○国立大学法人信州大学職員の介護休業等に関する規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第22号)
改正
平成16年7月22日平成16年度規程第5号
平成17年10月6日平成17年度規程第38号
平成19年2月22日平成18年度規程第58号
平成22年6月17日平成22年度規程第15号
平成28年12月22日平成28年度規程第42号
令和3年6月22日令和3年度規程第15号
令和5年2月13日令和4年度規程第96号
令和5年3月29日令和4年度規程第170号
令和7年1月31日令和6年度規程第175号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号)第39条第2項,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)第28条,国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号)第31条及び国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第6号)第27条の規定に基づき,国立大学法人信州大学に勤務する職員の介護休業等に関する制度を設けて,家族の介護を行う職員の継続的な勤務の促進を図り,もって職員の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて,職員の福祉の増進及び職務の円滑な運営に資することを目的とする。
(法令との関係)
第2条 この規程に定めのない事項については,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の関係法令の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において「介護休業」とは,職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(以下「要介護状態」という。)にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
2 前項に定める対象家族とは,次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 父母
(3) 
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母,兄弟姉妹及び孫
(6) 前各号に掲げる者のほか,学長が認めた者
3 この規程において「介護部分休業」とは,職員が対象家族の介護をするため,連続する3年の範囲内において,国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号。以下「勤務時間規程」という。)及び国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第31号。以下「非常勤勤務時間規程」という。)に定める1日の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間以内で,職員の介護の態様,通勤の状況等から必要とされる時間について,勤務しないことをいう。
(介護休業の適用除外者)
第4条 次の各号の一に該当する職員は,介護休業をすることができない。
(1) 継続して雇用された期間が1年に満たない職員
(2) 介護休業の申出のあった日の翌日から起算して3月以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
(3) 1週間の所定勤務日数が2日以下の職員
2 介護休業について,前項の規定の適用に当たっては,労使協定に基づき取り扱うものとする。
3 期間を定めて雇用される職員が,雇用契約期間の満了する日を当該介護休業の一の期間の末日(以下「介護休業終了予定日」といい,第8条の規定により介護休業終了予定日が変更された場合にあっては,その変更後の介護休業終了予定日とされた日)とする介護休業をしている場合に,当該介護休業に係る対象家族について,当該雇用契約の更新に伴い,当該更新後の雇用契約期間の初日を介護休業を開始しようとする一の期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)とする申出をする場合は,第1項第2号から第4号まで並びに次条第2項及び第4項の規定は,適用しない。
(介護休業の申出)
第5条 介護休業を取得しようとする職員は,介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日とする日を明らかにして,原則として当該介護休業開始予定日の2週 間前の日まで(ただし,当該介護休業申出に係る対象家族について,介護休業の申出を行わなければその介護に著しい支障が生じることとなるときは,当該介 護休業開始予定日の1週間前の日まで)に介護休業申出書(別紙様式第1)に必要な証明書類を添付して,学長に申し出なければならない。
2 前項の介護休業の申出(以下「介護休業申出」という。)は,対象家族一人につき要介護状態に至るごとに3回まで行うことができる。
3 次の各号の一に該当する場合は,1回の介護休業申出ごとに再度の申出ができるものとする。
(1) 介護休業申出をした職員について新たな介護休業期間(介護休業申出をした職員がその期間中は介護休業をすることができる期間をいう。以下同じ。)が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって,当該新たな介護休業期間が終了する日までに,当該新たな介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚,婚姻の取消,離縁等により当該新たな介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした職員との親族関係が消滅するに至ったとき。
