○国立大学法人信州大学職員基本給決定細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第27号)
改正
平成17年3月31日平成16年度細則第20号
平成17年6月1日平成17年度細則第4号
平成17年6月16日平成17年度細則第7号
平成18年1月19日平成17年度細則第19号
平成18年3月30日平成17年度細則第29号
平成18年6月20日平成18年度細則第1号
平成19年2月8日平成18年度細則第10号
平成19年3月30日平成18年度細則第24号
平成19年12月20日平成19年度細則第22号
平成19年12月26日平成19年度細則第25号
平成20年3月31日平成19年度細則第45号
平成20年7月17日平成20年度細則第9号
平成20年9月18日平成20年度細則第13号
平成21年3月31日平成20年度細則第31号
平成21年11月11日平成21年度細則第9号
平成21年12月1日平成21年度細則第12号
平成22年3月26日平成21年度細則第32号
平成22年11月29日平成22年度細則第13号
平成23年3月29日平成22年度細則第26号
平成23年11月30日平成23年度細則第7号
平成24年3月29日平成23年度細則第18号
平成24年6月26日平成24年度細則第2号
平成25年2月2日平成24年度細則第17号
平成25年3月29日平成24年度細則第21号
平成25年11月26日平成25年度細則第12号
平成26年4月1日平成26年度細則第21号
平成26年12月9日平成26年度細則第24号
平成27年3月30日平成26年度細則第33号
平成27年6月26日平成27年度細則第3号
平成27年11月28日平成27年度細則第14号
平成28年3月10日平成27年度細則第18号
平成28年6月16日平成28年度細則第3号
平成28年12月9日平成28年度細則第15号
平成29年3月29日平成28年度細則第23号
平成29年11月24日平成29年度細則第21号
平成30年1月23日平成29年度細則第28号
平成30年8月1日平成30年度細則第8号
平成31年1月23日平成30年度細則第21号
令和元年10月17日令和元年度細則第32号
令和2年3月27日令和元年度細則第50号
令和元年11月28日令和元年度細則第34号
令和2年3月27日令和元年度細則第51号
令和2年7月9日令和2年度細則第5号
令和3年3月29日令和2年度細則第28号
令和5年1月27日令和4年度細則第18号
令和5年2月28日令和4年度細則第20号
令和5年3月29日令和4年度細則第29号
令和5年9月20日令和5年度細則第7号
令和6年2月21日令和5年度細則第20号
令和6年3月25日令和5年度細則第31号
令和6年5月28日令和6年度細則第6号
令和6年9月25日令和6年度細則第25号
令和7年1月31日令和6年度細則第43号
令和7年3月27日令和6年度細則第54号
令和7年3月31日令和6年度細則第69号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別標準職務(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条-第9条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条-第17条)
第5章 昇格及び降格(第18条-第21条)
第6章 初任給基準又は基本給表の適用を異にする異動(第22条-第26条)
第7章 昇給(第27条-第36条)
第8章 特別の場合における号給の決定(第37条・第38条)
第9章 雑則(第39条-第41条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第19条の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員の基本給に係る級別職務基準,級別資格基準,初任給決定,昇格,降格,昇給,特別昇給その他基本給の決定に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 給与規程第10条に規定する基本給表(以下「基本給表」という。)のうちいずれかの基本給表の適用を受ける者をいう。
(2) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(3) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(4) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(5) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(6) 採用試験 イ及びロに規定する試験をいう。
イ 採用試験(大卒程度) 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験及び国立大学法人信州大学役員会の承認を得て本法人が実施する職員採用試験(以下「法人試験」という。)のうち,大学卒程度を対象とする採用試験をいう。
ロ 採用試験(高卒程度) 法人試験のうち,高校卒程度を対象とする採用試験をいう。
第2章 級別標準職務
(級別標準職務)
第3条 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づきこれを基本給表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとする。
第4条 削除
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は,別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
2 職員の職務の級の決定に当たっては,職員の職務に応じてその決定を行うほか,職員が同表に定める資格基準を満たしていることを必要とする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は,その者に適用される基本給表の別に応じ,かつ,職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において,それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を,下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 一般職基本給表級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分は,採用試験の結果に基づいて職員となった者(現に在職する職員で新たに該当することとなった者を含む。)に適用し,同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし,当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については,別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによるものとする。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には,有利となるその資格に応じた区分によることができる。
4 その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については,その最も低い学歴免許等の区分によるものとする。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数によるものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち,職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については,別表第4に定める経験年数換算表(以下「経験年数換算表」という。)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算するものとする。
3 前2項の経験年数の計算は,月を単位として行うものとする。この場合において,一の月に職員として同種の職務に在職した期間とその他の期間があるとき又は換算率の異なる2以上の期間があるときは,その月は,職員にとって有利となる経歴の期間に係る月として取り扱うものとする。
4 第2項の規定により換算した年数に1月未満の端数が生じたときは,その端数を合算するものとし,なお1月未満の端数が生じたときは,これを1月に切り上げるものとする。
5 職員の経験年数の起算及び換算については,この条の規定によるほか,第17条又はそれぞれの級別資格基準表の備考に定めるところによるものとする。
(経験年数の調整)
第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については,前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって,その者の経験年数とする。この場合において,職員が修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を取得した時期がその免許又は資格(以下「免許等」という。)を取得した時以後であるときは,当該学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもってその者の経験年数として取り扱うものとする。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第9条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については,当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うものとする。
(1) 一般職基本給表級別資格基準表の試験欄の「その他」の区分の適用を受ける職員が,同種の「採用試験」の区分の適用を受けることとなった場合又は同欄の「採用試験」の一の区分の適用を受ける職員が他の「採用試験」の区分の適用を受けることとなった場合におけるその者の在級年数は,それぞれ新たに適用される区分の適用を受けることとなった時以後のものとする。
(2) 降格した職員(第22条に規定する異動をしたことにより降格した職員を除く。)又は退職の日若しくはその日の翌日再び採用された職員については,当該降格又は退職前においてその職務の級以上の職務の級に在職していた期間(前号に該当する者にあっては,同号に定めるところによる期間)をその職務の級における在級年数として取り扱うことができる。
(3) 第16条第2項の規定により初任給を決定された職員については,採用日前日に属していた機関等において採用後の職務の級と同一の級に在級していた期間を採用後の職務の級における在級年数として取り扱うことができる。
2 前項の在級年数の計算は,月を単位として行うものとする。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は,その職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(新たに職員となった者の号給)
第11条 新たに職員となった者の号給は,前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給(第13条の規定による号給を含む。)とし,当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し,又は降格したものとした場合に第20条第1項又は第21条第1項の規定により得られる号給とする。ただし,初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は,その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については,前項の規定にかかわらず,第13条から第17条までに規定するところにより,初任給基準表に定める号給を調整し,又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は,その者に適用される基本給表の別に応じ,かつ,職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等の区分に応じて適用する。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については,その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって,同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は,第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に,当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし,職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって学長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して学長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に別表第10イに定める一般職7級以下職員等昇給号給数表C欄上段に掲げる号給数(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの又は第28条に掲げる職員にあっては,別表第10ロに定める一般職8級以上職員等職級号給数表のC欄に掲げる号給数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(別に定める者にあっては,当該号給の数に3を超えない範囲内で学長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第6条第2項に掲げる者 その者の採用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される一般職基本給表初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ,「大学卒」の区分又は「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
 (2) 削除
(3) 第1号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(4) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 前項の「職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって学長の定めるもの」は,職務に在職した年数を経験年数換算表に定めるところにより100分の100の換算率によって換算した場合における当該職務であって,学長が業務に特に有用であると認めるものとする。
3 第1項の「別に定める者」は,次の各号に掲げる者とし,同項の「学長が定める数」は,当該者の区分に応じ当該各号に定める数とする。
(1) この条の規定による調整に当たりその者の経験年数の月数の全てを12月で除すこととされる者(医療技術職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの若しくは看護職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの若しくは第28条に規定する職員となった者を除く。)で,12月で除すこととされる経験年数の月数のうち12月に満たない端数の月数(第5項第2号において「端数の月数」という。)が9月以上となるもののうち,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるもの 3
(2) 前号に掲げる者に準ずるものとしてあらかじめ学長の承認を得たもの 同号の規定に準じて学長の定める数
4 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する第1項の規定の適用については,同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって,第1項各号に定める経験年数とする。
5 この条の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては,次の各号に定めるもののほか,第7条及び第8条の規定を準用するものとする。
(1) 前条の規定による号給の調整にあたり調整の対象とならなかった1年未満の端数は,第1項各号に定める経験年数として取り扱うことができる。
(2) 端数の月数は,18月で除すこととされる経験年数の月数として取り扱うことができる。
(3) 初任給基準表の備考に第1項の規定を適用する場合の経験年数の取扱いについて別段の定めがなされている職員の経験年数については,それぞれその定めるところによるものとする。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が,その者に適用される一般職基本給表初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い,又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合(当該下位の区分を用い,かつ,当該下位の資格のみを有するものとして第13条又は第14条の規定を適用した場合を含む。)に得られる号給に達しない職員については,当該有利となる号給をもって,その者の号給とすることができる。
(人事交流により採用した場合の号給)
第16条 次の各号に掲げる者(以下「国家公務員等」という。)から引き続き本法人の職員として採用する者(ただし,国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号)第10条第3項,第11条第1項若しくは第2項又は同規程第12条第2項の規定により退職手当における在職期間を通算することとなるものに限る。以下「人事交流職員」という。)の号給については,部内の他の職員との均衡を考慮して,次項に定めるところにより決定することができる。
(1) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける職員
 (2) 削除
(3) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項に規定する特別職の国家公務員
(4) 地方公務員
(5) 公庫,公団等の職員(公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人に勤務する者及び特別の法律の規定により国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)
 (6) 削除
(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人の職員
(8) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)別表第1に掲げる国立大学法人の職員
(9) 前各号に掲げる者に準ずる者として学長が認めるもの
2 人事交流職員の号給については,その者が採用日前日に適用されていた国家公務員等の職務の俸給表等(基本給表に相当するものをいう。以下「俸給表等」という。)の級等(基本給表の級に相当するものをいう。以下「級等」という。)の数,その級等ごとの号俸等(基本給表の号給に相当するものをいう。以下「号俸等」という。)の数及びその号俸等の俸給月額等(基本給月額に相当するものをいう。以下「俸給月額等」という。)と,その者が採用日の職務に適用される基本給表の級の数,その級ごとの号給の数及びその号給の基本給月額との比較の結果を基礎として,次の各号に定めるところより決定する。ただし,教育職基本給表(二)及び教育職基本給表(三)の適用を受ける職員の号給については,その者が採用日前日に適用されていた俸給表等の級等の数,号俸等の数及び俸給月額等と,その者が採用日の職務に適用される基本給表の級の数,その級ごとの号給の数及びその号給の基本給月額と勤務調整額の月額の合計額との比較の結果を基礎として,次の各号に定めるところより決定する。
(1) その者の採用日前日に属していた職務の内容及び職務の級等が採用日に属する職務の内容及び職務の級と同一である場合は,その者の国家公務員等の退職がなく継続して国家公務員等であったものとして,採用日に受けることとなる号俸等の号数と同じ額の号給又は同じ額の号給がないときは,直近上位の額の号給とする。
(2) その者の採用日前日に属していた職務の内容及び職務の級等が採用日に属する職務の内容及び職務の級と異なる場合は,その者の国家公務員等の退職がなく継続して国家公務員等であったものとして,採用日においてその者を採用日に属する職務の内容及び職務の級に昇格又は降格させた場合に得られる号俸等の号数と同じ額又は同じ額の号給がないときは,直近上位の額の号給の額とする。
(3) 前2号に規定する以外の場合は,第23条の規定を準用して得られる号給とする。
3 この条による初任給決定に当たっては,あらかじめ当該国家公務員等として属していた機関等から当該職員の適用俸給表等及び人事記録の写し等の俸給経過がわかるものを取り寄せて,初任給決定の資料とし,かつ,これを保存するものとする。
(特殊の職務に採用する場合等の号給)
第17条 顕著な業績を有する者をもって充てる必要のある職務又は特殊の技術,経験等を必要とする職務に職員を採用しようとする場合のその者の号給については,号給の決定について前3条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは,これらの規定にかかわらず,部内の他の教職員との均衡を考慮して,次の各項に定めるところにより決定することができる。
2 教育職基本給表(一)の適用を受ける職員で,経験年数を有しその者の職務の級を2級以上に決定された者の基本給については,次の各号に定めるところより決定する。
(1) 経験年数を有する者の号給は,次に定めるところより決定する。
イ 次の表に掲げるその者に適用しようとする職務の級欄に対応する基礎号給欄の号数に,その者の経験年数から3級にあっては6年,4級にあっては9年,5級にあっては16年を減じた年数の月数を換算期間欄に定める期間ごとに換算月数欄に定める数で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に4(5級の適用を受ける者にあっては,その者の平成18年4月1日以降の経験年数に限り3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給に決定する。
職務の級基礎号給換算期間換算月数
2級1号給10年までの期間12月
10年を超え20年までの期間15月
20年を超える期間18月
3級1号給5年までの期間12月
5年を超え10年までの期間15月
10年を超える期間18月
4級1号給5年までの期間12月
5年を超え10年までの期間15月
10年を超える期間18月
5級1号給全期間18月
ロ 職務の級を5級に決定された職員の初任給については,イにより得られる号給よりも,その者の職務の級を4級に決定されたものとしてイの規定を適用して得られる号給を基礎として第20条の規定により5級に昇格したものとした場合に得られる号給とした方が有利である場合には,当該有利となる号給とすることができる。
(2) 第14条第1項本文中「12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし,職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって学長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して学長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に4(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び第28条各号に掲げる職員にあっては,その者の平成18年4月1日以降の経験年数に限り3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(別に定める者にあっては,当該号給の数に3を超えない範囲内で学長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)」とあるのは,「12月で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する年数を遡った日(ただし,遡った日が平成16年4月1日前となる者については,平成16年4月1日。)に採用された(計算上の起算日をいう。)とみなした時に,その後の部内の他の職員との均衡を考慮したうえ,採用日に受けることとなる号給」と読み替えて同条第1項の規定を適用することができる。
(3) 下位の学歴免許等の資格を基準とし,前号の規定を適用したときに得られる号給が有利である者は,当該有利となる号給をもって基本給とすることができる。
(4) 教育職基本給表(一)の適用を受ける職員で,経験年数を有しその者の職務の級を3級以上に決定された者の基本給については,次の各号に定めるところより決定する。
イ 第1号から第3号の規定を適用し,採用日に第20条により昇格させたものとみなして得られる号給をもって基本給とすることができる。
ロ 第16条により決定される号給又は同条に定めのない企業の研究職等から引き続いて採用される者であって前項の規定を適用した時に得られる号給が,部内の他の職員との均衡を失する場合は,当該継続する職歴の開始日に教育職基本給表(一)の適用の職員として本法人に採用された(計算上の起算日であって,起算日において前条の適用を含む。)とみなし,その後の実際の職歴に相当する昇進等を経たとしたときに採用日に得られる号給が有利である者は,当該有利となる号給をもって基本給とすることができる。
3 医療技術職基本給表の適用を受ける職員(以下「薬剤師等」という。)の初任給については,次の各号に定めるところより決定する。
(1) 医療技術職基本給表の1級又は2級に採用された薬剤師等のうち病院又は診療所(医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に限る。以下「病院又は診療所」という。)で,同種の業務に従事していた期間(薬剤師等の免許等を取得した日以降の職員(勤務時間及び態様が常勤の職員に準ずる非常勤の者を含む。)としての経歴に係る期間をいう。ただし,第8条の規定によりその者の経験年数を減ずることとされている者にあっては,その者の経験年数を起算する時から計算して当該減ずる年数に相当する経験年数を経過したとみなし得る時以後の期間とする。)を有する者の初任給の決定について,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,当該期間に係る経験年数に限り,第14条第1項本文中「12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし,職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって学長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して学長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)」とあるのは,「12月」と読み替えて同条第1項の規定を適用した場合に得られる号給とすることができる。この場合において,病院又は診療所で同種の業務に従事していた期間に係る経験年数以外の経験年数については,本項の規定の適用を妨げないものとする。
(2) 医療技術職基本給表級別資格基準表の備考の規定により同表を適用する場合における経験年数が免許等を取得した時以後のものとされている職員については,次のように取り扱うことができる。
イ 別表第8に定める免許等所有職員経歴表に定める職員欄に掲げる者で免許等取得前に免許等を必要とする業務に関係のある業務に従事した経歴を有するものについて,部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められる場合は,同表の経歴欄に掲げる経歴の期間の100分の80の年数を免許等取得後の経験年数として取り扱うことができる。
ロ 当該免許等の取得に当たって施行された資格試験に合格した後において,免許等の付与の手続の遅延等やむを得ない事情により正式の免許等の取得の時期が遅れたものについては,その試験に合格した時をもって,当該免許等を取得した時とみなすことができる。
ハ 歯科技工士のうち歯科技工士法(昭和30年法律第168号)附則第2条の規定による特例技工士としての経歴を有する者については,歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)附則第4項の規定により都道府県知事から証明書を交付された時以後の経験年数を免許取得後の経験年数として取り扱うこととする。
4 医学部附属病院に勤務する看護職基本給表の適用を受ける職員の初任給については,次の各号に定めるところより決定する。
(1) 看護師並びに看護師の免許を有する保健師及び助産師で看護師免許取得前に准看護師の業務に従事した経歴(看護職基本給表初任給基準表の備考第3項の規定の適用を受けるものにあっては,准看護師の業務に従事した経歴のうち3年を超える経歴)を有するものについて,部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは,それぞれ当該経歴に係る年数の100分の100の年数を免許取得後の経験年数として取り扱うことができる。
(2) 看護職基本給表の1級,2級又は3級に採用された職員の初任給については,第14条第1項本文中「12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし,職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって学長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して学長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)」とあるのは,「職務の級を1級又は2級に決定された者にあっては,当該経験年数のうち5年までの経験年数の月数については12月,5年を超え10年までの経験年数の月数については15月,10年を超える経験年数の月数については18月,職務の級を3級に決定された者にあっては,当該経験年数のうち10年から級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を減じた年数を超えない年数の月数については15月,10年を超える経験年数の月数については18月」と読み替えて同条第1項の規定を適用した場合に得られる号給とすることができる。
(3) 看護職基本給表の1級又は2級に採用された職員のうち病院又は診療所で同種の業務に従事していた期間(第8条の規定によりその者の経験年数を減ずることとされている者にあっては,その者の経験年数を起算する時から計算して当該減ずる年数に相当する経験年数を経過したとみなし得る時以後の期間とする。)を有する者の初任給について,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,当該期間に係る経験年数(第1号の規定により得られる経験年数を含む。)に限り,前項の規定にかかわらず,第14条第1項本文中「12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし,職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって学長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して学長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)」とあるのは,「12月」と読み替えて同条第1項の規定を適用した場合に得られる号給とすることができる。この場合において,その者のその他の経験年数については,前号の規定の適用を妨げないものとする。
(4) 前号の「同種の業務」とは,看護師,准看護師,保健師若しくは助産師としての業務又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する学校又は養成所の教員としての業務をいい,「従事していた期間」とは,その者の経験年数を起算する日以降の職員(勤務の時間及び態様が常勤の職員に準ずるものを含む。)としての経歴に係る期間をいう。
(5) 第3号の「その他の経験年数については,前号の規定の適用を妨げないものとする。」の「その他の経験年数」とは,病院又は診療所で同種の業務に従事していた期間に係る経験年数以外の経験年数をいい,この場合の第2号の「職務の級を1級又は2級に決定された者にあっては,当該経験年数のうち5年までの経験年数の月数については12月,5年を超え10年までの経験年数の月数については15月,10年を超える経験年数の月数については18月,職務の級を3級に決定された者にあっては,当該経験年数のうち10年から級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を減じた年数を超えない年数の月数については15月,10年を超える経験年数の月数については18月」とあるのは,「職務の級を1級又は2級に決定された者にあっては,当該経験年数のうち5年から第3号の規定により取り扱われた経験年数を減じた年数を超えない年数の月数については12月,5年を超え10年までの経験年数の月数については10年から第3号の規定によって取り扱うことができる経験年数を減じた年数を超えない年数の月数については15月,10年を超える経験年数の月数については当該経験年数から第3号の規定によって取り扱うことができる経験年数を減じた年数の月数については18月,職務の級を3級に決定された者にあっては,当該経験年数のうち10年から第3号の規定によって取り扱うことができる経験年数を減じた年数を超えない年数の月数については,15月,10年を超える経験年数の月数については当該経験年数から第3号の規定によって取り扱うことができる経験年数を減じた年数の月数については18月」と読み替えて適用する。
(6) 看護職基本給表の3級に採用された職員の初任給については,同表の2級に採用された職員との均衡上必要があると認められるときは,同表の2級に採用されたものとして,前各号までの規定の例により得られる号給を基礎として第20条の規定を適用した場合に得られる号給とすることができる。
(7) 看護職基本給表級別資格基準表の備考の規定により同表を適用する場合における経験年数が免許を取得した時以後のものとされている職員の経験年数の取扱いについては,前項第2号ロの規定を準用する。
5 技能職基本給表の2級に採用された職員の基本給月額の決定については,2級に採用されたものとして得られる号給よりも,その者の職務の級を1級に決定したものとして得られる号給を基礎として第20条の規定により2級に昇格したものとした場合に得られる号給とした方が有利である場合には,当該有利となる号給とすることができる。
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には,その職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い,その者の属する職務の級を上位の職務の級に決定するものとする。ただし,その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有し,勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は,現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし,職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると学長が認めた場合は,この限りでない。
4 前項におけるその者の在級していた年数の計算については,民法(明治29年法律第89号)の規定による期間計算の例によるものとする。
(上位資格の取得等による昇格)
第19条 職員が第6条第2項第1号に該当することとなり,又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し,若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果,上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には,前条の規定にかかわらず,学長の承認を得て,その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される基本給表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第9に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前条の規定により職員を昇格させた場合において,前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に基本給として受けるべき号給に達しないときは,前2項の規定にかかわらず,当該有利となる号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は,前2項の規定にかかわらず,昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは,直近上位の額の号給)とする。ただし,特別の事情によりこれにより難い場合には,あらかじめ学長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
