○国立大学法人信州大学職員苦情処理規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第28号)
改正
平成17年3月31日平成16年度規程第70号
平成17年4月21日平成17年度規程第7号
平成17年6月1日平成17年度規程第11号
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成18年7月20日平成18年度規程第7号
平成19年2月8日平成18年度規程第47号
平成19年2月22日平成18年度規程第58号
平成19年2月27日平成18年度規程第70号
平成19年3月27日平成18年度規程第107号
平成19年6月22日平成19年度規程第14号
平成19年8月2日平成19年度規程第18号
平成19年9月28日平成19年度規程第31号
平成19年12月26日平成19年度規程第45号
平成21年9月29日平成21年度規程第21号
平成21年10月1日平成21年度規程第28号
平成22年3月18日平成21年度規程第65号
平成23年3月29日平成22年度規程第88号
平成24年3月15日平成23年度規程第35号
平成24年3月30日平成23年度規程第73号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成25年10月1日平成25年度規程第23号
平成25年11月21日平成25年度規程第32号
平成27年3月30日平成26年度規程第7号
平成27年7月1日平成27年度規程第21号
平成27年9月17日平成27年度規程第43号
平成28年10月31日平成28年度規程第32号
平成29年12月15日平成29年度規程第80号
平成29年12月15日平成29年度規程第83号
平成31年1月9日平成30年度規程第46号
平成31年1月17日平成30年度規程第57号
令和元年6月10日令和元年度規程第15号
令和元年7月31日令和元年度規程第44号
令和2年1月31日令和元年度規程第152号
令和2年3月31日令和元年度規程第214号
令和4年3月31日令和3年度規程第170号
令和4年9月30日令和4年度規程第48号
令和5年2月28日令和4年度規程第116号
令和5年3月29日令和4年度規程第175号
令和6年3月25日令和5年度規程第128号
令和6年5月28日令和6年度規程第30号
令和6年11月6日令和6年度規程第140号
令和7年3月31日令和6年度規程第245号
令和7年6月26日令和7年度規程第32号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号)第60条第2項,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)第48第2項,国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号)第52条第2項及び国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第6号)第47条第2項の規定に基づき,職員からの異動,休職,降職,勤務時間,給与その他勤務条件に係る苦情又は不服(以下「苦情」という。)に対する処理に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは,役員以外の者で,国立大学法人信州大学に雇用されているすべての職員をいう。
2 この規程において「教員」とは,前項の職員のうち本法人に雇用されている教授,准教授,講師,助教及び助手をいう。
3 この規程において「事業場」及び「事業場の長」とは,それぞれ別表に定めるものをいう。
(苦情の対象外)
第3条 職員になされた懲戒処分及び国立大学法人信州大学職員降職・希望降職・解雇規程(平成24年国立大学法人信州大学規程第113号)に基づく降職又は解雇は,この規程に定める苦情の対象としない。
(苦情の申出)
第4条 職員は,前条に規定する以外の苦情があるときは,苦情の対象となる事項を当該事業場の長に申し出ることができる。この場合において,事業場苦情申出書(別紙第1号様式)により申し出るものとする。
2 職員は,前項の申出による苦情の対象となる事項の処理の結果になお不服があるときは,第6条に規定する国立大学法人信州大学苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)に申し出ることができる。この場合において,苦情処理委員会苦情申出書(別紙第2号様式)により申し出るものとする。
(苦情処理)
第5条 事業場の長及び苦情処理委員会は,職員の苦情に対して,迅速かつ誠意をもってその処理にあたらなければならない。
2 事業場の長は,次の各号の一に該当する場合は,苦情処理移送書(別紙第3号様式)により当該事案を苦情処理委員会に移送することができる。
(1) 苦情の内容が他の事業場の職員にも影響を及ぼす場合
(2) 事業場単位では苦情が処理できない場合
(3) その他事業場の長が処理することが適当でないと判断した場合
(苦情処理委員会)
第6条 職員からの苦情を処理するため,国立大学法人信州大学に苦情処理委員会を置く。
(苦情処理委員会の組織)
第7条 苦情処理委員会は,総務担当の理事,教員2人及び教員以外の職員2人の委員をもって組織する。
(苦情処理委員の指名)
第8条 苦情処理委員(理事を除く。)は,学長が指名する。
(委員長)
第9条 苦情処理委員会に委員長を置き,総務担当の理事をもって充てる。
2 委員長は,苦情処理委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
4 委員長が必要と認めるときは,臨時の委員(学外者を含む。)を指名することができる。
5 委員長が,苦情処理を行う上で必要と認めたときは,苦情処理委員会に参考人の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(苦情処理委員会の職務)
