○国立大学法人信州大学職員代表者等選挙細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学職員代表者等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第30号。以下「代表者規程」という。)第8条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の事業場に職員の過半数で組織する職員組合がない場合における当該事業場の職員の過半数を代表する者(以下「職員代表者」という。)及び職員代表者を補助する者(以下「職員副代表者」という。)の選挙に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則において「職員」とは,役員以外の者で,各事業場に在職するすべての職員(1年以内の期間を定めて雇用する者を含む。)をいう。
2 この細則において,「教員」とは,前項に規定する職員のうち教授,准教授,講師,助教,助手,園長,校長,副園長,副校長,教頭,主幹教諭,教諭及び養護教諭をいう。
3 この細則において,「職員代表者等」とは,職員代表者及び職員副代表者をいう。
(選挙の方法)
第3条 選挙は,職員代表者・職員副代表者の区分に分けて実施し,それぞれ立候補した者(以下「立候補者」という。)のうちから,第10条に規定する選挙の資格を有する者(以下「有資格者」という。)の投票により行う。
[第10条]
2 選挙の告示は,投票開始日の15日前までに行うものとする。
3 立候補の受付期間は,前項に定める告示後7日以内とし,当該期間中の受付時間は,平日の午前9時から午後5時までとする。
4 選挙の日時,場所及び選挙の方法は,次条に定める職員代表者等選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)を通じて,職員に告示する。
(選挙管理委員会)
第4条 職員代表者等選挙の事務を行うため,事業場ごとに選挙管理委員会を置く。
(選挙管理委員会の組織)
第5条 選挙管理委員会は,教員3人及び教員以外の職員2人の選挙管理委員をもって組織する。ただし,松本キャンパスにあっては教員6人及び教員以外の職員9人,医学部附属病院にあっては教員1人及び教員以外の職員4人の選挙管理委員をもって組織する。
(選挙管理委員の指名)
第6条 選挙管理委員は,当該事業場の長が指名する。
(委員長)
第7条 選挙管理委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,選挙管理委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(選挙管理委員会の責務)
第8条 選挙管理委員は,公正な選挙を実施しなければならない。
(選挙の告示等)
第9条 選挙管理委員会は,選挙の告示を行い,立候補の受付期間,選挙の日時,選挙の場所,立候補を受け付ける区分及び選挙の方法並びに当該事業場における対象職員数及び職員の過半数の人数を示さなければならない。
2 前項の対象職員数及び職員の過半数の人数は,第3条第2項の職員への告示日(以下「告示日」という。)現在の職員数をもって確定する。
[第3条第2項]
3 選挙管理委員会は,立候補者からの立候補趣意書の提出を受け付けた後,立候補者の氏名,所属,職名,立候補した区分及び立候補趣意書を記した職員代表者等選挙公報を当該事業場の職員に通知する。
4 立候補趣意書は,A列4番1枚以内とする。
(有資格者)
第10条 有資格者は,告示日現在,各事業場に在職する職員で,当該事業場の職員代表者等選挙有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登録されたものとする。
(有資格者名簿の作成等)
第11条 有資格者名簿の様式は,別紙様式による。
2 有資格者名簿は,各選挙管理委員会が事業場ごとに作成し,その原本を職員代表者等選挙が終了するまで保管しなければならない。
3 選挙管理委員会は,告示日から投票日の前日までの間,有資格者の資格喪失があったときは,速やかに当該有資格者名簿から抹消しなければならない。
4 選挙管理委員会は,告示日から投票日の前日までの間,氏名又は所属の変更があったときは,速やかに当該有資格者名簿を訂正しなければならない。
5 選挙管理委員会は,告示日から投票日の前日までの間,有資格者が他の事業場に異動したときは,当該事業場に速やかに通知しなければならない。
(職員代表者等の立候補)
第12条 立候補者は,氏名,所属,職名,立候補する区分及び立候補趣意書を所定の期日までに自らが所属する事業場の選挙管理委員会に届け出るものとする。
2 前項の立候補の届出をしようとする者が,出張,研修その他やむを得ない事由により,立候補の届出が所定の期日内においてできない場合は,当該事由を証明する書類を添えて,代理による届出を行うことができる。
(選挙の実施)
第13条 各区分において,立候補者が1人の場合は,各選挙管理委員会がその立候補者を職員代表者又は職員副代表者の候補者とすることを告示した上で信任投票を行う。この場合において,立候補者が当該事業場の職員総数の過半数に達する信任の票を得たときは,その立候補者を職員代表者又は職員副代表者として決定する。立候補者が当該事業場の職員総数の過半数に達する信任の票を得ることができなかったときは,別候補者による再選挙を行う。
2 各区分において,立候補者が2人以上の場合は選挙を行う。この場合において,立候補者が当該事業場の職員総数の過半数に達する票を得たときは,その立候補者を職員代表者又は職員副代表者として決定する。立候補者が当該事業場の職員総数の過半数に達する票を得ることができなかったときは,得票多数の者2人による再選挙を行う。
