○国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第37条の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員の勤務時間,休日,休暇等に関し必要な事項を定める。
(法令等との関係)
第2条 この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(学長の責務等)
第3条 学長は,勤務時間,休日,休暇等に関する事務の実施に当たっては,本法人の業務の円滑な運営に配慮するとともに,職員の健康及び福祉を考慮することにより,職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。
2 学長は,この規程による権限の一部を職員に委任することができる。
(勤務時間管理員)
第4条 職員の勤務時間,休日,休暇等に関する事項の適正な管理のために勤務時間管理員を置く。
2 勤務時間管理員は,当該部署の職員数及び職員の勤務場所等を考慮の上,職員の勤務状況を適正に管理できる者のうちから,学長が指定する。
(所定勤務時間)
第5条 職員(国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「職員給与規程」という。)第10条第6号の指定職基本給の適用を受ける者及び同規程第21条第1項の管理職手当を支給される者を除く。以下第22条の3までにおいて同じ。)の所定勤務時間は,休憩時間を除き,1週間当たり38時間45分以内,1日につき7時間45分とする。ただし,第10条から第13条及び第22条までに該当する場合は,この限りでない。
(休憩時間)
第6条 学長は,1日の勤務時間の途中に60分以上の休憩時間を置かなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,育児短時間勤務を行う職員の休憩時間は個別の労働条件通知書によるものとする。
第7条 削除
(標準勤務時間の割振り等)
第8条 職員の1日の標準勤務時間の割振り及び休憩時間は,次のとおりとする。
(1) 始業時刻 8時30分
(2) 終業時刻 17時15分
(3) 休憩時間 12時00分~13時00分
2 前項の規定にかかわらず,業務の都合上必要があるときは,所定勤務時間の範囲内で,始業及び終業時刻並びに休憩時間の割振りを変更することがある。
(シフト勤務)
第9条 学長は,業務の都合上,前条第1項の規定によることが困難である次の各号の一に該当する職員については,1日の勤務時間を7時間45分とする場合に限り,次の表の区分欄に掲げる勤務時間の割振り(以下「シフト勤務」という。)の指定を行うことができる。
(1) 学生の受付等窓口業務に従事する職員
(2) 図書館の受付等窓口業務に従事する職員
(3) 患者の受付等窓口業務に従事する職員
(4) 情報収集,処理等に関する業務に従事する職員
(5) 授業を実施する教員
(6) その他学長が必要と認める職員
区分 | 始業時刻 | 休憩時間 |
終業時刻 | ||
A勤務 | 8:30 | 13:00
~ 14:00 |
17:15 | ||
B勤務 | 8:00 | 12:00
~ 13:00 |
16:45 | ||
C勤務 | 9:00 | 12:15
~ 13:15 |
17:45 | ||
D勤務 | 9:00 | 13:00
~ 14:00 |
17:45 | ||
E勤務 | 9:30 | 13:00
~ 14:00 |
18:15 | ||
F勤務 | 7:30 | 12:00
~ 13:00 |
16:15 | ||
G勤務 | 10:00 | 14:00
~ 15:00 |
18:45 | ||
H勤務 | 10:30 | 14:00
~ 15:00 |
19:15 | ||
I勤務 | 11:00 | 15:00
~ 16:00 |
19:45 | ||
J勤務 | 11:30 | 15:00
~ 16:00 |
20:15 | ||
K勤務 | 12:00 | 16:00
~ 17:00 |
20:45 | ||
L勤務 | 12:30 | 16:00
~ 17:00 |
21:15 | ||
M勤務 | 13:00 | 17:00
~ 18:00 |
21:45 |
2 前項の場合において,学長が特に必要と認めるときは,同項のシフト勤務以外の勤務時間の割振りの指定を行うことができる。
3 シフト勤務を行う部署の勤務時間管理員は,シフト勤務の指定を受けた職員にあらかじめその内容を明示しなければならない。
第9条の2 削除
(1箇月単位の変形労働時間制)
第10条 学長は,次の各号の一に該当する職員については,労基法第32条の2の規定により,月の初日を起算日とする1箇月を平均して1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えない範囲内,又は平成21年4月1日を起算日とする4週間を平均して1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えない範囲内で,1箇月単位の変形労働時間制による勤務をさせるものとし,当該職員の1日の勤務時間の割振り及び休憩時間は,別表に掲げるとおりとする。
[別表]
(1) 医学部附属病院看護部に勤務する職員
(2) 医学部及び医学部附属病院に勤務する医師である教員のうち必要と認める者
(3) 医学部附属病院に勤務する医療技術の免許を必要とする職員(前2号に該当する者を除く。)のうち必要と認める者
2 学長は,専門業務型裁量労働制適用教員以外の者を次の各号の一に該当する臨時の業務の実施日に割り振られた勤務時間(以下「臨時勤務」という。)に従事させる必要があるときは,労基法第32条の2の規定により,臨時勤務する当該月の1箇月を平均して1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えない範囲内で,1箇月単位の変形労働時間制による勤務をさせることがある。この場合において,第35条第18号に規定する特別休暇を臨時勤務した当該日数又は時間数分付与する。ただし,その付与する期間は,臨時勤務をした当該月を含む3箇月以内とする。
[第35条第18号]
(1) 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験
(2) 大学入学共通テスト
(3) その他学長が必要と認める業務
3 前2項の勤務時間の割振りについては,当該1箇月単位の変形労働時間制が始まる日の7日前の日までに割り振り,当該職員にその内容を明示するものとする。
(1年単位の変形労働時間制)
第11条 労基法に定める職員の過半数で組織する職員組合がある場合においてはその職員組合,職員の過半数で組織する職員組合がない場合においては職員の過半数を代表する者との書面による協定(以下「労使協定」という。)により,同法第32条の4に規定する1年単位の変形労働時間制を適用する職員は,その労使協定の定めるところにより勤務するものとする。
(フレックスタイム制)
第12条 労使協定により,労基法第32条の3に規定するフレックスタイム制を適用する職員の始業及び終業の時刻は,その労使協定で定める始業及び終業の時刻の範囲内において職員が自由に決定することができる。
(専門業務型裁量労働制)
第13条 教授研究の業務に従事するもので主として研究に従事する職員(教授,准教授,講師,助教)及び人文科学又は自然科学に関する研究の業務に従事する職員(助手)のうち,本人が同意した場合については,労使協定を締結し,専門業務型裁量労働制を適用する。