(降格の場合の号給)
第21条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは,直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
第6章 初任給基準又は基本給表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第22条 職員を基本給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合の職務の級は,その異動後の職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従って決定する。
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
第23条 前条に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は,新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては,その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの基本給を基礎とし,かつ,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給とする。
2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に基本給として受けるべき号給に達しないときは,前項の規定にかかわらず,新たに職員となったものとした場合に基本給として受けるべき号給をもって,その者の異動後の号給とすることができる。
3 第20条及び第21条の規定は,前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し,又は降格した職員の号給については適用しない。
(基本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は,その異動後の職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い決定する。
(基本給表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第25条 前条に規定する異動をした職員の異動後の号給については,第23条の規定を準用するものとする。
(指定職基本給表の適用を受ける職員の号給)
第26条 指定職基本給表の適用を受ける職員に異動した場合の異動後の号給は,前条の規定にかかわらず,指定職基本給表の1号給から4号給までのうちから,国立大学法人信州大学経営協議会の議に基づき,学長が決定する。
2 指定職基本給表の適用を受ける職員から指定職基本給表以外の基本給表の適用を受ける職員に異動した場合の異動後の号給は,前条の規定にかかわらず,指定職基本給表への異動がなく引き続き指定職基本給表以外の基本給表(当該指定職への異動日が施行日以前である場合は給与法における指定職俸給表以外の俸給表とする。)の適用を受けていたものとして,指定職基本給表への異動の直前に受けていた号給を基礎とし,かつ,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮しつつ昇給,基本給の切替え等の規定を適用して再計算した場合に,異動日に受けることとなる号給とする。
第7章 昇給
(昇給についての勤務成績の証明)
第27条 給与規程第16条第1項の規定による昇給(第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。第29条において同じ。)は,当該職員の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。
(一般職基本給表の8級以上の職員に相当する職員)
第28条 給与規程第16条第3項で定める職員は,教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上である職員とする。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第29条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は,第27条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において,第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は,次項から第5項及び別に定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 次項に規定する事由以外の事由によって給与規程第17条に定める日(以下「昇給日」という。)前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 次項に規定する事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
3 前項第1号及び第2号の「次項に規定する事由」は,次に掲げる事由とする。
(1) 国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号。以下「勤務時間等規程」という。)第28条に規定する年次休暇(以下「年次休暇」という。)
(2) 勤務時間等規程第32条に規定する病気休暇(以下「病気休暇」という。)のうち,本法人の産業医の意見に基づく就業上の措置により1時間若しくは1分を単位として取得するもの(勤務時間等規程第22条の4に規定する職場復帰支援プログラムに基づく措置により取得する病気休暇を除く。)
(3) 業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣又は出向先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。以下同じ。)による療養
(4) 勤務時間等規程第34条に規定する生理休暇(以下「生理休暇」という。ただし連続する最初の2歴日に限る。)
(5) 勤務時間等規程第35条に規定する特別休暇(以下「特別休暇」という。)
(6) 国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第53条第3項又は第4項並びに勤務時間等規程第38条の規定による勤務しないことの承認
(7) 就業規則第15条第1項第1号(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。),第2号,第5号,第6号,第7号又は第9号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因となった災害により職員が業務上の災害若しくは通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)
(8) 就業規則第38条第1項に規定する育児休業
(9) 就業規則第39条第1項に規定する介護休業
(10) その他 前各号に相当する事由として学長が認めるもの
4 第2項第1号の基準期間の6分の1に相当する期間の日数及び同項第2号の基準期間の2分の1に相当する期間の日数は,勤務時間等規程第14条に規定する休日(以下「休日」という。)を除いた現日数の6分の1又は2分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは,これを1日に切り上げた日数)とする。また,職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは,7時間45分をもって1日とし,換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとし,勤務時間等規程第8条又は第9条の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務時間等規程第16条に規定する勤務日等については,日を単位とせず,時間を単位として取り扱うものとする。
5 第2項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定する事が著しく不適当であると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ学長と協議して,当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
6 給与規程第16条第1項に規定による昇給の号給数は,昇給区分に応じて別表第10に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
7 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条(第25条において準用する場合を含む。)若しくは第37条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。
8 前項に定めるもののほか,当該号給の決定に係る事情等を考慮した場合に,その者の昇給の号給数を前項の規定によることが部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められる職員については,前項の規定にかかわらず,この条の第1項から第5項までの規定を適用した場合に得られる号給数を超えない範囲内で,部内の他の職員との均衡を考慮して学長が定める号給数とする。
9 第6項又は第7項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第23条に規定する異動をした職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は,第6項及び第7項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
10 職員の昇給については,その実施状況を適切に記録しておくものとする。また,昇給日において職員を昇給させなかった場合又は職員の昇給区分をD若しくはEに決定した場合には,その根拠となる規定を職員に文書で通知するものとする。
第30条 削除
(研修,表彰等による昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,学長の定めるところにより,当該各号に定める日に,給与規程第16条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し,業務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(特別の場合の昇給)
第32条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に定める日に給与規程第16条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 業務上の災害若しくはこれに準ずる理由により危篤又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は著しい障害の状態となった日
(2) 前号に規定する事由に起因して退職し,又は死亡した場合 当該退職又は死亡した日
(3) その他特に必要があると認められる場合 学長が定める日
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第33条 この章の規定による昇給は,職務の級の最高の号給を受ける職員には,適用しない。
2 前項の「職務の級の最高の号給を受ける職員」とは,各昇給日(第31条又は第32条に定めるところにより行う昇給については,当該規定に定める日)において現に当該号給を受けている職員をいう。
(昇給に係る特例措置)
第34条 昇給の号給数等に関する措置については,この規程に定めるほか,学長が別に定める。
第35条及び
第36条 削除
第8章 特別の場合における号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第37条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第20条第3項又は第23条第2項(第25条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又はこれに準ずる場合に該当するときは,学長の承認を得て,その者の号給を上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整等)
第38条 就業規則第15条第1項各号の規定による休職をし,育児休業をし,介護休業をし,大学院修学休業をし,自己啓発等休業をし,又は休暇(以下この条において「休職等」という。)のため引き続き勤務しなかった職員が,復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至った場合において,他の職員との均衡上必要があると認められる場合は,休職の期間,育児休業の期間,介護休業の期間,大学院修学休業の期間,自己啓発等休業の期間又は休暇の期間(以下この条及び別表第11に定める休職期間等換算表(以下「休職期間等換算表」という。)において「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下この条において「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして,復職し,職務に復帰し,若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給の調整(以下「復職時調整」という。)をすることができる。
2 復職時調整は,原則として次の各号に掲げる時期及び方法により行うものとする。
(1) 復職等の日における復職時調整は,基準号給(休職等の期間の初日において受けていた号給をいう。以下同じ。)の号数に,基準日(休職等の期間の初日の直前の昇給日(休職等の期間の初日が昇給日である場合にあっては,その日)をいう。以下同じ。)から復職等の日の直前の昇給日の前日(復職等の日が昇給日である場合にあっては,その前日)までの各算定期間(一の昇給日から次の昇給日の前日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)をいう。以下同じ。)に係る次号の規定による調整数の合計数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給を超えない範囲内で行うものとし,復職等の日後の最初の昇給日における復職時調整は,基準号給の号数に,基準日から復職等の日後の最初の昇給日の前日までの各算定期間に係る次号の規定による調整数の合計数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給を超えない範囲内で行うものとする。
(2) 前項の調整数は,算定期間ごとに次のイ及びロに定める数を合算して得た数とする。
イ 当該算定期間に係る標準号給数(第29条及び第30条に定める基準において当該職員に係る標準となる号給数をいう。次項において同じ。)の号数に当該算定期間における合算期間(各算定期間における休職等の期間以外の期間と調整期間とを合算した期間をいう。ただし,当該算定期間のすべてが休職等の期間である場合にあっては,調整期間)の月数を12月で除した数を乗じて得た数(当該数が当該算定期間後の最初の昇給日における昇給(第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)の号給数に相当する数に達しない場合にあっては,当該昇給の号給数に相当する数)
ロ 当該算定期間においてその者の受けた第31条又は第32条に定めるところによる昇給(基準日から休職等の日の初日までの期間におけるものを除く。)の号給数に相当する数
3 休職等の期間以外の勤務しなかった日数(第29条第4項に掲げる事由により勤務しなかった日数を除く。)が合算期間の6分の1に相当する期間の日数以上となる算定期間,就業規則第43条第1号から第5号に規定する停職,出勤停止,減給,けん責又は戒告の処分があった算定期間,第29条第1項第4号及び第5号に掲げる職員に該当した算定期間等に係る前項第2号イに定める数の算定に当たっては,当該算定期間においてこれらの事実に該当した場合における昇給の取扱いに準じ,標準号給数の号数に達しない範囲内の号数をその算定の基礎となる号数とするものとする。
4 第2項第1号の規定にかかわらず,復職等の後,再び休職等のため勤務しない職員及び勤務しないこととなる職員については復職時調整の時期を延期することができる。この場合において,復職時調整の時期を延期した当該休職等の期間については,後の休職等の期間とあわせて復職時調整を行うことができる。
5 休職等の期間中又は復職時等の日から復職等の日後の最初の昇給日までの期間中に第20条第1項に該当する昇格をした職員の昇格の日以後に行う復職時調整は,次の各号に定めるところにより,基準日から昇格の日の直前の昇給日の前日までの期間に係る復職時調整及び昇格の日の直前の昇給日以後の期間に係る復職時調整を順次行ったものとした場合に得られるところによるものとする。この場合において,第1号による調整の過程において第2項第2号に規定する「合算して得た数」に1未満の端数が生じたときは,これを第2号による調整の過程における同号に規定する「合算して得た数」に合算することができる。
(1) 昇格の日を復職等の日とみなして,第2項の規定に基づき,基準日から昇格の日の直前の昇給日の前日までの期間に係る復職時調整を行う。
(2) 前号の規定により得られる号給(昇格の日の直前の昇給日から昇格の日の前日までの期間において第31条又は第32条の定めるところによる昇給をした場合にあっては,前号により得られる号給の号数に当該昇給の号給数に相当する数を加えて得た数を号数とする号給)を昇格の日の前日に受けていたものとみなして第20条の規定を適用した場合に得られる昇格直後の号給を基礎とし第2項の規定に基づき,昇格の日の直前の昇給日以後の期間に係る復職時調整を行う。
6 休職等の期間中又は復職等の日から復職等の日後の最初の昇給日までの期間中に第21条第1項に該当する降格をした職員の降格の日以後に行う復職時調整については,前項に準じて取り扱うものとする。
7 休職等の期間中又は復職等の日以後復職時調整の日以前の期間中に第22条又は第24条に規定する異動があった場合は,休職等の期間の初日に当該異動があったものとみなして第23条又は第25条の規定を適用した場合に休職等の期間の初日に受けることとなる号給を基礎として,基準日に相当する日以後の期間について復職時調整を行う。この場合において,前2項に該当することとなるときは,それぞれ当該各項に準じて取り扱うものとする。
8 復職時調整を行う場合の期間の計算については,次の各号に定めるところによる。
(1) 休職等の期間は暦に従って月及び日を単位として計算し,それぞれの換算率を乗じて調整期間を算出する。
(2) 換算により生じた2分の1月は15日,3分の1月は10日として取扱い,各期間の1月未満の部分を合算する時は,30日をもって1月とする。
第9章 雑則
(基本給の訂正)
第39条 職員の基本給の決定に誤りがあり,これを訂正しようとする場合には,その訂正を将来に向かって行うことができる。
(調書の様式)
第40条 この細則により基本給決定をする際に使用する調書の様式については,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める様式とする。
(1) 第16条第2項第1号 別紙様式第1
(2) 第16条第2項第3号 別紙様式第2
(3) 第17条第2項 別紙様式第3
(4) 第20条 別紙様式第4
(5) 第26条第2項 別紙様式第5
(6) 第38条 別紙様式第6
(7) その他 別紙様式第7
(この細則により難い場合の措置)
第41条 この細則に定めるもののほか,級別職務基準,級別資格基準,初任給決定,昇格,降格,昇給その他の基本給の決定に関し必要な事項については,必要に応じ,学長がその都度定める。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 施行日前日において給与法の適用を受けている職員については,施行日に引き続き給与法の適用を受けるものとした場合の俸給表,級,号俸及びこれを受けることとなる期間を,これらに対応するこの細則における基本給表,級,号給とし,かつ,この号給を受けることとなる期間を継承するものとする。この場合において,この細則に対応する号給がない者については,施行日前日に受けていた俸給月額を施行日に受けるべき基本給月額とし,併せて対応する基本給表,級,基本給月額及びこれを受けることとなる期間を継承するものとする。ただし,この細則の定める「前日」が施行日の前日となる場合は,これら施行日に受けるべき号給又は基本給月額を施行日前日に受けていたものとみなして取り扱うものとする。
3 前項中対応する「基本給表」とは,施行日前日において,それぞれ給与法に定める行政職俸給表(一)の適用を受けている職員については給与規程に定める一般職基本給表,給与法に定める行政職俸給表(二)の適用を受けている職員については給与規程に定める技能職基本給表,給与法に定める教育職俸給表(一)の適用を受けている職員については給与規程に定める教育職基本給表(一),給与法に定める教育職俸給表(二)の適用を受けている職員については給与規程に定める教育職基本給表(二),給与法に定める教育職俸給表(三)の適用を受けている職員については給与規程に定める教育職基本給表(三),給与法に定める医療職俸給表(二)の適用を受けている職員については給与規程に定める医療技術職基本給表,給与法に定める医療職俸給表(三)の適用を受けている職員については給与規程に定める看護職基本給表,給与法に定める指定職俸給表の適用を受けている職員については給与規程に定める指定職基本給表をいい,対応する「級,号給」とは,施行日前日に発令されている級と同じ数の級及び施行日前日に発令されている号俸と同じ数を号数とする号給をいう。
4 第30条の規定にかかわらず,施行日前日において受ける号俸が文部科学省大臣官房人事課長通知(15文科人第230号)の規定による一定期間効果の特別昇給(以下「一定期間効果の特別昇給」という。)によるものである職員がこの特別昇給後の次期昇給の時期までの間に昇格又は降格をした場合のその者の次期昇給の時期については,次の各号に定めるとおり取り扱うものとする。
(1) 仮定普通昇給日(一定期間効果の特別昇給がないものとした場合の次期昇給の時期をいう。以下同じ。)が当該昇格又は降格の日前となる職員については,当該仮定普通昇給日から当該昇格又は降格の日の前日までの期間をもって当該昇格又は降格の日の前日における基本給月額を受けていた期間とみなして第30条第1項の規定を適用した場合に同項の規定により得られる次期昇給の時期をもって,その者の次期昇給の時期とする。
(2) 仮定普通昇給日が当該昇格の日以後となる職員であって,当該昇格後の基本給月額を第20条第1項第2号から第5号まで又は第2項第2号から第5号までの規定により決定された職員(当該昇格後の基本給月額に決定されることとなる基本給月額が2以上ある場合の最下位の基本給月額以外の基本給月額であるものを除く。)については,一定期間効果の特別昇給がないものとした場合に得られる当該昇格後の次期昇給の時期から当該昇格後の基本給月額に係る昇給期間に相当する期間を経過した時以後の給与規程第17条に規定する昇給の時期をもって,その者の次期昇給の時期とする。
(3) 仮定普通昇給日が当該昇格の日以後となる職員であって,前号に該当する職員以外のものについては,一定期間効果の特別昇給がないものとした場合に得られる当該昇格後の次期昇給の時期をもって,その者の次期昇給の時期とする。
5 第36条の規定にかかわらず,施行日前日において受ける号俸が一定期間効果の特別昇給によるものである職員がこの特別昇給後の次期昇給の時期までの間に第33条第1項の規定による特別昇給をした場合の次期昇給の時期については,次の各号に定めるとおり取り扱うものとする。
(1) 次号及び第3号に該当する場合を除き,後に行われた特別昇給がないものとした場合の次期昇給の時期をもって,その者の次期昇給の時期とする。
(2) 後に行われた特別昇給後の基本給月額が職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える基本給月額となる場合であって,仮定普通昇給日が当該後に行われた特別昇給の日前となるときは,当該仮定普通昇給日から当該後に行われた特別昇給の日の前日までの期間をもって当該後に行われた特別昇給の直前の基本給月額を受けていた期間とみなして第36条第1項の規定を適用した場合に同項の規定により得られる次期昇給の時期をもって,その者の次期昇給の時期とする。
(3) 後に行われた特別昇給後の基本給月額が職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える基本給月額となる場合であって,仮定普通昇給日が当該後に行われた特別昇給の日以後となるときは,当該後に行われた特別昇給の日から当該仮定普通昇給日の前日までの期間(当該仮定普通昇給日が当該後に行われた特別昇給の日となる場合にあっては,0日)と当該仮定普通昇給日において当該後に行われた特別昇給後の基本給月額を受けるものとみなした場合の当該基本給月額からの昇給期間を合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の給与規程第17条に規定する昇給の時期をもって,その者の次期昇給の時期とする。
附 則(平成17年3月31日平成16年度細則第20号)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月1日平成17年度細則第4号)
この細則は,平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成17年6月16日平成17年度細則第7号)
この細則は,平成17年6月16日から施行する。
附 則(平成18年1月19日平成17年度細則第19号)
(施行期日)
1 この細則は,平成18年1月19日から施行し,平成17年12月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える基本給月額等の切替え)
2 この細則の適用の日(以下「適用日」という。)の前日において給与規程別表第1から別表第5までの基本給表に定める職務の級における最高の号給を超える基本給月額(給与規程別表第3ロの備考第2項又はハの備考第2項の規定の適用を受ける職員にあっては,これらの規定がないものとした場合の基本給月額。以下同じ。)を受けていた職員の適用日における基本給月額(以下「新基本給月額」という。)は,次の式により算定した額とする。
適用日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(その者の適用日の前日における基本給月額(以下「旧基本給月額」という。)-適用日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)
(適用日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+適用日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
3 前項の規定により新基本給月額を決定される職員に対する適用日以後における最初の給与規程第16条第2項の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める期間をその者の新基本給月額を受ける期間に通算する。
(1) 適用日前において特別昇給以外の事由により旧基本給月額からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 旧基本給月額を受けたとみなす日から適用日の前日までの期間に相当する期間
(2) 適用日前において特別昇給をした職員のうち,特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が適用日以後となる職員 旧基本給月額を受けたとみなす日から適用日の前日までの期間に相当する期間(旧基本給月額を受けたとみなす日が適用日以後となる職員にあっては,0)
(3) 切替えがないものとした場合における適用日以後の最初の昇給について,適用日前において昇給延伸の事由に該当した職員 適用日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧基本給月額を受けたとみなす日から適用日の前日までの期間に相当する期間
(4) 前3号以外の職員 適用日前において旧基本給月額を受けていた期間
(適用日における昇格又は降格の特例)
4 適用日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる基本給月額を同日の前日に受けていたものとみなして第20条又は第21条の規定を適用する。
(適用日前に異動をした職員の号給等の調整)
5 適用日前(平成8年4月1日から適用日の前日までの間に限る。以下同じ。)において昇格をした職員及び第16条,第17条,第23条又は第25条の規定に基づき号給又は基本給月額(以下「号給等」という。)を決定され,当該号給等を決定する際の計算の過程において昇格をしたこととなる職員のうち,その者の適用日前に行われた昇格(第16条,第17条,第23条又は第25条の規定に基づき号給等を決定された職員にあっては,当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく,かつ,適用日に昇格をしたものとして改正後の給与規程及びこの細則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等及びこれを受けることとなる期間より有利な職員については,当該改正後の給与規程及びこの細則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって,その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において,調整の際の第20条等の規定の適用については,その者の適用日前に行われた昇格がないものとした場合にその者が適用日に受けることとなる号給等を適用日の前日に受けていたものとみなす。
(適用日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)
6 第2項,第3項及び前項の規定により新号給等を決定された職員の適用日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は,適用日の前日における号給等を受けた日以後の期間について行うものとする。ただし,職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には,第27条の規定の趣旨に従って行うものとする。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第29号)
(施行日)
1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,次に掲げるところによる。
(1) 次号に定める職員以外の職員 旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級
(2) 旧級が同表において2の職務の級に対応している職務の級であった職員は,次に掲げる要件を満たす職員で学長が定めるものにあっては,旧級に対応する同表の新級欄の下段に定める職務の級(以下「新設級」という。)とし,その他の職員にあっては,旧級に対応する同欄の上段に定める職務の級とする。
イ 切替日の前日におけるその者の職務が,この細則による改正後の基本給決定細則(以下「改正後の細則」という。)別表第1のそれぞれの基本給表に掲げる級別標準職務表に掲げる当該新設級の職務(その複雑,困難及び責任の度がこれと同程度の職務を含む。)に該当するものであること。
ロ 職員の職務の級を当該新設級に決定する場合に必要な改正後の細則第5条に規定する資格を満たすこと。
ハ 旧級に在級していた年数が切替日の前日において1年以上であること又はこの細則による改正前の基本給決定細則(以下「改正前の細則」という。)第18条第2項ただし書きに規定するところによるときに該当すること。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給与規程別表第1から別表第5までの基本給表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては,別に定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。ただし,前項第2号の規定により新級が新設級に決定された職員については,必要に応じ,個別に学長が定めるものとする。
(職務の級における最高の号給を超える基本給月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与規程別表第1から第5までの基本給表に定める職務の級における最高の号給を超える基本給月額を受けていた職員の切替日における号給は,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた基本給月額(以下「旧基本給月額」という。)及びその者が旧基本給月額を受けていた期間(別に定める職員にあっては,別に定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(旧号給等を受けていた期間の特例)
5 前2項の「別に定める職員」は,次の各号に掲げる職員とし,当該職員に係るこれらの規定の「別に定める期間」は,それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
(1) 切替日前において特別昇給(改正前の細則第33条の規定による特別昇給をいう。)以外の事由により給与規程の改正等(国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年3月30日平成17年度規程第71号。(以下「改正給与規程」という。)による給与規程の改正及びこの細則による基本給決定細則の改正をいう。)がないものとした場合において旧号給等(旧号給又は旧基本給月額をいう。)からの昇給(改正給与規程による改正前の給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)第16条第1項若しくは第2項又は改正前の細則第28条の規定による昇給(特別昇給を除く。)をいう。)に係る昇給期間(昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間をいう。)を短縮されていた職員(第4号及び第5号に掲げる職員を除く。) 旧号給等を受けたとみなす日(給与規程の改正等がないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。以下同じ。)から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において特別昇給をした職員のうち,給与規程の改正等がないものとした場合における特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員(第4号及び第5号に掲げる職員を除く。) 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(3) 給与規程の改正等がないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について,切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(4) 切替日の前日において次に掲げる職員であった者 0
イ 就業規則第15条第1項第1号から第3号までの規定により休職にされていた職員
ロ 就業規則第15条第1項9号の規定により休職にされていた職員
ハ 就業規則第15条第1項7号の規定により休職にされていた職員
ニ 就業規則第38条第1項の規定により育児休業をしていた職員
ホ 就業規則第39条第1項の規定により介護休業をしていた職員
ヘ 就業規則第40条第1項の規定により大学院修業休職をしていた職員
(5) 前号イからヘまでに掲げる職員又は勤務時間規程第32条に規定する病気休暇のため引き続き勤務しない職員となった後,切替日前に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至った者で,切替日の前日において改正前の細則第38条第3項に定める調整の時期に達していなかったもの 給与規程の改正等がないものとした場合におけるその者の当該調整の時期から旧号給等からの昇給にかかる昇給期間に相当する期間をさかのぼった日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(6) 給与規程の改正等がないものとした場合において改正前の給与規程第16条第3項本文の規定により切替日以後の昇給がないこととなる職員(前2号に掲げる職員を除く。) 0
(指定職基本給表の適用を受ける職員の号給の切替え)
