○国立大学法人信州大学における育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限等に関する細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第43号) |
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(趣旨)
第1条 育児並びに介護を行う職員の時間外勤務(所定勤務時間を超えて行う時間外の勤務をいう。以下同じ。)の免除及び制限(以下「時間外勤務の制限等」という。)については,国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号)第20条第1項及び第2項,国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第31号)第20条第1項及び第2項,国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(令和5年国立大学法人信州大学規程第188号)第14条第1項及び第2項並びに国立大学法人信州大学シニア雇用職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成19年国立大学法人信州大学規程第89号)第13条第1項及び第2項に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
[国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号)第20条第1項] [第2項] [国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第31号)第20条第1項] [第2項] [国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(令和5年国立大学法人信州大学規程第188号)第14条第1項] [第2項] [国立大学法人信州大学シニア雇用職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成19年国立大学法人信州大学規程第89号)第13条第1項] [第2項]
(育児を行う職員の時間外勤務の制限等の請求等)
第2条 育児を行う職員で,時間外勤務の制限等の請求をしようとするものは,時間外勤務の制限等を請求する一の期間(1月以上1年以内の期間に限る。以下「制限期間」という。)の初日(以下「制限開始予定日」という。)及び末日(以下「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして,制限開始予定日の前日までに時間外勤務の免除・時間外勤務の制限・深夜勤務の制限に係る請求書(別紙様式第1)により学長に請求しなければならない。
2 前項に規定する請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)より前の日を制限開始予定日とする請求であった場合には,学長は当該制限開始予定日から1週間経過日までの間のいずれかの日を制限開始予定日として指定することができる。
3 学長は,第1項の規定による請求があった場合には,時間外勤務の制限を請求した職員に対し,制限開始予定日(前項の規定により制限開始予定日を指定する場合にあっては,変更前の制限開始予定日)の前日までに時間外勤務・深夜勤務取扱通知書(別紙様式第2)を交付しなければならない。
4 第1項の請求がされた後制限開始予定日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求に係る子が養子となったことその他の事情により職員と当該子が同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該請求に係る制限期間の末日までの間,当該請求に係る子を養育することができない状態となった場合
5 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届(別紙様式第3)により,学長に届け出なければならない。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の終了)
第3条 育児を行う職員の時間外勤務の制限の開始日以後制限終了予定日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,制限期間はその事由が生じた日(第3号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 前条第4項各号に規定するいずれかの事由が生じた場合
(2) 制限終了予定日までに職員が産前産後休暇,育児休業又は介護休業を取得した場合
(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)
第4条 介護を行う職員で,時間外勤務の制限の請求をしようとするものは,制限期間の制限開始予定日及び制限終了予定日を明らかにして,制限開始予定日の前日までに時間外勤務の免除・時間外勤務の制限・深夜勤務の制限に係る請求書(別紙様式第1)により学長に請求しなければならない。
2 前項に規定する請求が,1週間経過日より前の日を制限開始予定日とする請求であった場合には,学長は当該制限開始予定日から1週間経過日までの間のいずれかの日を制限開始予定日として指定することができる。
3 学長は,第1項の規定による請求があった場合には,時間外勤務の制限を請求した職員に対し,制限開始予定日(前項の規定により制限開始予定日を指定する場合にあっては,変更前の制限開始予定日)の前日までに時間外勤務・深夜勤務取扱通知書(別紙様式第2)を交付しなければならない。
4 第1項の請求がされた後制限開始予定日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る対象家族が死亡した場合
(2) 当該請求に係る対象家族と離縁又は養子縁組の取消しにより親族関係が消滅した場合
(3) 当該請求をした職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該請求に係る制限期間の末日までの間,当該請求に係る対象家族を介護することができない状態となった場合
(4) 当該請求に係る対象家族が産前産後休暇となった場合
(5) 当該請求に係る対象家族が新たに育児休業又は介護休業を取得した場合
(6) 当該請求に係る対象家族が休職,停職,若しくは出勤停止の処分を受けた場合
5 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届(別紙様式第3)により,学長に届け出なければならない。
(介護を行う職員の時間外勤務の制限の終了)
第5条 介護を行う職員の時間外勤務の制限の開始日以後制限終了予定日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,制限期間はその事由が生じた日(第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 前条第4項各号に規定するいずれかの事由が生じた場合
(2) 制限終了予定日までに職員が産前産後休暇,育児休業又は介護休業を取得した場合
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度細則第12号)
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この細則は,平成19年2月22日から施行する。
附 則(平成22年6月17日平成22年度細則第5号)
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この細則は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成28年12月22日平成28年度細則第20号)
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この細則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度細則第13号)
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この細則は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度細則第30号)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。