○国立大学法人信州大学職員期末手当及び勤勉手当細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第39号)
改正
平成17年3月31日平成16年度細則第26号
平成18年2月16日平成17年度細則第23号
平成18年3月30日平成17年度細則第33号
平成19年11月28日平成19年度細則第21号
平成20年3月7日平成19年度細則第28号
平成20年5月22日平成20年度細則第2号
平成20年7月17日平成20年度細則第8号
平成21年6月23日平成21年度細則第1号
平成22年3月26日平成21年度細則第35号
平成24年3月29日平成23年度細則第21号
平成28年3月10日平成27年度細則第22号
平成28年6月22日平成28年度細則第7号
平成28年12月9日平成28年度細則第17号
平成29年3月29日平成28年度細則第26号
平成30年1月23日平成29年度細則第30号
平成30年8月1日平成30年度細則第9号
平成31年1月23日平成30年度細則第22号
令和元年11月28日令和元年度細則第35号
令和2年7月9日令和2年度細則第9号
令和4年11月25日令和4年度細則第15号
令和5年11月28日令和5年度細則第14号
令和7年1月31日令和6年度細則第40号
令和7年1月31日令和6年度細則第44号
令和7年3月27日令和6年度細則第59号
令和8年1月28日令和7年度細則第18号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第35条から第36条までの規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関して必要な事項を定める。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与規程第35条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与規程第35条第6項各号の一に該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第15条第1項第1号,第2号,第6号,第7号及び第9号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員(業務上(国立大学法人信州大学出向規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第18号)第2条第4項に規定する送出者の出向先の業務を含む。以下同じ。)の傷病(負傷し,又は疾病にかかることをいう。以下同じ。)又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいい,送出者の出向先での通勤を含む。以下同じ。)による傷病により休職にされている者を除く。)をいう。)
(2) 刑事休職者(就業規則第15条第1項第3号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 出勤停止者及び停職者(就業規則第43条第4号及び第5号の規定に該当して出勤停止又は停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(就業規則第15条第1項第8号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(6) 無給派遣職員(給与規程第43条第4項ただし書に規定する職員をいう。)
(7) 就業規則第38条第1項の規定により育児休業をしている職員で,給与規程第35条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしているもののうち,基準日以前6箇月以内において勤務した期間がある職員以外の職員
(8) 就業規則第39条第1項の規定により介護休業をしている職員で,給与規程第35条第1項に規定するそれぞれの基準日に介護休業をしているもののうち,基準日以前6箇月以内において勤務した期間がある職員以外の職員
(9) 大学院修学休業職員(就業規則第40条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員をいう。)
(10) 自己啓発等休業職員(就業規則第40条の2第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。
第3条 給与規程第35条第1項後段の「別に定める職員」とは,次に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。
(1) その退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(2) その退職又は解雇の後基準日までの間において次に掲げる者となった者
イ 国立大学法人の職員のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人の職員としての在職期間を当該国立大学法人の職員としての在職期間に通算することを認めている国立大学法人の職員
ロ 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける職員
  ハ 削除
ニ 検察官
ホ 行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人の職員としての在職期間を当該行政執行法人の職員としての在職期間に通算することを認めている行政執行法人の職員
ヘ 特別職に属する国家公務員(行政執行法人の役員を除く。第10条第1項第1号ヘにおいて同じ。)
ト 独立行政法人等の職員(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人(行政執行法人を除く。)又は国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規則第45号。以下「退職手当規程」という。)第12条に掲げる法人の職員をいう。以下同じ。)のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人の職員が当該独立行政法人等の職員となった場合に,本法人の職員としての在職期間を当該独立行政法人等の職員としての在職期間に通算することを認めている独立行政法人等の職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者となった者
イ 国立大学法人の職員のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人の職員が引き続き当該国立大学法人の職員となった場合に,本法人の職員としての在職期間を当該国立大学法人の職員としての在職期間に通算することを認めている国立大学法人の職員
ロ 行政執行法人の職員(前号ホに掲げる者を除く。)のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人の職員が引き続き当該行政執行法人の職員となった場合に,本法人の職員としての在職期間を当該行政執行法人の職員としての在職期間に通算することを認めている行政執行法人の職員
