○国立大学法人信州大学における育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関する細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第44号) |
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(趣旨)
第1条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務(深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)における勤務をいう。以下同じ。)の制限については,国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号)第20条第4項,国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第31号)第20条第4項,国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(令和5年国立大学法人信州大学規程第188号)第14条第4項及び国立大学法人信州大学シニア雇用職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成19年国立大学法人信州大学規程第89号)第13条第4項に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
[国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号)第20条第4項] [国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第31号)第20条第4項] [国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(令和5年国立大学法人信州大学規程第188号)第14条第4項] [国立大学法人信州大学シニア雇用職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成19年国立大学法人信州大学規程第89号)第13条第4項]
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
第2条 育児を行う職員で,深夜勤務の制限の請求をしようとするものは,深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「制限期間」という。)の初日(以下「制限開始予定日」という。)及び末日(以下「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして,制限開始予定日の1月前までに時間外勤務の免除・時間外勤務の制限・深夜勤務の制限に係る請求書(別紙様式第1)により学長に請求しなければならない。
2 学長は,前項の規定による請求があった場合には,深夜勤務の制限を請求した職員に対し,制限開始予定日の前日までに時間外勤務・深夜勤務取扱通知書(別紙様式第2)を交付しなければならない。
3 第1項の請求がされた後制限開始予定日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求に係る子が養子となったことその他の事情により職員と当該子が同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該請求に係る制限期間の末日までの間,当該請求に係る子を養育することができない状態となった場合
(5) 配偶者が次のいずれにも該当することとなった場合
イ 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び1週間の就業日数が2日以下の者を含む。)であること。
ロ 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
ハ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
ニ 当該子と同居している者であること。
4 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届(別紙様式第3)により,学長に届け出なければならない。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の終了)
第3条 育児を行う職員の深夜勤務の制限の開始日以後制限終了予定日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,制限期間はその事由が生じた日(第3号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 前条第3項各号に規定するいずれかの事由が生じた場合
(2) 制限終了予定日とされた日の前日までに当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
(3) 制限終了予定日までに職員が産前産後休暇,育児休業又は介護休業を取得した場合
(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
第4条 介護を行う職員で,深夜勤務の制限の請求をしようとするものは,制限期間の制限開始予定日及び制限終了予定日を明らかにして,制限開始予定日の1月前までに時間外勤務の免除・時間外勤務の制限・深夜勤務の制限に係る請求書(別紙様式第1)により学長に請求しなければならない。
2 学長は,前項の規定による請求があった場合には,深夜勤務の制限を請求した職員に対し,制限開始予定日の前日までに時間外勤務・深夜勤務取扱通知書(別紙様式第2)を交付しなければならない。
3 第1項の請求がされた後制限開始予定日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る対象家族が死亡した場合
(2) 当該請求に係る対象家族と離婚,婚姻の取消し,離縁又は養子縁組の取消しにより親族関係が消滅した場合
(3) 当該請求をした職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該請求に係る制限期間の末日までの間,当該請求に係る対象家族を介護することができない状態となった場合
(4) 当該請求に係る対象家族と同居しないこととなった場合
(5) 当該請求に係る対象家族が産前産後休暇となった場合
(6) 当該請求に係る対象家族が新たに育児休業又は介護休業を取得した場合
(7) 当該請求に係る対象家族が休職,停職,若しくは出勤停止の処分を受けた場合
4 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届(別紙様式第3)により,学長に届け出なければならない。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限の終了)
第5条 介護を行う職員の深夜勤務の制限の開始日以後制限終了予定日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,制限期間はその事由が生じた日(第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 前条第3項各号に規定するいずれかの事由が生じた場合
(2) 制限終了予定日までに職員が産前産後休暇,育児休業又は介護休業を取得した場合
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度細則第12号)
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この細則は,平成19年2月22日から施行する。
附 則(平成22年6月17日平成22年度細則第6号)
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この細則は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度細則第14号)
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この細則は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度細則第31号)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。