○国立大学法人信州大学職員管理職手当細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第37号)
改正
平成17年3月31日平成16年度細則第23号
平成17年5月19日平成17年度細則第2号
平成18年3月30日平成17年度細則第31号
平成18年7月20日平成18年度細則第2号
平成19年3月30日平成18年度細則第25号
平成19年12月26日平成19年度細則第24号
平成20年3月19日平成19年度細則第31号
平成21年1月22日平成20年度細則第19号
平成21年3月31日平成20年度細則第32号
平成21年9月29日平成21年度細則第5号
平成21年11月12日平成21年度細則第10号
平成21年12月1日平成21年度細則第19号
平成22年3月18日平成21年度細則第27号
平成22年11月29日平成22年度細則第14号
平成23年3月29日平成22年度細則第27号
平成24年3月29日平成23年度細則第19号
平成24年6月26日平成23年度細則第3号
平成25年4月1日平成25年度細則第1号
平成25年10月1日平成25年度細則第11号
平成26年3月28日平成25年度細則第17号
平成26年4月1日平成26年度細則第22号
平成27年3月30日平成26年度細則第34号
平成27年6月26日平成27年度細則第6号
平成27年11月28日平成27年度細則第15号
平成29年2月1日平成28年度細則第21号
平成29年3月29日平成28年度細則第24号
平成29年11月24日平成29年度細則第22号
平成30年3月28日平成29年度細則第37号
平成31年3月28日平成30年度細則第33号
令和元年11月28日令和元年度細則第36号
令和2年3月31日令和元年度細則第57号
令和2年6月30日令和2年度細則第2号
令和3年6月28日令和3年度細則第17号
令和3年9月28日令和3年度細則第26号
令和4年3月30日令和3年度細則第40号
令和5年2月28日令和4年度細則第21号
令和5年3月29日令和4年度細則第28号
令和6年3月25日令和5年度細則第32号
令和6年5月28日令和6年度細則19号
令和6年9月25日令和6年度細則26号
令和6年11月28日令和6年度細則38号
令和7年3月27日令和6年度細則51号
令和7年6月26日令和7年度細則第3号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第21条第5項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員に対する管理職手当の支給に関し必要な事項を定める。
(管理又は監督の地位にある職を占める職員)
第2条 給与規程第21条第1項の「管理又は監督の地位にある職を占める職員」とは,別表に掲げる職を占める職員とする。ただし,同表に掲げる医学部附属病院の診療科長のうち,臓器別,疾患別又は系統別に編成している診療科の診療科長の職を占める職員については,教授に限る。
(兼務)
第3条 別表に掲げる職を兼務する職員の管理職手当の月額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 一般職基本給表及び看護職基本給表の適用を受ける職員以外の職員 給与規程第21条第2項第1号の表の適用区分欄に掲げる区分に応じ,同表の管理職手当額欄に掲げる額のうち最も高い額
(2) 一般職基本給表及び看護職基本給表の適用を受ける職員 給与規程第21条第2項第2号又は第3号の表の職務の級欄及び適用区分欄の区分に応じ,同表の管理職手当額欄に掲げる額のうち最も高い額
(支給割合の特例)
第4条 国立大学法人信州大学職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第16号)第5条第6項の規定により本法人に勤務することとなり,第2条に規定する職員となった者(一般職基本給表及び看護職基本給表の適用を受ける者に限る。)のうち,採用日前日に支給されていた管理職手当に相当する手当額(以下「前機関管理職手当額」という。)が,別表に掲げる適用区分による手当額より高額となる場合は,別表の適用区分にかかわらず,前機関管理職手当額に相当する適用区分(相当する適用区分がない場合は,前機関管理職手当額の直近上位の手当額となる適用区分)とすることができる。
(支給できない場合)
第5条 職員が,月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は,その月の管理職手当は支給することができない。
(雑則)
第6条 この細則によりがたい場合は,学長が決定するところによる。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学に在職し,かつ,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第10条の2において定められている区分及び支給割合にて俸給の特別調整額を支給されている職員については,当該職に在職する職員が引き続きその職を占めている間に限り,その区分及び支給割合をもって管理職手当を支給するものとする。
附 則(平成17年3月31日平成16年度細則第23号)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月19日平成17年度細則第2号)
この細則は,平成17年5月19日から施行し,平成17年5月16日から適用する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第31号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度細則第2号)
この細則は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度細則第25号)
1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