2 第5条の規定にかかわらず,専門業務型裁量労働制における職務遂行の手段及び時間配分については,前項に定める職員(以下「裁量労働制職員」という。)の裁量に委ねるものとし,当該勤務時間については,その労使協定の定めるところにより勤務したものとみなす。
[第5条]
3 始業・終業時刻及び休憩時間は,一般職員に適用される所定始業・終業時刻及び所定休憩時間を基本とする。ただし,業務の遂行に必要があるときは,始業・終業時刻及び休憩時間は当該裁量労働制職員の裁量によるものとする。
4 第14条の規定にかかわらず,休日は労使協定の定めるところによるものとする。
[第14条]
5 裁量労働制職員が休日又は深夜に労働する場合は,あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。
6 前項により,許可を受けて休日又は深夜に労働した場合においては,本法人は職員給与規程に定めるところにより割増賃金を支払うものとする。
(休日)
第14条 職員の休日は,次の各号に定める日とする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 年末年始の期間(12月29日から翌年1月3日までの日で,前号に該当する休日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず,第10条又は第11条の規定により勤務する職員については,前項第1号及び第2号の規定を適用しない。この場合において,第10条第1項又は第11条の規定により勤務する職員については,前項第1号及び第2号に相当する休日を別に割り振るものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,前条の規定により勤務する職員については,第1項の規定を適用しないことができる。
4 第1項の規定にかかわらず,教育学部附属志賀自然教育研究施設に勤務する職員(教員を除く。)については,個別の労働条件通知書により別の定めをした場合には,その定めによる。
(休日の振替)
第15条 学長は,休日に職員を勤務させる必要がある場合には,当該休日を振り替える日(以下「振替休日」という。)を職員に指定し,休日に勤務させることがある。
2 前項の振替により,勤務時間が割り振られ勤務することとなった日については,第17条の休日勤務の規定を適用しない。
[第17条]
3 第1項の振替休日を指定する場合には,事前に行い,その内容を当該職員にあらかじめ明示するものとする。
(勤務場所以外の勤務)
第16条 学長は,職員に通常の勤務場所を離れて出張その他の勤務を命ずることがある。
2 職員が前項の勤務を命ぜられた場合において,その勤務時間を算定し難いときは,第5条に定める所定勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するため,第5条に定める所定勤務時間を超えて勤務する必要がある場合には,当該業務の遂行に通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。
(時間外及び休日勤務)
第17条 学長は,業務の都合上必要があると認められる場合には,労基法第36条に規定する労使協定により,職員に所定勤務時間を超えて時間外の勤務(以下「時間外勤務」という。)又は休日勤務を命ずることがある。
(深夜勤務)
第18条 学長は,業務の都合上必要があると認められる場合には,職員に深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における勤務(以下「深夜勤務」という。)を命ずることがある。
(妊産婦の勤務)
第19条 学長は,妊娠中又は出産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦である職員」という。)が請求した場合は,時間外勤務又は休日勤務を命じないものとする。
2 学長は,妊産婦である職員が請求した場合には,深夜勤務には従事させないものとする。
(子の養育又は家族の介護を行う職員の勤務)
第20条 学長は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行う職員又は家族の介護を行う職員で,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護法」という。)第16条の9の基準を満たす職員が時間外勤務の免除を請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,時間外勤務をさせてはならない。
2 学長は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は家族の介護を行う職員で,育児介護法第17条及び第18条の基準を満たす者が時間外勤務の時間を短いものとする請求をした場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,1月に24時間,1年に150時間を超えて,時間外勤務をさせてはならない。
3 学長は,第1項の規定による請求に係る期間と前項の規定による請求に係る期間を重複させてはならない。
4 学長は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は家族の介護を行う職員で,育児介護法第19条及び第20条の基準を満たす者が請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜勤務には従事させないものとする。
(災害時等の勤務)
第21条 学長は,災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には,労基法第33条第1項の定めるところにより,その必要限度において,職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずることがある。
(育児短時間勤務)
第22条 小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行う職員は,国立大学法人信州大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第21号。以下「育児休業規程」という。)第3条第4項の規定により,育児短時間勤務を取得することができる。
2 育児短時間勤務をする者については,原則として時間外勤務を命ずることができない。
(育児部分休業)
第22条の2 小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行う職員は,育児休業規程第3条第3項の規定により,育児部分休業を取得することができる。
2 育児部分休業をする者については,原則として時間外勤務を命ずることができない。
(介護部分休業)
第22条の3 対象家族の介護を行う職員は,国立大学法人信州大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第22号。以下「介護休業規程」という。)第3条第3項の規定により,介護部分休業を取得することができる。介護部分休業は,連続する3年の範囲内で2回まで取得することができる。
2 介護部分休業をする者については,原則として時間外勤務を命ずることができない。
(職場復帰支援プログラム)
第22条の4 病気休暇又は病気休職により1月以上休業した後に復職した職員(以下「復職した職員」という。)は,原則として健康保持及び増進,円滑な職場復帰を目的とした職場復帰支援プログラム(以下「プログラム」という。)を受けるものとする。