6 切替日の前日において指定職基本給表の適用を受けていた職員の新号給は,旧号給に対応する附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。
(改正給与規程附則第3項及び第4項の規定による基本給)
7 改正給与規程附則第3項の「別に定める職員」は,切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することになった職員とし,その者の受ける基本給月額が当該各号の区分に応じ,当該各号に定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,改正給与規程附則第4項の規定による基本給として支給する。
(1) 切替日以降に基本給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員(指定職基本給表の適用を受けることとなった場合及び第4号から第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては,切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の細則第22条から第26条までの規定の例により同日において受けることとなる基本給月額に相当する額
(2) 切替日以降に基準級(旧級(附則第2項の規定により新級を定められた職員にあっては,旧級に対応する附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは,そのうち下位の職務の級))をいう。)より下位の職務の級に降格をした職員(第4号から第6号までに掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては,当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは,そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては,切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に,改正前の細則第21条の規定の例により同日において受けることとなる基本給月額に相当する額
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって,切替日以降に当該休職等期間(附則第5項第4号に掲げる各期間及び勤務時間規程第32条に規定する病気休暇の取得期間をいう。)を含む期間に係る復職時調整をされたもの(第4号から第6号までに掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の細則第38条の規定の例により同日において受けることとなる基本給月額に相当する額
(4) 前3号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員 その者が該当することとなった当該各号に掲げる場合に,切替日の前日に順次該当することとなったものとした場合に当該各号においてその例によることとされている規定の例により同日において受けることとなる基本給月額に相当する額
(5) 人事交流等職員(切替日以降に,改正後の細則第16条に定める職員となった者をいう。次号に定める職員を除く。)であって,その者の受ける基本給月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる基本給月額に相当する額
(6) 人事交流等職員であって,当該人事交流等職員となった日以降に第1号から第3号までの各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては,その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き基本給表の適用を受けていたものとみなして第1号から第3号までの規定を適用したならば支給されることとなる改正給与規程附則第4項の規定による基本給の額に相当する額
(改正給与規程附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
8 改正給与規程附則第2項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員(当該職務の級を一般職基本給表の10級及び教育職俸給表(一)の6級に定められた職員を除く。次項において「改正給与規程附則第2項適用職員」という。)のうち,次の各号に掲げる職員に対する改正後の細則別表第2の級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間を,その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 旧級が一般職基本給表の2級若しくは5級又は技能職基本給表の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
9 改正給与規程附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の細則第19条の規定によるものに限る。)については,同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が,一般職基本給表の2級若しくは5級又は技能職基本給表の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては,旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
10 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の細則第20条又は第21条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
11 平成19年1月1日以後に新たに職員となり,その者の号給の決定について第13条から第15条まで及び第17条の規定の適用を受けることとなる者のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から第11条第1項の規定による号給(第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が第28条第1項に規定する特定職員であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は,第13条から第15条まで及び第17条の規定にかかわらず,採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日(第28条第1項に規定する特定職員にあっては,同年の8月1日)以後である場合にあっては,同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における給与規程第17条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
12 平成19年1月1日までの間における第29条第1項,第3項第1号及び第7項の規定の適用については,同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と,「E」とあるのは「D又はE(給与規程第16条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,C,D又はE)」と,同条第3項第1号中「給与規程第17条に定める日(以下「昇給日」という。)前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と,同条第7項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条(第25条において準用する場合を含む。)若しくは第37条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と,「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条(第25条において準用する場合を含む。)若しくは第37条の規定により号給を決定された特定職員にあっては,新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から当分の間における特定職員の昇給の号給数の特例)
13 平成19年1月2日から当分の間における第28条第1項の規定の適用については,同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と,「E」とあるのは「E(給与規程第16条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,D又はE)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
14 平成19年1月1日において,特定職員(第29条に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与規程第16条第1項の規定による昇給(第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に,切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に第23条(第25条において準用する場合を含む。)若しくは第37条の規定により号給を決定された一般職員にあっては,新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(「相当する号給数」とすることが部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められる一般職員にあっては,第29条第8項の規定に準じて学長の定める号給数)とする。この場合において,次に掲げる一般職員は,昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 給与規程第16条第3項の規定の適用を受ける一般職員で,次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与規程第16条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で学長が昇給させることが相当でないと認めるもの
15 一般職員の基準号給数は,第27条に規定する勤務成績の証明に基づき,改正前の細則第33条の規定による特別昇給の基準又は同第27条第2項の規定の趣旨に照らして,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与規程第16条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
16 改正後の細則第29条第4項に定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては,新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間に,就業規則第43条第1号から第5号に規定する停職,出勤停止,減給,けん責又は戒告の処分を受けた一般職員については,前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして,前2項の規定を適用する。ただし,同年4月1日前において当該処分の直接の原因となった事実に基づき昇給を延伸された職員又は同年における基本給の切替えにおいて当該事実を考慮して基本給を決定された職員について,相当と認めるときは,この限りでない。
17 附則第14項の規定による昇給の号給数が,平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は第23条又は第25条に規定する異動をした一般職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は,同項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
18 (削除)
(職員に対する通知等)
19 改正給与規程附則第2項から第5項までの規定の適用を受けた職員に対しては,人事異動通知書又はこれに代わる文書(以下「通知書等」という。)により通知するものとする。また,基本給の切替え等に当たっては,調書等を作成し,その職務の級,号給及び改正給与規程附則第3項及び第4項の規定による基本給の額の算出の過程等を明確にしておくものとする,
20 号給の切替え等に関し,この細則によりがたい場合は,学長が定めるものとする。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
基本給表旧級新級
一般職基本給表1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
7級5級
8級6級
9級7級
10級8級
11級9級
10級
技能職基本給表3級3級
4級
5級4級
6級5級
教育職基本給表(一)5級5級
6級
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
イ 一般職基本給表の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
経過期間
13月未満  11511111
3月以上6月未満  21611111
6月以上9月未満  31711111
9月以上12月未満  41811111
12月以上  51911111
23月未満12551911111
3月以上6月未満226621011111
6月以上9月未満327731111111
9月以上12月未満428841211111
12月以上529951311111
33月未満529951311111
3月以上6月未満6301061421111
6月以上9月未満7311171531111
9月以上12月未満8321281641111
12月以上9331391751111
43月未満9331391751111
3月以上6月未満103414101862111
6月以上9月未満113515111973111
9月以上12月未満123616122084111
12月以上133717132195111
53月未満133717132195111
3月以上6月未満1438181422106211
6月以上9月未満1539191523117311
9月以上12月未満1640201624128411
12月以上1741211725139511
63月未満1741211725139511
3月以上6月未満18422218261410621
6月以上9月未満19432319271511731
9月以上12月未満20442420281612841
12月以上21452521291713951
73月未満21452521291713951
3月以上6月未満224626223018141062
6月以上9月未満234727233119151173
9月以上12月未満244828243220161284
12月以上254929253321171395
83月未満254929253321171395
3月以上6月未満2650302634221814106
6月以上9月未満2751312735231915117
9月以上12月未満2852322836242016128
12月以上2953332937252117139
93月未満2953332937252117139
3月以上6月未満29543430382622181410
6月以上9月未満30553531392723191511
9月以上12月未満30563632402824201612
12月以上31573733412925211713
103月未満31573733412925211713
3月以上6月未満31583834423026221814
6月以上9月未満32593935433127231915
9月以上12月未満32604036443228242016
12月以上33614137453329252117
113月未満33614137453329252117
3月以上6月未満33624238463430262218
6月以上9月未満33634339473531272319
9月以上12月未満34644440483632282420
12月以上34654541493733292521
123月未満34654541493733292521
3月以上6月未満34664642503834302622
6月以上9月未満35674743513935312723
9月以上12月未満35684844524036322824
12月以上35694945534137332925
133月未満35694945534137332925
3月以上6月未満36705046544238343026
6月以上9月未満36715147554339353127
9月以上12月未満36725248564440363228
12月以上37735349574541373329
143月未満87735349574541373329
3月以上6月未満37745449584642383430
6月以上9月未満37755550594743393531
9月以上12月未満37765650604844403632
12月以上38775751614945413733
153月未満38775751614945413733
3月以上6月未満38785851625046423834
6月以上9月未満38795952635147433935
9月以上12月未満38806052645248444036
12月以上39816153655349454137
163月未満398161536553494541 
3月以上6月未満398262546654504642 
6月以上9月未満398363556755514743 
9月以上12月未満398464566856524844 
12月以上408565576957534945 
173月未満 8565576957534945 
3月以上6月未満 8666577058545046 
6月以上9月未満 8767587159555147 
9月以上12月未満 8868587260565248 
12月以上 8969597361575349 
183月未満 8969597364575349 
3月以上6月未満 9070597462585450 
6月以上9月未満 9171607563595551 
9月以上12月未満 9272607664605652 
12月以上 9373617765615753 
193月未満 93736177656157  
3月以上6月未満 93746178666258  
6月以上9月未満 93756179676359  
9月以上12月未満 93766280686460  
12月以上 93776281696561  
203月未満  776281696561  
3月以上6月未満  786282706662  
6月以上9月未満  796383716763  
9月以上12月未満  806384726864  
12月以上  816385736965  
213月未満  816385736965  
3月以上6月未満  826486747066  
6月以上9月未満  836487757167  
9月以上12月未満  846488767268  
12月以上  856589777369  
223月未満  8565897773   
3月以上6月未満  8665907874   
6月以上9月未満  8766917975   
9月以上12月未満  8866928076   
12月以上  8967938177   
233月未満  89679381    
3月以上6月未満  90679482    
6月以上9月未満  91689583    
9月以上12月未満  92689684    
12月以上  93699785    
243月未満  93699785    
3月以上6月未満  947098186    
6月以上9月未満  95719987    
9月以上12月未満  967210088    
12月以上  977310189    
253月未満  9773101     
3月以上6月未満  9873102     
6月以上9月未満  9974103     
9月以上12月未満  10074104     
12月以上  10175105     
263月未満  10175105     
3月以上6月未満  10275106     
6月以上9月未満  10376107     
9月以上12月未満  10476108     
12月以上  10577109     
273月未満  10577      
3月以上6月未満  10678      
6月以上9月未満  10779      
9月以上12月未満  10880      
12月以上  10981      
283月未満  10981      
3月以上6月未満  11082      
6月以上9月未満  11183      
9月以上12月未満  11284      
12月以上  11385      
293月未満  113       
3月以上6月未満  114       
6月以上9月未満  115       
9月以上12月未満  116       
12月以上  117       
303月未満  117       
3月以上6月未満  118       
6月以上9月未満  119       
9月以上12月未満  120       
12月以上  121       
313月未満  121       
3月以上6月未満  122       
6月以上9月未満  123       
9月以上12月未満  124       
12月以上  125       
323月未満  125       
3月以上6月未満  125       
6月以上9月未満  125       
9月以上12月未満  125       
12月以上  125       
ロ 技能職基本給表の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級
経過期間
13月未満 11511
3月以上6月未満 11611
6月以上9月未満 11711
9月以上12月未満 11811
12月以上 11911
23月未満111911
3月以上6月未満2211011
6月以上9月未満3311111
9月以上12月未満4411211
12月以上5511311
33月未満5511311
3月以上6月未満6621411
6月以上9月未満7731511
9月以上12月未満8841611
12月以上9951711
43月未満9951711
3月以上6月未満101061811
6月以上9月未満111171911
9月以上12月未満121282011
12月以上131392111
53月未満131392111
3月以上6月未満1414102221
6月以上9月未満1515112331
9月以上12月未満1616122441
12月以上1717132551
63月未満1717132551
3月以上6月未満1818142662
6月以上9月未満1919152773
9月以上12月未満2020162884
12月以上2121172995
73月未満2121172995
3月以上6月未満22221830106
6月以上9月未満23231931117
9月以上12月未満24242032128
12月以上25252133139
83月未満25252133139
3月以上6月未満262622341410
6月以上9月未満272723351511
9月以上12月未満282824361612
12月以上292925371713
93月未満292925371713
3月以上6月未満303026381814
6月以上9月未満313127391915
9月以上12月未満323228402016
12月以上333329412117
103月未満333329412117
3月以上6月未満343430422218
6月以上9月未満353531432319
9月以上12月未満363632442420
12月以上373733452521
113月未満373733452521
3月以上6月未満383834462622
6月以上9月未満393935472723
9月以上12月未満404036482824
12月以上414137492925
123月未満414137492925
3月以上6月未満424238503026
6月以上9月未満434339513127
9月以上12月未満444440523228
12月以上454541533329
133月未満454541533329
3月以上6月未満464642543430
6月以上9月未満474743553531
9月以上12月未満484844563632
12月以上494945573733
143月未満494945573733
3月以上6月未満505046583834
6月以上9月未満515147593935
9月以上12月未満525248604036
12月以上535349614137
153月未満535349614137
3月以上6月未満545450624238
6月以上9月未満555551634339
9月以上12月未満565652644440
12月以上575753654541
163月未満575753654541
3月以上6月未満585854664642
6月以上9月未満595955674743
9月以上12月未満606056684844
12月以上616157694945
173月未満616157694945
3月以上6月未満626258705046
6月以上9月未満636359715147
9月以上12月未満646460725248
12月以上656561735349
183月未満656561735349
3月以上6月未満666662745450
6月以上9月未満676763755551
9月以上12月未満686864765652
12月以上696965775753
193月未満696965775753
3月以上6月未満707065785854
6月以上9月未満717166795955
9月以上12月未満727266806056
12月以上737367816157
203月未満737367816157
3月以上6月未満747467826258
6月以上9月未満757568836359
9月以上12月未満767668846460
12月以上777769856561
213月未満777769856561
3月以上6月未満787870866662
6月以上9月未満797971876763
9月以上12月未満808072886864
12月以上818173896965
223月未満818173896965
3月以上6月未満828273907066
6月以上9月未満838374917167
9月以上12月未満848474927268
12月以上858575937369
233月未満858575937369
3月以上6月未満868675947469
6月以上9月未満878776957569
9月以上12月未満888876967669
12月以上898977977769
243月未満8989779777 
3月以上6月未満9090779878 
6月以上9月未満9191789979 
9月以上12月未満92927810080 
12月以上93937910181 
253月未満93937910181 
3月以上6月未満94947910282 
6月以上9月未満95958010383 
9月以上12月未満96968010484 
12月以上97978110585 
263月未満97978110585 
3月以上6月未満98988210686 
6月以上9月未満99998310787 
9月以上12月未満1001008410888 
12月以上1011018510989 
273月未満1011018510989 
3月以上6月未満1021028511090 
6月以上9月未満1031038611191 
9月以上12月未満1041047611292 
12月以上1051058711393 
283月未満10510587113  
3月以上6月未満10610687114  
6月以上9月未満10710788115  
9月以上12月未満10810888116  
12月以上10910989117  
293月未満10910989117  
3月以上6月未満11011090118  
6月以上9月未満11111191119  
9月以上12月未満11211292120  
12月以上11311393121  
303月未満11311393121  
3月以上6月未満11411493122  
6月以上9月未満11511594123  
9月以上12月未満11611694124  
12月以上11711795125  
313月未満11711795125  
3月以上6月未満11811895126  
6月以上9月未満11911996127  
9月以上12月未満12012096128  
12月以上12112197129  
323月未満121121    
3月以上6月未満121122    
6月以上9月未満121123    
9月以上12月未満121124    
12月以上121125    
333月未満 125    
3月以上6月未満 126    
6月以上9月未満 127    
9月以上12月未満 128    
12月以上 129    
ハ 教育職基本給表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級
経過期間
13月未満  1111
3月以上6月未満  1111
6月以上9月未満  1111
9月以上12月未満  1111
12月以上  1111
23月未満111111
3月以上6月未満222111
6月以上9月未満333111
9月以上12月未満444111
12月以上555111
33月未満555111
3月以上6月未満666111
6月以上9月未満777111
9月以上12月未満888111
12月以上999111
43月未満999111
3月以上6月未満101010211
6月以上9月未満111111311
9月以上12月未満121212411
12月以上131313511
53月未満131313511
3月以上6月未満141414611
6月以上9月未満151515711
9月以上12月未満161616811
12月以上171717911
63月未満171717911
3月以上6月未満1818181021
6月以上9月未満1919191131
9月以上12月未満2020201241
12月以上2121211351
73月未満2121211351
3月以上6月未満2222221461
6月以上9月未満2323231571
9月以上12月未満2424241681
12月以上2525251791
83月未満2525251791
3月以上6月未満26262618101
6月以上9月未満27272719111
9月以上12月未満28282820121
12月以上29292921131
93月未満29292921131
3月以上6月未満30303022141
6月以上9月未満31313123151
9月以上12月未満32323224161
12月以上33333325171
103月未満33333325171
3月以上6月未満34343426181
6月以上9月未満35353527191
9月以上12月未満36363628201
12月以上37373729211
113月未満37373729211
3月以上6月未満38383830221
6月以上9月未満39393931231
9月以上12月未満40404032241
12月以上41414133251
123月未満41414133251
3月以上6月未満42424234261
6月以上9月未満43434335271
9月以上12月未満44444436281
12月以上45454537291
133月未満45454537291
3月以上6月未満46464638301
6月以上9月未満47474739311
9月以上12月未満48484840321
12月以上49494941331
143月未満49494941331
3月以上6月未満50505042341
6月以上9月未満51515143351
9月以上12月未満52525244361
12月以上53535345371
153月未満53535345371
3月以上6月未満54545446381
6月以上9月未満55555547391
9月以上12月未満56565648401
12月以上57575749411
163月未満57575749411
3月以上6月未満58585850421
6月以上9月未満59595951431
9月以上12月未満60606052441
12月以上61616153451
173月未満61616153451
3月以上6月未満62626254461
6月以上9月未満63636355471
9月以上12月未満64646456481
12月以上65656557491
183月未満65656557491
3月以上6月未満66666658501
6月以上9月未満67676759511
9月以上12月未満68686860521
12月以上69696961531
193月未満69696961531
3月以上6月未満70707062541
6月以上9月未満71717163551
9月以上12月未満72727264561
12月以上73737365571
203月未満73737365571
3月以上6月未満74747466582
6月以上9月未満75757567593
9月以上12月未満76767668604
12月以上77777769615
213月未満77777769615
3月以上6月未満78787870626
6月以上9月未満79797971637
9月以上12月未満80808072648
12月以上81818173659
223月未満81818173659
3月以上6月未満82828274669
6月以上9月未満838383756710
9月以上12月未満848484766810
12月以上858585776911
233月未満858585776911
3月以上6月未満868686787011
6月以上9月未満878787797112
9月以上12月未満888888807212
12月以上898989817313
243月未満89898981  
3月以上6月未満90909082  
6月以上9月未満91919183  
9月以上12月未満92929284  
12月以上93939385  
253月未満93939385  
3月以上6月未満94949486  
6月以上9月未満95959587  
9月以上12月未満96969688  
12月以上97979789  
263月未満97979789  
3月以上6月未満98989890  
6月以上9月未満99999991  
9月以上12月未満10010010092  
12月以上10110110193  
273月未満101101101   
3月以上6月未満102102102   
6月以上9月未満103103103   
9月以上12月未満104104104   
12月以上105105105   
283月未満105105105   
3月以上6月未満106106106   
6月以上9月未満107107107   
9月以上12月未満108108108   
12月以上109109109   
293月未満109109    
3月以上6月未満110110    
6月以上9月未満111111    
9月以上12月未満112112    
12月以上113113    
303月未満113113    
3月以上6月未満114114    
6月以上9月未満115115    
9月以上12月未満116116    
12月以上117117    
313月未満117117    
3月以上6月未満118118    
6月以上9月未満119119    
9月以上12月未満120120    
12月以上121121    
323月未満121121    
3月以上6月未満122122    
6月以上9月未満123123    
9月以上12月未満124124    
12月以上125125    
333月未満125125    
3月以上6月未満126126    
6月以上9月未満127127    
9月以上12月未満128128    
12月以上129129    
343月未満129129    
3月以上6月未満130130    
6月以上9月未満131131    
9月以上12月未満132132    
12月以上133133    
353月未満133     
3月以上6月未満134     
6月以上9月未満135     
9月以上12月未満136     
12月以上137     
363月未満137     
3月以上6月未満138     
6月以上9月未満139     
9月以上12月未満140     
12月以上141     
373月未満141     
3月以上6月未満142     
6月以上9月未満143     
9月以上12月未満144     
12月以上145     
383月未満145     
3月以上6月未満146     
6月以上9月未満147     
9月以上12月未満148     
12月以上149     
ニ 教育職基本給表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級4級
経過期間
13月未満  11
3月以上6月未満  11
6月以上9月未満  11
9月以上12月未満  11
12月以上  11
23月未満1111
3月以上6月未満2211
6月以上9月未満3311
9月以上12月未満4411
12月以上5511
33月未満5511
3月以上6月未満6611
6月以上9月未満7711