第10条 苦情処理委員会は,職員からの苦情又は事業場の長から移送された事案に対し,当事者からの口頭又は書面による陳述,当該苦情に係る関係者からの事情聴取等の苦情に対する調査を行う。
2 苦情処理委員会は,前項の調査に基づき,速やかに当該苦情の処理方策を決定し,当事者及び当該事業場の長に対し,書面により通知しなければならない。
3 苦情処理委員会は,前項の処理方策の決定を学長に報告しなければならない。
(秘密保持義務)
第11条 事業場の長,苦情処理委員会委員及び関係職員は,処理段階で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第12条 事業場の長,監督者その他職員は,苦情の申出,当該苦情に係る調査への協力その他の対応に起因して,当該苦情に関係した者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(庶務)
第13条 苦情処理委員会の庶務は,総務部人事課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,苦情処理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第70号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第7号)
この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成17年6月1日平成17年度規程第11号)
この規程は,平成17年6月11日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度規程第7号)
この規程は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成19年2月8日平成18年度規程第47号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度規程第58号)
この規程は,平成19年2月22日から施行する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度規程第70号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日平成18年度規程第107号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月22日平成19年度規程第14号)
この規程は,平成19年6月22日から施行する。
附 則(平成19年8月2日平成19年度規程第18号)
この規程は,平成19年8月2日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第31号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日平成19年度規程第45号)
この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日平成21年度規程第28号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第88号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日平成23年度規程第35号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第73号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度規程第23号)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月21日平成25年度規程第32号)
この規程は,平成25年11月21日から施行し,平成25年11月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,別表の先鋭領域融合研究群各研究所及び各機構に係る改正規定については,平成26年4月1日から,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から,繊維学部附属高分子工業研究施設の廃止に係る改正規定については,平成26年10月16日から適用する。
附 則(平成27年7月1日平成27年度規程第21号)
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規程第43号)
この規程は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成29年12月15日平成29年度規程第80号)
この規程は,平成29年12月15日から施行し,平成28年4月1日から適用する。ただし,教育・学生支援機構に係る改正規定については,平成26年4月1日から,国際科学イノベーション推進本部に係る改正規定については,平成26年9月18日から,基盤研究支援センター生命科学分野遺伝子実験支援部門に係る改正規定については,平成29年10月1日から適用する。
附 則(平成29年12月15日平成29年度規程第83号)
この規程は,平成29年12月15日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月9日平成30年度規程第46号)
この規程は,平成31年1月9日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月17日平成30年度規程第57号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月10日令和元年度規程第15号)
