○国立大学法人信州大学職員の懲戒手続に関する規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第25号)
改正
平成17年3月31日平成16年度規程第71号
平成17年6月16日平成17年度規程第20号
平成19年2月8日平成18年度規程第47号
平成19年2月22日平成18年度規程第58号
平成19年9月28日平成19年度規程第31号
平成21年4月16日平成21年度規程第2号
平成21年10月1日平成21年度規程第28号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成27年2月5日平成26年度規程第53号
平成28年10月31日平成28年度規程第32号
令和3年7月21日令和3年度規程第34号
令和5年3月29日令和4年度規程第173号
令和6年9月18日令和6年度規程第69号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「職員就業規則」という。)第45条第2項,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)第33条第2項,国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号)第36条第2項及び国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第6号)第32条第2項の規定に基づいて,職員の懲戒手続に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは,役員以外の者で,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に雇用されているすべての職員をいう。
2 この規程において「教員」とは,職員のうち教授,准教授,講師,助教及び助手並びに1年以内の期間を定めて雇用する者で,主に教育研究の業務に従事する者をいう。
(職員の懲戒)
第3条 職員(教員を除く。)の懲戒は,国立大学法人信州大学役員会(以下「役員会」という。)に懲戒審査委員会を設置し,事実調査及び懲戒処分の量定に係る審議(以下「事実調査等」という。)を行い,その結果を基に役員会で審査し,学長が行う。
(教員の懲戒)
第4条 教員の懲戒事由のうち教育研究に起因する懲戒は,国立大学法人信州大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)に処分審査委員会を設置し,事実調査等を行い,その結果を基に教育研究評議会及び役員会で順次審査し,学長が行う。
2 教員の懲戒事由のうち前項に該当するものを除いた一般服務に起因する懲戒は,役員会に懲戒審査委員会を設置し,事実調査等を行い,その結果を基に役員会で審査し,学長が行う。
(懲戒審査委員会)
第5条 学長は,第3条又は第4条第2項に規定する懲戒の事実調査等を行うため,懲戒審査委員会を設置する。
2 懲戒審査委員会は,総務担当の理事,教員2人及び教員以外の職員2人の懲戒審査委員をもって組織する。
3 懲戒審査委員(理事を除く。)は,学長が指名する。
4 懲戒審査委員会に委員長を置き,総務担当の理事をもって充てる。
5 委員長は,懲戒審査委員会を招集し,その議長となる。
6 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
7 委員長が必要と認めるときは,臨時の委員(学外者を含む。)を指名することができる。
8 懲戒審査委員会が必要と認めるときは,参考人の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(処分審査委員会)
第6条 学長は,第4条第1項に規定する懲戒の事実調査等を行うため,処分審査委員会を設置する。
2 処分審査委員会は,5人の処分審査委員をもって組織する。
3 処分審査委員は,評議員のうちから選出する。
4 処分審査委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。
5 委員長は,処分審査委員会を招集し,その議長となる。
6 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
7 委員長が必要と認めるときは,臨時の委員(学外者を含む。)を指名することができる。
8 処分審査委員会が必要と認めるときは,参考人の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(委員会の責務)
第7条 懲戒審査委員会及び処分審査委員会は,公正で迅速な事実調査等を行わなければならない。
(ハラスメント及び研究活動上の不正行為に関する事実調査等)
第8条 懲戒審査委員会及び処分審査委員会は,職員のハラスメント等に関する事実調査等を行う場合は,国立大学法人信州大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第27号。以下「ハラスメント防止規程」という。)に定める調査対策委員会が行う調査結果を,職員の研究活動上の不正行為に関する事実調査等を行う場合は,信州大学の研究活動における不正行為の防止等に関する規程(平成19年信州大学規程第154号)及び信州大学における研究費の不正使用の防止等に関する規程(平成26年信州大学規程第258号)に定める調査委員会が行う調査結果を尊重しなければならない。
2 役員会及び教育研究評議会は,職員のハラスメント等に関する審査をする場合は,ハラスメント防止規程第20条第1項に規定する調査対策委員会の参考意見を参考にするものとする。
(委員会の職務)
第9条 懲戒審査委員会及び処分審査委員会は,事実調査等の結果を役員会又は教育研究評議会に速やかに報告しなければならない。
(委員会の権限)
第10条 懲戒審査委員会及び処分審査委員会は,関係職員又は関係する職員以外の者からの事情聴取及び事実調査に関し書類等の提出を求めることができる。この場合において,関係職員は,正当な理由がない限り,これを拒むことはできない。
(秘密保持義務)
第11条 懲戒審査委員会及び処分審査委員会の委員及び関係職員は,事実調査等の段階で知り得た秘密及び関係者の個人情報を他に漏らしてはならない。
(審査事由説明書の交付)
第12条 学長は,職員の懲戒処分の審査を行おうとする場合は,第3条又は第4条第2項に規定する役員会の審査を開始するとき,又は第4条第1項に規定する教育研究評議会の審査を開始するときに,別紙第1号様式による審査の事由を記載した説明書(以下「審査事由説明書」という。)を当該職員に交付しなければならない。ただし,これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合又は受取拒否等により交付できない場合は,次の各号によるものとする。
(1) 審査事由説明書の交付を行う際に,これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合は,その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法によって公示することにより,懲戒処分の意思表示を行う。この場合において,民法第98条第3項の規定により,公示された日から2週間を経過したときに審査事由説明書の交付があったものとみなす。
(2) 審査事由説明書を受けるべき職員の受取拒否等により交付できない場合は,同居の親族に手渡すか,又は内容証明郵便若しくは配達記録郵便により郵送し,配達された時点で,交付されたものとみなす。
(陳述の機会)
第13条 学長は,審査事由説明書の交付を受けた職員から,審査事由説明書の交付を受けた日の翌日から起算して14日以内に請求があった場合は,書面又は口頭で陳述する機会を与えなければならない。
2 前項の請求により陳述の機会を与えられた者(以下「請求者」という。)が,口頭で陳述する場合は,学長が指定した日時及び場所に出頭し,学長及び懲戒審査委員又は処分審査委員の中から学長が指名する者に対して陳述を行い,書面で陳述する場合は,学長が指定した期限までに陳述書を提出しなければならない。
