○国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規則第3号)
改正
平成16年10月21日平成16年度規則第2号
平成17年3月31日平成16年度規則第4号
平成17年6月16日平成17年度規則第3号
平成18年3月30日平成17年度規則第4号
平成19年2月22日平成18年度規則第4号
平成20年11月20日平成20年度規則第3号
平成21年2月5日平成20年度規則第4号
平成21年3月6日平成20年度規則第5号
平成23年3月4日平成22年度規則第5号
平成27年2月5日平成26年度規則第7号
平成27年3月30日平成26年度規則第11号
平成27年9月17日平成27年度規則第3号
平成28年3月30日平成27年度規則第7号
平成29年2月16日平成28年度規則第8号
平成29年3月29日平成28年度規則第13号
平成30年1月23日平成29年度規則第3号
令和元年11月28日令和元年度規則第6号
令和3年1月28日令和2年度規則第8号
令和3年3月29日令和2年度規則第14号
令和4年8月31日令和4年度規則第1号
令和5年1月27日令和4年度規則第10号
令和6年2月21日令和5年度規則第6号
令和7年1月31日令和6年度規則第7号
令和7年5月30日令和7年度規則第2号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 採用等(第6条-第9条の2)
第3章 勤務評定(第9条の3)
第4章 配置換(第10条)
第5章 解雇(第11条-第14条)
第6章 退職(第15条-第19条)
第7章 給与及び退職手当(第20条・第21条)
第8章 服務(第22条-第25条)
第9章 勤務時間,休日及び休暇等(第26条-第28条)
第10章 研修(第29条)
第11章 表彰(第30条)
第12章 懲戒等(第31条-第35条)
第13章 安全及び衛生(第36条-第38条)
第14章 母性保護(第39条-第43条)
第15章 出張(第44条・第45条)
第16章 災害補償(第46条)
第17章 知的財産(第47条)
第18章 苦情処理(第48条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務する非常勤職員の労働条件,服務規律その他の就業に関し必要な事項を定める。
(法令等との関係)
第2条 この規則に定めのない事項については,労働契約,労働協約及び労基法その他の関係法令の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において「非常勤職員」とは,本法人が1年以内の期間を定めて雇用する者(国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「職員就業規則」という。)第15条,第38条,第40条及び第40条の2の規定により休職又は休業した者の代わりに期間を定めて雇用する者及び第25条の規定により雇用する者を除く。以下「有期契約職員」という。)及び第6条の2により無期転換をした者をいう。
2 この規則において「有期雇用職員」とは,有期契約職員のうち,原則として勤務時間が1週間につき38時間45分以内,1日につき7時間45分で雇用する者をいう。
3 この規則において「短時間雇用職員」とは,有期契約職員のうち,勤務時間が1週間につき30時間以内,1日につき8時間以内で雇用する者をいう。ただし,医員にあっては,勤務時間が1週間につき32時間未満,1日につき8時間以内で雇用する者をいう。
(非常勤職員の基本的服務規律)
第4条 非常勤職員は,この規則その他本法人及び信州大学が定める規則,規程等を遵守しなければならない。
2 非常勤職員は,その他関係法令を遵守しなければならない。
(権限の委任)
第5条 学長は,この規則に規定する権限の一部を非常勤職員以外の職員(職員就業規則第3条第1項に規定する職員をいう。)に委任することができる。
第2章 採用等
(採用)
第6条 有期契約職員の採用は,選考によるものとする。
(無期転換)
第6条の2 平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約の契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が5年を超える有期契約職員(国立大学法人信州大学における教職員等の任期等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第17号。以下「任期規程」という。)第3条に規定する者を除く。)が,期間の定めのない労働契約(以下「無期契約」という。)の締結(以下「無期転換」という。)の申込みを行った場合,現に締結している契約期間が満了する日の翌日から,無期転換するものとする(以下当該職員及び第2項により無期転換した職員を「無期契約職員」という。)。
2 通算契約期間が10年を超える有期契約職員である任期規程第3条第7号及び第8号に規定する者が,無期転換の申込みを行った場合,現に締結している契約期間が満了する日の翌日から,無期転換するものとする。
3 締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と本法人との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間に,労働契約法(平成19年12月5日法律第128号)第18条第2項に定める空白期間があり,当該空白期間が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは,当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間)が1年に満たない場合にあっては,当該一の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成24年厚生労働省令第148号)で定める期間)に満たない場合においては,当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は,通算契約期間に算入するものとする。
