○国立大学法人信州大学職員降職・希望降職・解雇規程
(平成24年3月15日国立大学法人信州大学規程第113号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「職員就業規則」という。)第18条第1項第1号から第5号又は職員就業規則第18条の2第1項第1号から第4号の規定に基づき行う職員の降職又は解雇(以下「降職等」という。)及び職員の希望降職に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは,役員以外の者で,国立大学法人信州大学が雇用する常時勤務する者(職員就業規則第15条,第38条,第40条及び第40条の2の規定により休職又は休業した者の代わりに期間を定めて雇用する者を含み,それ以外の者で1年以内の期間を定めて雇用するものを除く。)をいう。
2 この規程において「教員」とは,前項に規定する職員のうち教授,准教授,講師,助教及び助手をいう。
(職員の降職等)
第3条 職員(教員を除く。)の降職等は,国立大学法人信州大学役員会(以下「役員会」という。)に職員審査委員会を設置し,同委員会において,事実調査及び面談,職員審査委員会改善指導書の作成及び交付,職員(教員を除く。)との面談を行い,その結果を基に役員会で審査し,学長が行う。
(教員の降職等)
第4条 教員の降職等は,国立大学法人信州大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)に教員審査委員会を設置し,同委員会において,事実調査及び面談,教員審査委員会改善指導書の作成及び交付,教員との面談を行い,その結果を基に教育研究評議会及び役員会で順次審査し,学長が行う。
(希望降職の取扱い)
第5条 職員が降職を希望する場合は,所属長を通じて,降職申出書(別紙第1号様式)により学長に申し出るものとする。ただし,職員は,合理的な理由がなければ,降職申出をしてはならない。
2 学長は,前項の申出があったときは,その適否を所属長と協議の上,希望降職の申出を承認するか否かを判断し,通知書(別紙第2号様式)を当該職員に交付する。
3 学長は,職員審査委員会又は教員審査委員会が設置された後,当該委員会による審査の対象とされている職員から降職申出があったときは,職員審査委員会又は教員審査委員会と協議を行い,第3条又は第4条に規定する審査を行った上で,前項の通知書を交付する。
4 降職を希望する職員が,降職申出の受理後で,第2項の通知書の交付前に降職の申出を取り下げる場合,速やかに所属長を通じて,降職申出取下書(別紙第3号様式)により学長に申し出るものとする。
5 学長は,前項の申出があったときは,その適否を所属長と協議の上判断し,通知書(別紙第4号様式)を当該職員に交付する。
6 第1項の降職申出をし,降職となった職員が降職の解消を希望する場合,所属長を通じて,降職解消願申出書(別紙第5号様式)により学長に申し出るものとする。
7 学長は,前項の申出があったときは,その適否を所属長と協議の上判断し,通知書(別紙第6号様式)を当該職員に交付する。
8 希望降職及び降職解消の効力は,通知書(別紙第2号様式又別紙第6号様式)を職員に交付したときに発生する。
(所属長改善指導書の交付)
第6条 所属長は,職員が職員就業規則第18条第1項第1号から第5号又は同規則第18条の2第1項第1号から第4号に該当すると判断した場合には,当該職員の職務遂行に関し改善指導を行うため,当該職員と当該職員の上司(職員(教員を除く。)の所属する組織において責任を有する地位にある職員。教員にあっては所属長。)による改善指導のための面談を必ず複数回行い,それでも改善が見られない場合には,所属長改善指導書(別紙第7号様式)を学長の承認を得た上で,当該職員に交付しなければならない。
(所属長への改善内容報告書の提出)
第7条 前条に規定する所属長改善指導書の交付を受けた職員は,特段の事情がない限り,当該改善指導書の交付を受けた翌日から起算し30日以内に改善内容報告書(別紙第8号様式)を提出しなければならない。
(所属長との改善指導面談)
第8条 所属長は,前条に規定する改善内容報告書の提出を受けたときは,速やかに当該報告書を提出した職員と当該報告書の内容について改善指導面談を必ず複数回行うものとする。
(学長への改善指導報告書の提出)
第9条 所属長は,前条に規定する改善指導面談を行っても当該職員の改善が十分でない場合,学長に対し,改善指導報告書を提出するものとする。
2 所属長は,当該職員の改善が十分であるかを確認するため,関係職員に対して事情聴取及び書類等の提出を求めることができる。この場合において,関係職員は,正当な理由がない限り,これを拒むことはできない。
(職員審査委員会)
第10条 学長は,職員(教員を除く。)に関する前条の改善指導報告書の提出があった場合又は第7条に規定する改善内容報告書が理由なく期限までに提出されなかった場合は,第3条に規定する事実調査及び改善指導面談を行うため,役員会の議を経て,職員審査委員会を設置する。
2 職員審査委員会は,総務担当の理事,教員2人及び教員以外の職員2人の職員審査委員をもって組織する。
3 職員審査委員(理事を除く。)は,学長が指名する。
4 職員審査委員会に委員長を置き,総務担当の理事をもって充てる。
5 委員長は,職員審査委員会を招集し,その議長となる。
6 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
7 委員長が必要と認めるときは,臨時の委員(学外者を含む。)を指名することができる。
(教員審査委員会)
第11条 学長は,教員に関する第9条の改善指導報告書の提出があった場合又は第7条に規定する改善内容報告書が理由なく期限までに提出されなかった場合は,第4条に規定する事実調査及び改善指導面談を行うため,教育研究評議会の議を経て,教員審査委員会を設置する。
2 教員審査委員会は,5人の教員審査委員をもって組織する。
3 教員審査委員は,評議員のうちから学長が選出する。
4 教員審査委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。
5 委員長は,教員審査委員会を招集し,その議長となる。
6 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
7 委員長が必要と認めるときは,臨時の委員(学外者を含む。)を指名することができる。
(委員会の責務)
第12条 職員審査委員会及び教員審査委員会は,公正で迅速な事実調査及び改善指導面談を行わなければならない。
(事実調査等)
