○国立大学法人信州大学職員職務調整額細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第29号)
改正
平成17年3月31日平成16年度細則第21号
平成18年3月30日平成17年度細則第30号
平成19年2月8日平成18年度細則第11号
平成19年2月27日平成18年度細則第15号
平成19年4月19日平成19年度細則第1号
平成20年7月17日平成20年度細則第8号
平成21年12月1日平成21年度細則第18号
平成22年3月31日平成21年度細則第37号
平成29年3月31日平成28年度細則第40号
平成30年3月28日平成29年度細則第35号
令和元年9月19日令和元年度細則第20号
令和2年12月3日令和2年度細則第21号
令和3年6月22日令和3年度細則第8号
令和5年7月5日令和5年度細則第6号
令和6年3月25日令和5年度細則第35号
令和7年3月27日令和6年度細則第63号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第20条第4項の規定に基づき,国立大学法人信州大学に勤務する職員に対する職務調整額の支給に関し必要な事項を定める。
(職員の範囲)
第2条 職務調整額を支給する職員は,給与規程第20条第2項別表第7の左欄に掲げる勤務箇所の区分に応じ,同表の職員欄に掲げる者とする。この場合において,同条第2項の「別表第7の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する」とは,給与規程別表第7の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に所属し,かつ,現に当該勤務箇所をその職員の主たる勤務の場所としていることをいう。ただし,同表勤務箇所欄1に掲げる大学院の研究科については,この限りでない。
2 職務調整額を支給する職員のうち,大学院に置かれる研究科(以下「大学院研究科」という。)を担当する教員(以下「大学院担当教員」という。)とは,信州大学(以下「本学」という。)の教授,准教授,講師,助教,診療助教又は助教(TP)のうち,大学院研究科において,講義,演習,実験又は実習の指導(以下「授業」という。)を担当するものをいう。
(決定)
第3条 職務調整額を決定するに当たっては,次の各号に掲げる確認書及び調書を作成しなければならない。
(1) 大学院担当教員
大学院担当調書確認書(別紙様式第1の1)及び大学院担当調書(別紙様式第1の2)
(2) 前号以外の者
職務内容調書確認書(別紙様式第2の1)及び職務内容調書(別紙様式第2の2)
2 学長は,職員が前条に規定する要件を具備するとき(大学院担当教員にあっては,次条に規定する職務調整額の支給に変更が生じる場合を含む。)は,その者に支給すべき職務調整額を決定し,又は改定しなければならない。
(支給)
第4条 学長は,前条第1項各号に規定する調書に基づき,当該職員への職務調整額を支給又は改定するものとする。
2 現に大学院担当教員である場合又は新たに大学院担当教員となる場合は,当該大学院研究科において直接に授業を行っている期間において職務調整額を支給するものとする。
3 前項に規定する「期間」とは,次の各号に掲げるものをいう。ただし,新たに大学院担当教員となる場合の始期は,その事実の生じた日とする。
(1) 通年(年度を通じて行われる場合) 4月1日から翌年3月31日
(2) 前学期 4月1日から9月30日
(3) 後学期 10月1日から翌年3月31日
4 前2項の規定にかかわらず,主任として学生に対する研究指導(以下「主任指導」という。)を行う大学院担当教員(以下「主任指導教員」という。)に対しては,当該期間において事実の生じた日から職務調整額を支給又は改定するものとする。
5 前2項の「事実の生じた日」とは,次の各号に掲げる日とする。
(1) 異動による場合(異動当初から大学院担当教員となる者に限る。) 異動の日
(2) 異動によらない場合 大学院担当教員としての授業に変更が生じた日又は主任指導教員において,主任指導を行う学生の数に変更が生じた日
6 給与規程別表第7勤務箇所欄1の(1)の「別に定める者」とは,次の各号に掲げる当該大学院研究科の主任指導教員とする。
(1) 医学系研究科 主任指導を行う学生が5人以上の場合
(2) 総合医理工学研究科 主任指導を行う学生が4人以上の場合
7 前項の「主任指導を行う学生」には,休学及び停学中のものを含まないものとする。
8 大学院担当教員以外の職務調整額を受ける者が,大学院担当教員となる場合は,それぞれの職務調整額の調整数を合算して得た職務調整額の調整数とする。
9 大学院担当教員の職務調整額の支給の停止及び職務復帰等による支給の開始等については,次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 次の期間については,支給を停止するものとする。
ア 国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第15条の規定による休職,就業規則第38条第1項の規定による育児休業,就業規則第39条第1項の規定による介護休業,就業規則第40条第1項の規定による大学院修学休業,就業規則第40条の2第1項の規定による自己啓発等休業,就業規則第43条第4号の規定による出勤停止,就業規則第43条第5号の規定による停職(以下「休職等」という。)により職務に従事しない期間
イ 外国出張,病気休暇及び内地研究員等による長期研修(以下「外国出張等」という。)が引き続き90日を超えた日以降の期間。この場合において,期間の計算は,外国出張等の日から起算し,暦日により行う。
(2) 前号により支給を停止された者が,休職等より復職し,又は外国出張等から復帰した場合は,第3条第1項に掲げる調書に基づき,支給の再開をするものとする。ただし,大学院担当教員について,復職又は復帰した日以降,第3項に規定する当該期間末日までの間に授業がない場合は,この限りでない。
10 大学院担当教員以外の者に対する職務調整額の支給の停止及び職務復帰等による支給の開始等については,前項第1号及び第2号によるものとする。
(通知)
第5条 学長は,前条の規定に基づき,新たに職務調整額を支給する場合,改定する場合又は支給を停止する場合は,当該者に対し通知しなければならない。
(保管)
第6条 職務調整額の支給状況を把握するために第3条第1項に規定する調書を台帳として保管するものとする。
(雑則)
第7条 この細則によりがたい場合は,学長が決定するところによる。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学に在職し,かつ,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第10条の規定により人事院規則9-6別表第1に基づき俸給月額を調整されていた職員のうち,給与規程別表第7勤務箇所欄2,3,4又は5に該当する者については,施行日において引き続き当該職員として在職する場合に限り,施行日から給与規程第20条及びこの細則を適用し,職務調整額を支給する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度細則第21号)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第30号)