第6条の3 その他有期契約職員の採用及び無期転換に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学非常勤職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第32号)による。
(出向の受入)
第6条の4 有期契約職員の出向の受入に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員出向規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第18号)による。
(労働条件の明示)
第7条 本法人は,有期契約職員の採用及び無期転換に際し,あらかじめ,次の各号(第7号及び第8号は,通算契約期間が5年(医員及び研究員については10年)を超える者に限る。)に掲げる事項を明示しなければならない。この場合において,当該事項を記載した書面を交付するものとする。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(3) 始業及び終業の時刻,所定勤務時間を超える勤務の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項
(4) 給与に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(6) 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(更新の上限を含む。)
(7) 無期転換の申込みに関する事項
(8) 無期転換後の労働条件のうち第1号から第5号までに掲げる事項
(試用期間)
第8条 有期契約職員として採用された日から14日間は,試用期間とする。
2 試用期間中又は試用期間終了時,勤務成績の不良,傷病その他の事由により,有期契約職員として本法人に引き続き雇用しておくことが適当でないと認める場合は,第13条第2項及び第14条の規定に基づき,解雇することがある。
3 試用期間は,雇用契約期間に通算する。
(雇用契約期間及び更新の限度)
第9条 有期契約職員の雇用契約期間は,1事業年度の範囲内で定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,有期雇用職員の雇用契約期間は,必要に応じて更新することがある。この場合において,更新の限度は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育研究プロジェクト業務等のために雇用される有期雇用職員は,当初の雇用開始の日から5年間までとする。
(2) 医療技術の免許(医師及び歯科医師の免許を除く。)を必要とし,又は特殊な技術若しくは特殊な経験を有する有期雇用職員は,当初の雇用開始の日から5年間までとする。
(3) 前2号以外の有期雇用職員(医員を除く。)は,当初の雇用開始の日から3年間までとする。
3 第1項の規定にかかわらず,短時間雇用職員の雇用契約期間は,必要に応じて更新することがある。この場合において更新の限度は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育研究プロジェクト業務等のために雇用される短時間雇用職員は,当初の雇用開始の日から5年間までとする。
(2) 前号以外の短時間雇用職員(医員を除く。)は,当初の雇用開始の日から5年間までとする。
4 前2項の規定に定めるもののほか,第17条に規定する最終雇用年齢以上の有期契約職員を引き続き雇用する必要がある場合及び最終雇用年齢以上の者を新規に有期契約職員として雇用する止むを得ない特別な事情がある場合は,1事業年度の範囲内で,雇用契約期間の更新又は新規に雇用することができるものとする。この場合において,当初の雇用開始の日から第2項第2号及び前項第2号に規定する5年又は第2項第3号に規定する3年を超えることはできないものとする。
5 学長は,雇用契約期間を更新しない場合は,少なくとも当該雇用契約期間の満了する日の30日前までに,その旨を当該有期契約職員に予告しなければならない。
(雇用契約期間の更新の特例)
第9条の2 前条第2項第2号及び第3号並びに同条第3項第2号の規定にかかわらず,有期契約職員(臨時事務補佐員,臨時技能補佐員,臨時技術補佐員,臨時用務員,教務補佐員,研修医,コーディネーター及び第17条に規定する最終雇用年齢以上の有期契約職員を除く。)が当該各号に定める更新の限度まで在職した場合であっても,当該在職期間の勤務成績が良好で,かつ,業務上必要と認められるときは,選考により雇用契約期間を更新することがある。ただし,医員,研究員及び研究支援推進員にあっては,第6条の2に規定する通算契約期間が10年を超えない場合に限る。
2 前項に規定する選考については,別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず,有期契約職員である医員又は研究員が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り,同項ただし書きに定める年数を超えて雇用契約期間を更新することができる。