9月以上12月未満8811
12月以上9911
43月未満9911
3月以上6月未満101021
6月以上9月未満111131
9月以上12月未満121241
12月以上131351
53月未満131351
3月以上6月未満141461
6月以上9月未満151571
9月以上12月未満161681
12月以上171791
63月未満171791
3月以上6月未満1818102
6月以上9月未満1919113
9月以上12月未満2020124
12月以上2121135
73月未満2121135
3月以上6月未満2222146
6月以上9月未満2323157
9月以上12月未満2424168
12月以上2525179
83月未満2525179
3月以上6月未満26261810
6月以上9月未満27271911
9月以上12月未満28282012
12月以上29292113
93月未満29292113
3月以上6月未満30302214
6月以上9月未満31312315
9月以上12月未満32322416
12月以上33332517
103月未満33332517
3月以上6月未満34342618
6月以上9月未満35352719
9月以上12月未満36362820
12月以上37372921
113月未満37372921
3月以上6月未満38383022
6月以上9月未満39393123
9月以上12月未満40403224
12月以上41413325
123月未満41413325
3月以上6月未満42423426
6月以上9月未満43433527
9月以上12月未満44443628
12月以上45453729
133月未満45453729
3月以上6月未満46463830
6月以上9月未満47473931
9月以上12月未満48484032
12月以上49494133
143月未満49494133
3月以上6月未満50504234
6月以上9月未満51514335
9月以上12月未満52524436
12月以上53534537
153月未満53534537
3月以上6月未満54544637
6月以上9月未満55554737
9月以上12月未満56564837
12月以上57574937
163月未満575749 
3月以上6月未満585850 
6月以上9月未満595951 
9月以上12月未満606052 
12月以上616153 
173月未満616153 
3月以上6月未満626254 
6月以上9月未満636355 
9月以上12月未満646456 
12月以上656557 
183月未満656557 
3月以上6月未満666658 
6月以上9月未満676759 
9月以上12月未満686860 
12月以上696961 
193月未満696961 
3月以上6月未満707062 
6月以上9月未満717163 
9月以上12月未満727264 
12月以上737365 
203月未満737365 
3月以上6月未満747466 
6月以上9月未満757567 
9月以上12月未満767668 
12月以上777769 
213月未満777769 
3月以上6月未満787870 
6月以上9月未満797971 
9月以上12月未満808072 
12月以上818173 
223月未満818173 
3月以上6月未満828274 
6月以上9月未満838375 
9月以上12月未満848476 
12月以上858577 
233月未満858577 
3月以上6月未満868677 
6月以上9月未満878777 
9月以上12月未満888877 
12月以上898977 
243月未満8989  
3月以上6月未満9090  
6月以上9月未満9191  
9月以上12月未満9292  
12月以上9393  
253月未満9393  
3月以上6月未満9494  
6月以上9月未満9595  
9月以上12月未満9696  
12月以上9797  
263月未満9797  
3月以上6月未満9898  
6月以上9月未満9999  
9月以上12月未満100100  
12月以上101101  
273月未満101101  
3月以上6月未満102102  
6月以上9月未満103103  
9月以上12月未満104104  
12月以上105105  
283月未満105105  
3月以上6月未満106106  
6月以上9月未満107107  
9月以上12月未満108108  
12月以上109109  
293月未満109109  
3月以上6月未満110110  
6月以上9月未満111111  
9月以上12月未満112112  
12月以上113113  
303月未満113113  
3月以上6月未満114114  
6月以上9月未満115115  
9月以上12月未満116116  
12月以上117117  
313月未満117117  
3月以上6月未満118118  
6月以上9月未満119119  
9月以上12月未満120120  
12月以上121121  
323月未満121121  
3月以上6月未満122122  
6月以上9月未満123123  
9月以上12月未満124124  
12月以上125125  
333月未満125125  
3月以上6月未満126126  
6月以上9月未満127127  
9月以上12月未満128128  
12月以上129129  
343月未満129   
3月以上6月未満130   
6月以上9月未満131   
9月以上12月未満132   
12月以上133   
353月未満133   
3月以上6月未満134   
6月以上9月未満135   
9月以上12月未満136   
12月以上137   
363月未満137   
3月以上6月未満138   
6月以上9月未満139   
9月以上12月未満140   
12月以上141   
373月未満141   
3月以上6月未満142   
6月以上9月未満143   
9月以上12月未満144   
12月以上145   
383月未満145   
3月以上6月未満146   
6月以上9月未満147   
9月以上12月未満148   
12月以上149   
393月未満149   
3月以上6月未満150   
6月以上9月未満151   
9月以上12月未満152   
12月以上153   
403月未満153   
3月以上6月未満153   
6月以上9月未満153   
9月以上12月未満153   
12月以上153   
ホ 教育職基本給表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級4級
経過期間
13月未満  11
3月以上6月未満  11
6月以上9月未満  11
9月以上12月未満  11
12月以上  11
23月未満1111
3月以上6月未満2211
6月以上9月未満3311
9月以上12月未満4411
12月以上5511
33月未満5511
3月以上6月未満6621
6月以上9月未満7731
9月以上12月未満8841
12月以上9951
43月未満9951
3月以上6月未満101061
6月以上9月未満111171
9月以上12月未満121281
12月以上131391
53月未満131391
3月以上6月未満1414101
6月以上9月未満1515111
9月以上12月未満1616121
12月以上1717131
63月未満1717131
3月以上6月未満1818142
6月以上9月未満1919153
9月以上12月未満2020164
12月以上2121175
73月未満2121175
3月以上6月未満2222186
6月以上9月未満2323197
9月以上12月未満2424208
12月以上2525219
83月未満2525219
3月以上6月未満26262210
6月以上9月未満27272311
9月以上12月未満28282412
12月以上29292513
93月未満29292513
3月以上6月未満30302614
6月以上9月未満31312715
9月以上12月未満32322816
12月以上33332917
103月未満33332917
3月以上6月未満34343018
6月以上9月未満35353119
9月以上12月未満36363220
12月以上37373321
113月未満37373321
3月以上6月未満38383422
6月以上9月未満39393523
9月以上12月未満40403624
12月以上41413725
123月未満41413725
3月以上6月未満42423826
6月以上9月未満43433927
9月以上12月未満44444028
12月以上45454129
133月未満45454129
3月以上6月未満46464230
6月以上9月未満47474331
9月以上12月未満48484432
12月以上49494533
143月未満49494533
3月以上6月未満50504634
6月以上9月未満51514735
9月以上12月未満52524836
12月以上53534937
153月未満53534937
3月以上6月未満54545037
6月以上9月未満55555137
9月以上12月未満56565237
12月以上57575337
163月未満575753 
3月以上6月未満585854 
6月以上9月未満595955 
9月以上12月未満606056 
12月以上616157 
173月未満616157 
3月以上6月未満626258 
6月以上9月未満636359 
9月以上12月未満646460 
12月以上656561 
183月未満656561 
3月以上6月未満666662 
6月以上9月未満676763 
9月以上12月未満686864 
12月以上696965 
193月未満696965 
3月以上6月未満707066 
6月以上9月未満717167 
9月以上12月未満727268 
12月以上737369 
203月未満737369 
3月以上6月未満747470 
6月以上9月未満757571 
9月以上12月未満767672 
12月以上777773 
213月未満777773 
3月以上6月未満787874 
6月以上9月未満797975 
9月以上12月未満808076 
12月以上818177 
223月未満818177 
3月以上6月未満828278 
6月以上9月未満838379 
9月以上12月未満848480 
12月以上858581 
233月未満858581 
3月以上6月未満868682 
6月以上9月未満878783 
9月以上12月未満888884 
12月以上898985 
243月未満898985 
3月以上6月未満909086 
6月以上9月未満919187 
9月以上12月未満929288 
12月以上939389 
253月未満939389 
3月以上6月未満949490 
6月以上9月未満959591 
9月以上12月未満969692 
12月以上979793 
263月未満979793 
3月以上6月未満989893 
6月以上9月未満999993 
9月以上12月未満10010093 
12月以上10110193 
273月未満101101  
3月以上6月未満102102  
6月以上9月未満103103  
9月以上12月未満104104  
12月以上105105  
283月未満105105  
3月以上6月未満106106  
6月以上9月未満107107  
9月以上12月未満108108  
12月以上109109  
293月未満109109  
3月以上6月未満110110  
6月以上9月未満111111  
9月以上12月未満112112  
12月以上113113  
303月未満113113  
3月以上6月未満114114  
6月以上9月未満115115  
9月以上12月未満116116  
12月以上117117  
313月未満117117  
3月以上6月未満118118  
6月以上9月未満119119  
9月以上12月未満120120  
12月以上121121  
323月未満121121  
3月以上6月未満122122  
6月以上9月未満123123  
9月以上12月未満124124  
12月以上125125  
333月未満125125  
3月以上6月未満125126  
6月以上9月未満125127  
9月以上12月未満125128  
12月以上125129  
343月未満 129  
3月以上6月未満 130  
6月以上9月未満 131  
9月以上12月未満 132  
12月以上 133  
353月未満 133  
3月以上6月未満 134  
6月以上9月未満 135  
9月以上12月未満 136  
12月以上 137  
363月未満 137  
3月以上6月未満 138  
6月以上9月未満 139  
9月以上12月未満 140  
12月以上 141  
ヘ 医療技術職基本給表の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級7級8級
経過期間
13月未満  111111
3月以上6月未満  111111
6月以上9月未満  111111
9月以上12月未満  111111
12月以上  111111
23月未満11111111
3月以上6月未満22211111
6月以上9月未満33311111
9月以上12月未満44411111
12月以上55511111
33月未満55511111
3月以上6月未満66621111
6月以上9月未満77731111
9月以上12月未満88841111
12月以上99951111
43月未満99951111
3月以上6月未満10101062111
6月以上9月未満11111173111
9月以上12月未満12121284111
12月以上13131395111
53月未満13131395111
3月以上6月未満141414106211
6月以上9月未満151515117311
9月以上12月未満161616128411
12月以上171717139511
63月未満171717139511
3月以上6月未満1818181410621
6月以上9月未満1919191511731
9月以上12月未満2020201612841
12月以上2121211713951
73月未満2121211713951
3月以上6月未満22222218141062
6月以上9月未満23232319151173
9月以上12月未満24242420161284
12月以上25252521171395
83月未満25252521171395
3月以上6月未満262626221814106
6月以上9月未満272727231915117
9月以上12月未満282828242016128
12月以上292929252117139
93月未満292929252117139
3月以上6月未満3030302622181410
6月以上9月未満3131312723191511
9月以上12月未満3232322824201612
12月以上3333332925211713
103月未満3333332925211713
3月以上6月未満3434343026221814
6月以上9月未満3535353127231915
9月以上12月未満3636363228242016
12月以上3737373329252117
113月未満3737373329252117
3月以上6月未満3838383430262218
6月以上9月未満3939393531272319
9月以上12月未満4040403632282420
12月以上4141413733292521
123月未満4141413733292521
3月以上6月未満4242423834302622
6月以上9月未満4343433935312723
9月以上12月未満4444444036322824
12月以上4545454137332925
133月未満4545454137332925
3月以上6月未満4646464238343026
6月以上9月未満4747474339353127
9月以上12月未満4848484440363228
12月以上4949494541373329
143月未満4949494541373329
3月以上6月未満5050504642383430
6月以上9月未満5151514743393531
9月以上12月未満5252524844403632
12月以上5353534945413733
153月未満5353534945413733
3月以上6月未満5454545046423834
6月以上9月未満5555555147433935
9月以上12月未満5656565248444036
12月以上5757575349454137
163月未満5757575349454137
3月以上6月未満5858585450464237
6月以上9月未満5959595551474337
9月以上12月未満6060605652484437
12月以上6161615753494537
173月未満61616157534945 
3月以上6月未満62626258545046 
6月以上9月未満63636359555147 
9月以上12月未満64646460565248 
12月以上65656561575349 
183月未満656565615753  
3月以上6月未満666666625854  
6月以上9月未満676767635955  
9月以上12月未満686868646056  
12月以上696969656157  
193月未満696969656157  
3月以上6月未満707070666258  
6月以上9月未満717171676359  
9月以上12月未満727272686460  
12月以上737373696561  
203月未満737373696561  
3月以上6月未満747474706662  
6月以上9月未満757575716763  
9月以上12月未満767676726864  
12月以上777777736965  
213月未満7777777369   
3月以上6月未満7878787470   
6月以上9月未満7979797571   
9月以上12月未満8080807672   
12月以上8181817773   
223月未満8181817773   
3月以上6月未満8282827874   
6月以上9月未満8383837975   
9月以上12月未満8484848076   
12月以上8585858177   
233月未満8585858177   
3月以上6月未満8586868278   
6月以上9月未満8587878379   
9月以上12月未満8588888480   
12月以上8589898581   
243月未満 898985    
3月以上6月未満 909086    
6月以上9月未満 919187    
9月以上12月未満 929288    
12月以上 939389    
253月未満 939389    
3月以上6月未満 949490    
6月以上9月未満 959591    
9月以上12月未満 969692    
12月以上 979793    
263月未満 979793    
3月以上6月未満 989894    
6月以上9月未満 999995    
9月以上12月未満 10010096    
12月以上 10110197    
273月未満 10110197    
3月以上6月未満 10210298    
6月以上9月未満 10310399    
9月以上12月未満 104104100    
12月以上 105105101    
283月未満 105105     
3月以上6月未満 105106     
6月以上9月未満 105107     
9月以上12月未満 105108     
12月以上 105109     
293月未満  109     
3月以上6月未満  110     
6月以上9月未満  111     
9月以上12月未満  112     
12月以上  113     
303月未満  113     
3月以上6月未満  113     
6月以上9月未満  113     
9月以上12月未満  113     
12月以上  113     
ト 看護職基本給表の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級7級
経過期間
13月未満  11111
3月以上6月未満  11111
6月以上9月未満  11111
9月以上12月未満  11111
12月以上  11111
23月未満1111111
3月以上6月未満2221111
6月以上9月未満3331111
9月以上12月未満4441111
12月以上5551111
33月未満5551111
3月以上6月未満6662111
6月以上9月未満7773111
9月以上12月未満8884111
12月以上9995111
43月未満9995111
3月以上6月未満1010106211
6月以上9月未満1111117311
9月以上12月未満1212128411
12月以上1313139511
53月未満1313139511
3月以上6月未満14141410621
6月以上9月未満15151511731
9月以上12月未満16161612841
12月以上17171713951
63月未満17171713951
3月以上6月未満181818141062
6月以上9月未満191919151173
9月以上12月未満202020161284
12月以上212121171395
73月未満212121171395
3月以上6月未満2222221814106
6月以上9月未満2323231915117
9月以上12月未満2424242016128
12月以上2525252117139
83月未満2525252117139
3月以上6月未満26262622181410
6月以上9月未満27272723191511
9月以上12月未満28282824201612
12月以上29292925211713
93月未満29292925211713
3月以上6月未満30303026221814
6月以上9月未満31313127231915
9月以上12月未満32323228242016
12月以上33333329252117
103月未満33333329252117
3月以上6月未満34343430262218
6月以上9月未満35353531272319
9月以上12月未満36363632282420
12月以上37373733292521
113月未満37373733292521
3月以上6月未満38383834302622
6月以上9月未満39393935312723
9月以上12月未満40404036322824
12月以上41414137332925
123月未満41414137332925
3月以上6月未満42424238343026
6月以上9月未満43434339353127
9月以上12月未満44444440363228
12月以上45454541373329
133月未満45454541373329
3月以上6月未満46464642383430
6月以上9月未満47474743393531
9月以上12月未満48484844403632
12月以上49494945413733
143月未満49494945413733
3月以上6月未満50505046423834
6月以上9月未満51515147433935
9月以上12月未満52525248444036
12月以上53535349454137
153月未満53535349454137
3月以上6月未満54545450464238
6月以上9月未満55555551474339
9月以上12月未満56565652484440
12月以上57575753494541
163月未満57575753494541
3月以上6月未満58585854504642
6月以上9月未満59595955514743
9月以上12月未満60606056524844
12月以上61616157534945
173月未満61616157534945
3月以上6月未満62626258545046
6月以上9月未満63636359555147
9月以上12月未満64646460565248
12月以上65656561575349
183月未満65656561575349
3月以上6月未満66666662585450
6月以上9月未満67676763595551
9月以上12月未満68686864605652
12月以上69696965615753
193月未満69696965615753
3月以上6月未満70707066625854
6月以上9月未満71717167635955
9月以上12月未満72727268646056
12月以上73737369656157
203月未満737373696561 
3月以上6月未満747474706662 
6月以上9月未満757575716763 
9月以上12月未満767676726864 
12月以上777777736965 
213月未満777777736965 
3月以上6月未満787878747066 
6月以上9月未満797979757167 
9月以上12月未満808080767268 
12月以上818181777369 
223月未満818181777369 
3月以上6月未満828282787469 
6月以上9月未満838383797569 
9月以上12月未満848484807669 
12月以上858585817769 
233月未満8585858177  
3月以上6月未満8686868278  
6月以上9月未満8787878379  
9月以上12月未満8888888480  
12月以上8989898581  
243月未満8989898581  
3月以上6月未満9090908682  
6月以上9月未満9191918783  
9月以上12月未満9292928884  
12月以上9393938985  
253月未満93939389   
3月以上6月未満94949490   
6月以上9月未満95959591   
9月以上12月未満96969692   
12月以上97979793   
263月未満97979793   
3月以上6月未満98989894   
6月以上9月未満99999995   
9月以上12月未満10010010096   
12月以上10110110197   
273月未満10110110197   
3月以上6月未満10210210298   
6月以上9月未満10310310399   
9月以上12月未満104104104100   
12月以上105105105101   
283月未満105105105101   
3月以上6月未満106106106102   
6月以上9月未満107107107103   
9月以上12月未満108108108104   
12月以上109109109105   
293月未満109109109    
3月以上6月未満110110110    
6月以上9月未満111111111    
9月以上12月未満112112112    
12月以上113113113    
303月未満113113113    
3月以上6月未満114114114    
6月以上9月未満115115115    
9月以上12月未満116116116    
12月以上117117117    
313月未満117117117    
3月以上6月未満118118118    
6月以上9月未満119119119    
9月以上12月未満120120120    
12月以上121121121    
323月未満121121     
3月以上6月未満122122     
6月以上9月未満123123     
9月以上12月未満124124     
12月以上125125     
333月未満125125     
3月以上6月未満126126     
6月以上9月未満127127     
9月以上12月未満128128     
12月以上129129     
343月未満129129     
3月以上6月未満130130     
6月以上9月未満131131     
9月以上12月未満132132     
12月以上133133     
353月未満133133     
3月以上6月未満134134     
6月以上9月未満135135     
9月以上12月未満136136     
12月以上137137     
363月未満137137     
3月以上6月未満138138     
6月以上9月未満139139     
9月以上12月未満140140     
12月以上141141     
373月未満141141     
3月以上6月未満142142     
6月以上9月未満143143     
9月以上12月未満144144     
12月以上145145     
383月未満145145     
3月以上6月未満146146     
6月以上9月未満147147     
9月以上12月未満148148     
12月以上149149     
393月未満149      
3月以上6月未満150      
6月以上9月未満151      
9月以上12月未満152      
12月以上153      
403月未満153      
3月以上6月未満154      
6月以上9月未満155      
9月以上12月未満156      
12月以上157      
413月未満157      
3月以上6月未満158      
6月以上9月未満159      
9月以上12月未満160      
12月以上161      
附則別表第3(附則第4項関係)
職務の級における最高の号給を超える基本給月額等の切替表
イ 一般職基本給表の適用を受ける職員の新号給
旧級経過期間3月未満3月以上6月未満6月以上9月未満9月以上
12月未満
12月以上
旧基本給月額
1級全ての基本給月額個別協議
2級全ての基本給月額93(最高号給)
3級全ての基本給月額125(最高号給)
4級365,4008585868687
367,6008787888889
369,8008990919293
372,0009394959697
374,200979899100101
376,400101102103104105
378,600105106107108109
380,800109109110110111
383,000111111112112113
上記以外の基本給月額113(最高号給)
5級383,000109110111112113
上記以外の基本給月額113(最高号給)
6級418,7008990919293
上記以外の基本給月額93(最高号給)
7級429,2007778798081
432,7008182838485
上記以外の基本給月額85(最高号給)
8級453,2006970717273
456,8007374757677
上記以外の基本給月額77(最高号給)
9級486,4005354555657
493,5005758596061
上記以外の基本給月額61(最高号給)
10級513,0003738394041
517,4004142434445
上記以外の基本給月額45(最高号給)
ロ 技能職基本給表の適用を受ける職員の新号給
旧級経過期間3月未満3月以上6月未満6月以上9月未満9月以上
12月未満
12月以上
旧基本給月額
1級全ての基本給月額121(最高号給)
2級278,600129130131132133
280,100133134135136137
上記以外の基本給月額137(最高号給)
3級308,600979899100101
310,400101102103104105
312,200105106107108109
314,000109109110110111
上記以外の基本給月額111(最高号給)
4級326,100129130131132133
上記以外の基本給月額133(最高号給)
5級350,3009394959697
352,500979899100101
上記以外の基本給月額101(最高号給)
6級全ての基本給月額69(最高号給)
ハ 教育職基本給表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧級経過期間3月未満3月以上6月未満6月以上9月未満9月以上
12月未満
12月以上
旧基本給月額
1級355,500149150151152153
357,700153154155156157
上記以外の基本給月額157(最高号給)
2級412,200133134135136137
415,000137138139140141
上記以外の基本給月額141(最高号給)
3級472,500109110111112113
475,500113114115116117
上記以外の基本給月額117(最高号給)
4級506,3009394959697
508,600979599100101
上記以外の基本給月額101(最高号給)
5級592,8007374757677
597,4007778798081
上記以外の基本給月額81(最高号給)
ニ 教育職基本給表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧級経過期間3月未満3月以上6月未満6月以上9月未満9月以上
12月未満
12月以上
旧基本給月額
2級457,000129130131132133
459,800133134135136137
上記以外の基本給月額137(最高号給)
ホ 教育職基本給表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧級経過期間3月未満3月以上6月未満6月以上9月未満9月以上
12月未満
12月以上
旧基本給月額
2級443,200141142143144145
445,600145146147148149
上記以外の基本給月額149(最高号給)
ヘ 医療技術職基本給表の適用を受ける職員の新号給
旧級経過期間3月未満3月以上6月未満6月以上9月未満9月以上
12月未満
12月以上
旧基本給月額
1級全ての基本給月額85(最高号給)
2級全ての基本給月額105(最高号給)
3級全ての基本給月額113(最高号給)
4級386,900101102103104105
上記以外の基本給月額105(最高号給)
5級424,9008182838485
上記以外の基本給月額85(最高号給)
6級全ての基本給月額65(最高号給)
7級491,6004950515253
上記以外の基本給月額53(最高号給)
8級全ての基本給月額37(最高号給)
ト 看護職基本給表の適用を受ける職員の新号給
旧級経過期間3月未満3月以上6月未満6月以上9月未満9月以上
12月未満
12月以上
旧基本給月額
1級321,000161162163164165
322,800165166167168169
上記以外の基本給月額169(最高号給)
2級369,600149150151152153
上記以外の基本給月額153(最高号給)
3級396,600121122123124125
上記以外の基本給月額125(最高号給)
4級408,600105106107108109
411,000109109110110111
上記以外の基本給月額101(最高号給)
5級428,9008586878889
4314008990919293
上記以外の基本給月額93(最高号給)
6級全ての基本給月額69(最高号給)
7級全ての基本給月額57(最高号給)
附則別表第4(附則第6項関係)
指定職基本給表の適用を受ける職員の新号給
旧号俸新号俸
1から4まで1
52
63
74
85
96
107
118
附 則(平成18年6月20日平成18年度細則第1号)
この細則は,平成18 年7月1日から施行する。
附 則(平成19年2月8日平成18年度細則第10号)
1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日の前日から引き続き助手となる者については,この細則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日平成18年度細則第24号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日平成19年度細則第22号)
(施行日)
1 この細則は,平成20年1月1日から施行する。ただし,別表第9の改正規定は,平成19年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者及びその者の号給)
2 国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成19年12月20日成19年度規程第43号。以下「改正給与規程」という。)附則第2項の「別に定める職員」は,平成19年4月1日から施行日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において,改正給与規程による改正前の給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により,新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,次項から第5項までに規定する職員とし,これらの職員の同項に基づく号給は,それぞれ次項から第5項までに定めるところによる。
3 切替期間において昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由による異動(以下この項及び第6項において「昇格等」という。)により,改正前の給与規程の規定による号給(以下「改正前の号給」という。)を決定された職員で,当該昇格等の日における改正前の号給が同日において改正給与規程による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び基本給決定細則等の規定を適用した場合に得られる号給より有利な職員については,同日における改正前の号給をもって,その者の同日における改正後の給与規程の規定による号給(以下「改正後の号給」という。)とする。