2 復職した職員には,プログラムの一環として,所定勤務時間の一部を勤務しないこととする措置(以下「短縮勤務措置」という。)及び職務を軽減する措置(以下「職務軽減措置」という。)を適用することができる。この場合において,プログラム適用期間の上限は6月とし,各措置の適用期間の上限は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 短縮勤務措置 3月(特段の必要がある場合は,延長を認める。)
(2) 職務軽減措置 6月
3 復職した職員が,前項の規定により短縮勤務措置を適用し,実際に勤務しなかった時間については,職員給与規程第48条第5項の規定により,給与を支給しない。ただし,次の各号に定める場合はこの限りではない。
(1) 第27条に規定する有給休暇を取得した場合
[第27条]
(2) 第38条に規定する職務専念義務が免除された場合
[第38条]
(3) 就業規則第49条の2に定める就業禁止となった場合
4 前項の場合において,第32条に規定する病気休暇を取得することが可能な日数は,同条に定める取得上限日数に達するまでの日数とする。
[第32条]
5 その他プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(宿日直勤務)
第23条 学長は,職員に勤務時間外又は休日に宿日直勤務(所轄労働基準監督署長の許可を受けたものに限る。)を命ずることがある。
2 前項の宿日直勤務の業務は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 設備及び書類の保全,外部との連絡並びに文書の収受
(2) 入院患者の病状の急変等への対処
(連続勤務時間の制限)
第23条の2 医学部附属病院において診療に従事する医師又は歯科医師(以下「医師又は歯科医師」という。)の1回の勤務の開始から終了までの時間は,28時間以内とする。
(勤務間インターバル)
第23条の3 学長は,医師又は歯科医師については,1日の勤務終了後から次の勤務の開始までの継続した休息時間(以下「勤務間インターバル」という。)を,9時間以上与えなければならない。ただし,災害その他やむを得ない事由がある場合は,この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず,15時間を超える勤務をさせた場合は,18時間以上の勤務間インターバルを与えなければならない。ただし,災害その他やむを得ない事由がある場合は,この限りではない。
3 前2項に規定する勤務間インターバルの満了時刻が,次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合は,当該勤務の始業時刻を当該勤務間インターバルの満了時刻まで繰り下げなければならない。
4 第1項ただし書き又は第2項ただし書きの規定により,勤務間インターバル中の勤務を命じた場合は,その勤務させた時間に応じて休息時間(以下「代償休息」という。)を付与しなければならない。
5 前項で生じた代償休息は,当該勤務の発生後,できる限り早く付与するものとし,遅くとも代償休息の発生した日の属する月の翌月中までに付与しなければならない。
6 この規程に定めるもののほか,勤務間インターバルの実施に関し必要な事項は,医学部附属病院長が別に定める。
(時差出勤)
第24条 学長は,次の各号のいずれかの理由により,職員(第9条から第13条及び第22条の規定に該当する者を除く。)が次の表の区分欄に掲げる勤務時間(第4号によるものはB出勤又はC出勤に限る。)を指定して時差出勤を行うことを申請した場合は,業務に支障が生じるおそれがある場合を除き,許可するものとする。
(1) 小学校6年生までの子の養育
(2) 家族の介護
(3) 混雑,渋滞その他の交通事情による通勤時の負担軽減
(4) 朝型勤務(7月1日から9月30日までの間において行う早出早退による勤務)
区分 | 始業時刻 | 休憩時間 |
終業時刻 | ||
A出勤 | 7:00 | 12:00
~ 13:00 |
15:45 | ||
B出勤 | 7:30 | |
16:15 | ||
C出勤 | 8:00 | |
16:45 | ||
D出勤 | 8:45 | |
17:30 | ||
E出勤 | 9:00 | |
17:45 | ||
F出勤 | 9:30 | |
18:15 |
2 前項第1号又は第2号に該当する者について,学長が必要と認める場合は,前項の表の区分欄に掲げる勤務時間以外の割振りを,午前7時から午後6時30分の間で指定することができる。
3 第1項の申請をする職員は,時差出勤をする期間(以下「時差出勤実施期間」という。)について,初日(以下「時差出勤開始予定日」という。)及び末日(以下「時差出勤終了予定日」という。)を明らかにして,時差出勤開始予定日の1月前まで(第1項第4号の事由による場合は,時差出勤開始予定日の前日まで)に時差出勤申請・変更申出書(別紙様式1)又は本法人の定める方法により,学長に申請しなければならない。
4 時差出勤を行う職員が,当該時差出勤の開始日以降に第1項の表の区分欄に掲げる勤務時間の変更を希望する場合は,変更の適用日の1月前までに学長に申請しなければならない。
5 学長は,前2項の申請に係る事由について確認する必要があると認める場合は,当該申請をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
6 学長は,第3項又は第4項の規定による申請があった場合は,当該申請をした職員に対し,当該時差出勤開始予定日又は変更後の時差出勤開始予定日の前日までに時差出勤取扱通知書(別紙様式2)又は本法人の定める方法により通知しなければならない。
7 時差出勤を行う職員が,当該時差出勤の開始日から時差出勤終了予定日の前日までの間に,第1項各号に掲げる事由に該当しないこととなった場合又は時差出勤の終了を希望する場合は,遅滞なく,時差出勤申請・変更申出書(別紙様式1)により,学長に届け出なければならない。ただし,職員が産前産後休暇,育児休業又は介護休業を取得した場合は,その前日をもって終了するものとし,届け出ることを要しない。
(出退勤等)
第25条 職員は,始業時刻までに出勤し,本法人の定める方法により出勤の事実を勤務時間管理員に明示するものとする。
2 職員は,退勤の際には,その事実を上司又は勤務時間管理員に明示するものとする。
3 職員は,始業時刻後に出勤し,又は終業時刻前に退勤しようとするときは,あらかじめその理由を付して上司に届け出て,承認を得なければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ届け出ることができなかった場合には,事後速やかにその理由を付して届け出て,承認を得るものとする。
(欠勤)
第26条 職員は,やむを得ない事由により欠勤をしようとする場合は,あらかじめ,その理由及び期間を学長に届け出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,届け出ることができなかった場合には,事後速やかに届け出るものとする。
2 前項の届出をしないで欠勤した場合は,無断欠勤として取り扱うものとする。
(有給休暇の種類)
第27条 職員の有給休暇は,年次休暇,病気休暇(業務上又は通勤による負傷又は疾病(以下「傷病」という。)に係るものを除く。),生理休暇及び特別休暇とする。
(年次休暇)
第28条 年次休暇は,一の年度(4月1日から3月31日までをいう。以下同じ。)における休暇とし,その日数は,一の年度において次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号,第3号及び第4号に掲げる職員以外の職員 20日
