○信州大学における育児休業等取得者代替非常勤講師の措置に関する要項
(平成19年3月19日信州大学要項第87号)
改正
令和3年11月29日令和3年度要項第16号
第1 趣旨
この要項は,信州大学(以下「本学」という。)において,国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号)に定める産前又は産後に係る特別休暇(以下「産前産後休暇」という。)及び国立大学法人信州大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第21号)に規定する育児休業を取得する教員(以下「育児休業等取得者」という。)の当該産前産後休暇及び当該育児休業の期間(以下「休業等期間」という。)の講義等を当該育児休業等取得者の代替として雇用する非常勤講師(以下「育児休業等取得者代替非常勤講師」という。)の措置に関し,必要な事項を定める。
第2 目的
育児休業等取得者代替非常勤講師の措置は,本学の育児休業の取得しやすい環境整備に寄与するとともに,本学における教育の一層の充実に資することを目的とする。
第3 期間
育児休業等取得者代替非常勤講師の雇用契約期間は,育児休業等取得者の休業等期間の範囲内とする。
第4 担当コマ数
育児休業等取得者代替非常勤講師の講義等のコマ数は,当該育児休業等取得者の担当していた又は担当予定の講義等のコマ数の範囲内とする。
第5 経費
育児休業等取得者代替非常勤講師の雇用に要する経費は,本学のすべての育児休業者の当該育児休業期間中に支給停止となる給与(諸手当を含む。)相当額をもって充てる。
第6 雇用手続等
1 育児休業等取得者代替非常勤講師の雇用手続その他必要な事項は,国立大学法人信州大学特定教職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第7号)に定めるところによる。
2 育児休業等取得者代替非常勤講師の雇用を必要とする場合は,各部局の長は,当該雇用開始日の属する月の前月の初日までに,次の書類を添えて学長に雇用計画書を提出するものとする。
(1) 育児休業等取得者の産前産後休暇の休暇簿(写)又は育児休業等取得者の育児休業申出書(写)
(2) 育児休業等取得者の担当授業科目一覧及び当該シラバス
(3) 育児休業等取得者代替非常勤講師に担当させる講義等一覧
第7 雑則
この要項に定めるもののほか,育児休業等取得者代替非常勤講師に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(令和3年11月29日令和3年度要項第16号)
この要項は,令和4年4月1日から実施する。