(1) 10年を超えた通算契約期間を必要とする具体的かつ合理的な理由がある場合
(2) 高度の専門的な能力及び優れた資質を有する者である場合
(3) 医員にあっては信州大学医学部附属病院診療科長会の承認を経た上で,研究員にあっては信州大学学術研究院会議の承認を経た上で学長が妥当と認めた場合
4 前項の規定により雇用契約期間を更新する者の退職までに要する全ての人件費は,所属部局(組織の再編等があった場合は,その移管を受けた部局も含む。)において負担する。
第3章 勤務評定
(勤務評定)
第9条の3 学長は,非常勤職員の勤務成績について,定期的に評定を行う。
2 その他非常勤職員の勤務評定に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 配置換
(配置換)
第10条 学長は,有期契約職員の配置換を行わないものとする。ただし,業務上の必要により,配置換を命ずることがある。
2 学長は,同一キャンパス(長野(工学)キャンパス,長野(教育)キャンパス及び長野附属学校は同一キャンパスとする。)内で無期契約職員に配置換を命ずることがある。
3 配置換を命ぜられた非常勤職員は,正当な理由がない限り拒むことができない。
第5章 解雇
(解雇)
第11条 学長は,非常勤職員が次の各号の一に該当する場合は,解雇することがある。
(1) 勤務成績が著しく不良である場合
(2) 傷病又は障害により職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) 懲戒解雇又は諭旨解雇に相当する懲戒事由が存在し,かつ,それらに代えて解雇することが適切であると学長が判断した場合
(4) 重大な懲戒処分に該当し,かつ,勤務成績が不良である場合
(5) 前4号に規定するもののほか,その職務に必要な適格性を欠く場合
(6) 事業の縮小,再編その他経営上又は業務上やむを得ない事由による場合
(7) 天災事変その他やむを得ない事由により本法人の事業継続が不可能となった場合
2 非常勤職員が拘禁刑以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合は,解雇する。
(解雇制限)
第12条 前条第1項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は,解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても傷病が治癒せず,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ,労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定により所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は,この限りではない。
(1) 業務上傷病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の非常勤職員が第40条第1項又は第2項の規定により勤務しない期間及びその後30日間
(解雇の予告)
第13条 第11条第1項の規定により非常勤職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人にその予告をするか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支給するものとする。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することがある。
2 前項の規定にかかわらず,学長は,次の各号の一に該当する場合は,予告することなく即時に解雇する。
(1) 試用期間中の有期契約職員を解雇する場合
(2) 2月以内の期間を定めて採用した有期契約職員を解雇する場合
(3) 所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受け,解雇する場合
(解雇の手続)
第14条 学長は,非常勤職員の意に反して解雇するときは,その処分の際,処分の事由を記載した説明書を非常勤職員に交付しなければならない。
第6章 退職
(退職事由)
第15条 非常勤職員は,次の各号の一に該当するときは,退職とし,非常勤職員の身分を失う。
(1) 自己の都合により退職を願い出て,学長から承認されたとき。
(2) 雇用契約期間が満了したとき。
(3) 第17条の2に規定する定年に達した日以後における最初の3月31日が経過したとき。
(4) 第17条の3の規定に該当するとき。
(自己都合退職)
第16条 非常勤職員は,前条第1号に規定する自己の都合により退職しようとするときは,原則として退職を予定する日の30日前までに,学長に退職願を提出しなければならない。ただし,やむを得ない事由がある場合は,退職を予定する14日前までに,提出することができる。
2 非常勤職員は,退職願を提出後,退職するまでの間は,現在の職務に従事しなければならない。
(最終雇用年齢)
第17条 有期契約職員の雇用に当たっては,当該有期契約職員の年齢が次の各号に掲げる年齢に達した日以後の最初の3月31日を超えて雇用しないものとする。
(1) 有期雇用職員 年齢60歳
(2) 短時間雇用職員 年齢65歳
2 前項の規定にかかわらず,研究員及びコーディネーターの雇用に当たっては,当該研究員及びコーディネーターの年齢が70歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて雇用しないものとする。
(定年)
第17条の2 無期契約職員の定年は,年齢60歳とする。
(無期契約職員の定年に達した日以後に無期契約職員となった者の取扱い)