ハ 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。以下同じ。)のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人の職員としての在職期間を当該公庫等職員の職員としての在職期間に通算することとしており,かつ,基準日に相当する日前に当該公庫等を退職し,その退職に引き続き本法人の職員となった場合に当該職員に対して期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給しないこととしている公庫等の職員(人事交流によるものであり,かつ,学長が認めた場合に限る。)
ニ 地方公務員のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人の職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の公務員
ホ 独立行政法人等の職員のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人の職員が引き続き当該独立行政法人等の職員となった場合に,本法人の職員としての在職期間を当該独立行政法人等の職員としての在職期間に通算することを認めている独立行政法人等の職員
ヘ 地方独立行政法人の職員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の職員をいう。以下同じ。)のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人の職員としての在職期間を当該地方独立行政法人の職員としての在職期間に通算することを認めている地方独立行政法人の職員
第4条 基準日前1箇月以内において常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には,基準日に最も近い日の退職のみをもって,当該退職とする。
(支給率の特例を受ける職員としない職員)
第5条 給与規程第35条第2項の「別に定める職員」とは,給与規程第21条の規定による管理職手当に係る区分がI種又はII種の職を占める職員のうち,次の各号の一に該当する職員以外の職員とする。
(1) 一般職基本給表の適用を受ける職員のうち,職務の級が7級以上の職員
(2) 教育職基本給表(一)の適用を受ける職員のうち,職務の級が5級の職員
(3) 医療技術職基本給表の適用を受ける職員のうち,職務の級が7級又は8級の職員
(4) 看護職基本給表の適用を受ける職員のうち,職務の級が6級又は7級の職員
(給与月額が減額されている者の計算の基礎)
第6条 給与規程第35条第2項に定める期末手当の計算の基礎となる,それぞれの基準日現在(退職し,解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,解雇され,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給月額,職務調整額,勤務調整額,教職調整額,扶養親族手当並びにこれらに対する地域手当,異動等特別手当及び広域異動手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)は,次に定めるところによる。給与規程第36条第2項に定める勤勉手当については,給与月額から扶養親族手当の月額を除いた額を給与月額と読み替え,これを準用するものとする。
(1) 休職者の場合には,給与規程第43条に規定する支給率を乗じない給与月額
(2) 給与規程第44条第1項第1号及び第3項,第45条第1項第1号及び第2項並びに第48条第1項及び第5項の規定により給与が減額される場合には,減額前の給与月額
(3) 就業規則第43条第3号の規定により給与を減ぜられた場合には,減ぜられない給与月額
(4) 給与規程第48条第4項の規定により給与の半額が減ぜられた場合には,半減後の給与月額
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第7条 給与規程第35条第4項(給与規程第36条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の一般職基本給表及び指定職基本給表以外の基本給表の適用を受ける職員で,一般職基本給表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として「別に定めるもの」とは,別表第1の職員欄に掲げる職員(一般職基本給表及び指定職基本給表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 給与規程第35条第4項の「別に定める職員の区分」とは,別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の「100分の20を超えない範囲内で別に定める割合」とは,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
3 別表第1の職員欄に掲げる「学長が定める職員」とは,医療技術職基本給表の職務の級2級又は看護職基本給表の職務の級2級の職員で,医療技術職基本給表の適用を受ける者にあっては国立大学法人信州大学職員基本給決定細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第27号)別表第2ヘ,看護職基本給表の適用を受ける者にあっては同表トの職種欄に掲げる職種の免許取得日(その者の取得した免許が2以上ある場合は,はじめに取得した免許の取得日とする。)から基準日(基準日前1箇月以内に退職又は死亡した職員にあっては,退職又は死亡した日)までの期間が,15年以上の者とする。
4 別表第1の加算割合欄に掲げる「学長が定める職員」とは次に掲げる職員とする。
(1) 教育職基本給表(一)5級職員のうち,20%の加算を受ける職員は,当該基準日において加算すべき職を占める者又はこれに値する者として学長が認めた者とする。
(2) 教育職基本給表(一)4級職員のうち,15%の加算を受ける職員は,当該基準日において加算すべき職を占める者又はこれに値する者として学長が認めた者とする。
第8条 給与規程第35条第4項の「別に定める管理又は監督の地位にある職員」とは,同規程第21条の規定による管理職手当に係る区分がI種又はII種の職を占める職員のうち,第5条各号に掲げる職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員とする。
2 給与規程第35条第4項の「別に定める割合」とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる割合とする。
(1) 第5条各号に掲げる職員のうち,管理職手当に係る区分がI種の職を占める職員 100分の25
(2) 第5条各号に掲げる職員のうち,管理職手当に係る区分がII種の職を占める職員 100分の15
(3) 指定職基本給表の適用を受ける職員 100分の25
(期末手当に係る在職期間)
第9条 給与規程第35条第2項に規定する在職期間は,職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については,勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については,その全期間
