○国立大学法人信州大学職員の給与の支給に関する細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第41号)
改正
平成17年7月21日平成17年度細則第9号
平成17年12月8日平成17年度細則第17号
平成18年2月16日平成17年度細則第21号
平成18年3月30日平成17年度細則第34号
平成19年3月30日平成18年度細則第23号
平成20年3月31日平成19年度細則第46号
平成20年7月17日平成20年度細則第8号
平成21年6月23日平成21年度細則第2号
平成22年2月18日平成21年度細則第20号
平成22年11月29日平成22年度細則第16号
平成23年3月29日平成22年度規程第29号
平成27年11月28日平成27年度細則第16号
平成29年3月29日平成28年度細則第27号
平成30年8月1日平成30年度細則第10号
令和2年11月24日令和2年度細則第18号
令和3年1月28日令和2年度細則第24号
令和4年3月30日令和3年度細則第39号
令和4年6月23日令和4年度細則第5号
令和5年11月28日令和5年度細則第15号
令和6年5月28日令和6年度細則第18号
令和6年6月27日令和6年度細則第21号
令和7年1月31日令和6年度細則第42号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第8条及び第49条の規定に基づき,国立大学法人信州大学に勤務する職員に対する給与の支給に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 休職 国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第15条第1項各号の規定による休職をいう。
(2) 育児休業 就業規則第38条第1項の規定による育児休業をいう。
(3) 介護休業 就業規則第39条第1項の規定による介護休業をいう。
(4) 大学院修学休業 就業規則第40条第1項の規定による大学院修学休業をいう。
(5) 自己啓発等休業 就業規則第40条の2の規定による自己啓発等休業をいう。
(6) 出勤停止及び停職 それぞれ就業規則第43条第4号又は第5号の規定により職務に従事することを停止されることをいう。
(7) 病気休暇 国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号。以下「勤務時間等規程」という。)第32条に規定する休暇をいう。
(8) 就業禁止 就業規則第49条の2の規定により業務に就くことを禁止されることをいう。
(9) 勤務時間を割く兼業 国立大学法人信州大学職員兼業規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第47号。)第4条第2項,第5条第2項,第6条第2項及び第8条第3項の規定による許可を得て勤務時間等規程第5条に規定する所定勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)の一部を割く兼業をいう。
(10) 欠勤 所定勤務時間中に勤務しないために給与を減額される(勤務時間を割く兼業の場合を除く。)ことをいう。
(給与の振込み)
第3条 給与規程第3条第2項に規定する預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)による給与の支払いは,職員の申出により,職員の意思に基づき開始し,又は変更する(取りやめる場合を含む。)ことができるものでなければならない。
2 前項の申出は,申出書又はこれに準ずる書面を提出して行うものとする。申出を変更する場合(振込みを取りやめる場合を除く。)についても,同様とする。
3 前項の書面には,振込みを希望する金額,振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては,変更しようとする事項)を記載しなければならない。
4 振込みを受ける口座は,職員名義の普通預金,当座預金等の口座でなければならない。
(基本給及び勤務調整額の支給)
第4条 支給日には,職員が現実に基本給及び勤務調整額の支給を受けられるよう処理するものとする。
2 一の月の給与の計算期間(以下「給与期間」という。)中基本給の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中基本給の支給日前において退職し,解雇され,又は死亡した職員には,その日以後において計理上処理できる限り速やかに基本給及び勤務調整額を支給するものとする。
3 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の基本給及び勤務調整額は,日割計算による額を支給日に支給する。
(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 介護休業を始め,又は介護休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 大学院修学休業を始め,又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 自己啓発等休業を始め,又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 出勤停止にされ,又は出勤停止の終了により職務に復帰した場合
(7) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合
(8) 昇格,昇給,基本給表の適用を異にする異動,降格等により基本給月額に異動を生じた場合
(9) 給与規程第43条に定める休職期間中に受ける給与の支給の割合に変更があった場合
(10) 給与規程第48条第4項の規定により基本給月額,職務調整額及び勤務調整額の月額の合計額を半減され,又は期間の終了により半減を解除されることとなった場合