第17条の3 前条に規定する無期契約職員の定年に達した日以後に無期契約職員となった者については,当該者が無期契約職員となる直前に適用されていた第17条に規定する最終雇用年齢に達した日以後の最初の3月31日に退職する。
(無期契約職員の定年退職後の再雇用)
第17条の4 第15条第3号の規定により退職する無期契約職員が再雇用を希望する場合は,当該退職した日の翌日から,当該者が無期契約職員となる直前に適用されていた第17条に規定する最終雇用年齢(有期雇用職員から無期転換した者(研究員を除く。以下この項において同じ。)にあっては,65歳)に達する日以後の最初の3月31日までの間,1事業年度の範囲内の期間を定めて,当該者が無期契約職員となる直前に採用されていた有期契約職員(有期雇用職員から無期転換した者にあっては,短時間雇用職員)として採用し,更新することができる。
(退職及び解雇後の責務)
第18条 非常勤職員が退職し,又は解雇された場合は,身分証明書その他本法人から借用している物品を返還しなければならない。
2 退職し,又は解雇された非常勤職員が本法人に返済すべき債務がある場合は,速やかにこれを完済しなければならない。
3 退職し,又は解雇された非常勤職員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書の交付)
第19条 学長は,非常勤職員又は非常勤職員であった者から,労基法第22条に規定する退職証明書の交付の請求があった場合は,これを交付する。
第7章 給与及び退職手当
(給与)
第20条 非常勤職員の給与に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第48号)による。
(退職手当)
第21条 有期雇用職員の退職手当に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学有期雇用職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第72号)による。
2 短時間雇用職員及び無期契約職員には,退職手当を支給しない。
第8章 服務
(誠実義務)
第22条 非常勤職員は,本法人の社会的使命とその業務の公共性を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 非常勤職員は,上司の職務上の指示に従わなければならない。
(倫理保持義務)
第22条の2 非常勤職員の遵守すべき倫理に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学職員倫理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第26号。以下「倫理規程」という。)の規定を準用する。
(職務専念義務)
第23条 非常勤職員は,この規則及び関係法令の定める場合を除き,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。
(遵守事項)
第24条 非常勤職員は,次の各号に掲げる事項を遵守し,違反行為を行った場合又は発見した場合は,速やかに学長に申し出なければならない。
(1) 本法人の秩序及び規律並びに職場内の風紀を乱してはならない。
(2) 上司の職務上の指示に従い,職場の秩序を保持し,職員相互に協力してその職務を遂行しなければならない。
(3) 職場の内外を問わず,本法人の信用を傷つけ,その利益を妨害し,又は職員全体の名誉を棄損するような行為をしてはならない。
(4) 事務手続きを適正に履践しなければならない。
(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
(7) 法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表しようとする場合は,学長の許可を受けなければならない。
(8) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(9) 学長の許可なく,本法人の構内で,営利を目的とする金品の貸借,物品の売買を行ってはならない。
(10) 本法人の構内で,政治活動又は宗教活動を行ってはならない。
(11) 学長の許可なく,本法人の構内で,放送,宣伝,集会又は図書若しくは図画の配布,回覧,掲示その他これに準ずる行為をしてはならない。
(12) 研究活動における不正行為及び研究費の不正使用を行ってはならない。
(13) 本法人の定める情報セキュリティの確保に努めなければならない。
(14) 本法人が保有する記録等を改ざんし,窃取し,不正に消去し及び許可なく持ち出してはならない。
(15) その他学長から指示された事項を遵守しなければならない。
(人権侵害及びハラスメントの防止)
第25条 非常勤職員は,人権侵害及びハラスメントをいかなる形でも行ってはならず,これの防止に努めなければならない。
2 前項の防止を達成するため,健全なる職場環境の保持に努めなければならない。
3 その他非常勤職員のハラスメント等の防止等に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第27号。以下「ハラスメント防止規程」という。)による。
第9章 勤務時間,休日及び休暇等
(勤務時間,休日及び休暇等)
第26条 非常勤職員の勤務時間,休日及び休暇等に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人規程第31号)による。
(テレワーク)
