○国立大学法人信州大学非常勤職員任免取扱細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第21号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学非常勤職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第32号。以下「非常勤職員任免規程」という。)第9条の規定に基づき,国立大学法人信州大学に勤務する非常勤職員の任免等の取扱いに関し必要な事項を定める。
(雇用計画)
第2条 非常勤職員の採用,配置換,育児休業,介護休業,職務復帰及び退職について,府長,部長,事務部長及び事務長(以下「事務長等」という。)は,原則として前年度の所定の期日までに非常勤職員人事異動計画一覧を総務部人事課長に提出するものとする。
(事前協議)
第3条 非常勤職員の採用及び配置換に当たって,事務長等は,その都度非常勤職員採用等事前協議書により総務部人事課長と協議しなければならない。
(人事異動決定報告)
第4条 事務局長,アドミニストレーション本部長,学部長,研究科長,アクア・リジェネレーション機構長,先鋭領域融合研究群長,社会実装研究クラスター長,附属図書館長,総合健康安全センター長,DE&I推進センター長,医学部附属病院長,教育・学生支援機構長,学術研究・産学官連携推進機構長,グリーン社会協創機構長,情報・DX推進機構長及び共創研究クラスター長(共創研究所にあっては各共創研究所長)並びに内部監査室長,学長府長,総務部長,財務部長,学務部長,研究推進部長,国際部長及び環境施設部長は,採用,配置換,育児休業,介護休業又は職務復帰の候補者が決定した場合若しくは予定者がいる場合は原則として発令予定日の1箇月15日以上前までに,自己都合退職する者がいる場合はやむを得ない場合を除き原則として発令予定日の30日前までに,人事異動決定報告書に必要書類を添えて,学長に提出するものとする。
(人事異動通知書)
第5条 非常勤職員任免規程第7条に規定する人事異動通知書の異動内容欄等の記載要領は,別に定める記載例によるものとする。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,非常勤職員の任免等に関する手続については,国立大学法人信州大学職員任免取扱細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第26号)の規定を準用する。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度細則第27号)
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この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度細則第1号)
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この細則は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第39号)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度細則第5号)
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この細則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度細則第27号)
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この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度細則第1号)
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この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度細則第4号)
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この細則は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。ただし,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度細則第13号)
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この細則は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(令和元年8月30日令和元年度細則第18号)
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この細則は,令和元年8月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,男女共同参画推進センター及び学術研究・産学官連携推進機構長に係る規定は平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度細則第59号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度細則第52号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度細則第22号)
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この細則は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度細則第39号)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度細則第34号)
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この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度細則第7号)
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この細則は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度細則第70号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度細則第4号)
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この細則は,令和7年6月27日から施行する。