2 給与規程第21条の規定により管理職手当が支給される職を占める職員のうち,国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成19年3月30日平成18年度規程第112号)第21条第2項第2号及び第3号の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,当該管理職手当の月額のほか,当該管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額(国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年度国立大学法人信州大学規程第43号)附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当の月額として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。
(1) この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた基本給表と同一の基本給表の適用を受ける職員(以下「同一基本給表適用職員」という。)であって,同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち,相当区分等職員(同日において占めていたこの細則による改正前の細則第2条に規定する別表に掲げる職に係る同表の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当するこの細則による改正後の細則(以下「改正後の細則」という。)別表の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員) 同日にその者が受けていた管理職手当額
(2) 同一基本給表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち,下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する改正後の細則別表の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する改正後の細則別表の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額
(3) 同一基本給表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち,相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額
(4) 同一基本給表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち,下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し,かつ,旧区分より低い区分に相当する改正後の細則別表の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額
(5) 施行日以後に基本給表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当額
(6) 前各号に掲げる職員のほか,施行日以後に国立大学法人信州大学職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第16号)第4条第19号に規定する人事交流により国等の機関から引き続き新たに基本給表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち,部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして学長が定める職員 前各号の規定に準じて学長が定める額
4 平成21年12月1日から平成23年3月31日までの間は,第2項の適用を受ける職員にあっては,同項中「当該管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額」とあるのは,「当該管理職手当の月額と経過措置基準額に100分の99.76を乗じて得た額との差額に相当する額」と読み替えて,同項の規定を適用するものとする。
5 平成22年12月1日から平成23年3月31日までの間は,第2項の適用を受ける職員にあっては,前項中「100分の99.76」とあるのは,「100分の99.59」と読み替えて,第2項の規定を適用するものとする。
附 則(平成19年12月26日平成19年度細則第24号)
この細則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月19日平成19年度細則第31号)
1 この細則は,平成20年3月19日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
2 一般職基本給表及び看護職基本給表の適用を受ける職員以外の職員のうち,この細則の施行の日(以下「施行日」という。)に管理職手当が支給されている職(任期の定めのあるものに限る。)を占める職員の管理職手当の月額は,当該任期(当該任期終了後の再任の任期を含まない。)の間は,この細則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 一般職基本給表及び看護職基本給表の適用を受ける職員以外の職員のうち,施行日に管理職手当が支給されている職(任期の定めのないものに限る。)を占める職員(教育職基本給表(二)及び教育職基本給表(三)の適用を受ける職員に限る。)の管理職手当の月額は,当該職員が在職する間は,この細則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 一般職基本給表及び看護職基本給表の適用を受ける職員以外の職員のうち,施行日に管理職手当が支給されている職(任期の定めのないものに限る。)を占める職員(教育職基本給表(二)及び教育職基本給表(三)の適用を受ける職員を除く。)には,この細則による改正後の管理職手当の月額のほか,当該管理職手当の月額と施行日の管理職手当額との差額に相当する額(国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年度国立大学法人信州大学規程第43号)附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額。)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当の月額として支給する。
(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