(2) 介護休業申出をした職員について勤務時間規程,非常勤勤務時間規程,国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(令和5年国立大学法人信州大学規程第188号)及び国立大学法人信州大学シニア雇用職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成19年国立大学法人信州大学規程第89号)に定める産前又は産後に係る特別休暇(以下「産前産後休暇」という。)又は国立大学法人信州大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第21号)に規定する育児休業期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって,当該産前産後休暇期間(当該産前産後休暇期間中に出産した子に係る育児休業期間を含む。以下この号において同じ。)又は育児休業期間が終了する日までに,当該産前産後休暇期間又は育児休業期間の休業に係る子のすべてが次のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 死亡したとき。
ロ 養子となったことその他の事情により当該職員と同居しないこととなったとき。
4 学長は,職員からの介護休業申出があった場合において,当該介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業の申出があった日の翌日から起算して2週間(第1項ただし書の場合に限り,1週間)を経過する日より前の日である場合には,当該介護休業開始予定日とされた日から当該2週間(第1項ただし書の場合に限り,1週間)を経過する日までの間のいずれかの日を介護休業開始予定日として指定することができる。ただし,その日が当該介護休業申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては,当該3日を経過する日までに介護休業開始予定日を指定するものとする。
(介護休業期間)
第6条 介護休業期間は,勤務日でない日を含め,当該介護休業申出に係る対象家族一人につき186日(当該対象家族について一以上の介護休業をした場合にあっては,その介護休業ごとに取得した期間の日数を通算して186日)の範囲内の期間で職員が申し出た期間とする。
(介護休業期間の終了)
第7条 次の各号の一の事情が生じた場合には,介護休業期間は,前条の規定にかかわらず,その事由が生じた日(第4号から第6号までに掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)に終了する。
(1) 介護休業申出に係る対象家族が死亡したとき。
(2) 介護休業申出に係る対象家族との離婚,婚姻の取消,離縁等により介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした職員との親族関係が消滅したとき。
(3) 介護休業申出をした職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該介護休業申出に係る前条に規定する186日の範囲内の期間,当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったとき。
(4) 介護休業をしている職員が産前産後休暇となったとき。
(5) 介護休業をしている職員が新たに育児休業又は介護休業を取得したとき。
(6) 介護休業をしている職員が休職又は出勤停止若しくは停職の処分を受けたとき。
2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,介護状況変更届(別紙様式第2)に必要な証明書類を添付して,学長に届け出なければならない。
(介護休業終了予定日の変更)
第8条 介護休業の申出をした職員は,介護休業終了予定日の2週間前の日までに介護休業期間変更申出書(別紙様式第1)で学長に申し出ることにより,介護休業終了予定日を1回に限り,当該介護休業終了予定日とされた日より後の日(ただし,第6条に規定する186日を超える日とすることはできない。)に変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず,介護休業終了予定日の変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより,当該介護休業申出に係る対象家族について介護休業終了予定日の再度の変更をしなければ,その介護に著しい支障が生ずることとなるときは,再度の申出ができるものとする。
(介護休業中の身分等)
第9条 介護休業をしている職員は,職員としての身分(介護休業の申出をした時占めていた職名を含む。ただし,当該介護休業申出をした後に職名を異動した場合には,異動後の職名とする。)を保有するが,職務に従事しない。
2 前項の規定は,当該職名を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(介護休業中の給与)
第10条 介護休業をしている期間については,給与を支給しない。
2 前項に規定するもののほか,介護休業をしている職員の給与の取扱いについては,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「職員給与規程」という。),国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第48号。以下「非常勤職員給与規程」という。),国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員給与規程(令和5年国立大学法人信州大学規程第187号)及び国立大学法人信州大学シニア雇用職員給与規程(平成19年国立大学法人信州大学規程第88号)による。
(介護休業に伴う代替要員)
第11条 学長は,介護休業の申出の期間について職員の配置換その他の方法によっても,介護休業を申し出た職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,当該介護休業の申出の期間を雇用期間の限度とした職員を採用することができる。
2 前項の採用手続については,国立大学法人信州大学非常勤職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第32号),国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員任免規程(令和5年国立大学法人信州大学規程第186号)及び国立大学法人信州大学シニア雇用職員任免規程(平成19年国立大学法人信州大学規程第87号)による。
(職務復帰)
第12条 職員は,介護休業の期間が満了したとき又は第7条第1項各号に該当することにより介護休業が終了した場合(第7条第1項第6号に該当した職員が当該事由が終了した後,引き続き介護休業を取得する場合を除く。)には,職務に復帰するものとする。