(2) 当該年度の中途において新たに職員となった者及び次号に掲げる職員 次の表の左欄に掲げる在職期間の区分に応じ,同表の右欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
(3) 当該年度において,新たに他の国立大学法人の職員となった者,行政執行法人の職員となった者,国家公務員(特別職に属する者を含む。)となった者,地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員(以下「交流職員等」という。)で,人事交流として引き続き職員となった者 交流職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた前号の表に掲げる日数から引き続き職員となった日の前日までに使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数(1日未満の端数があるときは,切り上げた日数。次号において同じ。)を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
(4) 当該年度の前年度において,交流職員等であった者で引き続き当該年度に新たに職員となった者又は当該年度の前年度において職員であった者で引き続き当該年度に交流職員等となりその後再び職員となった者 交流職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し,20日に当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(1日未満の端数があるときは,切り捨てた日数。当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった前日までに使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
2 前項各号に該当しない職員の年次休暇に関して必要な事項は,前項に準じて学長が定める。
3 職員の有する年次休暇日数のうち5日を超える部分について,労使協定の定めるところにより,あらかじめ時季を指定して計画的に取得させることがある。
第28条の2 前条第1項の規定にかかわらず,非常勤職員から引き続いて国立大学法人信州大学職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規則第16号)第7条第2項第2号により採用された職員の年次休暇については,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定めるとおり取り扱うものとする。
(1) 任期が1年未満の職員 国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第31号。以下「非常勤勤務時間規程」という。)第26条を継続して適用し,従前の基準日に付与する。
(2) 任期が1年以上の職員 前条第1項第1号の日数を従前の基準日に付与する。
(年次休暇の繰越し)
第29条 年次休暇(この条の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,翌年度に限り繰り越すことができる。
2 前項の規定にかかわらず,前条に該当する職員については,非常勤勤務時間規程第27条を適用する。
(年次休暇の手続)
第30条 年次休暇は,職員が請求する時季に与えるものとする。ただし,学長が職員の請求した時季に休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には,他の時季に与えることがある。
2 職員は,年次休暇を請求する場合には,学長に対し事前に本法人の定める方法により行わなければならない。
3 病気,災害その他やむを得ない事由により,あらかじめ請求することができなかった場合は,事後その事由を付して,速やかに請求するものとする。
4 前条の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合には,繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
(年次休暇の単位)
第31条 年次休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,特に必要があると認められるときは,労使協定の定めるところにより,1時間を単位とすることができる。この場合において,5日分の所定勤務時間数に相当する時間数を限度とする。
(病気休暇)
第32条 学長は,職員が傷病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は,必要最小限度の期間を病気休暇とする。ただし,次の各号に掲げる日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続する病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は,90日を超えることができない。
(1) 生理休暇を取得した日
(2) 業務上の傷病,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第2号に規定する通勤をいう。)による傷病に係る療養期間中の休日
(3) 国立大学法人信州大学安全衛生管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第57号)第34条第2項の規定により勤務時間が短縮されたことに伴い,病気休暇を取得した日
(4) 前3号の期間の間にある週休日,休日及び病気休暇の日以外の勤務しない日
2 病気休暇は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし,特定病気休暇の期間及び職員給与規程第48条第4項に定める引き続き勤務しない期間の計算においては,1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は,1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。
3 特定病気休暇の期間及び職員給与規程第48条第4項に定める引き続き勤務しない期間の計算においては,療養期間中の週休日,休日及び病気休暇の日以外の勤務しない日は,特定病気休暇を使用した日とみなす。ただし,第22条の4に規定するプログラム期間中,第5項に定める実勤務日数が20日に達する日までの期間についてはこの限りではない。
[職員給与規程第48条第4項] [第22条の4]
4 この条において,病気休暇の日以外の勤務しない日は,年次休暇又は特別休暇を使用した日等並びに1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含むものとする。
5 第1項ただし書き,第7項及び第8項の規定の適用については,連続する8日以上の期間(当該期間における休日以外の日(以下この項及び次条において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては,当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員が,除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から,1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務した日(以下「実勤務日数」という。)の日数が20日に達する日までの間に,再度の特定病気休暇を使用したときは,当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。また,第3項但書に定める期間に取得した病気休暇の日については,直前の特定病気休暇に係る傷病と明らかに異なる傷病を起因とした病気休暇を除き,直前の特定病気休暇の期間に連続した特定病気休暇とみなす。