第13条 職員審査委員会及び教員審査委員会は,事実調査及び改善指導面談を行う場合,改善指導報告書の内容を尊重しなければならない。
(委員会の職務)
第14条 職員審査委員会及び教員審査委員会は,事実調査及び改善指導面談を行ったときは,当該結果に基づき降職又は解雇説明書を作成の上,役員会又は教育研究評議会に速やかに報告しなければならない。
(委員会の権限)
第15条 職員審査委員会及び教員審査委員会は,関係職員又は関係する職員以外の者からの事情聴取及び事実調査に関し書類等の提出を求めることができる。この場合において,関係職員は,正当な理由がない限り,これを拒むことはできない。
2 職員審査委員会及び教員審査委員会が必要と認めるときは,参考人の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(秘密保持義務)
第16条 職員審査委員会及び教員審査委員会の委員並びに関係職員は,この規程に基づく各過程で知りえた情報一切を,他に漏らしてはならない。
(職員審査委員会又は教員審査委員会改善指導書の交付)
第17条 職員審査委員会又は教員審査委員会は,所属長改善指導書によって改善が十分でないと認める職員に対して,事実調査及び面談を行い,その結果を基に職員審査委員会改善指導書又は教員審査委員会改善指導書(別紙第9号様式)を交付するとともに,併せて所属長に通知する。
(職員審査委員会又は教員審査委員会への改善内容報告書の提出)
第18条 前条に規定する職員審査委員会改善指導書又は教員審査委員会改善指導書の交付を受けた職員は,特段の事情がない限り,当該改善指導書の交付を受けた翌日から起算し30日以内に改善内容報告書(別紙第8号様式)を提出しなければならない。
(職員審査委員会又は教員審査委員会との改善指導面談)
第19条 職員審査委員会又は教員審査委員会は,前条に規定する改善内容報告書の提出を受けたときは,速やかに当該報告書を提出した職員と当該報告書の内容について改善指導面談を必ず複数回行うものとする。
(降職又は解雇説明書)
第20条 職員審査委員会又は教員審査委員会は,事実調査及び改善指導面談により,所属長から職員就業規則第18条第1項第1号から第5号まで又は同規則第18条の2第1項第1号から第4号までに該当すると判断された職員が十分な改善を行っていないと判断した場合,又は第18条に規定する改善内容報告書が理由なく期限までに提出されなかった場合は,その旨を学長に報告するものとする。
[第18条]
2 学長は,前項に規定する報告を受け,当該職員の降職等を行う場合は,第3条に規定する降職等は役員会の審査を開始するとき,又は第4条に規定する降職等は教育研究評議会の審査を開始するときに,降職又は解雇説明書(別紙第10号様式)を当該職員に交付しなければならない。
(陳述の機会)
第21条 学長は,降職又は解雇説明書の交付を受けた当該職員から,交付を受けた日の翌日から起算して14日以内に請求がある場合は,書面又は口頭で陳述する機会を与えなければならない。
2 前項の請求により陳述の機会を与えられた者(以下「請求者」という。)が,口頭で陳述する場合は,学長が指定した日時及び場所に出頭し,学長及び職員審査委員又は教員審査委員の中から学長が指名する者に対して陳述を行い,書面で陳述する場合は,学長が指定した期限までに陳述書を提出しなければならない。
3 請求者が,指定された日時に正当な理由なく出頭しなかった若しくは出頭しても陳述をしなかった場合,又は指定された期限までに陳述書を提出しなかった場合は,第1項の請求を取り下げたものとみなす。
4 請求者が,病気その他やむを得ない理由で指定された日時に出頭することができない場合又は指定された期限までに陳述書を提出することができない場合は,その理由を証明する書類を添付した理由書を学長に提出し,指定された日時又は期限の変更を申請することができる。
5 学長は,前項に規定する申請が正当な理由に基づくものと認めるときは,新たな日時又は期限を指定し,請求者に改めて通知しなければならない。
6 学長は,陳述の結果を,役員会又は教育研究評議会に報告するものとする。
(降職等の手続)
第22条 降職等は,職員に降職又は解雇の事由を記載した降職又は解雇決定書(別紙第11号様式)及び降職又は解雇決定説明書(別紙第12号様式)を交付して行わなければならない。
(降職又は解雇決定書の効力)
第23条 降職及び解雇の効力は,前条の降職又は解雇決定書を職員に交付したときに発生する。
(改善指導書等の受取)
第24条 第6条若しくは第17条に規定する改善指導書,第20条に規定する説明書又は第22条に規定する決定書及び説明書を受けるべき職員の受取拒否等により交付できない場合は,同居の親族に手渡すか,又は内容証明郵便若しくは簡易書留により郵送し,到達した時点で,交付されたものとみなす。
(降職後の基本給月額)
第25条 降職により降格となった職員の基本給月額は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号)及び国立大学法人信州大学職員基本給決定細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第27号)の定めるところによる。
(庶務)
第26条 職員審査委員会及び教員審査委員会の庶務は,総務部人事課において処理する。
(雑則)
第27条 この規程に定めるもののほか,職員の降職等及び職員の希望降職に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
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この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和元年9月19日令和元年度規程第88号)
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この規程は,令和元年9月19日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度規程第18号)
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この規程は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和3年7月21日令和3年度規程第35号)
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この規程は,令和3年7月22日から施行する。