基準は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度基準第1号)
この基準は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成18年12月21日平成18年度基準第3号)
1 この基準は,平成19年4月1日から施行する。
2 この基準施行の際,教授,准教授,講師,助教又は助手となる者は,この基準により選考されたものとみなす。
3 この基準施行前の助教授としての経歴は,准教授としての経歴とみなす。
附 則(平成19年3月19日平成18年度基準第5号)
この基準は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度基準第1号)
この基準は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度基準第2号)
この基準は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度基準第2号)
この基準は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月19日平成24年度基準第1号)
この基準は,平成24年7月19日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度基準第1号)
この基準は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度基準第2号)
この基準は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月21日平成25年度基準第3号)
この基準は,平成25年11月21日から施行し,平成25年11月1日から適用する。
附 則(平成26年6月19日平成26年度基準第1号)
この基準は,平成26年6月19日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度基準第3号)
この基準は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和5年11月22日令和5年度基準第1号)
1 この基準は,令和6年4月1日から施行する。
2 この基準の施行前における専任の講師の経歴及び大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)附則(令和4年9月30日文部科学省令第34号)第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における専任の講師の経歴は,基幹教員としての講師の経歴とみなす。