6 前項に規定する「1回の勤務に割り振られた勤務時間」は,就業規則及びこの規程に定める次に掲げる時間を除くものとする。
(1) 妊産婦である職員が,適宜休息し,又は補食するために勤務しない時間
(2) 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の授乳等のために勤務しない時間
(3) 妊産婦である職員が,健康診査又は保健指導を受けるために勤務しない時間
(4) 妊産婦である職員が,母体又は胎児の健康保持に係る影響を考慮し,通勤に利用する交通機関の混雑を回避するために勤務しない時間
7 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日後においても引き続き傷病(当該傷病の症状等が,当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし,又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る傷病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第1項ただし書きの規定にかかわらず,当該90日に達した日の翌日以後の日においても,当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において,特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることができない。
8 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に,その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る傷病の症状等と明らかに異なる傷病のため療養する必要が生じ,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第1項ただし書きの規定にかかわらず,当該傷病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において,当該特定病気休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
9 第5項,第7項及び前項に規定する「明らかに異なる傷病」は,症状が明らかに異なると認められるものであっても,病因が異なると認められないものは含まれないものとし,学長は,医師が一般に認められている医学的知見に基づき行う症状や病因等についての診断を踏まえ,「明らかに異なる傷病」に該当するかどうかを判断するものとする。
(病気休暇の手続)
第33条 職員は,前条の病気休暇を請求する場合には,あらかじめ本法人の定める方法により学長に承認の請求をしなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ請求できなかった場合には,事後において請求することができる。
2 学長は,次に掲げる病気休暇を承認するに当っては,療養予定期間の記載された医師の診断書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類(以下この条において「診断書等」という。)の提出を求めるものとする。この場合において,診断書等が提出されないとき,提出された診断書等の内容によっては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると認めるときは,本法人の産業医又は学長が指定する医師の診断を求めるものとする。
(1) 連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合にあっては,当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の病気休暇
(2) 請求に係る病気休暇の期間の初日前1月間における病気休暇を使用した日(要勤務日に病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る病気休暇
(3) 前号までに規定するほか,療養予定期間を超えて,さらに療養する必要がある場合における当該請求に係る病気休暇
3 学長は,前項の規定にかかわらず,病気休暇の事由を確認する必要があると認めるときは,診断書等の提出を求めることができる。
4 病気休暇を承認されていた職員が,その療養期間中又は療養後に新たに出勤する場合において,学長は,その日から就業可能である旨を記載した医師の診断書を提出させることがある。この場合において,病気休暇の期間が連続して1箇月以上にわたる職員が出勤するときは,本法人の産業医による面談を行うものとする。
(生理休暇)
第34条 学長は,生理日の就業が著しく困難な職員が休暇を請求した場合は,その必要とする期間生理休暇として認める。
2 生理休暇の届出は,本法人の定める方法によるものとする。
(特別休暇)
第35条 学長は,職員が次の各号に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認める場合は,当該各号に掲げる期間を特別休暇とする。
(1) 職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる時間
(2) 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる時間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる日数
(4) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の日数
イ 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動で,学長が認める施設における活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動
ニ その他上記に準ずる社会貢献活動で,学長が認める活動
(5) 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため,勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過する日までの間における連続する5日の範囲内の日数
(6) 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である職員が請求したとき 出産の日までの請求のあった日数
(7) 職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)したとき 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日(産後6週間を経過した職員が就業を請求した場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等の育児時間を請求したとき 1日2回それぞれ30分以内の時間
(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに,その出産に伴い必要と認められる入院の付き添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内の日数(1日ごとに分割することができる。)
