○国立大学法人信州大学職員の大学院修学休業に関する規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第23号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第40条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の主幹教諭,教諭及び養護教諭の大学院修学休業に関し必要な事項を定める。
(休業の許可及びその要件等)
第2条 主幹教諭,教諭又は養護教諭で,次の各号のいずれにも該当するものは,学長の許可を受けて,3年を超えない範囲内で年を単位として定める期間,大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項及び第4条第2項において「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。
(1) 主幹教諭,教諭にあっては教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教諭の専修免許状,養護教諭にあっては同法に規定する養護教諭の専修免許状の取得を目的としていること。
(2) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状又は養護教諭の一種免許状であって,同法別表第3,別表第5,別表第6又は別表第7の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。
(3) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について,教育職員免許法別表第3,別表第5,別表第6又は別表第7に定める最低在職年数を満たしていること。
(4) 試用期間中の者,臨時的に採用された者,初任者研修を受けている者,指導改善研修を命ぜられている者又は許可を受けようとする大学院修学休業期間の満了の日(以下この号において「休業期間満了日」という。)の前日までの間若しくは休業期間満了日から起算して1年以内に定年退職日(就業規則第22条第3号に規定する日をいう。)が到来する者でないこと。
2 大学院修学休業の許可を受けようとする主幹教諭,教諭又は養護教諭は,取得しようとする専修免許状の種類,在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして,学長に対し,その許可を申請するものとする。
(休業の効果)
第3条 大学院修学休業をしている主幹教諭,教諭又は養護教諭は,本法人の職員としての身分を有するが,職務に従事しない。
2 大学院修学休業をしている期間については,給与を支給しない。
(休業の許可の失効等)
第4条 大学院修学休業の許可は,当該大学院修学休業をしている主幹教諭,教諭又は養護教諭が休職,出勤停止又は停職の処分を受けた場合には,その効力を失う。
2 学長は,大学院修学休業をしている主幹教諭,教諭又は養護教諭が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学し,正当な理由なく休学し,若しくは授業を頻繁に欠席したとき又は専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に取得することが困難となったときは,当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。
(退職手当に関する休業の期間の取扱い)
第5条 大学院修学休業の期間は,退職手当の勤続期間から除算する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,大学院修学休業に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日平成19年度規程第56号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月17日平成20年度規程第22号)
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この規程は,平成20年7月17日から施行する。