○国立大学法人信州大学職員の自己啓発等休業に関する規程
(平成20年7月17日国立大学法人信州大学規程第93号)
改正
令和3年6月22日令和3年度規程第16号
令和5年3月29日令和4年度規程第171号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第40条の2第2項の規定に基づき,職員(就業規則第15条,第38条,第40条及び第40条の2の規定により休職又は休業した者の代わりに期間を定めて雇用する者を除く。以下同じ。)の自己啓発等休業に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「自己啓発等休業」とは,職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業をいう。
2 この規程において「大学等における修学」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修することをいう。
3 この規程において「国際貢献活動」とは,独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)その他国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると認められるものとして学長が認めたものに参加することをいう。
(自己啓発等休業の承認)
第3条 学長は,職員としての在職期間が2年以上ある職員が自己啓発等休業を申請した場合において,業務の運営に支障がないと認めるときは,当該申請した職員の勤務成績,当該申請に係る大学等における修学又は国際貢献活動の内容その他の事情を考慮した上で,次の各号に掲げる休業の区分に応じ,当該各号に定める期間を超えない範囲内の期間に限り,当該職員が自己啓発等休業をすることを承認することができる。
(1) 大学等における修学のための休業 2年
(2) 大学等における修学のうち,大学等における修学成果をあげるために特に必要な場合として学校教育法第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって,その修業年限が2年を超え,3年を超えないものに在学してその課程を履修するための休業 3年
(3) 国際貢献活動のための休業 3年
2 前項の申請は,自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等における修学又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。
(自己啓発等休業の期間の延長)
第4条 自己啓発等休業をしている職員は,当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が前条第1項に規定する休業の期間を超えない範囲内において,延長をしようとする期間の末日を明らかにして,学長に対し,自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。
2 自己啓発等休業の期間の延長は,学長が認める特別の事情がある場合を除き,1回に限るものとする。
3 前条第1項の規定は,自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。
(自己啓発等休業の効果)
第5条 自己啓発等休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
(自己啓発等休業の承認の失効等)
第6条 自己啓発等休業の承認は,当該自己啓発等休業をしている職員が休職,出勤停止又は停職の処分を受けた場合には,その効力を失う。
2 学長は,自己啓発等休業をしている職員が当該自己啓発等休業の承認に係る大学 等における修学又は国際貢献活動を取りやめたことその他次の各号に定める事由に該当すると認めるときは,当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。
(1) 自己啓発等休業をしている職員が,正当な理由なく,その者が在学している課程を休学し,若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
(2) 自己啓発等休業をしている職員が,その者が在学している課程を休学し,停学にされ,又はその授業を欠席していること,その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により,当該職員の申請に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生ずること。
(自己啓発等休業中の給与)
第7条 自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。
2 前項に規定するもののほか,自己啓発等休業をしている職員の給与の取扱いについては,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号)による。
(退職手当に関する休業の期間の取扱い)
第8条 退職手当に関する自己啓発等休業の期間の取扱いについては,国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号)による。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第9条 自己啓発等休業の承認の申請は,自己啓発等休業申請書(別紙様式第1)により,自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 学長は,自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して,当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第10条 前条の規定は,自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)
第11条 自己啓発等休業をしている職員は,その承認を受けたときに占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし,兼務に係る職については,この限りでない。
2 前項の規定は,当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(自己啓発等休業に伴う代替要員)
第12条 学長は,自己啓発等休業の期間について職員の配置換その他の方法によっても,自己啓発等休業を申請した職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,当該自己啓発等休業の期間を雇用期間の限度とした職員を採用することができる。
2 前項の採用手続については,国立大学法人信州大学職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第16号),国立大学法人信州大学非常勤職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第32号),国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員任免規程(令和5年国立大学法人信州大学規程第186号)及び国立大学法人信州大学シニア雇用職員任免規程(平成19年国立大学法人信州大学規程第87号)による。
(職務復帰)
第13条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは,当該自己啓発等休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。
(報告等)
第14条 自己啓発等休業をしている職員は,学長から求められた場合のほか,次に掲げる場合には,当該職員の申請に係る大学等における修学又は国際貢献活動の状況について学長に自己啓発等休業報告書(別紙様式第2)により報告しなければならない。
(1) 当該職員が,その申請に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめた場合
(2) 当該職員が,その在学している課程を休学し,停学にされ,若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
(3) 当該職員の申請に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生じている場合
2 第9条第2項の規定は,前項の報告について準用する。
3 学長は,自己啓発等休業をしている職員から第1項の報告を求めるほか,当該職員と定期的に連絡を取ることにより,十分な意思疎通を図るものとする。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,自己啓発等休業に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年7月17日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度規程第16号)
この規程は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第171号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別紙様式第1(第9条関係)
自己啓発等休業承認申請書

別紙様式第2(第14条関係)
自己啓発等休業報告書