4 切替期間において昇給又は復職時等における号給の調整による異動により,改正前の号給を決定された職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員については,当該異動の日における改正前の号給をもって,その者の同日における改正後の号給とする。
5 切替期間において改正前の号給を個別に学長の承認を得て決定された職員のうち,当該改正前の号給が当該決定の日において改正後の給与規程,基本給決定細則,前2項等の規定を適用した場合に得られる号給より有利な職員については,前2項の規定にかかわらず,同日における改正前の号給をもって,その者の同日における改正後の号給とする。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
6 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成20年3月31日までの間において,改正給与規程による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定により,新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,改正給与規程附則第3項の規定に基づき,次の各号に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(1) 施行日から平成20年3月31日までの間において昇格等をした職員のうち,平成19年4月1日から当該昇格等の日までの間において,改正後の給与規程の規定の適用がなく,かつ,改正前の給与規程及び基本給決定細則等の規定の適用があるものとして昇格等をしたものとした場合に得られる号給が同日における改正後の号給より有利な職員については,当該改正後の給与規程の規定の適用がなく,かつ,改正前の給与規程及び基本給決定細則等の規定の適用があるものとして昇格等をしたものとした場合に得られる号給をもって,その者の同日における号給とすることができる。
(2) 前号に規定する職員のうち,昇格等に係る号給について個別に学長の承認を得て決定することとされている職員にあっては,同号の規定にかかわらず,あらかじめ学長の承認を得てその者の当該昇格等の日における号給について調整を行うことができる。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までにおける昇給の号給数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までにおける第29条第10項の規定の適用については,同項中 「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは,零)」とする。
附 則(平成19年12月26日平成19年度細則第25号)
この細則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月31日平成19年度細則第45号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月17日平成20年度細則第9号)
(施行日)
1 この細則は,平成20年7月17日から施行する。ただし,この細則による改正後の別表第11休職期間等換算表の項中育児休業をした期間の規定については,平成20年8月1日から施行し,平成19年8月1日から適用する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
2 平成19年8月1日に現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合におけるこの細則による改正後の別表第11休職期間等換算表の項中育児休業をした期間の規定の適用については,同表の換算率欄の「100/100」とあるのは,「100/100(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については,1/2)」とする。
附 則(平成20年9月18日平成20年度細則第13号)
この細則は,平成20年9月18日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度細則第31号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月11日平成21年度細則第9号)
この細則は,平成21年11月11日から施行し,平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成21年12月1日平成21年度細則第12号)
1 この細則は,平成21年12月1日から施行する。
2 国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成18年3月30日平成17年度細則第29号)附則第7項中「同日において受けることとなる基本給月額に相当する額」とあるのは,この細則の施行の日(以下「施行日」という。)において,同項第1号にあっては,「同日において受けることとなる基本給月額に100分の99.76を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額」と,同項第2号から第5号までにあっては,「同日において受けることとなる基本給月額に指定職基本給表以外の基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の99.76,指定職基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の99.68を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額」と読み替えて,同項の規定を適用するものとする。
3 施行日から平成22年3月31日までの間において,新たに医療技術職基本給表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった医療技術職基本給表の適用を受ける職員の改正後の別表第9の適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(平成22年3月26日平成21年度細則第32号)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日平成22年度細則第13号)
1 この細則は,平成22年12月1日から施行する。
2 国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成18年3月30日平成17年度細則第29号)附則第7項中「同日において受けることとなる基本給月額に相当する額」とあるのは,この細則の施行の日(以下「施行日」という。)において,同項第1号にあっては,「同日において受けることとなる基本給月額に100分の99.59を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額」と,同項第2号から第5号までにあっては,「同日において受けることとなる基本給月額に指定職基本給表以外の基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の99.59,指定職基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の99.44を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額」と読み替えて,同項の規定を適用するものとする。
3 国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成19年3月30日平成18年度細則第24号)附則第2項中「4(新たに職員となった者が特定職員(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び第28条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは,3)」とあるのは,施行日において,「4(新たに職員となった者が特定職員(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び第28条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは,その者の平成18年4月1日以降の経験年数に限り3)」と読み替えて,同項の規定を適用するものとする。
附 則(平成23年3月29日平成22年度細則第26号)
(施行日)
1 この細則は平成23年4月1日から施行する。
(調整対象昇給日に昇給した職員のうち平成23年4月1日における号給の調整から除かれる職員)
2 国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年度規程第89号。次項において改正規程という。)附則第2項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して別に定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における給与規程の規定による昇給後の号給が,その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下この項及び次項において「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に基本給表の適用を異にする異動又は基本給の適用を異にしない基本給決定細則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「基本給表異動等」という。)をした職員を除く。)
(2) 調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成19年度細則第22号)附則第7項の規定による昇給の号給数(以下この号において「期間割昇給号給数」という。)である職員であって,当該期間割昇給号給数と同細則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号給数とが等しくなるもの(次号及び次項第3号イにおいて「期間割非抑制職員」という。)(特定期間に基本給表異動等をした職員を除く。)
(3) 特定期間に基本給表異動等をした職員であって,調整対象昇給日の前日に当該基本給表異動等(当該基本給表異動等が二以上あるときは,当該基本給法異動等のうち最後にした基本給表異動等。次項において同じ。)があったものとした場合に,当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は期間割非抑制職員に該当することとなるもの
(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)
3 改正規程第2項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして定める職員は,調整対象昇給日に給与規程第16条第2項の規定により昇給した職員以外の職員のうち,次に掲げるものとする。
(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,次に掲げるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に基本給表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)
職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成19年度細則第24号)第2項の規定により号給を決定された職員であって,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成22年1月1日前となるもの
(2) 調整対象年月日前に職員から引き続き基本給決定細則第16条各号に掲げる者になった職員であって,特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち,調整対象昇給日において同条第2項の規定により受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でないこととなるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に基本給表異動等をした職員を除く。)
(3) 特定期間に基本給表異動等をした職員であって,次に掲げるもの
イ 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって,調整対象昇給日に前日に当該基本給表異動等があったものとした場合に,当該調整対象昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく,かつ,期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員を除く。)
ロ 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって,新たに職員となった日から当該基本給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,次に掲げる職員に該当することとなるもの
職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成19年度細則第24号)第2項の規定により号給を決定された職員であって,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成22年1月1日前となる職員
(4) 調整対象昇給日以前において,職員就業規則第15条第1項各号の規定により休職にされていた期間,休暇のため引き続いて勤務していなかった期間,育児休業をしていた期間,介護休業をしていた期間,大学院修業休業をしていた期間又は自己啓発等休業をしていた期間がある職員であって,平成21年1月1日から調整日の前日までに復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至った者のうち,当該復職し,職務に復帰し,若しくは再び勤務するに至った日又は同日後の最初の昇給日(給与規程第16条第2項に規定する昇給日をいう。)において基本給決定細則第38条各号の定めるところにより号給を調整された職員であって,当該調整された号給の号数が,平成21年1月1日から同年12月31日までの期間に係るこの細則附則第4項に規定する標準号給数が4(基本給決定細則第28条各号に掲げる職員にあっては3)であったものとして,基本給決定細則第38条の定めるところにより調整された号給の号数を下回ることとなる職員。
(初任給に関する経過措置)
4 平成19年1月1日以後に新たに職員となり,その者の号給の決定について基本給決定細則第13条から第15条まで及び第17条の規定の適用を受けることとなる者のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から基本給決定細則第11条第1項の規定による号給(基本給決定細則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が給与規程第16条第2項及び基本給決定細則第28条に規定する特定職員であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は,第13条から第15条まで及び第17条の規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の12月31日の翌日から採用日までの間における給与規程第17条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日まで(平成23年4月1日以後に新たに職員となり,同日において43歳に満たない者にあっては,平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)の間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
附 則(平成23年11月30日平成23年度細則第7号)
この細則は,平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日平成23年度細則第18号)
(施行日)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
(平成24年2月1日前に告知された採用試験等の取扱い)
2 初任給基準表の「採用試験」の区分のうち「I種」,「II種」又は「III種」の区分の適用を受ける者に対する第13条第2項及び第14条第1項第1号の規定の適用については,第13条第2項及び第14条第1項第1号中「「総合職(院卒)」にあっては「修士課程修了」の区分,「総合職(大卒)」及び「一般職(大卒)」にあっては「大学卒」の区分,「一般職(高卒)」にあっては「高校卒」の区分」とあるのは,「「I種」及び「II種」にあっては「大学卒」の区分,「III種」にあっては「高校卒」の区分」と読み替えて,それぞれの規定を適用するものとする。
(現給保障額の支給割合及び支給期間)
3 一般職基本給表,技能職基本給表,教育職基本給表(一),医療技術職基本給表及び看護職基本給表の適用を受ける職員にあっては,この細則の施行の日(以下「施行日」という。)において,国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成18年3月30日平成17年度細則第29号。以下「平成17年度改正細則」という。)附則第7項第1号から第5号までに「同日において受けることとなる基本給月額に相当する額」とあるのは,「同日において受けることとなる基本給月額に100分の99.1を乗じて得た額(国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年11月29日平成22年度規程第43号)附則第2項の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員という」。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額」と読み替えて,同項の規定を適用するものとする。
(平成24年4月1日における号給の調整)
4 国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成24年3月29日平成23年度規程第59号。以下「一部改正規程」という。)附則第4項に規定する「別に定める年齢」は,36歳とする。
5 一部改正規程附則第4項に掲げる調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成24年4月1日(以下この項から第10項までにおいて「調整日」という。)において30歳以上36歳未満の職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員
(2) 調整日において30歳に満たない職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員
(3) 調整日において30歳に満たない職員でその者の属する職務の級における最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員
6 一部改正規程附則第4項に掲げる調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員は,調整日において30歳に満たない職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員(前項第3号に掲げる職員を除く。)とする。
7 前2項に掲げる平成19年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成19年1月1日において平成17年度改正細則附則第12項の規定により読み替えられた国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成19年12月20日平成19年度細則第22号)による改正前の国立大学法人信州大学職員基本給決定細則(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第27号。以下「基本給決定細則」という。)第29条若しくは平成17年度改正細則附則第14項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員で,同日に受けていた号給と,平成17年度改正細則附則第12項中「第29条第1項,第3項第1号」とあるのは,「第29条第3項第1号」と,「同条第1項中「定める号給数」とあるのは,「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と,「E」とあるのは,「D又はE(給与規程第16条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,C,D又はE)」と,同条第3項第1号」とあるのは,「同条第3項第1号」と,平成17年度改正細則附則第14項中「相当する数から1を減じて得た数に,切替日」とあるのは,「,切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
イ 平成19年1月1日から調整日までの間に,基本給決定細則第37条の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)
ロ 平成19年1月1日から調整日までの間に,基本給表の適用を異にする異動又は基本給表の適用を異にしない基本給決定細則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「基本給表異動等」という。)をした職員
ハ 平成19年1月1日から調整日までの間に,学長の承認を得てその号給を決定された職員(以下「個別承認職員」という。)
ニ 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において,休職にされていた期間,休暇のため引き続いて勤務していなかった期間,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規則第2号。以下「職員就業規則」という。)第38条の規定により育児休業をしていた期間,職員就業規則第39条の規定により介護休業をしていた期間,職員就業規則第40条に規定する大学院修学休業をしていた期間又は職員就業規則第40条の2に規定する自己啓発等休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち,平成18年4月1日から調整日の前日までの間における休職等期間に係る基本給決定細則第38条による号給の調整ができた日(同細則第38条第4項の規定により号給の調整の時期を延期した日を除く。)のうち,調整日に最も近い日(以下「判定日」という。)における号給(当該判定日から調整日の前日までの間に第7項第1号ロに規定する基本給表異動等(以下「基本給表異動等」という。)をした職員にあっては,基本給決定細則第23条(同細則第25条において準用する場合を含む。)の規定による再計算(以下「基本給表異動等再計算」という。)をした場合に当該判定日に受けることとなる号給)の号数を,平成18年4月1日から平成21年12月31日までの期間に係る基本給決定細則第38条第2項第2号に規定する調整数について同号に規定する標準号給数の号数及び号給数に相当する数並びに同条第3項に規定する算定の基礎となる号数(当該号数が0となる場合を除く。)がこれらの号数及び数にそれぞれ1を加えて得た数であったものとして同細則第38条の定めるところにより調整された号給の号数から減じた数(以下「復職時調整抑制数」という。)から,平成18年4月1日から同年12月31日までの間にある休職等期間(当該休職等期間に係る判定日が平成19年1月1日後となる場合にあっては,当該判定日に係る全ての休職等期間)が属する同細則第29条第2項第1号に規定する基準期間(以下「基準期間」という。)に係る昇給を行う日(以下「昇給日」という。)のうち,同条(平成17年度改正細則附則第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により昇給区分がDに決定された昇給日(平成19年1月1日から平成21年1月1日までの間におけるものに限る。以下同じ。)及び平成17年度改正細則附則第15項第3号(同細則附則第16項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)に該当して昇給の号給数を決定された昇給日の数を減じた数(当該休職等期間に係る判定日が平成22年1月1日以後である職員で,平成23年4月1日において国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成23年3月29日平成22年度規程第89号。以下「平成22年度改正規程」という。)附則第2項の規定により号給を1号給上位の号給とされた職員又は国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成23年3月29日平成22年度細則第26号。以下「平成22年度改正細則」という。)第5項の規定により読み替えられた第38条により号給を調整された職員(以下「平成23年調整職員」という。)にあっては,当該数から1を減じた数。以下この項において「抑制数」という。)が0を下回る職員(判定日が平成20年1月1日である場合にあっては,抑制数が0を2以上下回る職員,判定日が同日後となる場合にあっては,抑制数が0を3以上下回る職員)
ホ イからニまでに掲げる職員に相当するものとして調整日に基本給決定細則第16条第1項各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者(以下「人事交流等調整日採用職員」という。)。
(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった職員のうち,平成22年度改正細則附則第4項,国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成19年3月30日平成18年度細則第24号。以下「平成18年度改正細則」という。)附則第2項及び平成17年度改正細則附則第11項(以下この項において「平成22年度改正細則附則第4項等」という。)の規定により号給を決定された職員で,平成22年度改正細則附則第4項等に規定する採用日から平成22年度改正細則附則第4項等に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成18年12月31日)より前となる職員(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,基本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に基本給決定細則第16条第1項各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち第1号,第2号又は第4号に掲げる職員に該当する職員(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に基本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,基本給決定細則第37条第4項第1号の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,平成22年度改正細則附則第4項等の規定により号給を決定された職員で,平成22年度改正細則附則第4項等に規定する採用日から平成22年度改正細則附則第4項等に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に基本給決定細則第37条第4項第1号の規定により号給を決定された職員にあっては,平成18年12月31日)より前となる職員及び基本給決定細則第37条第1項の規定により号給を決定された職員で当該号給の決定において,平成22年度改正細則附則第4項等の規定により号給を決定され,かつ平成22年度改正細則附則第4項等に規定する採用日から平成22年度改正細則附則第4項等に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に同号の規定により号給を決定された職員にあっては,平成18年12月31日)より前となる職員
(5) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に基本給表異動等をした職員で次に掲げる職員(当該基本給表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった職員以外の職員で,平成18年12月31日に当該基本給表異動等(当該基本給表異動等が2以上あるときは,当該基本給表異動等のうち最後にした基本給表異動等。以下同じ。)があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当する職員
ロ 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった職員(人事交流等により新たに職員となった者を除く。第8項第5号ロ及び第9項第5号ロにおいて同じ。)で,当該新たに職員となった日から当該基本給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当する職員
(6) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,基本給決定細則第23条(同細則第25条において準用する場合を含む。以下同じ。),第38条又は第41条の規定に基づき学長の承認を得て号給を決定する際の計算の過程における昇給その他の号給の決定について,前号までの規定を適用した場合において,これらの規定に掲げる職員に該当する職員及び第11項の規定を適用した場合において,平成19年昇給等抑制職員とみなす職員に該当する職員
(7) その他部内の他の職員との均衡を考慮して学長が平成19年昇給等抑制職員として特に認めた職員
8 第5項及び第6項に掲げる平成20年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成20年1月1日において国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成20年3月31日平成19年度細則第45号)による改正前の基本給決定細則第29条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員で,同日に受けていた号給と,平成17年度改正細則附則第13項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,基本給表異動等をした職員,個別承認職員となった職員又は平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち復職時調整抑制数から,平成19年1月1日から同年12月31日までの間にある休職等期間(当該休職等期間に係る判定日が平成20年1月1日以後となる場合にあっては,当該判定日に係る全ての休職等期間)が属する基準期間に係る昇給日のうち,基本給決定細則第29条の規定により昇給区分がDに決定された昇給日及び平成17年度改正細則附則第15項第3号に該当して昇給の号給数を決定された昇給日の数を減じた数(平成23年調整職員にあっては,当該数から1を減じた数。以下この項において「抑制数」という。)が0を下回る職員(判定日が平成20年1月1日以後となる場合にあっては,抑制数が0を2以上下回る職員)並びに人事交流等調整日採用職員を除く。)
(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった職員のうち,平成22年度改正細則附則第4項及び平成18年度改正細則附則第2項(以下この項及び次項において「平成22年度改正細則附則第4項等」という。)の規定により号給を決定された職員で,平成22年度改正細則附則第4項等に規定する採用日から平成22年度改正細則附則第4項等に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成19年12月31日)より前となる職員(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,基本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に基本給決定細則第16条第1項各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち第1号,第2号又は第4号に掲げる職員に該当する職員(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に基本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,基本給決定細則第37条第4項第1号の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,平成22年度改正細則附則第4項等の規定により号給を決定された職員で,平成22年度改正細則附則第4項等に規定する採用日から平成22年度改正細則附則第4項等に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に基本給決定細則第37条第4項第1号の規定により号給を決定された職員にあっては,平成19年12月31日)より前となる職員及び基本給決定細則第37条第1項の規定により号給を決定された職員で当該号給の決定において,平成22年度改正細則附則第4項等の規定により号給を決定され,かつ平成22年度改正細則附則第4項等に規定する採用日から平成22年度改正細則附則第4項等に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に同号の規定により号給を決定された職員にあっては,平成19年12月31日)より前となる職員
(5) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に基本給表異動等をした職員で次に掲げる職員(当該基本給表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった職員以外の職員で,平成19年12月31日に当該基本給表異動等があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当する職員
ロ 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった職員で,当該新たに職員となった日から当該基本給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当する職員
(6) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,基本給決定細則第23条,第38条又は第41条の規定に基づき学長の承認を得て号給を決定する際の計算の過程における昇給その他の号給の決定について,前号までの規定を適用した場合において,これらの規定に掲げる職員に該当する職員及び第11項の規定を適用した場合において,平成20年昇給等抑制職員とみなす職員に該当する職員
(7) その他部内の他の職員との均衡を考慮して学長が平成20年昇給等抑制職員として特に認めた職員
9 第5項及び第6項に掲げる平成21年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成21年1月1日において基本給決定細則第29条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員で,同日に受けていた号給と,平成17年度改正細則附則第13項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,基本給表異動等をした職員,個別承認職員となった職員又は平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち復職時調整抑制数から,平成20年1月1日から同年12月31日までの間にある休職等期間(当該休職等期間に係る判定日が平成21年1月1日以後となる場合にあっては,当該判定日に係る全ての休職等期間)が属する基準期間に係る昇給日のうち,基本給決定細則第29条の規定により昇給区分がDに決定された昇給日及び平成17年度改正細則附則第15項第3号に該当して昇給の号給数を決定された昇給日の数を減じた数(平成23年調整職員にあっては,当該数から1を減じた数)が0を下回る職員並びに人事交流等調整日採用職員を除く。)