(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産に係る子が1歳に達する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の日数
(11) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,次に掲げる子の看護等を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の日数(その子が2人以上の場合は,10日の範囲内の日数)
イ 子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るために必要な予防接種若しくは健康診断をその子に受けさせること)
ロ 子の学校の臨時休業(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の臨時休業若しくは同法第19条の規定による出席停止又はこれらに準じる保育所等の休業若しくは出席停止)に伴うその子の世話
ハ 子の教育若しくは保育に係る行事(入園,卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典)への参加
(12) 職員の親族(次の表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 次の表の左欄に掲げる親族の区分に応じ,同表の右欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の日数
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | |
祖父母 | 3日 |
(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) | |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日 |
(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) | |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日 |
(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日) | |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日 |
(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日) | |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日 |
(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) | |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日 |
(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
(13) 職員が配偶者,父母又は子の追悼のための特別な行事(配偶者,父母又は子の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1日
(14) 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 国立大学法人信州大学一斉夏季休暇取扱要項(平成19年国立大学法人信州大学要項第22号)第4第1項に規定する期間(以下「一斉夏季休暇」という。)。ただし,学長が必要と認める部署に勤務する職員にあっては,一の年度の7月から11月までの期間内(医学部附属病院に勤務する職員にあっては,一の年度の期間内)における,休日及び振替日を除いて原則として連続する3日の範囲内の日数
(15) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する7日の範囲内の日数
イ 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(16) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる日数
(17) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる日数
(18) 第10条第2項の臨時勤務をしたとき 臨時勤務を割り振られた時間
[第10条第2項]
(19) 介護休業規程第3条第1項及び第2項に定めるところによる要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の日数(対象家族が2人以上の場合は,10日の範囲内の日数)
[介護休業規程第3条第1項] [第2項]
(20) 年次休暇の計画的付与に関する協定書第3条に該当するとき 同条に規定する日数
[第3条]
(21) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の日数
(22) その他学長が特に必要と認めるとき 必要と認められる日数
(特別休暇の手続)
第36条 特別休暇の請求にあたっては,第33条第1項の規定を準用する。この場合において,一斉夏季休暇については,請求を必要としない。
[第33条第1項]
2 前項の規定にかかわらず,前条第7号,第11号及び第19号に該当する事由については,学長の承認を必要としない。
3 特別休暇を請求する場合には,必要に応じて,その請求事由,期間等を確認することができる書類を提出しなければならない。
(特別休暇の付与単位)
第37条 特別休暇の付与単位は,1日,半日,1時間又は1分とする。
(職務専念義務の免除)
第38条 学長は,次の各号の一に該当する期間は,就業規則第31条の職務専念義務を免除する。
[就業規則第31条]
(1) 勤務時間内レクリエーションに参加する時間
(2) 勤務時間内に団体交渉に参加する時間
(3) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けるために必要な期間
(4) 妊産婦の健康診査又は保健指導を受けるために必要な時間
(5) 妊産婦の通勤緩和により勤務しない時間
(6) 国立大学法人信州大学安全衛生管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第57号)第31条に規定する健康診断を受診するために必要な時間
(7) 労働災害及び通勤災害の原因となった疾病等の治療のための通院に必要な時間
(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第24条に規定する特定保健指導を受けるために必要な時間
(9) 第13条に定める専門業務型裁量労働制が適用される医師又は歯科医師が長時間の診療業務に従事した場合,休養又は静養の確保のために必要な時間
[第13条]
(10) 第23条の3第4項に定める代償休息の時間
(11) その他学長が特に必要と認める時間
2 職員は,前項各号に規定する職務専念義務の免除を請求する場合には,あらかじめ本法人の定める方法により,学長の承認を得なければならない。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に職員に付与されていた年次休暇の残日数及び承認を受けていた有給休暇については,別に承認を取り消さない限り,この規程施行後もなおその効力を有する。
