○国立大学法人信州大学職員の研修に関する規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第24号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第41条第6項の規定に基づき職員の研修に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 部局長 アドミニストレーション本部,各学部,各研究科,学術研究院の各学系,附属図書館,総合健康安全センター,DE&I推進センター,アクア・リジェネレーション機構,先鋭領域融合研究群の各研究所及び各拠点,社会実装研究クラスターの各研究所,拠点及びセンター,教育・学生支援機構,学術研究・産学官連携推進機構,グリーン社会協創機構,情報・DX推進機構,共創研究クラスターの各共創研究所及び医学部附属病院並びに内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部の長をいう。
(2) 課業時間 講義,演習,自習等の課業のための時間をいう。
(3) 標準勤務時間 国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号)第8条に定める勤務時間をいう。
(4) 教諭等 主幹教諭,教諭及び養護教諭をいう。
(承認権限の委任)
第3条 学長は,この規程に規定する教員から申請のあった研修に係る承認の権限を部局長に委任することができる。
(研修の目的)
第4条 研修は,職員に現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識,技能等を修得させ,その他その遂行に必要な職員の能力,資質等を向上させることを目的とする。
(学長の責務)
第5条 学長は,職員に対する研修の必要性を把握し,その結果に基づいて研修計画を立て,その実施に努めなければならない。
2 学長は,研修の計画を立て,実施するに当たっては,研修の効果を高めるために職員の自己啓発の意欲を発揮させるように配慮しなければならない。
3 学長は,必要と認めるときは,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)外の研修機関,学校その他の機関に委託して研修を行うことができる。
4 学長は,前3項に基づき計画し,実施する研修として,執務を通じての研修及び執務を離れての研修のほか,職員の勤務時間以外の時間に職員の自主的参加を得る方法により,通信による研修その他の研修(職員の自己啓発の活動への援助で,学長が研修として取り扱うことを適当と認めるものを含む。)を行うことができる。
(職員の責務)
第6条 職員は,当該研修の実施に当たる本法人その他の機関が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定め(課業を円滑に受講させる等のために必要な規律,合宿を伴う研修における共同生活の秩序維持のための規律,研修を受ける職員の健康及び安全のための定め等をいう。)に従わなければならない。
(執務を通じての研修)
第7条 学長は,職員の監督者に,職員に対し日常の執務を通じて必要な研修を行わせるものとする。
2 学長は,前項に規定する執務を通じての研修が適切に行われることを確保するため,職員の監督者に対し,指導その他の措置を講ずるものとする。
(執務を離れての研修)
第8条 学長は,必要と認めるときは,職員に日常の執務を離れて専ら研修を受けることを命ずることができる。
2 前項に規定する研修については,その課業時間を次の各号に掲げるところに従い,定めるものとする。
(1) 課業時間は,研修の効果的実施のため特に必要があると認められる場合(合宿を伴う研修の効果的実施のため必要であると認められる場合等をいう。)又は講師若しくは施設の確保のためやむを得ないと認められる場合等を除き,標準勤務時間に準拠した時間内に置くものとし,かつ,1日につき7時間45分以内とすること。
(2) 職員が1日の執務の全部を離れて研修を受ける場合における当該研修の課業時間は,1週間につき,当該研修を受ける職員の1週間の勤務時間を超えず,かつ,その4分の3を下らないものとすること。ただし,研修の目的,内容等に照らしてこの基準により難い場合は,当該研修の期間を超えない一定の期間について,その期間内における1週間当たりの平均課業時間が当該研修を受ける職員の当該期間内における1週間当たりの勤務時間を超えず,かつ,その4分の3を下らないものとすることができること。
3 前項第1号の基準は,職員が1日の執務の一部を離れて受ける研修についても適用するものとし,執務の時間と当該課業時間を合わせた時間が1日につき7時間45分を超えることとなるような研修の計画は,特別の場合を除いてこれを避けるものとする。
4 第2項第2号の基準は,1週間未満の執務を離れての研修についても適用するものとし,当該課業時間が,当該研修を受ける職員の研修期間中の勤務時間の合計の時間を超えず,かつ,その4分の3の時間を下らないものとする。
(研修期間中の勤務時間の取扱い)
第9条 前条第2項第2号の規定により,1日の執務の全部を離れて受ける研修を命ぜられた職員の勤務時間については,当該研修における課業時間を当該職員に割り振られた勤務時間とみなす。
(研修効果の把握及び研修の記録)
第10条 学長は,研修を実施したときは,研修計画の改善,職員の活用その他の人事管理に資するため,その効果の把握に努めるとともに,20時間又は3日を超えて行われた研修については,次の各号に掲げる事項を記載した記録を作成し,保管しなければならない。
(1) 研修の名称及び研修の実施に当たった機関の名称
(2) 研修の目的
(3) 研修の時期及び研修の時間数又は日数
(4) 合宿を伴う研修,通勤による研修等の区分
(5) 研修を受けた職員の選択の範囲及び方法
(6) 主要な教科目の名称及び時間数並びにその実施方法
(7) 講師その他の研修指導者の氏名
(8) 研修効果の把握の方法
(9) 研修を受けた職員の氏名及び研修成績
(10) 研修に要した経費
(11) 研修の計画に当たって特に配慮した事項,研修結果に対する所見等
2 学長は,前項の研修のほか,その目的,内容等に照らし必要と認める研修についても,前項の研修の場合に準じて記録を作成し,保管するものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第10条の2 学長は,各学部及び全学教育センターの授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
2 学長は,各研究科の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(教諭等の初任者研修)
第11条 学長は,教諭等に対して,その採用の日から1年間の教諭等の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。ただし,次の各号の一に該当する者を除くものとする。
(1) 任期付で採用された者
(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第3項に規定する特別免許状を有する者
(3) その他学長が初任者研修を実施する必要がないと認めた者
2 学長は,初任者研修を受ける者(以下「初任者」という。)の所属する園長,校長,学校の副園長,副校長,教頭及び教諭等のうちから,指導教員を命じるものとする。
3 指導教員は,初任者に対して教諭等の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。
(教諭等の10年経験者研修)
第12条 学長は,教諭等に対して,その在職期間(国立,国立大学法人,公立又は市立の幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校の教諭,助教諭及び講師(講師については,常勤勤務者に限る。)としての在職期間を含む。)が10年(特別の事情がある場合には,10年を標準として学長が定める年数)に達した後相当の期間内に,個々の能力,適性等に応じて,教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「10年経験者研修」という。)を実施しなければならない。
2 学長は,前項の研修を実施するに当たり,10年経験者研修を受ける者の能力,適性等について評価を行い,その結果に基づき,当該者ごとに10年経験者研修に関する計画書を作成しなければならない。
3 第1項に規定する在職期間の計算方法,10年経験者研修を実施する期間その他10年経験者研修の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(教諭等の研修計画の体系的な樹立)
第13条 学長が定める初任者研修及び10年経験者研修に関する計画は,教諭等の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。
(教諭等の指導改善研修及び措置)
第14条 学長は,児童,生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して,その能力,適性等に応じて,当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。ただし,次の各号の一に該当する者を除くものとする。
(1) 試用期間中の者
(2) 臨時的に採用された者
2 指導改善研修の期間は,1年を超えてはならない。ただし,特に必要があると認めるときは,学長は,指導改善研修を開始した日から引き続き2年を超えない範囲内で,これを延長することができる。
3 学長は,指導改善研修を実施するに当たり,指導改善研修を受ける者の能力,適性等に応じて,その者ごとに指導改善研修に関する計画書を作成しなければならない。