(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった職員のうち,平成22年度改正細則附則第4項等の規定により号給を決定された職員で,平成22年度改正細則附則第4項等に規定する採用日から平成22年度改正細則附則第4項等に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成20年12月31日)より前となる職員(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,基本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に基本給決定細則第16条第1項各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち第1号,第2号又は第4号に掲げる職員に該当する職員(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に基本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,基本給決定細則第37条第4項第1号の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,平成22年度改正細則附則第4項等の規定により号給を決定された職員で,平成22年度改正細則附則第4項等に規定する採用日から平成22年度改正細則附則第4項等に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に基本給決定細則第37条第4項第1号の規定により号給を決定された職員にあっては,平成20年12月31日)より前となる職員及び基本給決定細則第37条第1項の規定により号給を決定された職員で号給の決定において,平成22年度改正細則附則第4項等の規定により号給を決定され,かつ平成22年度改正細則附則第4項等に規定する採用日から平成22年度改正細則附則第4項等に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に同号の規定により号給を決定された職員にあっては,平成20年12月31日)より前となる職員
(5) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に基本給表異動等をした職員で次に掲げる職員(当該基本給表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった職員以外の職員で,平成20年12月31日に当該基本給表異動等があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当する職員
ロ 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった職員で,当該新たに職員となった日から当該基本給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当する職員
(6) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,基本給決定細則第23条,第38条又は第41条の規定に基づき学長の承認を得て号給を決定する際の計算の過程における昇給その他の号給の決定について,前号までの規定を適用した場合において,これらの規定に掲げる職員に該当する職員及び第11項の規定を適用した場合において,平成21年昇給等抑制職員とみなす職員に該当する職員
(7) その他部内の他の職員との均衡を考慮して学長が平成21年昇給等抑制職員として特に認めた職員
10 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において,休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)で,平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至った職員のうち復職時調整抑制数から,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める数を減じて得た数(平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当しない職員にあっては,復職時調整抑制数。ただし,平成23年調整職員にあっては,当該減じて得た数又は当該復職時調整抑制数から1を減じた数とする。次項において「抑制数」という。)が1以上となるものについては,次項に定めるところにより,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
(1) 平成19年昇給等抑制職員(休職等期間が平成18年4月1日から同年12月31日までの間にある場合に限る。以下この項において同じ。),平成20年昇給等抑制職員(休職等期間が平成20年1月1日から同年12月31日までの間にある場合に限る。以下この項において同じ。)又は平成21年昇給等抑制職員(休職等期間が平成20年1月1日から同年12月31日までの間にある場合に限る。以下この項において同じ。)のうちのいずれかに該当する職員 1
(2) 平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のうちのいずれか2に該当する職員 2
(3) 平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員 3
11 前項の「次項に定めるところ」とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める職員(第7項から第9項までの規定により平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当した職員にあっては,当該定める職員のうち当該該当した職員以外の職員)に,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員,平成21年昇給等抑制職員の順序に従い,該当するものとみなす。
(1) 抑制数が3以上である職員 平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員
(2) 抑制数が2である職員 平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のうちいずれか2の職員
(3) 抑制数が1である職員 平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のうちいずれかの職員
(平成19年1月1日以後に新たに職員となった者の初任給に関する経過措置)
12 平成19年1月1日以後に新たに職員となり,その者の号給の決定について基本給決定細則第13条から第15条まで及び第17条の規定の適用を受けることとなる者のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から基本給決定細則第11条第1項の規定による号給(基本給決定細則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第16条第2項及び基本給決定細則第28条に規定する特定職員であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日より前となる職員の採用日における号給は,基本給決定細則第13条から第15条まで及び第17条の規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の12月31日の翌日から採用日までの間における給与規程第17条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 平成23年4月1日以後に新たに職員となり,同日において43歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3) 平成24年4月1日以後に新たに職員となり,同日において36歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4) 平成24年4月1日以後に新たに職員となり,同日において30歳に満たない職員 平成19年1月1日
附 則(平成24年6月26日平成24年度細則第2号)
この細則は,平成24年6月26日から施行し,平成24年6月1日から適用する。
附 則(平成25年2月2日平成24年度細則第17号)
(施行日)
1 この細則は,平成25年2月2日から施行する。
(特定の号給を受けていた職員を昇格させた場合の号給の決定)
2 この細則の施行の日から平成26年3月31日までの間は,次の表の昇格前の号給欄に掲げる号給を受けていた職員を昇格させた場合における号給については,同欄に掲げる号給に対応する同表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
昇格前昇格後の号給
基本給表職務の級号給
技能職基本給表311777
11878
11979
12080
12181
12282
12383
12484
12585
12685
12786
12886
12987
13087
13188
13288
13389
附 則(平成25年3月29日平成24年度細則第21号)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月26日平成25年度細則第12号)
この細則は,平成25年11月26日から施行する。
附 則(平成26年4月1日平成26年度細則第21号)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月9日平成26年度細則第24号)
1 この細則は,平成26年12月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
2 平成27年1月1日における職員(国立大学法人信州大学職員給与規程第10条第3号ハ及びニが適用される職員を除く。)の昇給にかかる別表第10の適用については,同表に定められている号給数から1を減じて得た号給数(当該号給数が負になるときは,零。)とする。
附 則(平成27年3月30日平成26年度細則第33号)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月26日平成27年度細則第3号)
この細則は,平成27年6月26日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月28日平成27年度細則第14号)
この細則は,平成27年11月28日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成28年3月10日平成27年度細則第18号)
この細則は,平成28年3月11日から施行し,平成27年4月1日から適用する。ただし,別表第2及び別表第3を改正する規定については,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月16日平成28年度細則第3号)
この細則は,平成28年6月16日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月9日平成28年度細則第15号)
この細則は,平成28年12月9日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月29日平成28年度細則第23号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。ただし,第29条第3項第7号,第8号を追加する規定及び別表第11の改正規定については,平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成29年11月24日平成29年度細則第21号)
この細則は,平成29年11月24日から施行し,平成29年10月1日から適用する。
附 則(平成30年1月23日平成29年度細則第28号)
この細則は,平成30年1月23日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年8月1日平成30年度細則第8号)
この細則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年1月23日平成30年度細則第21号)
この細則は,平成31年1月23日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年10月17日令和元年度細則第32号)
この細則は,令和元年10月17日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月27日令和元年度細則第50号)
この細則は,令和2年3月27日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月28日令和元年度細則第34号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日令和元年度細則第51号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月9日令和2年度細則第5号)
この細則は,令和2年7月9日から施行する。
附 則(令和3年3月29日令和2年度細則第28号)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度細則第18号)
1 この細則は,令和5年1月28日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
2 令和4年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において,新たに号給表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の別表第9による号給が改正前の別表第9による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の別表第9の規定にかかわらず,改正前の別表第9による号給とするものとする。
3 この細則の施行の日から令和5年3月31日までの間において,新たに号給表の適用を受けることとなった職員及び,昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年2月28日令和4年度細則第20号)
この細則は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度細則第29号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月20日令和5年度細則第7号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月21日令和5年度細則第20号)
1 この細則は,令和6年2月22日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2 令和5年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において,新たに号給表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の別表第9による号給が改正前の別表第9による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の別表第9の規定にかかわらず,改正前の別表第9による号給とするものとする。
3 この細則の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに号給表の適用を受けることとなった職員及び,昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(令和6年3月25日令和5年度細則第31号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度細則第6号)
この細則は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月25日令和6年度細則第25号)
この細則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度細則第43号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年度細則第54号)
1 この細則は令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与規程別表第1から別表第5まで(ただし,別表第3ロ教育職基本給表(年俸)を除く。)の基本給表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及びこれに準ずるものをした職員の新号給については,その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
4 前項に定める「これに準ずるものをした職員」は,切替日前において第16条(人事交流により採用した場合の号給),第17条(特殊の職務に採用する場合等の号給)又は第23条(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)の規定に基づき号給を決定された職員のうち,当該号給を決定する際の計算の過程において切替日前に昇格をしたこととなる職員とする。
5 切替日前において昇格をした職員及び基本給表異動職員等(切替日前において第25条(基本給表の適用を異にする異動をした職員の号給)の規定に基づき号給を決定された職員であって当該号給を決定する際の計算の過程において切替日前に昇格をしたこととなるもの及び前項に規定する職員をいう。次項において同じ。)のうち,切替日において一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上である者及び第28条各号に掲げる職員(次項第1号において「一般職8級以上職員等」という。)であるもの(切替日において昇格をした職員及び基本給表異動職員等であって号給を決定する際の計算の過程において切替日に昇格をしたこととなるものを除く。)の新号給については,第3項の規定に基づき,次項に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
6 切替日前において昇格(一般職8級以上職員等の職務の級への昇格に限り,基本給表異動職員等にあっては,号給を決定する際の計算の過程における昇格をいう。次号において同じ。)をした職員のうち,そのものの切替日前に行われた昇格がないものとし,かつ,切替日に昇格をしたもの(昇格が2回以上あった場合にあっては,切替日にそれらの昇格が順次あったもの)として基本給決定細則各条の規定を適用した場合に得られる号給が第2項に定めるところにより決定される新号給より有利な職員については,当該得られる号給をもって,その者の新号給とすることができる。この場合において,調整の際の第20条(昇格の場合の号給)の規定の適用については,切替日前に行われた昇格がないもののした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を,切替日の前日に受けていたものとみなす。
(教育職基本給表(年俸)の切替)
7 切替日の前日において給与規程別表第3ロ教育職基本給表(年俸)の適用を受けていた職員の新号給は,年俸制細則第4条第2項に規定する教育職基本給表(一)の適用を受ける職員として本法人に採用されたものと仮定した場合に給与規程第11条に基づき決定された級号給及び年俸制適用職員となった日以降の年俸制細則第4条の2に規定する基本給の改定を勘案し,切替日の前日において教育職基本給表(一)の適用を受ける職員と仮定した場合の基本給月額に12を乗じて得た額に相当する額(これがないときは,直近上位の額)に応じた給与規程別表第3ロ教育職基本給表(年俸)に掲げる号給とする。
8 前項の規定によりがたい場合にあっては、切替日の前日におけるその者の年俸制基本給額に相当する額(これがないときは,直近上位の額)とする。
(第2項の規定により号給の切替等が行われた職員に係る復職時調整の特例)
9 第2項の規定により号給の切替等が行われた職員(以下,「切替等職員」という。)の休職等であってその期間の初日が切替日前にあるもの(以下,「切替日前休職等」という。)に係る切替日以後の復職時調整は,次に定めるところにより,第2項から第8項までの規定による基本給の切り替え等及び切替日以後の期間に係る復職時調整を順次行ったものとした場合に得られるところによる。
(1) 切替日の前日に復職等をしたものとみなし,細則第38条の定めるところにより切替日前の同条に規定する合算期間又は調整期間について調整等を行う。
(2) 前号により得られる号給を基礎として,細則第38条に定めるところにより切替日以後の期間に係る復職時調整を行う。
附則別表
イ 一般職基本給表の適用を受ける職員
旧号給新号給
3級4級5級6級7級8級9級
11111111
21111111
31111111
41111111
51111111
62111111
73111111
84111111
95111111
106221111
117331111
128441111
139551111
1410662111
1511773111
1612884111
1713995111
181410106212
191511117312
201612128412
211713139512
2218141410612
2319151511713
2420161612823
2521171713923
26221818141023
27231919151124
28242020161234
29252121171334
30262222181434
31272323191535
32282424201635
33292525211735
34302626221845
35312727231946
36322828242046
37332929252146
38343030262246
39353131272346
40363232282447
41373333292547
4238343430265
4339353531275
4440363632285
4541373733295
464238383430
474339393531
484440403632
494541413733
504642423834
514743433935
524844444036
534945454137
545046464238
555147474339
565248484440
575349494541
585450504642
595551514743
605652524844
615753534945
6258545450
6359555551
6460565652
6561575753
6662585854
6763595955
6864606056
6965616157
7066626258
7167636359
7268646460
7369656561
7470666662
7571676763
7672686864
7773696965
7874707066
7975717167
8076727268
8177737369
8278747470
8379757571
8480767672
8581777773
86827878
87837979
88848080
89858181
90868282
91878383
92888484
93898585
9490
9591
9692
9793
9894
9995
10096
10197
10298
10399
104100
105101
106102
107103
108104
109105
110106
111107
112108
113109 
ロ 技能職基本給表の適用を受ける職員
旧号給新号給
1級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61221
71331
81441
91551
101662
111773
121884
131995
14110106
15111117
16112128
17113139
182141410
193151511
204161612
215171713
226181814
237191915
248202016
259212117
2610222218
2711232319
2812242420
2913252521
3014262622
3115272723
3216282824
3317292925
3418303026
3519313127
3620323228
3721333329
3822343430
3923353531
4024363632
4125373733
4226383834
4327393935
4428404036
4529414137
4630424238
4731434339
4832444440
4933454541
5034464642
5135474743
5236484844
5337494945
5438505046
5539515147
5640525248
5741535349
5842545450
5943555551
6044565652
6145575753
6246585854
6347595955
6448606056
6549616157
6650626258
6751636359
6852646460
6953656561
70546666
71556767
72566868
73576969
74587070
75597171
76607272
77617373
78627474
79637575
80647676
81657777
82667878
83677979
84688080
85698181
86708282
87718383
88728484
89738585
90748686
91758787
92768888
93778989
94789090
95799191
96809292
97819393
98829494
99839595
100849696
101859797
1028698
1038799
10488100
10589101
10690102
10791103
10892104
10993105
11094106
11195107
11296108
11397109
11498110
11599111
116100112
117101113
118102114
119103115
120104116
121105117
122118
123119
124120
125121
126122
127123
128124
129125
130126
131127
132128
133129
ハ 教育職基本給表(一)の適用を受ける職員
旧号給新号給
3級4級5級
1111
2111
3111
4111
5111
6111
7111
8111
9111
10111
11111
12111
13111
14211
15311
16411
17511
18621
19731
20841
21951
221061
231171
241281
251392
2614102
2715112
2816122
2917133
3018143
3119153
3220163
3321174
3422184
3523194
3624204
3725215
3826225
3927235
4028245
4129256
4230266
4331276
4432286
4533297
4634307
4735317
4836327
4937338
5038348
5139358
5240368
5341379
5442389
5543399
5644409
57454110
58464210
59474310
60484410
61494511
62504611
63514711
64524811
65534911
66545012
67555112
68565212
69575312
70585412
71595513
72605613
73615713
74625813
75635913
76646014
77656114
78666214
79676314
80686414
81696515
827066
837167
847268
857369
867470
877571
887672
897773
907874
917975
928076
938177
948278
958379
968480
978581
988682
998783
1008884
1018985
10290
10391
10492
10593
10694
10795
10896
10997
11098
11199
112100
113101
114102
115103
116104
117105
ニ 教育職基本給表(二)の適用を受ける職員
旧号給新号給
3級4級
111
211
311
411
511
611
711
811
911
1011
1111
1211
1311
1411
1511
1611
1711
1822
1933
2044
2155
2266
2377
2488
2599
261010
271111
281212
291313
301414
311515
321616
331717
341818
351919
362020
372121
3822
3923
4024
4125
4226
4327
4428
4529
4630
4731
4832
4933
5034
5135
5236
5337
5438
5539
5640
5741
5842
5943
6044
6145
6246
6347
6448
6549
6650
6751
6852
6953
7054
7155
7256
7357
7458
7559
7660
7761
ホ 教育職基本給表(三)の適用を受ける職員
旧号給新号給
3級4級
111
211
311
411
511
611
711
811
911
1011
1111
1211
1311
1421
1531
1641
1751
1862
1973
2084
2195
22106
23117
24128
25139
261410
271511
281612
291713
301814
311915
322016
332117
342218
352319
362420
372521
3826
3927
4028
4129
4230
4331
4432
4533
4634
4735
4836
4937
5038
5139
5240
5341
5442
5543
5644
5745
5846
5947
6048
6149
6250
6351
6452
6553
6654
6755
6856
6957
7058
7159
7260
7361
7462
7563
7664
7765
7866
7967
8068
8169
8270
8371
8472
8573
8674
8775
8876
8977
9078
9179
9280
9381
ヘ 医療技術職基本給表の適用を受ける職員
旧号給新号給
3級4級5級6級7級8級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6221111
7331111
8441111
9551111
10662111
11773111
12884111
13995111
1410106211
1511117311
1612128411
1713139511
18141410622
19151511733
20161612844
21171713955
221818141066
231919151177
242020161288
252121171399
26222218141010
27232319151111
28242420161212
29252521171313
30262622181414
31272723191515
32282824201616
33292925211717
34303026221818
35313127231919
36323228242020
37333329252121
383434302622
393535312723
403636322824
413737332925
423838343026
433939353127
444040363228
454141373329
464242383430
474343393531
484444403632
494545413733
504646423834
514747433935
524848444036
534949454137
5450504642
5551514743
5652524844
5753534945
5854545046
5955555147
6056565248
6157575349
6258585450
6359595551
6460605652
6561615753
66626258
67636359
68646460
69656561
70666662
71676763
72686864
73696965
74707066
75717167
76727268
77737369
78747470
79757571
80767672
81777773
82787874
83797975
84808076
85818177
868282
878383
888484
898585
908686
918787
928888
938989
949090
959191
969292
979393
989494
999595
1009696
1019797
1029898
1039999
104100100
105101101
106102
107103
108104
109105
110106
111107
112108
113109
ト 看護職基本給表の適用を受ける職員
旧号給 新号給
3級4級5級6級7級
111111
211111
311111
411111
511111
622111
733111
844111
955111
1066211
1177311
1288411
1399511
141010621
151111731
161212841
171313951
1814141062
1915151173
2016161284
2117171395
22181814106
23191915117
24202016128
25212117139
262222181410
272323191511
282424201612
292525211713
302626221814
312727231915
322828242016
332929252117
343030262218
353131272319
363232282420
373333292521
383434302622
393535312723
403636322824
413737332925
423838343026
433939353127
444040363228
454141373329
464242383430
474343393531
484444403632
494545413733
504646423834
514747433935
524848444036
534949454137
545050464238
555151474339
565252484440
575353494541
5854545046
5955555147
6056565248
6157575349
6258585450
6359595551
6460605652
6561615753
6662625854
6763635955
6864646056
6965656157
70666662
71676763
72686864
73696965
74707066
75717167
76727268
77737369
78747470
79757571
80767672
81777773
82787874
83797975
84808076
85818177
86828278
87838379
88848480
89858581
90868682
91878783
92888884
93898985
949090
959191
969292
979393
989494
999595
1009696
1019797
1029898
1039999
104100100
105101101
106102102
107103103
108104104
109105105
110106106
111107107
112108108
113109109
114110
115111
116112
117113
118114
119115
120116
121117
122118
123119
124120
125121
附 則(令和7年3月31日令和6年度細則第69号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別標準職務表
イ 一般職基本給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級定型的な業務を行う職務
2級(1) 主任の職務
(2) 技術主任の職務
(3) 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級(1) 主査又は専門職員の職務
(2) 技術専門職員の職務
(3) 困難な業務を行う主任の職務
(4) 困難な業務を行う図書館職員の職務
(5) 困難な業務を行う技術主任の職務
4級(1) 副課長,副事務長又は専門員の職務
(2) 技術専門員の職務
(3) 特に困難な業務を所掌する主査又は専門職員の職務
5級(1) 課長,総合企画幹,広報企画幹,情報企画幹,人事企画幹,図書企画幹又は事務長の職務
(2) 副技術幹又は主幹技術専門員の職務
(3) 困難な業務を所掌する副課長,副事務長又は専門員の職務
(4) 高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を行う技術専門員の職務
(5) 参事幹の職務
6級(1) 困難な業務を所掌する課長,総合企画幹,広報企画幹,情報企画幹,人事企画幹,図書企画幹又は事務長の職務
(2) 高度の専門的な知識若しくは経験を必要とする業務を行う副技術幹又は主幹技術専門員の職務
7級(1) 府長,部長又は事務部長の職務
(2) 技術幹の職務
8級(1) 事務局長の職務
(2) 困難な業務を所掌する府長,部長又は事務部長の職務
(3) 高度の専門的な知識若しくは経験を必要とする業務を行う技術幹の職務
9級学長が認める職務
ロ 技能職基本給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級技能又は経験を必要とする業務を行う技能職員の職務
