○国立大学法人信州大学短時間雇用職員等の時間外及び休日勤務の実施要項
(平成18年3月30日国立大学法人信州大学要項第19号) |
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第1 趣旨
国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)第3条第3項に規定する短時間雇用職員,同規則第6条の2第1項及び第2項に規定する無期転換により短時間雇用職員から無期契約職員となった者並びに国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号)第3条に規定する定年前再雇用短時間勤務職員及び国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第6号)第3条に規定するシニア雇用職員(以下「短時間雇用職員等」という。)に,国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第31号)第17条,国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(令和5年国立大学法人信州大学規程第188号)第11条及び国立大学法人信州大学シニア雇用職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成19年国立大学法人信州大学規程第89号)第10条に規定する時間外及び休日勤務(以下「時間外勤務等」という。)を命ずる場合は,この要項の定めるところによる。
[国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)第3条第3項] [国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号)第3条] [国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第6号)第3条] [国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第31号)第17条] [国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(令和5年国立大学法人信州大学規程第188号)第11条] [国立大学法人信州大学シニア雇用職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成19年国立大学法人信州大学規程第89号)第10条]
第2 時間外勤務等を命令できる業務等の範囲
1 監督者は,業務の遂行上,常時勤務する職員(以下「常勤職員」という。)では対応できない等特に必要な場合に限り,次に掲げる業務等及び時間数の範囲内で,短時間雇用職員等に時間外勤務等を命ずることができるものとする。ただし,1日の時間外勤務時間数については当該短時間雇用職員等の所定勤務時間数と時間外勤務時間数との合計が法定労働時間の8時間以内となる時間数を限度とし,休日勤務については日曜日(法定休日)を除く休日に限るものとし,休日勤務時間数については法定労働時間の8時間以内とする。
(1) 信州大学(以下「本学」という。)が実施する入学者選抜試験に際し,一時的に,特に繁忙を極める業務 当該業務に必要な時間数
(2) 農場における収穫期等,季節的に特に繁忙を極める業務 当該業務に必要な時間数
(3) 当該短時間雇用職員等が恒常的に行っている業務のうち,長期の連続する休日中従事できないことにより,支障が生ずることとなる業務 連続する休日の期間のうち当該業務に必要な時間数
(4) 教育研究補助・診療補助等の業務で,常勤職員の所定勤務時間帯と差があることにより,著しい支障が生ずることとなる業務 当該業務に必要な時間数
(5) 短時間雇用職員等の所定勤務時間を超える日程で開催される研修等への参加 当該研修等に必要な時間数
(6) 自動車運転手の業務で,短時間雇用職員等の所定勤務時間を超えて行う運転等の業務 当該運転等に必要な時間数
(7) 本学開催の行事等又は当該短時間雇用職員等が恒常的に行っている業務で,一時的に業務量が増大し,かつ,短期間での処理が必要とされる業務 当該業務に必要な時間数
2 監督者は,真にやむを得ない事由がある場合は,前項各号に掲げる業務等以外の業務について,又は前項但書に規定する時間数を超えて,時間外勤務等を命ずることができる。
附 則
この要項は,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度要項第5号)
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この要項は,平成19年2月22日から実施する。
附 則(平成29年3月29日平成28年度要項第10号)
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この要項は,平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度要項第7号)
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この要項は,令和5年1月28日から実施する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度要項第19号)
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この要項は,令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和6年3月18日令和5年度要項第12号)
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この要項は,令和6年4月1日から実施する。