○国立大学法人信州大学広域異動手当細則
(平成19年3月30日国立大学法人信州大学細則第61号)
改正
平成19年11月28日平成19年度細則第21号
平成28年6月16日平成28年度細則第4号
令和2年7月9日令和2年度細則第11号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第24条の3第5項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員に対する広域異動手当の支給に関し必要な事項を定める。
(勤務箇所間の距離等の算定)
第2条 給与規程第24条の3第1項に規定する勤務箇所間の距離及び住居と勤務箇所との間の距離は,交流採用者となる日の前日に交流採用者が在勤していた勤務箇所の所在地及び交流採用者となる日の直前の住居から当該採用の直後に当該交流採用者が在勤する勤務箇所の所在地までの最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(給与規程第26条第1項第2号に規定する自動車等及び航空機を除く。)により移動するものとした場合の経路について,次に各号に掲げる交通方法の区分に応じた当該各号に定める距離を合算して行うものとする。
(1) 徒歩 国土地理院が提供する電子地図その他の地図又はこれらの地図に係る測量法(昭和24年法律第188号)第29条若しくは第30条第1項の規定に基づく国土地理院の長の承認を経て提供された電子地図その他の地図(いずれも縮尺5万分の1以上のものに限る。)を用いて測定した距離
(2) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離
(3) 船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離
(4) 一般乗合旅客自動車その他の交通機関(前2号に掲げるものを除く。) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離
(住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合)
第3条 給与規程第24条の3第1項の住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合は,交流採用者となる日の直前の住居と当該採用の直後に在勤する勤務箇所との間を通勤するものとした場合における通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等から,最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(航空機を除く。),により通勤するものとした場合において,当該採用の直後に交流採用者が在勤する勤務箇所の国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号)に規定された始業の時刻前に当該勤務箇所に到着するために当該採用の直前の住居を出発することとなる時刻から当該始業の時刻までの時間が2時間以上である場合(これに準ずる場合であって学長が認める場合を含む。)とする。
(広域異動手当を支給することが適当と認められない場合)
第4条 給与規程第24条の3第1項ただし書の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は,交流採用者となる日の前日に勤務していた勤務箇所での勤務期間が6箇月以内であるときとする。
(給与規程第24条の3の規定による広域異動手当)
第5条 給与規程第24条の3に規定する「交流採用者」には,次の各号に掲げる者から引き続き職員となる者を含むものとする。
(1) 検察官
 (2) 削除
(3) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員
(4) 国家公務員法第2条第3項に規定する特別職の国家公務員
(5) 地方公務員
(6) 公庫,公団等の職員(沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員及び特別の法律の規定により国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)
(支給期間の限度)
第6条 給与規程第24条の3第2項に規定する「当該下回る期間」及び同条第3項に規定する「支給されることとなる期間」は,交流採用者が前勤務機関で広域異動相当手当が支給されることとなった日から3年を経過する日までを限度とする。
(支給割合及び支給期間に関する特例)
第7条 給与規程第24条の3第2項及び第3項の規定により広域異動手当の支給割合を決定される交流採用者で,部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるものの支給割合及び支給期間は,学長が個別に定めることができるものとする。
(確認)
第8条 学長は,広域異動手当を支給する場合において必要と認めるときは,交流採用者となる日直前の住居,第2条に規定する距離その他の給与規程第24条の3に規定する広域異動手当の支給要件を具備するかどうかを確認するものとする。
2 学長は,前項の確認を行う場合において必要と認めるときは,交流採用者に対し交流採用者となる日直前の住居等を明らかにする書類の提出を求めるものとする。
(雑則)
第9条 この細則によりがたい場合は,学長が決定するところによる。
附 則
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月28日平成19年度細則第21号)
この細則は,平成19年11月28日から施行し,平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成28年6月16日平成28年度細則第4号)
この細則は,平成28年6月16日から施行する。
附 則(令和2年7月9日令和2年度細則第11号)
この細則は,令和2年7月9日から施行する。