○国立大学法人信州大学職員寒冷地手当細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第40号) |
|
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第40条第4項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員に対する寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定める。
(世帯主)
第2条 給与規程第40条及びこの細則において「世帯主である職員」とは,主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で,次に掲げるものをいう。
[給与規程第40条]
(1) 扶養親族を有する者
(2) 扶養親族を有しないが,居住のため,1戸を構えている者又は下宿,寮等の1部屋を専用している者
(扶養親族)
第3条 給与規程第40条及びこの細則において「扶養親族」とは,給与規程第23条第2項に規定する扶養親族であって,かつ,国立大学法人信州大学職員扶養親族手当細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第30号。以下「扶養親族手当細則」という。)第3条の規定により届出がなされているものをいう。ただし,指定職基本給表の適用を受ける職員にあっては,当該届出は要しないものとする。
2 新たに職員となった者に扶養親族があり,又は職員に扶養親族手当細則第3条第1項第1号に掲げる事実が生じ,その届出が職員となった日又は当該事実の生じた日から30日以内になされたときは,当該届出に係る扶養親族は,職員となった日又は当該事実の生じた日から扶養親族として取り扱うものとする。
(日割り計算)
第4条 給与規程第40条第3項第3号の「その他学長が定める場合」は,次の各号に掲げる場合とする。
(1) 給与規程第40条第1項第2号に規定する職員が給与規程第43条第1項,第3項,第4項本文又は第5項の規定により給与の支給を受ける者(以下「有給休職者」という。)となり,若しくは有給休職者が復職し,又は業務上の傷病若しくは通勤による傷病により休職にされ,若しくは当該休職から復帰すること。
(2) 給与規程第43条に定める休職中に受ける給与の支給の率が変更されたこと。
[給与規程第43条]
(3) 給与規程第48条第4項の規定により基本給月額及び職務調整額の半額を減ぜられることとなること又は同項の規定により基本給月額及び職務調整額の半額が減ぜられた職員について同項の引き続き勤務しない期間が終了すること。
(4) 本法人の非常勤職員となること。
(支給等)
第5条 寒冷地手当は,その支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において退職し,解雇され,又は死亡した支給対象職員には,当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて給与規程第40条第1項各号に掲げる職員のいずれかに該当している職員が,支給日後に復職等をした場合には,当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
(その他)
第6条 学長は,寒冷地手当を支給する場合において,その支給すべき事由の発生の事実を確認するものとし,確認に当たって必要があると認められる場合には,職員に対しその事実を明らかにする書面等の提出を求めることができるものとする。
(雑則)
第7条 この細則によりがたい場合は,学長が決定するところによる。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月2日平成16年度細則第8号)
|
この細則は,平成16年12月2日から施行し,平成16年10月28日から適用する。