5 平成21年12月1日から平成23年3月31日までの間は,前項の適用を受ける職員にあっては,同項中「当該管理職手当の月額と施行日の管理職手当額との差額に相当する額」とあるのは,「当該管理職手当の月額と施行日において受けていた管理職手当額に100分の99.76を乗じて得た額との差額に相当する額」と読み替えて,同項の規定を適用するものとする。
6 平成22年12月1日から平成23年3月31日までの間は,第4項の適用を受ける職員にあっては,前項中「100分の99.76」とあるのは,「100分の99.59」と読み替えて,第4項の規定を適用するものとする。
附 則(平成21年1月22日平成20年度細則第19号)
この細則は,平成21年1月22日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度細則第32号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度細則第5号)
この細則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年11月12日平成21年度細則第10号)
この細則は,平成21年11月12日から施行し,平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成21年12月1日平成21年度細則第19号)
この細則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度細則第27号)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日平成22年度細則第14号)
この細則は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度細則第27号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日平成23年度細則第19号)
1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日から平成24年3月31日に医学系研究科臓器移植細胞工学医科学系専攻及び同研究科加齢適応医科学系専攻に在学する者が在学しなくなるまでの間にあっては,この細則による改正後の別表部局の欄中「医学系研究科(疾患予防医科学系専攻に限る。)」とあるのは,「医学系研究科(疾患予防医科学系専攻,臓器移植細胞工学医科学系専攻及び加齢適応医科学系専攻に限る。)」と読み替えて同表を適用する。
附 則(平成24年6月26日平成23年度細則第3号)
この細則は,平成24年6月26日から施行し,平成24年6月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度細則第1号)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度細則第11号)
この細則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度細則第17号)
1 この細則は,平成26年4月1日から施行する。ただし,平成26年3月1日からこの細則の施行日前に先鋭領域融合研究群長,カーボン科学研究所長,環境・エネルギー材料科学研究所長,国際ファイバー工学研究所長,山岳科学研究所長,バイオメディカル研究所長の職にあった者については,平成26年3月1日から適用する。
2 山岳科学総合研究所及び産学官連携推進本部にあっては,平成26年3月31日をもって廃止する。
附 則(平成26年4月1日平成26年度細則第22号)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度細則第34号)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月26日平成27年度細則第6号)
この細則は,平成27年6月26日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月28日平成27年度細則第15号)
この細則は,平成27年11月28日から施行する。ただし,別表中図書企画幹を追加する規定については,平成27年10月1日から適用し,男女共同参画推進センター長を追加する規定については,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月1日平成28年度細則第21号)
この細則は,平成29年2月1日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月29日平成28年度細則第24号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月24日平成29年度細則第22号)
この細則は,平成29年11月24日から施行し,平成29年10月1日から適用する。
附 則(平成30年3月28日平成29年度細則第37号)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日平成30年度細則第33号)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月28日令和元年度細則第36号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度細則第57号)
1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 繊維学部課程長,大学院経済・社会政策科学研究科イノベーション・マネジメント専攻長及び大学院医学系研究科専攻長(疾患予防医科学系専攻に限る。)の別表の適用は,令和2年3月31日に同課程又は各専攻に在学する者が在学しなくなるまでの間,この細則による改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年6月30日令和2年度細則第2号)
この細則は,令和2年6月30日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年6月28日令和3年度細則第17号)
この細則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日令和3年度細則第26号)
この細則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度細則第40号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,この規程の施行日の前日において,総合情報センター長の職にある者に係る総合情報センターのセンター長の適用区分の適用については,当該者の残任期間に限り,「Ⅵ種」とあるのは「Ⅲ種」とする。