第26条の2 非常勤職員のテレワークの実施に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員テレワーク実施規程(令和3年国立大学法人信州大学規程第168号)による。
(育児休業等)
第27条 非常勤職員の育児休業,育児部分休業及び育児短時間勤務に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第21号)による。
(介護休業等)
第28条 非常勤職員の介護休業及び介護部分休業に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第22号)による。
第10章 研修
(研修)
第29条 学長は,本法人の業務に関する必要な知識の育成及び技能を向上させるため,非常勤職員に研修を命ずることがある。
2 非常勤職員は,研修に参加することを命ぜられた場合には,研修を受けなければならない。
第11章 表彰
(表彰)
第30条 学長は,非常勤職員が次の各号の一に該当すると認める場合は,表彰する。
(1) 本法人の名誉となり,又は職員全体の模範となる善行を行った場合
(2) 本法人において重大な事故,災害を未然に防ぎ,又は事故,災害への対応において,その功績が顕著である場合
(3) その他学長が必要と認める場合
第12章 懲戒等
(懲戒の種類及び内容)
第31条 懲戒の種類及び内容は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 戒告 将来を戒める。
(2) けん責 始末書を提出させて,将来を戒める。
(3) 減給 始末書を提出させるほか,給与の一部を減額する。この場合において,1回の減額は,労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の2分の1を超えず,その総額が一給与算定期間の給与総額の10分の1を超えない範囲とする。
(4) 出勤停止 始末書を提出させるほか,15日以内を限度として出勤を停止し,その間の給与を支給しない。
(5) 停職 始末書を提出させるほか,6月以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。
(6) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。この場合において,所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けたときは,解雇予告手当を支給しない。
(懲戒の事由)
第32条 学長は,非常勤職員が次の各号の一に該当する場合には,懲戒に処する。
(1) 第4条に違反した場合
(2) 倫理規程又はハラスメント防止規程に違反する行為があった場合
(3) 信州大学の研究活動における不正行為の防止等に関する規程(平成19年信州大学規程第154号)及び信州大学における研究費の不正使用の防止等に関する規程(平成26年信州大学規程第258号)に違反する行為があった場合
(4) 正当な理由なく,無断欠勤をした場合
(5) 正当な理由なく,しばしば遅刻,早退する等勤務を怠った場合
(6) 故意又は重大な過失により本法人に損害を与えた場合
(7) 窃盗,横領,傷害等の刑事犯罪に該当する行為があった場合
(8) 本法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
(9) 本法人の秩序又は風紀を乱した場合
(10) 重大な経歴詐称をした場合
(11) 事務手続きにおいて,重大な違反があった場合
(12) 秘密の漏えいに関する次のイ又はロのいずれかに該当する場合
イ 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし,又は重大な過失により漏えいさせ,本法人の運営に重大な支障を生じさせた場合
ロ 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職務上の秘密が漏えいし,本法人の運営に重大な支障を生じさせた場合
(13) 酒気帯び運転等の重大な道路交通法違反に該当する行為があった場合
(14) 前各号に準ずる行為があった場合
(懲戒の手続)
第33条 学長は,非常勤職員に懲戒処分を行おうとするときは,その処分の際,処分の事由を記載した説明書を非常勤職員に交付して行わなければならない。
2 その他非常勤職員の懲戒の手続に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員の懲戒手続に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第25号)による。
(訓告等)
第34条 学長は,服務を厳正にし,規律を保持するために必要がある場合は,非常勤職員に対して,注意,厳重注意又は訓告(以下「訓告等」という。)を行うことがある。
2 部局長は,学長の承認を得て,非常勤職員に対して,訓告等を行うことができる。
(損害賠償)
第35条 非常勤職員が故意又は重大な過失により本法人に損害を与えた場合は,第31条に規定する懲戒又は前条に規定する訓告等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第13章 安全及び衛生
(安全衛生管理)
第36条 学長は,非常勤職員の健康増進及び危険防止のために必要な措置を講じなければならない。
(協力義務)
第37条 非常勤職員は,安全,衛生及び健康確保について,この規則及びこの規則に基づいて定められる諸規程並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令を遵守するほか,本法人が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(就業禁止等)