(介護休業申出の撤回)
第13条 介護休業申出をした職員は,当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第5条第4項の規定により学長が介護休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定した介護休業開始予定日)の前日までに,介護休業撤回申出書(別紙様式第3)により学長に申し出ることにより,介護休業申出を撤回することができる。
2 学長は,前項の申出があった場合には,職員に介護休業撤回確認通知書(別紙様式第4)を交付しなければならない。
3 第1項の規定による介護休業申出の撤回がなされ,かつ,当該撤回に係る対象家族について当該撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回されたときは,学長は,その後になされる当該対象家族についての介護休業申出を拒むことができる。
4 介護休業の申出がされた後,介護休業開始予定日とされた日の前日までに,次の各号の一に掲げる事由が生じたときは,当該介護休業申出は,されなかったものとみなす。
(1) 介護休業申出に係る対象家族の死亡
(2) 介護休業申出に係る対象家族との離婚,婚姻の取消,離縁等により対象家族と職員との親族関係が消滅したこと。
(3) 介護休業申出をした職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
5 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,介護休業取得事由消滅届(別紙様式第5)により学長に届け出なければならない。
(介護部分休業の申出)
第14条 介護部分休業を取得しようとする職員は,介護部分休業を開始しようとする日の2週間前の日までに介護部分休業申出書(別紙様式第6)に必要な証明書類を添付して,学長に申し出なければならない。
2 前項の申出(以下「介護部分休業申出」という。)は,必要な期間を包括して申し出なければならない。
3 介護部分休業申出は,連続する3年の範囲内で,2回まで行うことができる。
(他の休暇との関係)
第14条の2 介護部分休業と次の各号に掲げる休暇等が重複する場合は,新たに当該休暇等が承認又は命令されたことをもって,重複部分の介護部分休業は取り消されたものとする。
(1) 年次有給休暇,病気休暇又は有給の特別休暇の取得
(2) 職務専念義務の免除
(3) 就業禁止等の措置(国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号)第49条の2及び国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)第37条の2)
(介護部分休業期間)
第15条 介護部分休業を取得できる期間は,連続する3年の範囲内の期間で,対象家族の介護が必要とされる期間とする。
(介護部分休業期間の終了)
第16条 第7条の規定は,介護部分休業について準用する。
(介護部分休業申出の撤回)
第17条 第13条の規定は,介護部分休業について準用する。
(介護部分休業中の給与)
第18条 介護部分休業をしている職員の給与の取扱いについては,職員給与規程及び非常勤職員給与規程による。
(不利益取扱いの禁止)
第19条 職員は,介護休業又は介護部分休業を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
(退職手当に関する介護休業の期間の取扱い)
第20条 退職手当に関する介護休業の期間の取扱いは,国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号)によるものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月22日平成16年度規程第5号)
この規程は,平成16年7月22日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年10月6日平成17年度規程第38号)
この規程は,平成17年10月6日から施行する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度規程第58号)
この規程は,平成19年2月22日から施行する。
附 則(平成22年6月17日平成22年度規程第15号)
この規程は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成28年12月22日平成28年度規程第42号)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度規程第15号)
この規程は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和5年2月13日令和4年度規程第96号)
この規程は,令和5年2月14日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第170号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度規程第175号)
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日以降にわたる期間において,この規程による改正前の第3条第3項に規定する短時間勤務(以下「改正前短時間勤務」という。)を取得している職員にあっては,当該改正前短時間勤務については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程の施行の日以降に,現に取得している改正前短時間勤務の終了予定日を当該終了予定日より後の日に変更することはできないものとする。
別紙様式第1(第5条及び第8条関係)
介護休業申出書/介護休業期間変更申出書

別紙様式第2(第7条及び第16条関係)
介護状況変更届

別紙様式第3(第13条及び第17条関係)
(介護休業/介護部分休業)撤回申出書

別紙様式第4(第13条及び第17条関係)
(介護休業/介護部分休業)撤回確認通知書

別紙様式第5(第13条関係及び第17条)
(介護休業/介護部分休業)取得事由消滅届

別紙様式第6(第14条関係)
介護部分休業申出書