3 請求者が,指定された日時に正当な理由なく出頭しなかった若しくは出頭しても陳述をしなかった場合,又は指定された期限までに陳述書を提出しなかった場合は,第1項の請求を取り下げたものとみなす。
4 請求者が,病気その他やむを得ない理由で指定された日時に出頭することができない場合又は指定された期限までに陳述書を提出することができない場合は,その理由を証明する書類を添付した理由書を学長に提出し,指定された日時又は期限の変更を申請することができる。
5 学長は,前項に規定する申請が正当な理由に基づくものと認めるときは,新たな日時又は期限を指定し,請求者に改めて通知しなければならない。
6 学長は,陳述の結果を,役員会又は教育研究評議会に報告するものとする。
(懲戒の手続)
第14条 懲戒処分は,職員に処分の事由を記載した別紙第2号様式による懲戒処分書及び別紙第3号様式による処分説明書を交付して行わなければならない。ただし,これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合又は受取拒否等により交付できない場合は,第12条各号の手続を準用する。
(懲戒審査の基準)
第14条の2 学長は,懲戒処分の量定の決定に当たっては,別表に掲げる懲戒処分標準例を基準とし,次に掲げる事項を考慮して,総合的に判断して行うものとする。
(1) 非違行為の動機,態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為の有無
(6) 日頃の勤務態度や非違行為後の対応
2 個別の事案の内容によっては,別表に掲げる懲戒処分標準例以外とすることができるものとする。
3 別表の事由欄に掲げられていない非違行為についても,別表に掲げる懲戒処分標準例を参考として処分量定を判断する。
(懲戒処分の効力)
第15条 懲戒処分の効力は,懲戒処分書を職員に交付したときに発生する。
(懲戒処分期間の計算)
第16条 出勤停止及び停職の期間の計算は,暦日計算とする。
2 前項の期間の起算は,処分の効力発生日を算入せず,その翌日から起算する。
(庶務)
第17条 懲戒審査委員会及び処分審査委員会の庶務は,総務部人事課において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,職員の懲戒手続に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行日前になされた職員に対する国家公務員法(昭和22年法律第120号)の規定に基づく懲戒処分については,職員就業規則第43条の規定による処分とみなす。この場合において,停職の期間は,職員就業規則第43条第5号の規定にかかわらず,この規程施行日におけるその残余の期間とする。
3 この規程施行日前に職員が国家公務員として国家公務員法第82条の規定に該当する非違行為を行ったと認めるときは,この規程に基づき懲戒手続を行う。
4 この規程施行日前に信州大学評議会に設置された処分審査委員会のうち審査を継続中の処分審査委員会は,この規程の規定により設置されたものとみなし,その職務及び審査中の審査を受け継ぐものとする。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第71号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月16日平成17年度規程第20号)
この規程は,平成17年6月16日から施行し,第8条第2項の改正規定は,平成17年6月11日から適用する。
附 則(平成19年2月8日平成18年度規程第47号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度規程第58号)
この規程は,平成19年2月22日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第31号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月16日平成21年度規程第2号)
この規程は,平成21年4月16日から施行する。
附 則(平成21年10月1日平成21年度規程第28号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月5日平成26年度規程第53号)
この規程は,平成27年2月5日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和3年7月21日令和3年度規程第34号)
この規程は,令和3年7月22日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第173号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月18日令和6年度規程第69号)
この規程は,令和6年9月19日から施行する。
別表 懲戒処分標準例(第14条の2関係)
一般服務
事由懲戒解雇諭旨解雇停職出勤停止減給けん責戒告
(1)欠勤
 イ 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合    
 ロ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合    
 ハ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合    
(2)遅刻・早退
 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合     
(3)休暇の虚偽申請
 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合    
(4)勤務態度不良
 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り,業務の運営に支障を生じさせた場合    
(5)職場内秩序を乱す行為
 イ 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合    
 ロ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合    
(6)虚偽報告
 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合    
(7)秘密漏えい
 イ 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし,本法人の運営に重大な支障を生じさせた場合    
 ロ 上記イの場合において,自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合     
 ハ 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職務上の秘密が漏えいし,本法人の運営に重大な支障を生じさせた場合  
(8)兼業の承認等を得る手続のけ怠
 営利企業の役員等の職を兼ね,若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て,営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね,その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り,これらの兼業を行った場合    
(9)入札談合等に関与する行為
 入札等により行う契約の締結に関し,その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆すこと,事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合    
(10)個人の秘密情報の目的外収集
 その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合
    