3 この規程施行の際現に使用していた休暇簿については,第30条第2項の休暇簿又は第33条第1項の特別休暇簿とみなす。
附 則(平成16年7月22日平成16年度規程第5号)
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この規程は,平成16年7月22日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月3日平成16年度規程第36号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第70号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月17日平成17年度規程第46号)
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この規程は,平成17年11月17日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第75号)
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1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に使用していた休暇簿及び特別休暇簿については,第30条第2項の休暇簿とみなす。この場合において,この規程施行の日以後は,勤務時間管理員処理欄への押印は要しないものとする。
附 則(平成18年7月27日平成18年度規程第11号)
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この規程は,平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度規程第113号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月6日平成20年度規程第49号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度規程第90号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月17日平成22年度規程第13号)
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1 この規程は,平成22年6月30日から施行する。
2 この規程の施行の日前に使用された改正前の第35条第11号に規定する特別休暇は,改正後の第35条第11号に規定する特別休暇として使用されたものとみなす。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第54号)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。ただし,第35条の改正規定については,平成23年3月17日から適用する。
2 改正後の規定に基づく病気休暇の期間計算は,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用した病気休暇から行うこととする。
3 施行日前から引き続いて病気休暇を取得している場合,当初の病気休暇請求期間が施行日から起算して90日以内に終了する場合はその全日を,90日を超える場合は90日を病気休暇取得可能期間として取り扱う。
附 則(平成23年10月26日平成23年度規程第18号)
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この規程は,平成23年10月26日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第65号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月13日平成24年度規程第10号)
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この規程は,平成24年7月13日から施行し,平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第97号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
※ 平成27年3月19日平成26年度規程第97号
附 則(平成27年7月16日平成27年度規程第23号)
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1 この規程は,平成27年7月16日から施行する。
2 この規程による改正後の規定において,第9条の2の本文中「7月1日」とあるのは,平成27年にあっては,「7月16日」と読み替えて同条の規定を適用する。
附 則(平成28年12月22日平成28年度規程第43号)
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この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日平成28年度規程第94号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月18日平成29年度規程第88号)
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この規程は,平成30年2月1日から施行する。
附 則(平成30年6月21日平成30年度規程第20号)
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この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日令和元年度規程第197号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第213号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月9日令和2年度規程第20号)
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この規程は,令和2年7月9日から施行する。
附 則(令和2年7月16日令和2年度規程第23号)
|
この規程は,令和2年7月16日から施行する。
附 則(令和2年10月1日令和2年度規程第40号)
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この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日令和2年度規程第113号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日令和2年度規程第139号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月19日令和3年度規程第90号)
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに付与された年次休暇の繰越しについては,この規程による改正後の第29条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年8月31日令和4年度規程第29号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日令和4年度規程第38号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年10月19日令和4年度規程第56号)