2級相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能職員の職務
3級(1) 数名の技能職員を直接指揮監督する職務又は困難な業務を行う技能職員の職務
(2) 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能職員の職務
4級多数の技能職員を直接指揮監督する職務又は特に困難な業務を行う技能職員の職務
5級極めて多数の技能職員を直接指揮監督する職務
備考 表中「技能職員」とは,次の各号に掲げる職務の者をいう。(以下同じ。)
一 教務助手
二 自動車運転手
三 看護助手
四 営繕手
五 調理師
六 農場手
七 前号までに掲げる職務に準ずる職務
ハ 教育職基本給表(一)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級助手の職務
2級助教の職務
3級講師の職務
4級准教授の職務
5級教授の職務
ニ 教育職基本給表(二)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級特別支援学校の講師,助教諭,養護助教諭又は実習助手の職務
2級特別支援学校の主幹教諭,教諭又は養護教諭の職務
3級特別支援学校の副校長又は教頭の職務
4級特別支援学校の校長の職務
ホ 教育職基本給表(三)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級幼稚園,小学校又は中学校の講師,助教諭又は養護助教諭の職務
2級幼稚園,小学校又は中学校の主幹教諭,教諭又は養護教諭の職務
3級(1) 幼稚園の副園長又は教頭の職務
(2) 小学校又は中学校の副校長又は教頭の職務
4級(1) 幼稚園の園長の職務
(2) 小学校又は中学校の校長の職務
へ 医療技術職基本給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級(1) 栄養士の職務
(2) 診療放射線技師,臨床検査技師又は衛生検査技師(以下「技師」という。)の職務
(3) 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士又は視能訓練士(以下「療法士」という。)の職務
(4) 歯科衛生士,歯科技工士又は臨床工学技士(以下「技士」という。)の職務
(5) 社会福祉士,精神保健福祉士又は診療情報管理士の職務
(6) 医療技術員の職務
2級(1) 薬剤師,管理栄養士,臨床心理士又は公認心理師の職務
(2) 困難な業務を行う栄養士,技師,療法士又は技士の職務
(3) 困難な業務を行う社会福祉士,精神保健福祉士又は診療情報管理士の職務
(4) 困難な業務を行う医療技術員の職務
3級(1) 困難な業務を行う薬剤師の職務
(2) 主任管理栄養士又は困難な業務を行う管理栄養士の職務
(3) 主任診療放射線技師又は主任臨床検査技師(以下「主任技師」という。)の職務
(4) 主任理学療法士,主任作業療法士又は主任言語聴覚士(以下「主任療法士」という。)の職務
(5) 主任臨床工学技士又は主任診療情報管理士の職務
(6) 困難な業務を行う臨床心理士又は公認心理師の職務
4級(1) 薬剤主任の職務
(2) 管理栄養士長又は困難な業務を行う主任管理栄養士の職務
(3) 副診療放射線技師長又は副臨床検査技師長(以下「副技師長」という。)の職務
(4) 副療法士長又は副臨床工学技士長の職務
(5) 困難な業務を行う主任技師,主任療法士又は主任臨床工学技士の職務
(6) 困難な業務を行う主任診療情報管理士の職務
(7) 主任臨床心理士の職務
5級(1) 副薬剤部長又は困難な業務を行う薬剤主任の職務
(2) 診療放射線技師長又は臨床検査技師長(以下「技師長」という。)の職務
(3) 療法士長又は臨床工学技士長の職務
(4) 困難な業務を行う管理栄養士長の職務
(5) 困難な業務を行う副技師長の職務
6級(1) 相当の知識及び経験を有する副薬剤部長の職務
(2) 特に困難な業務を行う管理栄養士長の職務
(3) 困難な業務を行う技師長の職務
ト 看護職基本給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級准看護師の職務
2級看護師,保健師又は助産師の職務
3級副看護師長又は副保健師長の職務
4級看護師長又は保健師長の職務
5級(1) 副看護部長の職務
(2) 参事幹(看護)の職務
6級看護部長の職務
別表第2(第5条関係)
級別資格基準表
イ 一般職基本給表級別資格基準表
試験学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級6級7級8級9級
採用試験(大卒相当)大学卒 34422222
037111315171921
(高卒相当)高校卒 84422222
0812161820222426
その他中学卒 94422222
31216202224262830
ロ 技能職基本給表級別資格基準表
職種学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級
技能職員高校卒 6別に定める別に定める別に定める
06
中学卒 9別に定める別に定める別に定める
09
ハ 教育職基本給表(一)級別資格基準表
職種学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級
教授大学卒   3 
  0916
短大卒   3 
  01219
准教授大学卒  63 
 069
短大卒  63 
 0912
講師大学卒  6  
 06
短大卒  6  
 09
助教大学卒     
 0
短大卒 2.5   
02.5
助手大学卒     
0
短大卒     
0
ニ 教育職基本給表(二)級別資格基準表
職種学歴免許等職務の級
1級2級3級4級
校長大学卒    
 01625
短大卒    
 01928
副校長
教頭
大学卒    
 016 
短大卒    
 019 
主幹教諭
教諭
養護教諭
大学卒    
 0
短大卒 2.5  
02.5
助教諭
養護助教諭
講師
実習助手
大学卒 別に定める  
0
短大卒 別に定める  
0
高校卒 別に定める  
0
備考 
1 教諭のうち教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第10項の規定により高等学校教諭のI種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分については,「大学卒」の区分によるものとする。この場合において,この表の職務の級2級欄に定める必要経験年数については,「別に定める」とされているものを除き,1年とする。
ホ 教育職基本給表(三)級別資格基準表
職種学歴免許等職務の級
1級2級3級4級
校長
園長
大学卒    
 01124
短大卒    
 01427
副校長
副園長
教頭
大学卒    
 011
短大卒    
 014
主幹教諭
教諭
養護教諭
大学卒    
 0
短大卒    
 0
講師
助教諭
養護助教諭
大学卒 別に定める  
0
短大卒 別に定める  
0
高校卒 別に定める  
0
へ 医療技術職基本給表級別資格基準表
職種学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級6級7級8級
薬剤師大学6卒  23別に定める別に定める  
 036
大学卒  53別に定める別に定める  
 058
短大卒 2.553別に定める別に定める  
02.5811
管理栄養士
栄養士
大学卒  53別に定める別に定める  
 058
短大卒 2.553別に定める別に定める  
02.5811
診療放射線技師
臨床検査技師
大学卒  53別に定める別に定める  
 058
短大3卒 153別に定める別に定める  
0169
衛生検査技師大学卒  53    
 058
短大卒 2.553    
02.5811
臨床工学技士
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
視能訓練士
大学卒  53別に定める   
 058
短大3卒 153別に定める   
0169
歯科衛生士短大3卒 15別に定める別に定める   
017
短大2卒 2.55別に定める別に定める   
02.58
高校専攻科卒 45別に定める別に定める   
049
歯科技工士短大3卒 15別に定める別に定める   
017
短大2卒 2.55別に定める別に定める   
02.58
高校卒 55別に定める別に定める   
0510
臨床心理士
公認心理師
大学卒  5別に定める    
 05
社会福祉士短大卒 2.5別に定める別に定める別に定める   
02.5
高校卒 5別に定める別に定める別に定める   
05
精神保健福祉士短大卒 2.5別に定める別に定める別に定める   
02.5
高校卒 5別に定める別に定める別に定める   
05
診療情報管理士短大卒 2.5別に定める別に定める別に定める   
02.5
高校卒 5別に定める別に定める別に定める   
05
医療技術員高校卒 別に定める別に定める     
0
備考 
1 この表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれその免許を取得した時以後のものとする。
2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師国家試験を受験し,薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については,「大学6卒」の区分とする。
ト 看護職基本給表級別資格基準表
職種学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級6級7級
保健師
助産師
看護師
削除  
 
短大卒  7別に定める別に定める別に定める別に定める
 07
准看護師准看護師養成所卒       
0
備考 
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては,看護師免許を取得した時)以後のものとする。
3 職種欄の「保健師」又は「助産師」の区分の適用を受ける者のうち,その者に適用される看護職基本給表初任給基準表の学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については,職務の級欄中「7」とあるのは,「5」とする。
別表第3(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒一 博士課程修了(医学,歯学,薬学又は獣医学に関するもの)(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了(修士の学位を取得後若しくは博士課程(前期2年及び後期3年の区分を設けないものに限る。)において修士課程修了の要件を満たしていると認められた後に医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修学年限4年のものに限る。)を修了した者に限る。)
(2) 学校教育法第104条第4項又は第7項の規定による博士の学位(医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修学年限4年のものに限る。)に関する学位に限る。)
(3) 外国における博士の学位に相当する学位(通算修学年数が22年以上で,医学,歯学,薬学又は獣医学に関する学位に限る。)
二 博士課程修了(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了
(2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり,かつ,博士の学位を取得した場合に限る。)
(3) 学校教育法第104条第4項又は第7項の規定による博士の学位
(4) 外国における博士の学位に相当する学位(通算修学年数が21年以上となるものに限る。)
三 修士課程修了(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 学校教育法による大学院の博士課程(前期2年及び後期3年の区分を設けないものに限る。)において修士課程修了の要件を満たしていると認められたもの
(3) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり,かつ,修士の学位を取得した場合に限る。)
(4) 学校教育法第104条第7項による修士の学位
(5) 外国における修士の学位に相当する学位(通算修学年数が18年以上となるものに限る。)
四 専門職学位課程修了学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了
五 大学6卒(1) 学校教育法による大学の医学,歯学若しくは薬学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限が6年のものに限る。)の卒業
(2) 防衛医科大学校医学教育部医学科の卒業
六 大学専攻科卒(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(旧独立行政法人水産大学校及び旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
七 大学4卒(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(3) 海上保安大学校本科の卒業
(4) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構,旧大学評価・授与機構及び旧学位授与機構を含む。以下同じ。)からの学士の学位の取得
(5) 防衛大学校の卒業
(6) 防衛医科大学校医学教育部看護学科の卒業
(7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし,短期大学又は盲学校若しくは聾学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業
(8) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業
(9) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし,昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(10) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)
(11) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業
(12) 司法試験法による司法試験の第2次試験の合格
(13) 公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格
(14) 保健師助産師看護師法による保健師学校,保健師養成所,助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(15) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業
(16) 都道府県立農業者研修教育施設(農業改良助長法施行令第2条に基づき農林水産大臣の指定する教育機関をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(17) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(18) 森林法施行令第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(19) 鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(20) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格
(21) 教育職員免許法別表2の1種免許状の項第2欄のロ又はハに該当する場合(教育職基本給表(二)級別資格基準表,教育職基本給表(三)級別資格基準表,教育職基本給表(二)初任給基準表,及び教育職基本給表(三)初任給基準表の適用の適用を受ける職員に限る。)
(22) 教育職員免許法第16条の2に規定する教員資格認定試験に合格したことによる高等学校教諭の免許状又は特別支援学校の自立活動教諭の免許状の取得(教育職基本給表(二)級別資格基準表,教育職基本給表(三)級別資格基準表,教育職基本給表(二)初任給基準表,及び教育職基本給表(三)初任給基準表の適用の適用を受ける職員に限る。)
(23) 教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第20号の2の上欄のロ又は第20号の4の上欄に掲げる者に該当する場合のうち,上記(20)に掲げる学歴免許等の資格と同等に取り扱う必要があると認められる場合(教育職基本給表(二)級別資格基準表,教育職基本給表(三)級別資格基準表,教育職基本給表(二)初任給基準表,及び教育職基本給表(三)初任給基準表の適用の適用を受ける職員に限る。)
(24) 国立看護大学校看護学部の卒業
2 短大卒一 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4) 外国における大学,専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)
(5) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(6) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(7) 臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(8) 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(9) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校又は理学療法士養成施設,作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(10) 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(11) 言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校,旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校,文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては,4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(12) 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(13) あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律(以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業
(14) 柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業
(15) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(16) 都道府県立農業者研修教育施設の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業
(17) 鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業
(18) 旧海技大学校本科の卒業
(19) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業
(20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業
(21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(22) 歯科技工士法第14条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定した歯科技工士養成所の昼間課程(平成26年法律第51号による改正前の同号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した歯科技工士養成所の昼間課程を含むものとし,「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
二 短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業
(3) 学校教育法による高等学校,中等教育学校,特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) 独立行政法人農業技術研究機構の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場,旧果樹試験場,昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所若しくは旧農業試験場,旧園芸試験場,旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研究課程を含むものとし,いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(7) 独立行政法人海技大学校(旧海技大学校を含む。)海技士科(独立行政法人海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(8) 独立行政法人海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(9) 外国における大学,専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。)
(10) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了
(11) 司法試験法による司法試験の第1次試験の合格
(12) 公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格
(13) 栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(14) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格
(15) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(16) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(17) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業
(18) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業
(19) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(20) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業
(21) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校の専門課程又は職業能力開発総合大学校の特定専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程,専門訓練課程及び特別高等訓練課程並びに職業能力開発総合大学校の旧専門課程を含むものとし,「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(22) 児童福祉法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし,「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(23) 都道府県立農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(24) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(25) 森林法施行令第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので,「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(26) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(27) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(28) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(29) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(30) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業
(31) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(32) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(33) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業
(34) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業
(35) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格
(36) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし,修業年限2年のものに限る。)の卒業
(37) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(38) 教育職員免許法別表第2の2種免許状の項第2欄のイ,ロ若しくはハ又は昭和63年法律第106号による改正前の教育職員免許法別表第2の2級普通免許状の項基礎資格欄のニに該当する場合(教育職基本給表(二)級別資格基準表,教育職基本給表(三)級別資格基準表,教育職基本給表(二)初任給基準表,及び教育職基本給表(三)初任給基準表の適用を受ける職員に限る。)
(39) 教育職員免許法第16条の2に規定する教員資格認定試験に合格したことによる小学校教諭の免許状の取得(教育職基本給表(二)級別資格基準表,教育職基本給表(三)級別資格基準表,教育職基本給表(二)初任給基準表,及び教育職基本給表(三)初任給基準表の適用を受ける職員に限る。)
(40) 教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第21号の上欄のハに掲げる者に該当する場合(教育職基本給表(二)級別資格基準表,教育職基本給表(三)級別資格基準表,教育職基本給表(二)初任給基準表,及び教育職基本給表(三)初任給基準表の適用を受ける職員に限る。)
三 短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)
(3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業
3 高校卒一 高校専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校,特別支援学校の専攻科の卒業
(2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業
(3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業
(4) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業
二 高校3卒(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業
(2) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の取得
(3) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格を含む。)
(4) 独立行政法人海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業
(5) 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)
(6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業
(7) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業
三 高校2卒(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
(2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格
4 中学卒中学卒(1) 学校教育法による中学校,義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程の修了又は特別支援学校の中学部の卒業
(2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)
(3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくは聾学校の中学部の卒業
(4) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業
備考 
1 この表の大学卒の欄第4号の「専門職大学院専門職学位課程」とは,学校教育法第99条第2項の専門職大学院の課程のうち標準修業年限(当該標準修業年限が専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第3条第1項の規定により変更されたものである場合にあっては,当該変更がないものとした場合における標準修業年限)が2年以上のものをいう。
2 この表の「保健師学校」,「保健師養成所」,「助産師学校」,「助産師養成所」,「看護師学校」,「看護師養成所」,「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は,それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校,保健婦養成所,助産婦学校,助産婦養成所,看護婦学校,看護婦養成所,准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
3 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程若しくは大学に置かれる夜間の学部に修学した者又は通信教育等を受講した者については,その者の実際に修学した年数にかかわらず,同種の学校の通常の課程を卒業し,又は修了したものとみなし,それぞれその者の学歴免許等の資格は当該通常の課程の卒業又は修了と同じに取り扱うものとする。
4 次の各号に該当する者の学歴免許等の資格の取扱いについては,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 学校教育法による大学の2年制の課程を修了した者及び同法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者については,「短大2卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。
二 次に掲げる者については,それぞれ次に定める学校の卒業者又は修了者に準じて取り扱うことができる。
イ 学校教育法第57条,第90条第1項(平成13年法律第105号による改正前の学校教育法第90条を含む。)又は第91条第2項の規定により同法による中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校又は大学の卒業者又は修了者と同等の資格を有すると認められている者(ロに該当する者を除く。) それぞれ当該学校
ロ 学校教育法第90条第2項に規定する大学が同項の規定により当該大学に入学させた者 高等学校
三 学校教育法による専修学校の卒業の資格(本表に掲げられている学歴免許等の資格を除く。)を有する者については,次によりそれぞれの区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。イにあっては総授業時数が3,400時間以上,ロ,ハ,ニ,ホ,ヘ又はトにあってはそれぞれの課程の年間授業時数が,ロ,ハ,ホ又はヘにあっては680時間以上,ニ又はトにあっては800時間以上のものに限る。
イ 修業年限4年以上の専門課程の卒業者 「大学4卒」の区分
ロ 修業年限3年以上の専門課程の卒業者 「短大3卒」の区分
ハ 修業年限2年以上の専門課程の卒業者 「短大2卒」の区分
ニ 修業年限1年以上の専門課程の卒業者 「高校専攻科卒」の区分
ホ 修業年限3年以上の高等課程の卒業者 「高校3卒」の区分
ヘ 修業年限2年以上の高等課程の卒業者 「高校2卒」の区分
ト 修業年限1年以上の高等課程の卒業者 「中学卒」の区分
四 学校教育法による各種学校の卒業の資格(本表に掲げられている学歴免許等の資格を除く。)を有する者については,次によりそれぞれの区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。
イ 「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者 「短大2卒」の区分
ロ 「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上の課程の卒業者 「高校3卒」の区分
ハ 「中学卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者 「高校2卒」の区分
5 学歴免許等資格区分表に定められている学歴免許等の資格以外の資格を有する者(前項に定めるものを除く。)について,他の学歴免許等の資格を有する者との均衡上特に必要があると認められるときは,当該資格を同表に定める学歴免許等の資格として取り扱うことができる。
別表第4(第7条関係)
経験年数換算表
経歴換算率
国,地方公共団体,旧公共企業体,政府関係機関,外国政府又は民間等における企業体,団体等の職員等としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)100/100
その他の期間100/100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)その他の期間100/100
その他の期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100以下
その他の期間50/100
備考 
1 「常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間」とは,その職務等を行う場合において,その職務等に従事する時間が平均して1週間に38時間45分(平成21年3月31日以前に,その職務を行った場合のその職務等に従事した時間については,平均して1週間40時間)以上であることを要する。ただし,1週間に38時間45分(平成21年3月31日以前に,その職務を行った場合のその職務等に従事した時間については,平均して1週間40時間)未満であっても,常勤の勤務態様と比較して常勤に準じている場合は,その限りでない。
2 経験年数換算表の経歴欄の左欄の「国,地方公共団体,旧公共企業体,政府関係機関,外国政府又は民間等における企業体,団体等の職員等としての在職期間」の区分中「職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間」の区分の適用を受ける期間には,特定の所掌事務において必要とされる専門的知識や経験を活用する職務に従事した期間だけでなく,共通する職務に役立つ汎用的な能力(説明能力,調整能力,企画能力等が該当するものとする。)を活用して職務に従事した期間も含まれる。
3 経験年数換算表の経歴欄の左欄の「国,地方公共団体,旧公共企業体,政府関係機関,外国政府又は民間等における企業体,団体等の職員等としての在職期間」の区分中「職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)」の「これに準ずる期間」とは,常時勤務に服する者以外の者であって勤務形態等が常時勤務に服する者と類似するものとして職務に従事した期間をいう。
4 経験年数換算表の経歴欄の左欄の「国,地方公共団体,旧公共企業体,政府関係機関,外国政府又は民間等における企業体,団体等の職員等としての在職期間」の区分中「職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)」の「これに準ずる期間」とは,常時勤務に服する者以外の者であって勤務形態等が常時勤務に服する者と類似するものとして職務に従事した期間をいう。
