○国立大学法人信州大学職員時間外勤務手当,休日勤務手当,深夜勤務手当及び宿日直勤務手当細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第36号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第31条から第34条までの規定に基づき,国立大学法人信州大学に勤務する職員に対する時間外勤務手当,休日勤務手当,深夜勤務手当及び宿日直勤務手当の支給に関し必要な事項を定める。
(時間外勤務手当の取扱)
第2条 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務した場合は,その日の時間外勤務として取り扱う。
2 その日の勤務が翌日に渡った場合の時間外勤務は,その勤務の開始時間が属する日の時間外勤務として取り扱う。
3 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分がある場合は,その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算するものとし,この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。
4 休憩時間中に学長又はその委任を受けた者の命により勤務した場合は,時間外勤務として取り扱う。
5 出張中の職員は,その期間中所定勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,旅行目的地において所定勤務時間を超えて勤務すべきことを学長又はその委任を受けた者からあらかじめ命ぜられた場合において現に勤務し,かつ,その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。
(休日勤務手当の取扱)
第3条 休日勤務は,原則として午前零時から午後12時までの暦日で取り扱う。時間外勤務が休日に渡った場合は,午前零時から休日勤務として取り扱う。
2 休日勤務手当は,休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。
3 休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,前条第3項の例による。
4 出張中の職員は,旅行目的地において休日に勤務すべきことを学長又はその委任を受けた者からあらかじめ命ぜられた場合において現に勤務したときに,その勤務時間につき明確に証明できるものについては休日勤務手当を支給する。
(深夜勤務手当の取扱)
第4条 深夜勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,第2条第3項及び前条第2項の例による。
[第2条第3項]
(勤務時間及び宿日直回数)
第5条 時間外勤務手当,休日勤務手当,深夜勤務手当及び宿日直手当の基礎となる勤務時間及び宿日直回数は,国立大学法人信州大学職員の給与の支給に関する細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第41号)第12条に定める「勤務時間報告書」に記録されている勤務時間及び宿日直回数とする。
(雑則)
第6条 この細則によりがたい場合は,学長が決定するところによる。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。