(2) 就業規則第38条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上ある時は,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員
ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上ある時は,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員
(3) 就業規則第39条第1項の規定により介護休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
(4) 第2条第9号に掲げる職員として在職した期間については,その2分の1の期間
(5) 休職にされていた期間(その他特別な事情により休職にすることが適当と認められる休職期間のうち,学長が認める期間を除く。)については,その2分の1の期間
(6) 就業規則第40条の2第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
(7) 就業規則第38条第2項の規定により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率(給与規程第44条第2項に規定する算出率をいう。第19条第2項第7号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 前項第2号の「育児休業の承認に係る期間」とは,基準日以前6箇月以内の期間とその一部又は全部が重複する育児休業の承認を受けた期間の初日から末日(育児休業の期間の延長の承認を受けた場合にあっては当該延長の承認を受けた期間の末日とし,育児休業の承認が効力を失い,又は取り消された場合にあっては当該承認が効力を失った日又は当該承認が取り消された日とする。)までの期間をいう。
第10条 前条第1項の在職期間には,次に掲げる期間を算入する。
(1) 基準日以前6箇月以内の期間において,次に掲げる者が本法人の職員となった場合は,その期間内においてそれらの者として在職した期間
イ 国立大学法人の職員のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人の職員としての在職期間を当該国立大学法人の職員としての在職期間に通算することを認めている国立大学法人の職員
ロ 給与法の適用を受ける職員
  ハ 削除
ニ 検察官
ホ 行政執行法人の職員のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人の職員としての在職期間を当該行政執行法人の職員としての在職期間に通算することを認めている行政執行法人の職員(次号ロに掲げる者を除く。)
ヘ 特別職に属する国家公務員
ト 独立行政法人等の職員のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人の職員が当該独立行政法人等の職員となった場合に,本法人の職員としての在職期間を当該独立行政法人等の職員としての在職期間に通算することを認めている独立行政法人等の職員
(2) 基準日以前6箇月以内の期間において,次に掲げる者が引き続き本法人の職員となった場合は,その期間内においてそれらの者として在職した期間
イ 国立大学法人の職員のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人の職員が引き続き当該国立大学法人の職員となった場合に,本法人の職員としての在職期間を当該国立大学法人の職員としての在職期間に通算することを認めている国立大学法人の職員
ロ 行政執行法人の職員のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人の職員が引き続き当該行政執行法人の職員となった場合に,本法人の職員としての在職期間を当該行政執行法人の職員としての在職期間に通算することを認めている行政執行法人の職員(前号ホに掲げる者を除く。)
ハ 公庫等職員のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人の職員としての在職期間を当該公庫等職員の職員としての在職期間に通算することとしており,かつ,基準日に相当する日前に当該公庫等を退職し,その退職に引き続き本法人の職員となった場合に当該職員に対して期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給しないこととしている公庫等の職員(人事交流によるものであり,かつ,学長が認めた場合に限る。)
ニ 地方公務員のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人の職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の公務員
ホ 独立行政法人等の職員のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人の職員が引き続き当該独立行政法人等の職員となった場合に,本法人の職員としての在職期間を当該独立行政法人等の職員としての在職期間に通算することを認めている独立行政法人等の職員
ヘ 地方独立行政法人の職員のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人の職員としての在職期間を当該地方独立行政法人の職員としての在職期間に通算することを認めている地方独立行政法人の職員
2 前項の期間の算定については,前条第2項の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間)
第11条 給与規程第35条第6項及び第7項(これらの規定を給与規程第36条第5項及び第43条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,職員として在職した期間とする。
2 前条第1項第1号各号に掲げる者及び同項第2号各号に掲げる者が引き続き本法人の職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第12条 学長は,給与規程第35条第7項(これらの規定を給与規程第36条第5項及び第43条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には,当該一時差止処分を受けた者に対して文書を交付しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第13条 一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,学長に対して行わなければならない。
2 一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分の取消しの申立てがあった場合には,学長は,当該事情の変化の有無を速やかに確認するものとする。
(一時差止処分の取消しの通知)