第37条の2 学長は,非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,就業禁止等必要な措置を講じなければならない。
(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症をいう。以下同じ。)にかかるか,その疑いのあるとき。
(2) 心臓,腎臓,肺等の疾病で勤務を継続すれば,病勢が悪化するおそれのあるとき。
(3) 非常勤職員の同居人又は近隣の者が感染症にかかる等,前2号に準ずる事情があるとき。
2 学長は,前項の規定により,就業禁止等必要な措置を講じる場合は,あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴くものとする。
(安全衛生管理規程)
第38条 非常勤職員の安全及び衛生に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学安全衛生管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第57号)による。
第14章 母性保護
(妊産婦である非常勤職員の就業制限)
第39条 学長は,妊娠中の非常勤職員及び産後1年を経過しない非常勤職員(以下「妊産婦である非常勤職員」という。)を,妊娠,出産,哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
(産前産後)
第40条 学長は,6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定の非常勤職員が請求した場合には,その者を勤務させてはならない。
2 学長は,産後8週間を経過しない非常勤職員を勤務させてはならない。ただし,産後6週間を経過した非常勤職員が請求した場合において,医師が支障がないと認める業務に就かせることは差し支えない。
(妊産婦である非常勤職員の勤務制限)
第41条 学長は,妊産婦である非常勤職員が請求した場合には,深夜勤務又は所定の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。
2 学長は,妊産婦である非常勤職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせるものとする。
3 学長は,妊娠中の非常勤職員が請求した場合には,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,当該非常勤職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務をしないことを承認することができる。
4 学長は,妊娠中の非常勤職員が通勤混雑のため請求した場合においては,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,所定の勤務時間の始め又は終わりにつき,1日を通じて1時間を超えない範囲で,それぞれ必要とされる時間,勤務しないことを承認しなければならない。
(育児時間)
第42条 学長は,生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が請求した場合には,所定の勤務時間中にその子を育てるために授乳等を行う必要な育児時間として1日2回それぞれ30分以内その者を勤務させてはならない。
(生理日の就業が著しく困難な非常勤職員に対する措置)
第43条 学長は,生理日の就業が著しく困難な非常勤職員が請求した場合には,その者を生理日に勤務させてはならない。
第15章 出張
(出張)
第44条 学長は,業務上必要がある場合には,非常勤職員に出張を命ずる。
2 出張中の勤務は,特別の指示があった場合を除き,通常の勤務時間を勤務したものとみなす。
3 出張を命ぜられた非常勤職員は,出張を完了したときは,速やかに報告しなければならない。
(旅費)
第45条 非常勤職員の出張に要する旅費に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学旅費規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第54号)による。
第16章 災害補償
(災害補償)
第46条 非常勤職員が業務上の災害(傷病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償,被災非常勤職員の社会復帰の促進,被災非常勤職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては,労基法及び労災法の定めるところによる。
第17章 知的財産
(権利の帰属)
第47条 非常勤職員が職務上なした発明,考案又は著作に係る特許権実用新案権等の実施権又は著作権は,本法人に帰属する。ただし,本法人がこれらの権利の全部又は一部を他に譲渡し,又は行使させる場合は,本人を優先する。
第18章 苦情処理
(苦情処理)
第48条 非常勤職員は,配置換,勤務時間,給与その他労働条件に関し,苦情又は不服(以下「苦情」という。)がある場合は,別に定める国立大学法人信州大学苦情処理委員会に申し出ることができる。
2 その他非常勤職員の苦情に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員苦情処理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第28号)による。
附 則