(11)法人文書の不適正な取扱い
 イ 法人文書を偽造し,若しくは変造し,若しくは虚偽の法人文書を作成し,又は法人文書を毀棄した場合    
 ロ 決裁文書を改ざんした場合    
 ハ 法人文書を改ざんし,紛失し,又は誤って廃棄し,その他不適正に取り扱ったことにより,本学の運営に重大な支障を生じさせた場合  
(12)セクシュアル ・ハラスメント
 イ 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合    
 ロ 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙・電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合
    
 ハ 上記ロの場合において,わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき    
 二 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合    
(13)パワー・ハラスメント
 イ 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えた言動により,相手に著しい精神的又は身体的苦痛を与えた場合  
 ロ 指導,注意等を受けたにもかかわらず,パワー・ハラスメントを繰り返した場合    
 ハ 相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合  
(14)アカデミック・ハラスメント
 教育・研究上の優位性を背景に,教育,研究又は修学,就業上の不利益や損害を与える言動をした場合
(15)妊娠・出産,育児休業等に関するハラスメント
 妊娠・出産又は育児休業,介護休業等の制度の利用を理由として,不利益を与え,又は就業環境を害する言動をした場合
(16)その他のハラスメント
 上記以外のハラスメントにより,精神的・身体的苦痛を与え,又は就業環境を害する言動をした場合
(17)性暴力等(学生に対する行為も含む)
 イ 本人の同意等がない性交等又はわいせつな行為をした場合    
 ロ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第3項に定める児童生徒性暴力等に該当する行為をした場合    
 