第14条 学長は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者に対し,速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第15条 給与規程第36条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与規程第36条第5項において準用する給与規程第35条第6項各号の一に該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(業務上の傷病又は通勤による傷病により休職にされているものを除く。)
(2) 第2条第3号から第5号までの一に該当する者
(3) 派遣職員(給与規程第43条第4項に規定する職員をいう。)
(4) 就業規則第38条第1項の規定により育児休業をしている職員で,給与規程第36条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしているもののうち,基準日以前6箇月において勤務した期間がある職員以外の職員
(5) 就業規則第39条第1項の規定により介護休業をしている職員で,給与規程第36条第1項に規定するそれぞれの基準日に介護休業をしているもののうち,基準日以前6箇月において勤務した期間がある職員以外の職員
(6) 第2条第9号及び第10号に該当する者
第16条 給与規程第36条第1項後段の「別に定める職員」とは,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち,勤勉手当に相当する手当が支給されない者については,この限りでない。
(1) その退職し,解雇され,又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者
2 第4条の規定は,前項の場合に準用する。
(勤勉手当の支給割合)
第17条 給与規程第36条第2項の「学長が別に定める基準に従って定める割合」とは,次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下同条において「期間率」という。)に第21条に規定する職員の勤務成績による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第18条 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,別表第2に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第19条 前条に規定する勤務期間は,職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については,勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(2) 就業規則第38条第1項の規定により育児休業をしている職員(第9条第2項第2号イ及びロに掲げる育児休業を除く。),就業規則第39条第1項の規定により介護休業をしている職員,第2条第9号及び第10号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(4) 給与規程第48条第1項の規定により給与を減額された期間
(5) 職員が傷病(業務上の傷病又は通勤による傷病を除く。)により勤務しなかった期間から国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号。以下「勤務時間等規程」という。)第14条第1項に規定する休日(次号において「休日」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間。ただし,別に定める期間を除く。
(6) 就業規則第39条第1項の規定による介護休業の適用を受けて勤務しなかった期間から休日を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(7) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(8) 勤務時間等規程第22条の2の規定により育児部分休業の適用を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(9) 勤務時間等規程第22条の3の規定により介護部分休業の適用を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間
3 前項第5号の「勤務しなかった期間」とは,勤務時間等規程第32条に規定する病気休暇を取得した期間及び国立大学法人信州大学安全衛生管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第57号)第36条の規定に基づいて就業を禁ぜられたことにより勤務しなかった期間及び勤務時間等規程第22条の4に規定する職場復帰支援プログラム(以下「プログラム」という。)により勤務しなかった期間のすべての期間を合算したものをいい,本法人の産業医の意見に基づく就業上の措置により1時間若しくは1分を単位として取得した病気休暇(プログラムに基づく措置により取得する病気休暇を除く。)又は勤務時間等規程第34条に規定する生理休暇(連続する最初の2暦日に限る。)は,これに含まない。
第20条 第10条第1項の規定は,前条に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第21条 成績率は,勤務成績を判定するに足ると認められる事実を考慮して,6月に支給する場合には100分の315,12月に支給する場合には100分の322.5(給与規程第35条第2項括弧書きに規定する職員のうち,指定職基本給表の適用を受ける職員以外の職員にあっては,6月に支給する場合には100分の375,12月に支給する場合には100分の382.5,指定職基本給表の適用を受ける職員にあっては,6月に支給する場合には100分の212.5,12月に支給する場合には100分の217.5)を超えない範囲内で,学長が定めるものとする。
(端数計算)
第22条 給与規程第35条第2項の期末手当基礎額又は給与規程第36条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,給与規程第7条に定めるところによる。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度細則第26号)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月16日平成17年度細則第23号)
この細則は,平成18年2月16日から施行し,平成18年1月1日から適用する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第33号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月28日平成19年度細則第21号)
この細則は,平成19年11月28日から施行し,平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成20年3月7日平成19年度細則第28号)
この細則は,平成20年3月7日から施行する。
附 則(平成20年5月22日平成20年度細則第2号)
この細則は,平成20年5月22日から施行する。