この規程は,令和元年6月10日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月31日令和元年度規程第44号)
この規程は,令和元年7月31日から施行し,平成30年10月15日から適用する。
附 則(令和2年1月31日令和元年度規程第152号)
この規程は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第214号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第170号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日令和4年度規程第48号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度規程第116号)
この規程は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第175号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度規程第128号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第30号)
この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月6日令和6年度規程第140号)
この規程は,令和6年11月7日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第245号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度規程第32号)
この規程は,令和7年6月27日から施行する。
別表(第2条関係)
事業場事業場の長部局等
松本キャンパス学長内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部,環境施設部
附属図書館
アドミニストレーション本部
アクア・リジェネレーション機構
社会実装研究クラスターバイオメディカル研究所
社会実装研究クラスター社会基盤研究所
総合健康安全センター
DE&I推進センター
教育・学生支援機構
学術研究・産学官連携推進機構
グリーン社会協創機構
情報・DX推進機構
全学教育センター
アドミッションセンター
高等教育研究センター
e-Learningセンター
環境マインド推進センター
学生総合支援センター
学生相談センター
キャリア教育・サポートセンター
教職支援センター
グローバル化推進センター
基盤研究支援センター生命科学分野遺伝子実験支援部門,生命科学分野動物実験支援部門,機器分析分野機器分析支援部門及びRI実験分野RI実験支援部門
地域防災減災センター
信州地域技術メディカル展開センター
遺伝子・細胞治療研究開発センター
アクア・リジェネレーション共創研究センター
情報基盤センター(松本キャンパス)
共創研究クラスターの各共創研究所(松本キャンパス)
人文学部
教育学部附属幼稚園,松本小学校,松本中学校
経法学部
総合人文社会科学研究科(松本キャンパス)
理学部
総合理工学研究科(松本キャンパス)
総合医理工学研究科(松本キャンパス)
医学部
医学系研究科
医学部附属病院医学部附属病院長医学部附属病院
総合健康安全センター医学部附属病院分室
長野(教育)キャンパス教育学部長教育学部
教育学部附属志賀自然教育研究施設
教育学部附属次世代型学び研究開発センター
総合人文社会科学研究科(長野(教育)キャンパス)
教育学研究科
総合健康安全センター長野(教育)キャンパス分室
共創研究クラスターの各共創研究所(長野(教育)キャンパス)
長野附属学校代表学校長教育学部附属長野小学校,長野中学校,特別支援学校
総合健康安全センター長野附属学校分室
長野(工学)キャンパス工学部長工学部
総合理工学研究科(長野(工学)キャンパス)
総合医理工学研究科(長野(工学)キャンパス)
社会実装研究クラスター次世代空モビリティシステム研究拠点
社会実装研究クラスター応用微生物学ルネサンスセンター
総合健康安全センター長野(工学)キャンパス分室
基盤研究支援センター機器分析分野機器分析支援部門長野(工学)分室
国際科学イノベーションセンター
信大クリスタルラボ
情報基盤センター(長野(工学)キャンパス)
共創研究クラスターの各共創研究所(長野(工学)キャンパス)
伊那キャンパス農学部長農学部
農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター
総合理工学研究科(伊那キャンパス)
総合医理工学研究科(伊那キャンパス)
社会実装研究クラスター山岳科学研究所
総合健康安全センター伊那キャンパス分室
基盤研究支援センター機器分析分野機器分析支援部門伊那分室
共創研究クラスターの各共創研究所(伊那キャンパス)
上田キャンパス繊維学部長繊維学部
繊維学部附属農場
総合理工学研究科(上田キャンパス)
総合医理工学研究科(上田キャンパス)
社会実装研究クラスター繊維科学研究所
総合健康安全センター上田キャンパス分室
基盤研究支援センター生命科学分野遺伝子実験支援部門及び機器分析分野機器分析支援部門上田分室
オープンベンチャー・イノベーションセンター
共創研究クラスターの各共創研究所(上田キャンパス)
(備考) この表において「代表学校園長」とは,教育学部附属幼稚園の園長又は松本小学校若しくは松本中学校の校長のうちから,学長が指名した者をいう。
この表において「代表学校長」とは,教育学部附属長野小学校,長野中学校又は特別支援学校の校長のうちから,学長が指名した校長をいう。
別紙第1号様式(第4条関係)
事業場苦情申出書

別紙第2号様式(第4条関係)
苦情処理委員会苦情申出書

別紙第3号様式(第5条関係)
苦情処理移送書