4 給与期間の初日から引き続いて休職にされ,育児休業をし,介護休業をし,大学院修学休業をし,自己啓発等休業をし,出勤停止にされ,又は停職にされている職員が,基本給の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その給与期間中の基本給及び勤務調整額をその日以後において計理上処理できる限り速やかに支給するものとする。
(職務調整額,管理職手当,医師免許調整手当,地域手当,広域異動手当,異動等特別手当,特地勤務手当,義務教育等教員特別手当,教職調整額,有資格職務手当,特別職務手当,特別支援学校教員特別手当,RS手当,看護職員等処遇改善手当,附属幼稚園教諭等処遇改善手当,専門看護師等手当及び看護職員夜勤専従手当の支給)
第5条 職務調整額,管理職手当,医師免許調整手当,地域手当,広域異動手当,異動等特別手当,特地勤務手当(給与規程第30条の規定による手当を含む。以下同じ。),義務教育等教員特別手当,教職調整額,有資格職務手当,特別職務手当,特別支援学校教員特別手当,RS手当,看護職員等処遇改善手当,附属幼稚園教諭等処遇改善手当,専門看護師等手当及び看護職員夜勤専従手当は,基本給及び勤務調整額の支給方法に準じて支給する。
(扶養親族手当,住宅手当,通勤手当,単身赴任手当及び在宅勤務等手当の支給)
第6条 扶養親族手当,住宅手当,通勤手当,単身赴任手当及び在宅勤務等手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。ただし,支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。
(特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,深夜勤務手当,宿日直勤務手当及び手術部看護業務手当の支給)
第7条 特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,深夜勤務手当,宿日直勤務手当及び手術部看護業務手当は,一の給与期間の分を次の給与期間における支給日に支給する。ただし,やむを得ない事情により第12条第3項に規定する勤務時間報告書の送付が遅れる場合等で,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとする。
2 特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,深夜勤務手当,宿日直勤務手当及び手術部看護業務手当は,前項本文の規定にかかわらず,職員が給与規程第6条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,その日までの分をその際支給するものとし,職員が退職し,解雇され,又は死亡した場合には,退職し,解雇され又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
3 勤務調整額を支給されている職員の時間外勤務手当の額と休日勤務手当の額は,当該月分の時間外勤務手当の額と休日勤務手当の額の合計額から給与規程第31条第1項の規定により算出する26時間分の時間外勤務手当の額を差し引いた額を支給する。
(休職者の給与の支給割合)
第8条 給与規程第43条第2項の規定による休職者の給与は,休職者の生活を保障する意味において予算の許す限り,学長が所定の割合以内で,その裁量により次に掲げる額を考慮してその支給額を定めるものとする。
(1) 休職者及び休職者と生計を同じくする者(次号及び第3号において「休職者等」という。)に係る公租公課(共済組合の掛金を含む。)の額
(2) 休職者等の年齢,人数及び居住地に基づき算定した生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1に定める居宅に係る基準生活費の額のうち休職者等の個人別の第1類に係る額を合算した額及び第2類に係る額の合計額
(3) 休職者の給与以外の休職者等の恒常的な所得の金額
2 給与規程第43条第3項又は第4項の規定による休職者の給与は,休職者の受ける報酬等の年額を考慮して予算の範囲内で学長がその裁量によりその支給額を定めるものとする。この場合において,特別の事情があるときを除き,報酬等の年額が休職者の休職の期間の初日の前日までに受けていた給与の年額に比べて高いと認められるときは,給与を支給しないものとし,それ以外のときは,おおむね当該給与の年額と報酬等の年額との差額の範囲内となるように定めるものとする。
(給与の減額)
第9条 給与規程第48条第1項の「その勤務しないことにつき特に承認のあった場合」とは,勤務時間規程第27条に規定する有給休暇又はその他の規定により勤務しないことが認められている場合をいう。その他の規定により勤務しないことが認められている場合であっても,特に給与を減額する旨規定されているときは,その定めるところによる。
2 給与規程第44条第3項,第45条第2項並びに第48条第1項及び第5項の規定により減額すべき給与額は,その次の給与期間以降の給与から差し引く。
3 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は,その給与期間の全時間数によって計算するものとし,その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(異なる疾病による病気休暇等が引き続いている場合の基本給等の半減)
第10条 給与規程第48条第4項に規定する引き続き勤務しない期間について,一の負傷又は疾病が治癒し,他の負傷又は疾病による病気休暇又は疾病にかかる就業禁止の措置(以下「病気休暇等」という)が引き続いている場合においては,当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇により勤務しなかった日に限る)につき,基本給月額,職務調整額及び勤務調整額の月額の合計額の半額を減ずる。