附 則(平成20年7月17日平成20年度細則第8号)
この細則は,平成20年7月17日から施行する。
附 則(平成21年6月23日平成21年度細則第1号)
この細則は,平成21年6月23日から施行し,平成21年6月1日から適用する。
附 則(平成22年3月26日平成21年度細則第35号)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日平成23年度細則第21号)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月10日平成27年度細則第22号)
1 この細則は,平成28年3月11日から施行する。
2 平成27年に支給する勤勉手当の成績率に関する第21条の適用については,6月に支給する場合にあっては同項中「100分の160」とあるのは「100分の150」と,「100分の200」とあるのは「100分の190」と,「100分の175」とあるのは「100分の170」,12月に支給する場合にあっては,同項中「100分の160」とあるのは「100分の170」と,「100分の200」とあるのは「100分の210」と,「100分の175」とあるのは「100分の180」とし,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月22日平成28年度細則第7号)
この細則は,平成28年6月22日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月9日平成28年度細則第17号)
この細則は,平成28年12月9日から施行する。ただし,平成28年12月に支給する勤勉手当の成績率に関する第21条の適用については,同条中「100分の170」とあるのは「100分の180」と,「100分の210」とあるのは「100分の220」と,「100分の185」とあるのは「100分の195」とする。
附 則(平成29年3月29日平成28年度細則第26号)
この細則は,平成29年4月1日から施行し,平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成30年1月23日平成29年度細則第30号)
この細則は,平成30年1月23日から施行し,平成29年12月1日から適用する。ただし,平成29年12月に支給する勤勉手当の成績率に関する第21条の適用については,同条中「100分の180」とあるのは「100分の190」と,「100分の220」とあるのは「100分の230」と,「100分の190」とあるのは「100分の195」とする。
附 則(平成30年8月1日平成30年度細則第9号)
この細則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年1月23日平成30年度細則第22号)
この細則は,平成31年1月23日から施行し,平成30年12月1日から適用する。ただし,平成30年12月に支給する勤勉手当の成績率に関する第21条の適用については,同条中「100分の185」とあるのは「100分の190」と,「100分の225」とあるのは「100分の230」と,「100分の195」とあるのは「100分の200」とする。
附 則(令和元年11月28日令和元年度細則第35号)
この細則は,令和元年11月28日から施行する。ただし,令和元年12月に支給する勤勉手当の成績率に関する第21条の適用については,同条中「100分の190」とあるのは「100分の195」と,「100分の230」とあるのは「100分の235」と,「100分の200」とあるのは「100分の205 」とする。
附 則(令和2年7月9日令和2年度細則第9号)
この細則は,令和2年7月9日から施行する。
附 則(令和4年11月25日令和4年度細則第15号)
この細則は,令和4年11日26日から施行する。ただし,令和4年12月に支給する勤勉手当の成績率に関する第21条の適用については,同条中「100分の200」とあるのは「100分の210」と,「100分の240」とあるのは「100分の250」と,「100分の205」とあるのは「100分の210」とする。
附 則(令和5年11月28日令和5年度細則第14号)
この細則は,令和5年11日29日から施行する。ただし,令和5年12月に支給する勤勉手当の成績率に関する第21条の適用については,同条中「100分の205」とあるのは「100分の210」と,「100分の245」とあるのは「100分の250」と,「100分の210」とあるのは「100分の215」とする。
附 則(令和7年1月31日令和6年度細則第40号)
この細則は,令和7年2月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度細則第44号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年度細則第59号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年1月28日令和7年度細則第18号)
この細則は,令和8年1月29日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第7条関係)
基本給表職員加算割合
一般職基本給表職務の級8級以上の職員100分の20
職務の級7級及び6級の職員100分の15
職務の級5級及び4級の職員100分の10
職務の級3級の職員100分の5
技能職基本給表職務の級5級の職員100分の10
職務の級4級及び3級の職員100分の5
教育職基本給表(一)職務の級5級の職員100分の15(学長が定める職員にあっては100分の20)
職務の級4級及び3級の職員100分の10(職務の級4級の職員のうち,学長が定める職員にあっては100分の15)
職務の級2級の職員100分の5
教育職基本給表(二)教育職基本給表(三)
職務の級4級の職員100分の15
職務の級3級の職員100分の10
職務の級2級の職員100分の5
医療技術職基本給表職務の級8級,7級及び6級の職員100分の15
職務の級5級の職員100分の10
職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(学長が定める職員に限る。)100分の5
看護職基本給表職務の級7級及び6級の職員100分の15
職務の級5級及び4級の職員100分の10
職務の級3級の職員及び2級の職員(学長が定める職員に限る。)100分の5
指定職基本給表すべての職員100分の20
別表第2(第18条関係)
勤務期間割合
6箇月100分の100
5箇月15日以上6箇月未満100分の95
5箇月以上5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上5箇月未満100分の80
4箇月以上4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上4箇月未満100分の60
3箇月以上3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上3箇月未満100分の40
2箇月以上2箇月15日未満100分の30
1箇月15日以上2箇月未満100分の20
1箇月以上1箇月15日未満100分の15
15日以上1箇月未満100分の10
15日未満100分の5