4 学長は,指導改善研修の終了時において,指導の改善の程度に関する認定を行わなければならない。
5 学長は,第1項及び前項の認定に当たっては,別に定めるところにより,教育学,医学,心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び児童等の保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者の意見を聴かなければならない。
6 前項に定めるもののほか,事実の確認の方法その他第1項及び第4項の認定の手続に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
7 前各項に規定するもののほか,指導改善研修の実施に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
8 学長は,第4項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して,解雇その他の必要な措置を講ずるものとする。
(教員の研修)
第15条 前条までに掲げる研修のほか,教員については,就業規則第41条第4項及び第5項の規定に基づき,自ら研修を行うことを申し出ることができるものとする。
[就業規則第41条第4項] [第5項]
2 前項の研修を行おうとする教員は,研修承認伺(別紙様式)により,相当の期間をおいて事前に,学長の承認を受けなければならない。
3 前項により承認を得て勤務場所を離れて研修を行う教員の勤務時間については,当該研修に必要な時間を当該教員に割り振られた勤務時間とみなす。
(非常勤職員への準用)
第16条 この規程は,第2条第4号及び第11条から前条までの規定を除き,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)第3条に定める非常勤職員に準用する。この場合において,この規程の規定中「職員」とあるのは,「非常勤職員」と,第2条第3号中「国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号)第8条」とあるのは,「国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第31号)第8条」と読み替えるものとする。
[第2条第4号] [第11条] [国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)第3条] [第2条第3号] [国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号)第8条] [国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第31号)第8条]
(定年前再雇用短時間勤務職員等への準用)
第16条の2 この規程は,第2条第4号及び第11条から前条までの規定を除き,国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号)第3条に定める定年前再雇用短時間勤務職員に準用する。この場合において,この規程の規定中「職員」とあるのは,「定年前再雇用短時間勤務職員」と読み替えるものとする。
2 この規程は,第2条第4号及び第11条から前条までの規定を除き,国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第6号)第3条に定めるシニア雇用職員に準用する。この場合において,この規程の規定中「職員」とあるのは,「シニア雇用職員」と読み替えるものとする。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,研修の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に学長の承認を受けて行っている研修については,この規程の規定による学長の承認を得ているものとみなす。
附 則(平成17年3月3日平成16年度規程第38号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第70号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第7号)
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この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月21日平成18年度規程第32号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度規程第58号)
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この規程は,平成19年2月22日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度規程第123号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日平成19年度規程第45号)
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この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月19日平成19年度規程第60号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月17日平成20年度規程第21号)
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この規程は,平成20年7月17日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度規程第54号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月2日平成29年度規程第55号)
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この規程は,平成29年11月2日から施行し,平成28年4月1日から適用する。ただし,世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点(アクア・イノベーション拠点(COI))に係る改正規定については,平成25年11月1日から,先鋭領域融合研究群の各研究所に係る改正規定については,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月10日令和元年度規程第12号)
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この規程は,令和元年6月10日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年8月21日令和元年度規程第61号)
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この規程は,令和元年8月21日から施行し,令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和2年1月31日令和元年度規程第149号)
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この規程は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第218号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月16日令和2年度規程第69号)
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この規程は,令和2年12月17日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度規程第17号)
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この規程は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第166号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度規程第112号)
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この規程は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第172号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月5日令和5年度規程第20号)
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この規程は,令和5年7月6日から施行する。
附 則(令和5年9月20日令和5年度規程第35号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第26号)
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この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第241号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度規程第28号)
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この規程は,令和7年6月27日から施行する。