3 前項の再選挙の結果,立候補者が当該事業場の職員総数の過半数に達する票を得ることができなかったときは,各選挙管理委員会が最高得票者を職員代表者又は職員副代表者の候補者とすることを告示した上で第1項に規定する信任投票を行う。最高得票が同数のときは,各選挙管理委員会が行うくじで職員代表者又は職員副代表者を決定する。
4 前3項の再選挙に関し必要な事項は,各選挙管理委員会が別に定める。
(選挙の方法)
第14条 投票は,1人1票とし,投票用紙による投票,電子投票等の各選挙管理委員会が別に定める方法により行う。
2 投票場所,投票期間,投票・開票時間,不在者投票の実施の有無等選挙の運営に関し必要な事項については,各選挙管理委員会が別に定める。
(投票の効力)
第15条 次の投票は,これを無効とする。
(1) 各選挙管理委員会が別に定める投票用紙又は様式を用いないもの
(2) 立候補者以外の者の氏名を記載したもの
(3) 一の投票において2人以上の立候補者の氏名を記載したもの
(4) 何人を記載又は選択したか判読できないもの
(5) 立候補者の氏名のほか,他のことを記載したもの(所属,職名又は敬称の類を記載したものは,この限りではない。)
(6) 白票
2 氏名の誤記,姓又は名のみの記載その他判定困難な投票については,特定の立候補者を指示しているものと選挙管理委員会が判定した場合に限り,有効とする。
(所掌事務)
第16条 次の各号に掲げる事業場の選挙管理委員会の事務は,当該各号に定める部署が所掌する。
(1) 松本キャンパスに関する事項 総務部人事課
(2) 松本附属学校園に関する事項 教育学部事務部
(3) 医学部附属病院に関する事項 病院事務部総務課
(4) 長野(教育)キャンパスに関する事項 教育学部事務部
(5) 長野附属学校に関する事項 教育学部事務部
(6) 長野(工学)キャンパスに関する事項 工学部事務部
(7) 伊那キャンパスに関する事項 農学部事務部
(8) 上田キャンパスに関する事項 繊維学部事務部
(雑則)
第17条 この細則に定めるもののほか,職員代表者等の選出等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学の信州大学が国立大学法人信州大学に移行することに伴う職員代表者の選出等に関する要項(平成16年信州大学規程第436号)により選出された職員代表者は,この細則により選出されたものとみなす。
附 則(平成18年1月17日平成17年度細則第18号)
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この細則は,平成18年1月17日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第39号)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月8日平成18年度細則第11号)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月22日平成19年度細則第8号)
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この細則は,平成19年6月22日から施行する。
附 則(平成20年3月19日平成19年度細則第33号)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度細則第24号)
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この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日平成21年度細則第15号)
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この細則は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日平成27年度細則第7号)
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この細則は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日平成29年度細則第23号)
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この細則は,平成29年12月15日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月21日平成29年度細則第25号)
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この細則は,平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成31年1月17日平成30年度細則第20号)
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この細則は,平成31年1月17日から施行する。ただし,第24条の改正規定については,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月20日令和5年度細則第9号)
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この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月20日令和6年度細則第36号)
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この細則は,令和6年11月21日から施行する。