1 この規則は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学(以下「旧大学」という。)に日々雇用職員又は時間雇用職員として平成16年3月30日に在職し,かつ,平成16年4月1日に本法人に非常勤職員として雇用された者に対するこの規則の適用について,次の各号に掲げる場合においては,当該各号に定めるところによる。
(1) 医療技術の免許(医師及び歯科医師の免許を除く。)を必要とする日々雇用職員として在職した者で,有期雇用職員として雇用されたものの雇用契約期間の更新の限度については,第9条第2項第2号の規定にかかわらず,旧大学における当初の日々雇用職員の雇用開始の日から5年間までとする。
(2) 前項以外の日々雇用職員として在職した者で,有期雇用職員として雇用されたものの雇用契約期間の更新の限度については,第9条第2項第3号の規定にかかわらず,旧大学における当初の日々雇用職員の雇用開始の日から3年間までとする。
(3) 日々雇用職員として在職した者で,有期雇用職員として雇用されたもののうち,旧大学における当初の日々雇用職員としての雇用開始の日が昭和55年5月1日以前の者については,第9条第2項各号及び各号列記以外の部分後段並びに前2号の規定は,適用しない。
(4) 日々雇用職員として在職した者で,平成16年3月31日に60歳以上の年齢に達し,かつ,有期雇用職員として雇用されたものについては,平成17年3月31日を超えて雇用しないものとする。ただし,第9条第2項第1号に規定する業務のため雇用された者については,平成18年3月31日を超えて雇用しないものとする。
(5) 時間雇用職員として在職した者で,平成16年3月31日に65歳以上の年齢に達し,かつ,短時間雇用職員として雇用されたものについては,平成17年3月31日を超えて雇用しないものとする。
附 則(平成16年10月21日平成16年度規則第2号)
この規則は,平成16年10月21日から施行し,平成16年10月1日から適用する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規則第4号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月16日平成17年度規則第3号)
この規則は,平成17年6月16日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規則第4号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度規則第4号)
この規則は,平成19年2月22日から施行する。
附 則(平成20年11月20日平成20年度規則第3号)
この規則は,平成20年11月20日から施行する。
附 則(平成21年2月5日平成20年度規則第4号)
この規則は,平成21年2月5日から施行する。
附 則(平成21年3月6日平成20年度規則第5号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月4日平成22年度規則第5号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月5日平成26年度規則第7号)
この規則は,平成27年2月5日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規則第11号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第9条の2の改正規定については,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規則第3号)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日平成27年度規則第7号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月16日平成28年度規則第8号)
この規則は,平成29年2月16日から施行する。
附 則(平成29年3月29日平成28年度規則第13号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。ただし,改正前の雇用契約存続期間に係る規定は,平成30年3月31日までの間,なお効力を有する。
附 則(平成30年1月23日平成29年度規則第3号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月28日令和元年度規則第6号)
この規則は,令和元年11月28日から施行する。
附 則(令和3年1月28日令和2年度規則第8号)
この規則は,令和3年1月29日から施行する。
附 則(令和3年3月29日令和2年度規則第14号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月31日令和4年度規則第1号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度規則第10号)
この規則は,令和5年1月28日から施行する。
附 則(令和6年2月21日令和5年度規則第6号)
この規則は,令和6年4日1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度規則第7号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月30日令和7年度規則第2号)
1 この規則は,令和7年6日1日から施行する。
2 この規則の施行後に禁錮又は懲役の刑に処せられた場合は,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。