(施行日)
1 この細則は平成18年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 給与規程第20条の規定により基本給月額の調整を行う職を占める職員(次項において「職務調整額適用職員」という。)のうち,その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年3月30日平成17年度規程第71号)による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第20条第3項の規定による職務調整額のほか,その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を職務調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。
(1) この細則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き職務調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 施行日以後に新たに職務調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに職務調整額適用職員になったとした場合に,国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年3月30日平成17年度規程第71号)による改正前の給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)及びこれに基づく細則等の規定により同日にその者に適用されることとなる基本給表,職務の級及び号給を基礎として改正前の給与規程第20条第3項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに職務調整額適用職員となった者にあっては,施行日の前日に新たに職務調整額適用職員となり,同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる基本給表,職務の級及び号給を基礎として改正前の給与規程第20条第3項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
イ 基本給表の適用を異にする異動をした場合
ロ 国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成18年平成17年度細則第30号)附則第7項第1号から第4号までに掲げる場合に該当することとなった職員
(4) 施行日以後に,国家公務員その他の者から人事交流等により新たに基本給表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に基本給表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額
4 平成21年12月1日から平成22年3月31日までの間は,次の表に掲げる基本給表,職務の級及び号給の適用を受ける職員以外の職員のうち,第2項の適用を受ける職員にあっては,同項中「その差額に相当する額」とあるのは,「その者に係る調整基本額と経過措置基準額に100分の99.76を乗じて得た額との差額に相当する額」と読み替えて,同項の規定を適用するものとする。
基本給表職務の級号給
一般職基本給表1級1号給から56号給まで
2級1号給から24号給まで
3級1号給から8号給まで
技能職基本給表1級1号給から68号給まで
2級1号給から32号給まで
教育職基本給表(一)1級1号給から48号給まで
2級1号給から32号給まで
3級1号給から12号給まで
教育職基本給表(二)1級1号給から52号給まで
2級1号給から32号給まで
教育職基本給表(三)1級1号給から52号給まで
2級1号給から44号給まで
医療技術職基本給表1級1号給から52号給まで
2級1号給から32号給まで
3級1号給から16号給まで
4級1号給から4号給まで
看護職基本給表1級1号給から56号給まで
2級1号給から40号給まで
3級1号給から16号給まで
4級1号給から4号給まで
附 則(平成19年2月8日平成18年度細則第11号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度細則第15号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月19日平成19年度細則第1号)
この細則は,平成19年4月19日から施行する。
附 則(平成20年7月17日平成20年度細則第8号)
この細則は,平成20年7月17日から施行する。
附 則(平成21年12月1日平成21年度細則第18号)
この細則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日平成21年度細則第37号)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度細則第40号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日平成29年度細則第35号)
1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。
2 第4条第6項第3号の「主任指導を行う学生」には,医学系研究科(博士課程及び博士後期課程)又は総合工学系研究科に学生が在籍している間,当該学生を含めることとする。
附 則(令和元年9月19日令和元年度細則第20号)
この細則は,令和元年9月19日から施行する。
附 則(令和2年12月3日令和2年度細則第21号)
この細則は,令和2年12月4日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度細則第8号)
この細則は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和5年7月5日令和5年度細則第6号)
この細則は,令和5年7月6日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度細則第35号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年度細則第63号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別紙様式第1の1(第3条関係)
大学院担当調書確認書

別紙様式第1の2(第3条関係)
大学院担当調書

別紙様式第2の1(第3条関係)
職務内容調書確認書

別紙様式第2の2(第3条関係)
職務内容調書