2 当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間には,勤務時間等規程第32条第5項に規定する連続しているものとみなす再度の特定病気休暇の期間を含むものとする。
(給与簿)
第11条 職員に対する給与の支払は,受給者につき作成した給与簿に基づき行うものとする。
2 前項の規定による給与簿は,勤務時間報告書,職員別給与簿及び基準給与簿から成るものとする。
(勤務時間報告書)
第12条 勤務時間報告書は,勤務時間等規程第4条に規定する勤務時間管理員が置かれる組織の単位別に,給与期間ごとに作成する。
2 勤務時間報告書には,勤務時間管理員が,各職員につき次の各号に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 勤務日数
(2) 勤務時間数
(3) 時間外勤務手当,休日勤務手当,深夜勤務手当又は宿日直勤務手当の支給される勤務を行った各手当の支給割合別の合計時間数又は回数
(4) 勤務時間を割く兼業及び欠勤の時間数並びに育児休業期間,介護休業期間の日数
(5) 特殊勤務手当の作業に従事した作業の内容別及び支給割合別の合計時間数等
(6) 前各号に掲げるもののほか職員の給与計算に関し必要な事項
3 勤務時間管理員は,各給与期間の終了後,速やかに前項に掲げる事項を勤務時間報告書に記入し,その課係等の長の証明を得て,学長又はその委任を受けた者の指名する給与の事務を担当する者(以下「給与事務担当者」という。)にこれを送付しなければならない。
(職員別給与簿)
第13条 職員別給与簿は,職員ごとに毎年作成するものとする。
2 職員別給与簿には,各給与期間につき(期末手当その他の給与期間ごとに支給される給与以外の給与にあっては,その支給の都度。次条第2項において同じ。)次に掲げる事項を給与事務担当者が記録するものとする。
(1) 基本給,職務調整額,勤務調整額,管理職手当,医師免許調整手当,扶養親族手当,地域手当,広域異動手当,異動等特別手当,住宅手当,通勤手当,単身赴任手当,在宅勤務等手当,特殊勤務手当,特地勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,深夜勤務手当,宿日直勤務手当,手術部看護業務手当,期末手当,勤勉手当,義務教育等教員特別手当,教職調整額,寒冷地手当,有資格職務手当,特別職務手当,特別支援学校教員特別手当,RS手当,特別勤続手当,勤務奨励金,外部資金獲得手当,競争的研究費業績手当,看護職員等処遇改善手当,附属幼稚園教諭等処遇改善手当,専門看護師等手当及び看護職員夜勤専従手当の支給額
(2) 控除額
(3) 現金支給額
3 学長又はその委任を受けた者の指名する人事の事務を担当する者は,職員に次に掲げる事項に異動があった場合は,その都度速やかに給与の計算につき必要とする事項を給与事務担当者に文書により通知しなければならない。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 所属部局課係
(4) 級号給等の異動事項(発令日付,異動の内容)
(5) 職務調整額,勤務調整額,管理職手当,医師免許調整手当,扶養親族手当,地域手当,広域異動手当,異動等特別手当,住宅手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,特地勤務手当,期末手当,勤勉手当,義務教育等教員特別手当,教職調整額,寒冷地手当,有資格職務手当及び特別職務手当に関する事項(支給率,手当額,支給開始年月日,変更年月日等)
(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく職員の属する共済組合名及び掛金率
(基準給与簿)
第14条 基準給与簿は,学長又はその委任を受けた者の指定する部局等の組織別に各給与期間ごとに(期末手当その他の給与期間ごとに支給される給与以外の給与に係る基準給与簿にあっては,その支給の都度)作成する。
2 基本給,諸手当その他の給与は,各給与期間につき基準給与簿に基づいて支払わなければならない。
3 基準給与簿には,職員別給与簿に記録された事項を,給与事務担当者が集録するものとする。
4 職員は,給与の支払を受けるときは,振込みの方法によってその全額の支払を受けるときを除き,給与事務担当者の保管する基準給与簿に振込みの方法以外の方法によって支払を受けた金額の受領に係る押印をしなければならない。この場合において,遠隔の地に所在する勤務箇所に勤務する等の理由により押印することが困難なとき又は法律若しくは規則により職員の指定する者に支払うことが認められているときは,それぞれ当該職員又は当該職員の指定する者の受領証をもってこれに代えることができる。
5 振込みの方法によって給与を支払うときには,給与事務担当者は,当該方法によって支払う給与の額の振込みに係る文書を基準給与簿に添付しなければならない。
(給与支給明細書)
第15条 職員に給与を支払うに当たっては,基準給与簿に基づいて次に掲げる事項を記入した給与支給明細書を交付しなければならない。
(1) 給与期間
(2) 職員の氏名,適用基本給表及び級号給
(3) 基本給支給額,各諸手当の名称及び金額
(4) 控除額の名称及び金額
(5) 現金支給額,手渡額及び振込額
2 前項第3号中の「基本給支給額」は,職務調整額を加算した額とし,「各諸手当」には職務調整額を含まないものとする。
3 給与支給明細書の交付は,原則として,給与の支払を受ける者の承諾を得た上で,給与支払明細書に記入すべき事項を電磁的方法により提供することをもって代える。この場合において,大学の定める期限までにその承諾をしない旨を申し出なかった者については,その承諾を得たものとして取り扱う。ただし,当該給与の支払を受ける者の請求があるときは,給与支給明細書を交付しなければならない。