附 則(令和5年2月28日令和4年度細則第21号)
この細則は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度細則第28号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度細則第32号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度細則19号)
この細則は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月25日令和6年度細則26号)
この細則は,令和6年10月1日から施行する。ただし,別表中アクア・リジェネレーション機構長を追加する規定については,令和6年9月26日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月28日令和6年度細則38号)
この細則は,令和6年11月29日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年度細則51号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度細則第3号)
この細則は,令和7年6月27日から施行する。
別表(第2条,第3条及び第4条関係)
部局適用区分
 事務局長Ⅰ種
副理事Ⅱ種
副学長Ⅱ種
評議員Ⅲ種
学長特別補佐Ⅳ種
学長補佐Ⅴ種
学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部府長Ⅱ種
部長Ⅱ種
課長Ⅳ種
総合企画幹Ⅳ種
広報企画幹Ⅳ種
情報企画幹Ⅳ種
人事企画幹Ⅳ種
附属図書館館長Ⅱ種
事務長Ⅳ種
図書企画幹Ⅳ種
副館長(事務担当)Ⅳ種
総合健康安全センターセンター長Ⅲ種
DE&I推進センターセンター長Ⅲ種
人文科学系学系長Ⅱ種
副学系長Ⅲ種
教育学系学系長Ⅱ種
副学系長Ⅲ種
社会科学系学系長Ⅱ種
副学系長Ⅲ種
理学系学系長Ⅱ種
副学系長Ⅲ種
医学系学系長Ⅱ種
副学系長Ⅲ種
保健学系学系長Ⅱ種
副学系長Ⅲ種
工学系学系長Ⅱ種
副学系長Ⅲ種
農学系学系長Ⅱ種
副学系長Ⅲ種
繊維学系学系長Ⅱ種
副学系長Ⅲ種
総合人間科学系学系長Ⅱ種
副学系長Ⅲ種
超学系学系長Ⅱ種
副学系長Ⅲ種
各学部共通事務部長Ⅱ種
事務長Ⅳ種
人文学部学部長Ⅱ種
副学部長Ⅲ種
副学部長(事務担当)Ⅳ種
学部長補佐Ⅵ種
教育学部学部長Ⅱ種
副学部長Ⅲ種
副学部長(事務担当)Ⅳ種
学部長補佐Ⅵ種
 次世代型学び研究開発センターセンター長Ⅵ種
附属幼稚園・附属学校幼稚園長Ⅳ種
校長Ⅳ種
幼稚園副園長Ⅳ種
副校長Ⅳ種
附属学校園教頭Ⅴ種
特別支援学校主事(小)Ⅴ種
特別支援学校主事(中)Ⅴ種
特別支援学校主事(高)Ⅴ種
主幹教諭Ⅵ種
経法学部学部長Ⅱ種
副学部長Ⅲ種
副学部長(事務担当)Ⅳ種
学部長補佐Ⅵ種
理学部学部長Ⅱ種
副学部長Ⅲ種
副学部長(事務担当)Ⅳ種
学部長補佐Ⅵ種
学科長Ⅵ種
コース長Ⅵ種
医学部学部長Ⅱ種
副学部長Ⅲ種
副学部長(事務担当)Ⅳ種
学部長補佐Ⅵ種
学科長Ⅵ種
医学部附属病院病院長Ⅱ種
副病院長Ⅲ種
事務部長Ⅱ種
副病院長(事務担当)Ⅱ種
課長Ⅳ種
看護部長Ⅱ種
副看護部長(総務担当)Ⅳ種
病院長補佐Ⅵ種
診療科長Ⅵ種
診療施設部長Ⅵ種
薬剤部長Ⅵ種
臨床工学部長Ⅵ種
患者サポート部長Ⅵ種
工学部学部長Ⅱ種
副学部長Ⅲ種
副学部長(事務担当)Ⅳ種
学部長補佐Ⅵ種
学科長Ⅵ種
農学部学部長Ⅱ種
副学部長Ⅲ種
副学部長(事務担当)Ⅳ種
学部長補佐Ⅵ種
学科長Ⅵ種
コース長Ⅵ種
 附属アルプス圏フィールド科学教育研究センターセンター長Ⅴ種
繊維学部学部長Ⅱ種
副学部長Ⅲ種
副学部長(事務担当)Ⅳ種
学部長補佐Ⅵ種
学科長Ⅵ種
コース長Ⅵ種
 附属農場農場長Ⅵ種
大学院総合理工学研究科(生命医工学専攻生命工学分野に限る。)分野長Ⅵ種
大学院教育学研究科(高度教職実践専攻に限る。)専攻長Ⅴ種
教育・学生支援機構機構長Ⅱ種
 全学教育センターセンター長Ⅵ種
アドミッションセンターセンター長Ⅵ種
高等教育研究センターセンター長Ⅵ種
e-Learningセンターセンター長Ⅵ種
学生総合支援センターセンター長Ⅵ種
学生相談センターセンター長Ⅵ種
キャリア教育・サポートセンターセンター長Ⅵ種
教職支援センターセンター長Ⅵ種
グローバル化推進センターセンター長Ⅵ種
アクア・リジェネレーション機構機構長Ⅱ種
先鋭領域融合研究群群長Ⅱ種
学術研究・産学官連携推進機構機構長Ⅱ種
 学術研究支援本部本部長Ⅴ種
  基盤研究支援センターセンター長Ⅳ種
 新価値創成本部本部長Ⅴ種
  信州地域技術メディカル展開センターセンター長Ⅵ種
  国際科学イノベーションセンターセンター長Ⅵ種
  アクア・リジェネレーション共創研究センターセンター長Ⅵ種
 社会連繋推進本部本部長Ⅴ種
グリーン社会協創機構機構長Ⅱ種
 環境マインド推進センターセンター長Ⅵ種
 地域防災減災センターセンター長Ⅵ種
情報・DX推進機構機構長Ⅱ種
 情報基盤センターセンター長Ⅵ種
 DX推進センターセンター長Ⅵ種
統合技術院統括技術系長Ⅱ種
副統括技術系長Ⅳ種
備考 
1 医学部附属病院の「診療施設部長」とは,臨床検査部長,高度救命救急センター長及び医療情報部長をいう。
2 学部長の職及び大学院総合医理工学研究科の研究科長若しくは副研究科長,大学院総合工学系研究科の研究科長若しくは副研究科長,大学院医学系研究科の研究科長又は医学部附属病院の病院長の職を兼務する職員の管理職手当の月額は,給与規程第21条第2項第1号の表の適用区分欄に掲げるII種の区分に応じ,同表の管理職手当額欄に掲げる額に50,000円を加算した額とする。
3 副学長の職及び適用区分欄に掲げるII種の区分に該当する職を兼務する職員の管理職手当の月額は,給与規程第21条第2項第1号の表の適用区分欄に掲げるII種の区分に応じ,同表の管理職手当額欄に掲げる額に40,000円を加算した額とする。ただし,副学長の職及び学部長の職を兼務し,かつ,大学院総合医理工学研究科の研究科長若しくは副研究科長,大学院総合工学系研究科の研究科長若しくは副研究科長,大学院医学系研究科の研究科長又は医学部附属病院の病院長の職を兼務する職員の管理職手当の月額は,本文に定める額に50,000円を加算した額とする。
4 「各学部共通」とは,人文学部,教育学部,経法学部,理学部,医学部,工学部,農学部,繊維学部をいう。