資金物品取扱い関係 
事由懲戒解雇諭旨解雇停職出勤停止減給けん責戒告
(1)業務上横領
 本学の業務運営のための資金(以下「資金」という。)又は本学の所有にかかる物品(以下「物品」という。)を横領した場合      
(2)窃盗
 資金又は物品を窃盗した場合      
(3)詐取
 人を欺いて資金又は物品を交付させた場合      
(4)紛失
 資金又は物品を紛失した場合     
(5)盗難
 重大な過失により資金又は物品の盗難に遭った場合     
(6)物品損壊
 故意に職場において物品を損壊した場合    
(7)失火
 過失により職場において物品の出火を引き起こした場合     
(8)賃金の違反支払・不適正受給
 故意に諸規則に違反して賃金を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り,又は虚偽の届出をするなどして賃金を不正に受給した場合    
(9)資金物品処理不適正
 自己保管中の資金の流用等資金又は物品の不適正な処理をした場合    
(10)コンピュータの不適正使用
 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し,業務の運営に支障を生じさせた場合    
 
業務外非行関係
事由懲戒解雇諭旨解雇停職出勤停止減給けん責戒告
(1)放火
 放火をした場合      
(2)殺人
 人を殺した場合      
(3)傷害
 人の身体を傷害した場合    
(4)暴行・けんか
 暴行を加え,又はけんかをした場合において,人を傷害するに至らなかったとき    
(5)器物損壊
 故意に他人の物を損壊した場合    
(6)横領
 イ 自己の占有する他人の物(資金及び物品を除く。)を横領した場合    
 ロ 遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合    
(7)窃盗・強盗
 イ 他人の財物を窃取した場合    
 ロ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合      
(8)詐欺・恐喝
 人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させた場合    
(9)賭博
 イ 賭博をした場合    
 ロ 常習として賭博をした場合      
(10)麻薬等の所持等
 麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,危険ドラッグ等の所持,使用,譲渡等をした場合      
(11)酩酊による粗野な言動等
 酩酊して,公共の場所や乗物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合    
(12)淫行
 18歳未満の者に対して,金品その他財産上の利益を対償として供与し,又は供与することを約束して淫行をした場合    
(13)痴漢行為
 公共の場所又は乗物等において痴漢行為をした場合  
(14)盗撮行為
 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし,又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合  
 
飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
事由懲戒解雇諭旨解雇停職出勤停止減給けん責戒告
(1)飲酒運転
 イ 酒酔い運転をした場合    
 ロ 酒酔い運転で人を死亡させ,又は人に傷害を負わせた場合      
 ハ 酒気帯び運転をした場合  
 二 酒気帯び運転で人を死亡させ,又は人に傷害を負わせた場合    
 ホ 上記ニの場合において,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき      
 へ 飲酒運転をした職員に対し,車両若しくは酒類を提供し,若しくは飲酒をすすめた場合又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した場合
(2)飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)
 イ 人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせた場合  
 ロ 上記イの場合において,措置義務違反をしたとき   
 ハ 人に傷害を負わせた場合    
 二 上記ハの場合において,措置義務違反をしたとき    
(3)飲酒運転以外の交通法規違反
 イ 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合  
 ロ 上記イの場合において,物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をしたとき    
 
監督責任関係
事由懲戒解雇諭旨解雇停職出勤停止減給けん責戒告
(1)指導監督不適正
 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で,管理監督者としての指導監督に適正を欠いていたとき    
(2)非行の隠ぺい,黙認
 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ぺいし,又は黙認したとき    
別紙第1号様式(第12条関係)
審査事由説明書

別紙第2号様式(第14条関係)
懲戒処分書

別紙第3号様式(第14条関係)
処分説明書