(訂正)
第16条 給与簿の記入に当たって誤記をした場合には,その部分に二線を引き,誤記した者が押印し,訂正するものとする。
(保管)
第17条 給与簿は,給与事務担当者が5年間保管するものとする。
(雑則)
第18条 この細則に定めるもののほか,給与の支給又は給与簿に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学(以下「旧大学」という。)に在職し,かつ,施行日前日までにおいて,人事院規則9-7(俸給等の支給)第1条の3の規定に基づき,給与の全部又は一部を振込みの方法により支払われている職員及び同条の申出を行っている職員については,施行日において同様の内容で第3条第1項の申出があったものとみなす。
3 施行日の前日において旧大学に在職し,かつ,施行日の前日までに人事院規則11-4第3条の規定に基づき休職をし,当該休職が施行日以後も引き続く職員で,人事院規則9-13第1条第1号の規定に基づき給与を受けていた者については,給与規程第43条第6項の規定にかかわらず,当該規定により定められた期間,定められた割合の額の給与を支給するものとする。
4 施行日の前日において旧大学に在職し,かつ,施行日の前日までに一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第18条に規定する病気休暇を取得し,又は人事院規則10-4第24条第2項の規定に基づく就業禁止の措置をされ,当該病気休暇又は当該措置が施行日以後も引き続いている場合は,当該病気休暇又は当該措置を勤務時間等規程第32条の規定による病気休暇又は安全衛生管理規程第36条による就業禁止措置とみなして,施行日前日までの引き続き勤務しない期間を給与規程第48条第4項に規定する引き続き勤務しない期間に通算するものとする。
附 則(平成17年7月21日平成17年度細則第9号)
この細則は,平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成17年12月8日平成17年度細則第17号)
この細則は,平成17年12月8日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成18年2月16日平成17年度細則第21号)
この細則は,平成18年2月16日から施行し,平成18年1月1日から適用する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第34号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度細則第23号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日平成19年度細則第46号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月17日平成20年度細則第8号)
この細則は,平成20年7月17日から施行する。
附 則(平成21年6月23日平成21年度細則第2号)
この細則は,平成21年6月23日から施行し,平成21年6月1日から適用する。
附 則(平成22年2月18日平成21年度細則第20号)
この細則は,平成22年3月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日平成22年度細則第16号)
この細則は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第7条の改正規定及び第13条の改正規定中「宿日直勤務手当」の下に「手術部看護業務手当」を加える部分については,平成22年11月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第29号)
1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き結核性疾患に係る病気休暇等により勤務しない職員については,第10条第1項中「一の負傷又は疾病」「施行日前から結核性疾患」と,「90日」とあるのは「1年」と読み替えて同項の規定を適用する。
附 則(平成27年11月28日平成27年度細則第16号)
この細則は,平成27年11月28日から施行する。
附 則(平成29年3月29日平成28年度細則第27号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日平成30年度細則第10号)
この細則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年11月24日令和2年度細則第18号)
この細則は,令和2年11月25日から施行する。
附 則(令和3年1月28日令和2年度細則第24号)
この細則は,令和3年1月29日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度細則第39号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日令和4年度細則第5号)
この細則は,令和4年6月24日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年11月28日令和5年度細則第15号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度細則第18号)
この細則は,令和6年5月29日から施行する。
附 則(令和6年6月27日令和6年度細則第21号)
この細則は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度細則第42号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。