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この規程は,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日令和4年度規程第72号)
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この規程は,令和4年12月24日から施行する。
附 則(令和5年1月19日令和4年度規程第78号)
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この規程は,令和5年2月1日から施行する。
附 則(令和5年3月3日令和4年度規程第134号)
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日令和5年度規程第16号)
|
この規程は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日令和5年度規程第98号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月16日令和6年度規程第130号)
|
この規程は,令和6年11月1日から施行する。
附 則(令和6年11月20日令和6年度規程第154号)
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この規程は,令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年1月15日令和6年度規程第165号)
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この規程は,令和7年2月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度規程第176号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月10日令和7年度規程第12号)
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この規程は,令和7年7月1日から施行する。
別表(第10条関係)
職員の区分 | 区分 | 始業時刻 | 休憩時間 | |
終業時刻 | ||||
第10条第1項第1号に規定する者 | A日勤 | 7:30 | 11:30~12:30 | |
16:15 | ||||
B日勤 | 8:00 | 12:00~13:00 | ||
16:45 | ||||
C日勤 | 8:30 | 12:30~13:30 | ||
17:15 | ||||
D日勤 | 12:30 | 16:30~17:30 | ||
21:15 | ||||
E日勤 | 11:30 | 15:15~16:15 | ||
20:15 | ||||
F日勤 | 12:00 | 16:00~17:00 | ||
20:45 | ||||
H日勤 | 7:00 | 11:00~12:00 | ||
15:45 | ||||
I日勤 | 6:00 | 10:00~11:00 | ||
14:45 | ||||
J日勤 | 6:30 | 10:30~11:30 | ||
15:15 | ||||
K日勤 | 8:00 | 11:45~12:15 | ||
20:45 | 16:00~16:30 | |||
L日勤 | 8:30 | 11:45~12:15 | ||
21:00 | 16:00~16:30 | |||
M日勤 | 8:00 | 12:00~12:45 | ||
19:00 | 15:45~16:15 | |||
N日勤 | 8:15 | 12:15~13:15 | ||
17:00 | ||||
O日勤 | 9:00 | 13:00~14:00 | ||
17:45 | ||||
P日勤 | 9:30 | 13:30~14:30 | ||
18:15 | ||||
Q日勤 | 10:00 | 14:00~15:00 | ||
18:45 | ||||
R日勤 | 10:30 | 14:30~15:30 | ||
19:15 | ||||
S日勤 | 13:00 | 17:00~18:00 | ||
21:45 | ||||
T日勤 | 7:45 | 11:45~12:45 | ||
16:30 | ||||
夜勤1 | 20:00 | 0:00~0:30 | ||
8:30 | 4:15~4:45 | |||
夜勤2 | 18:00 | 21:15~22:00 | ||
9:00 | 5:00~5:45 | |||
夜勤3 | 16:00 | 21:30~22:00 | ||
8:30 | 5:00~5:30 | |||
夜勤4 | 16:30 | 21:30~22:00 | ||
9:00 | 5:00~5:30 | |||
夜勤5 | 20:00 | 0:00~0:30 | ||
8:45 | 4:15~4:45 | |||
深夜勤務 | 0:00 | 4:30~5:30 | ||
8:45 | ||||
準夜勤務 | 16:00 | 19:45~20:45 | ||
0:45 | ||||
第10条第1項第2号に規定する者 | A日勤 | 8:30 | 12:00~13:00 | |
17:15 | ||||
B日勤 | 13:00 | 17:00~18:00 | ||
21:45 | ||||
C日勤 | 8:30 | 12:00~17:30 | ||
21:45 | ||||
夜勤1 | 17:15 | 21:30~22:00 | ||
9:45 | 5:00~5:30 | |||
夜勤2 | 16:00 | 21:30~22:00 | ||
8:30 | 5:00~5:30 | |||
第10条第1項第3号に規定する者 | 臨床検査部
輸血部 先端細胞治療センター | A日勤 | 8:30 | 12:00~13:00 |
17:15 | ||||
B夜勤 | 17:00 | 0:45~3:00 | ||
10:45 | ||||
C日勤 | 6:00 | 11:00~12:00 | ||
14:45 | ||||
D日勤 | 7:00 | 11:30~12:30 | ||
15:45 | ||||
E日勤 | 7:30 | 11:30~12:30 | ||
16:15 | ||||
放射線部 | A日勤 | 8:30 | 12:00~13:00 | |
17:15 | ||||
B夜勤 | 15:45 | 0:00~1:30 | ||
8:45 | ||||
C日勤 | 7:15 | 12:00~13:00 | ||
16:00 | ||||
D日勤 | 11:00 | 13:00~14:00 | ||
19:45 | ||||
E日勤 | 11:15 | 14:45~15:45 | ||
20:00 | ||||
F日勤 | 4:15 | 9:00~10:00 | ||
13:00 | ||||
薬剤部 | A日勤 | 8:30 | 12:00~13:00 | |
17:15 | ||||
B夜勤 | 17:00 | 0:45~1:45 | ||
9:30 | ||||
C日勤 | 12:30 | 15:45~17:00 | ||
21:30 | ||||
臨床工学部 | A日勤 | 8:00 | 12:00~13:00 | |
16:45 | ||||
B夜勤 | 16:00 | 0:00~1:00 | ||
8:30 | ||||
C日勤 | 8:30 | 12:00~13:00 | ||
17:15 |