5 学校教育法による大学の一の学部の課程を修了した後に他の学部の課程を修了した場合等同等の学校の課程を重複して修了した場合には,その重複して在学した期間は,「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る)」として取り扱うことができる。
6 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程若しくは大学に置かれる夜間の学部に在学した期間又は通信教育(学校又は学校に準ずる教育機関が行うものに限る。)を受講した期間に経験年数換算表を適用する場合には,「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」の区分によるものとし,この場合の換算率は,その修学の実態に応じて定めるものとする。
7 職員の経験年数の換算について部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは,この表によるほか,別表第11を適用させることができる。
別表第5(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分修学年数基準学歴区分
大学卒(16年)短大卒(14年)高校卒(12年)
博士課程修了21年+5年+7年+9年
修士課程修了18年+2年+4年+6年
専門職学位課程修了18年+2年+4年+6年
大学6卒18年+2年+4年+6年
大学専攻科卒17年+1年+3年+5年
大学4卒16年 +2年+4年
短大3卒15年-1年+1年+3年
短大2卒14年-2年 +2年
短大1卒13年-3年-1年+1年
高校専攻科卒13年-3年-1年+1年
高校3卒12年-4年-2年 
高校2卒11年-5年-3年-1年
中学卒9年-7年-5年-3年
備考 
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については,それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表の学歴区分欄の「専門職学位課程」については,学歴免許等資格区分表備考第1項の例による。
3 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は,学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。
4 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については,当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって,その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において,その年数が正となるときはその年数は加える年数とし,その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
5 看護職基本給表初任給基準表の備考第3項の規定を受ける者のうち,「短大3卒」の区分以上の区分に属する学歴免許等の資格を有する者については,その者に適用されるこの表の学歴免許区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数からそれぞれ1年を減じた年数をもって,この修学年数及び調整年数とする。
6 次に掲げる職員については,その者に適用されるこの表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,この表の修学年数及び調整年数とすることができる。
一 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
二 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
三 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
四 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
五 学歴免許等資格区分表備考第4項第3号の規定の適用を受ける者
六 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修学年限4年のものに限る。)を修了した者
七 旧海員学校の専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。),専科又は司ちゅう科の卒業者
八 旧海技大学校本科の卒業者
7 旧海員学校高等科の卒業者については,その者に適用されるこの表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ2年を加えた年数をもって,同表の修学年数及び調整年数とすることができる。
別表第6(第11条関係)
初任給基準表
イ 一般職基本給表初任給基準表
試験学歴免許等初任給
採用試験大卒程度大学卒1級25号給
高卒程度高校卒1級5号給
その他高校卒1級1号給
ロ 技能職基本給表初任給基準表
職種学歴免許等初任給
技能職員高校卒1級5号給
ハ 教育職基本給表(一)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
助教博士課程修了2級37号給
(大学6卒後のものに限る。)
博士課程修了2級31号給
修士課程修了2級13号給
専門職学位課程修了
大学6卒
大学卒2級1号給
助手博士課程修了1級49号給
(大学6卒後のものに限る。)
博士課程修了1級43号給
修士課程修了1級25号給
専門職学位課程修了
大学6卒
大学卒1級13号給
短大卒1級1号給
ニ 教育職基本給表(二)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
主幹教諭
教諭
養護教諭
博士課程修了2級31号給
修士課程修了2級13号給
専門職学位課程修了
大学卒2級1号給
短大卒1級9号給
助教諭
養護助教諭
講師
実習助手
大学卒1級21号給
短大卒1級10号給
高校卒1級1号給
ホ 教育職基本給表(三)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
主幹教諭
教諭
養護教諭
博士課程修了2級43号給
修士課程修了2級25号給
専門職学位課程修了
大学卒2級13号給
短大卒2級1号給
講師
助教諭
養護助教諭
大学卒1級21号給
短大卒1級9号給
高校卒1級1号給
へ 医療技術職基本給表初任給基準表
職種学歴免許等初任給
薬剤師大学6卒2級15号給
大学卒2級1号給
管理栄養士
栄養士
大学卒2級1号給
短大卒1級11号給
診療放射線技師大学卒2級1号給
短大3卒1級17号給
臨床検査技師大学卒2級1号給
短大3卒1級17号給
衛生検査技師大学卒2級1号給
短大卒1級11号給
臨床工学技士大学卒2級1号給
短大3卒1級17号給
理学療法士大学卒2級1号給
作業療法士短大3卒1級17号給
視能訓練士大学卒2級1号給
短大3卒1級17号給
言語聴覚士大学卒2級1号給
短大3卒1級17号給
歯科衛生士短大3卒1級17号級
短大2卒1級11号給
高校専攻科卒1級7号給
歯科技工士短大3卒1級17号給
短大2卒1級11号給
臨床心理士
公認心理師
大学卒2級1号給
社会福祉士短大卒1級11号給
精神保健福祉士短大卒1級11号級
診療情報管理士短大卒1級11号級
高校卒1級1号級
医療技術員高校卒1級1号級
備考 
1 別表第2の医療技術職基本給表級別資格基準表の備考に規定する職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,同表の備考の規定を準用する。
2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師国家試験を受験し,薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については,「大学6卒」の区分とする。
ト 看護職基本給表初任給基準表
職種学歴免許等初任給
保健師
助産師
大学卒2級11号給
短大3卒2級5号給
看護師短大3卒2級5号給
短大2卒2級1号給
准看護師准看護師養成所卒1級1号給
備考 
1 この表の「准看護師養成所卒」については,別表第2の看護職基本給表級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,別表第2の看護職基本給表級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師,助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については,学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を,それぞれ「大学卒」にあっては2級15号給,「短大2卒」にあっては2級9号給とする。
別表第7(第17条関係)
教育職基本給表(一)2級以上適用職員経験年数換算表
経歴換算率
学校教育法による学校又は外国の学校の教員(常勤のものに限る。)として教育又は研究に従事した期間100/100
研究機関の研究員又は研究を直接担当するこれに準ずる職員(職務の時間及び態様が常勤の職員に準ずる非常勤の者を含む。)として研究に従事した期間
医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所の医師・歯科医師(勤務の時間及び態様が常勤の職員に準ずる非常勤の者を含む。)として医療又は研究に関する職務に従事した期間
常勤の国家公務員等又は旧公共企業体の職員として教育又は研究に従事した期間
弁護士,公認会計士,税理士,一級建築士,看護師(免許取得後の期間に限る。以下同じ。),助産師,保健師,薬剤師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,診療放射線技師,臨床検査技師として勤務した期間のうち,その経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの又はこれに準ずる者として学長が必要と認めるもの(常勤のもの又は常勤のものに準ずる非常勤の者に限る。)
学校教育法による大学において大学の定める規程に基づき指導教員の下に研究生(研究の時間及び態様が常勤の職員に準ずる非常勤の者に限る。)として研究に従事した期間100/100
日本学術振興会奨励研究員(研究の時間及び態様が常勤の職員に準ずる非常勤の者に限る。)又は特別研究員として研究に従事した期間
学校教育法による学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年限内の期間に限る。)
職員の職務とその種類が類似する職務,又は職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間
非常勤講師としての在職期間(週あたりの担当時間数が大学,短期大学及び工業高等専門学校においては10時間以上,中等教育学校,高等学校,義務教育学校,中学校及び小学校においては16時間以上の者に限る。)
上記以外の職務に従事した期間80/100
その他の期間50/100
備考 
1 「常勤の職員に準ずる非常勤の者」とは,その職務を行う場合において,その職務に従事する時間が平均して1週間に38時間45分(平成21年3月31日以前に,その職務を行った場合のその職務等に従事した時間については,平均して1週間40時間)以上あることを要する。ただし,1週間に38時間45分(平成21年3月31日以前に,その職務を行った場合のその職務等に従事した時間については,平均して1週間40時間)未満であっても,常勤の勤務態様と比較して常勤に準じている場合は,その限りでない。
2 「研究生」には,専攻生,研修員等の名称を附しているものを含むものとする。
3 職員の経験年数の換算について部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは,この表によるほか,別表第11を適用させることができる。
別表第8(第17条関係)
免許等所有職員経歴表
職員経歴
歯科衛生士口腔衛生業務の補助に従事した経歴
歯科技工士歯科技工に関する業務に従事した経歴
診療放射線技師診療エックス線技師の業務等診療放射線技師の業務に直接関係ある業務に従事した経歴
臨床検査技師衛生検査技師の業務等臨床検査技師の業務に直接関係ある業務に従事した経歴
衛生検査技師衛生検査の業務に従事した経歴
臨床工学技士生命維持管理装置の操作及び保守点検に直接関係ある業務に従事した経歴
理学療法士及び作業療法士理学療法又は作業療法の業務に従事した経歴
視能訓練士視能訓練の業務に従事した経歴
言語聴覚士言語訓練,聴能訓練等に直接関係ある業務に従事した経歴
臨床心理士及び公認心理師心理臨床に関する業務に直接関係ある業務に従事した経歴
社会福祉士医療保健施設等における助言,援助業務に従事した経歴
精神保健福祉士医療保健施設等における助言,援助業務に従事した経歴
診療情報管理士医療情報管理の業務に直接関係ある業務に従事した経歴
医療技術員医療保健施設等において所有する免許の種類に応じて直接関係ある診療支援業務に従事した経歴
別表第9(第20条関係)
昇格時号給対応表
イ 一般職基本給表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級7級8級9級
111111111
211111112
311111113
411111114
511111115
611111115
711111115
811111115
911111115
101112111
111113111
121114111
131115112
141116212
151117312
161118412
171119512
1811110623
1911111733
2011112843
2111113953
22122141054
23133151164
24144161264
25155171374
26166181474
27177191584
28188201684
29199211795
3011010221895
31111112319105
32112122420105
33113132521115
34214142622115
35315152723125
36416162824125
37517172925135
38618183026135
39719193127135
40820203228135
41921213329145
421022223429145
431123233530145
441224243630145
451325253731155
46142626383115
47152727393215
48162828403215
49172929413315
50183030423315
51193131433415
52203232443415
53213333453515
54213334463515
55223435473615
56223436483615
57233537493715
58233537503715
59243637513815
60243638523815
61253738533815
62253838543815
63263939553815
64264039563815
65274139573815
66274140583816
67284240593816
68284240603816
69294341603916
70294341603916
71294441603916
72304442603916
73304542613917
743045426139
753145436139
763145436139
773145436139
783246446239
793246446239
803246446239
813346456340
823346456440
833347456540
843447456640
853447466741
86344746
87354746
88354846
89354847
90364847
91364847
92364847
93374947
944947
954947
964948
974948
985048
995048
1005048
1015048
1025048
1035149
1045149
1055149
1065149
1075149
1085249
1095249
11052
11152
11252
11352
11452
11552
11652
11753
11853
11953
12053
12153
12253
12353
12453
12553
ロ 技能職基本給表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141211
151311
161411
171511
181611
191711
201811
211911
2221011
2331112
2441212
2551313
2661313
2771414
2881414
2991515
30101526
31111637
32121648
33131759
34141869
351519710
361620810
371721911
3818221011
3919231112
4020241212
4121251313
4222261413
4323271514
4424281614
4525291715
4626291815
4727301916
4828302016
4929312117
5030312217
5131322318
5232322418
5333332519
5434342619
5535352720
5636362820
5737372921
5838383021
5939393122
6040403222
6141413323
6242423423
6343433524
6444443624
6545453725
6645453825
6745463925
6846464025
6946474126
7046474226
7147484326
7247484426
7347494527
7448494627
7548494727
7648504827
7749504928
7849505028
7949515128
8050515228
8150515328
8250525428
8351525529
8451525629
8551535729
8652535729
8752535829
8852545829
8952545930
9052545930
9153556030
9253556030
9353556130
9453566130
9553566231
9654566231
9754576331
98545763
99545764
100545864
101555865
102555866
103555967
104555968
105555969
1066069
1076070
1086070
1096171
1106171
1116172
1126172
1136272
1146272
1156272
1166272
1176372
1186372
1196372
1206372
1216372
1226372
1236372
1246372
1256372
1266372
1276372
1286372
1296372
13063
13163
13263
13363
13463
13563
13663
13763
ハ 教育職基本給表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141111
151111
161111
171111
181121
191131
201141
211152
222152
233162
244162
255172
266172
277182
288182
299193
30101103
31111113
32121123
33131133
34142143
35153153
36164164
37175174
38186184
39197194
40208204
41219214
422210224
432311234
442412244
452513254
462514265
472515275
482616285
492617295
502617305
512718315
522718325
532719335
542819345
552820356
562820366
572921376
582921386
592921396
603022406
613022416
623022416
633123426
643123427
653123437
663224437
673224447
683224447
693325457
703325457
713326457
723326467
733427467
743427467
753428477
763428477
773529477
783529487
793530487
803530487
813631497
823631498
833632508
843632508
853733518
86373351
87373352
88383452
89383452
90383452
91393552
92393552
93393552
94403652
95403652
96403652
97413752
98413752
99413752
100413752
101413852
102413852
103423852
104423852
105423952
1064239
1074239
1084239
1094340
1104340
1114340
1124340
1134341
1144341
1154441
1164441
1174442
1184442
1194442
1204442
1214543
1224543
1234543
1244543
1254543
1264644
1274644
1284644
1294644
1304644
1314745
1324745
1334745
1344745
1354745
1364846
1374846
1384846
1394846
1404846
1414947
14250
14351
14452
14553
14653
14753
14854
14954
15054
15155
15255
15355
15456
15556
15656
15757
ニ 教育職基本給表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級
1111
2111
3111
4111
5111
6111
7111
8111
9111
10111
11111
12111
13111
14111
15111
16111
17111
18111
19111
20111
21111
22211
23311
24411
25511
26611
27711
28811
29911
301011
311111
321211
331311
341411
351511
361611
371711
381811
391911
402011
412111
422212
432313
442414
452515
462516
472617
482618
492719
502719
5128110
5228110
5329111
5429111
5530112
5630112
5731113
5831113
5932114
6032114
6133115
62331
63341
64341
65351
66351
67361
68361
69371
70371
71381
72381
73391
74392
75403
76404
77415
78416
79427
80428
81439
824310
834411
844412
854513
864514
874615
884616
894717
904718
914819
924820
934921
944922
955023
965024
975125
985126
995227
1005228
1015329
1025330
1035431
1045432
1055533
1065534
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1085636
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1105737
1115738
1125738
1135839
1145839
1155840
1165840
1175941
1185941
1195941
1205941
1216041
1226041
1236041
1246041
1256141
1266141
1276141
1286142
1296142
1306142
1316242
1326242
1336242
1346242
1356242
1366242
1376342
1386342
1396343
1406343
1416343
1426343
1436443
1446444
1456444
14664
14764
14864
14965
15065
15166
15266
15367
ホ 教育職基本給表(三)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級
1111
2111
3111
4111
5111
6111
7111
8111
9111
10211
11311
12411
13511
14611
15711
16811
17911
181011
191111
201211
211311
221411
231511
241611
251711
261811
271911
282011
292111
302211
312311
322411
332511
342611
352711
362811
372911
383011
393111
403211
413311
423411
433511
443611
453711
463711
473811
483811
493911
503911
514011
524011
534111
544111
554211
564211
574311
584311
594411
604411
614511
624512
634613
644614
654714
664724
674834
684844
694955
704965
715075
725085
735195
7451106
7552116
7652126
7753136
7853146
7953157
8054167
8154177
825418
835519
845520
855521
865622
875623
885624
895725
905726
915827
925828
935929
945930
956031
966032
976133
986134
996135
1006136
1016237
1026238
1036239
1046240
1056341
1066342
1076343
1086344
1096445
1106446
1116447
1126448
1136549
1146550
1156551
1166552
1176653
1186653
1196654
1206654
1216755
1226755
1236756
1246756
1256857
12657
12758
12858
12959
13059
13160
13260
13360
13460
13560
13660
13760
13860
13960
14061
14161
14261
14361
14461
14561
14661
14761
14861
14962
15062
15162
15262
15363
15463
15563
15663
15764
ヘ 医療技術職基本給表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級7級8級
11111111
21111111
31111111
41111111
51111111
61111111
71111111
81111111
91111111
101111111
111111111
121111111
131111111
141121111
151131111
161141111
171151111
181161111
191171111
201181111
211191111
2222102221
2333113331
2444124441
2555135551
2666146651
2777157761
2888168861
2999179971
30101018101071
31111119111181
32121220121281
33131321131391
34141422141491
35151523151591
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37171725171791
3818182618189
39191927191910
40202028202010
41212129212110
42222230222110
43232331232110
44242432242210
45252533252211
46252634252211
47262735262311
48262836262311
49272937272311
50273038272411
51283139282412
52283240282412
53293341292512
542934422925
553035433026
563036443026
573137453127
583138463127
593239473228
603240483228
613341493328
623342503328
633443513328
643444523429
653545533429
663546543429
673647553529
683648563529
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703749573630
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723850583630
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743951593731
754052603731
764052603731
774153613831
7841536138
7941536238
8042546238
8142546339
8242546339
8343556439
8443556439
8543556539
86566640
87566740
88566840
89566940
90566940
91577041
92577041
93577041
94577041
95577041
96587042
97587042
98587042
99587042
100587042
101597043
1025970
1035970
1045970
1055970
10670
10770
10870
10970
ト 看護職基本給表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級7級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6111111
7111111
8111111
9111111
10111111
11111111
12111111
13111111
14112111
15113111
16114111
17115111
18216111
19317111
20418111
21519111
226110212
237111313
248112414
259113515
2610114626
2711115737
2812116848
2913117959
301421810610
311531911711
321642012812
331752113913
3418622141014
3519723151115
3620824161216
3721925171317
38221026181418
39231127191519
40241228201620
41251329211720
42261430221720
43271531231820
44281632241820
45291733251921
46301834261921
47311935272021
48322036282021
49332137292121
50342238302122
51352339312222
52362440322222
53372541332322
54382642342322
55392743352423
56402844362423
57412945372523
584130463825
594231473926
604232484026
614333494127
624334504227
634435514328
644436524428
654537534529
664638544529
674739554629
684840564629
694941574729
705042584729
715143594830
725244604830
735345614930
745446625030
755547635130
765648645230
775749655331
785850665331
795951675431
806052685431
816153695531
826254705531
836355715632
846456725632
856557735732
8665587457
8766597558
8866607658
8967617759
9067627859
9168637960
9268648060
9369658160
9470668160
9571678261
9672688261
9773698361
9874708361
9975718462
10076728462
10177738562
10277748662
10378758763
10478768863
10579778863
10679778863
10780778964
10880788964
10981788965
110817890
111817990
112817990
113817991
114828091
115828091
116828092
117828192
118828192
119838193
120838193
121838293
1228382
1238382
1248482
1258483
1268483
1278483
1288483
1298584
1308584
1318584
1328684
1338685
1348685
1358785
1368786
1378786
1388886
1398886
1408886
1418987
1428987
1438987
1448987
1459087
1469088
1479088
1489088
1499188
1509188
1519189
1529189
1539289
15492
15592
15692
15793
15893
15993
16094
16194
16294
16395
16495
16595
16696
16796
16896
16997
別表第10(第29条関係)
イ 一般職7級以下職員等昇給号給数表
昇給区分ABCDE
昇給の号給数8以上64(医療技術職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び看護職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては,3)20
3以上2100
2以上1000
備考 
1 この表は,一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの以外の職員に適用する。
2 この表に定める上段の号給数は給与規程第16条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に,中段の号給数は教育職基本給表(二)及び教育職基本給表(三)の適用を受ける55歳を超える職員に,下段の号給数は第3項の規定の適用を受ける職員に適用する。
ロ 一般職8級以上職員等昇給号給数表
昇給区分ABCDE
昇給の号給数2以上1000
備考 この表は,一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び第28条に掲げる職員に適用する。
別表第11(第38条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間換算率
業務上又は通勤による傷病に係る休職(休暇),業務上の災害又は通勤による災害を原因とする生死不明又は所在不明の休職,研究休職,共同研究休職,公職休職,派遣休職,研究成果活用企業役員兼業休職,大学院修学休業の期間3/3
組合専従休職2/3
結核性疾患による休職(休暇)の期間1/2
非結核性疾患による休職(休暇)及び生死不明又は所在不明の休職(業務上の災害又は通勤による災害を原因とするものを除く。)の期間1/3
起訴休職の期間(無罪判決を受けた場合の期間に限る。)3/3
育児休業をした期間100/100
介護休業をした期間3/3
自己啓発等休業をした期間(大学等における修学(職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものに限る。)100/100
自己啓発等休業をした期間(大学等における修学(職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものを除く。)50/100
別紙様式第1(第16条関係)
級及び号給決定調書

別紙様式第2(第16条関係)
級及び号給決定調書

別紙様式第3(第17条関係)
級及び号給決定調書

別紙様式第4(第20条関係)
級及び号給決定調書

別紙様式第5(第26条関係)
級及び号給決定調書

別紙様式第6(第38条関係)
復職時調整調書

別紙様式第7
級及び号給決定調書