○国立大学法人信州大学役員報酬規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第43号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の2第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学の役員の報酬(以下「役員報酬」という。)に関し必要な事項を定める。
(役員報酬の種類)
第2条 役員報酬は,常時勤務する役員(以下「常勤役員」という。)については基本給,地域手当,広域異動手当,通勤手当,単身赴任手当,期末特別手当及び寒冷地手当とし,それ以外の役員(以下「非常勤役員」という。)については非常勤役員手当とする。
(役員報酬の支給日)
第3条 役員報酬(期末特別手当及び寒冷地手当を除く。)の支給日は,その月(非常勤役員手当は翌月)の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは18日)とする。
2 期末特別手当の支給日は,6月30日及び12月10日(ただし,これらの日が日曜日に当たるときはこれらの日の前々日,土曜日に当たるときはこれらの日の前日)とする。
3 寒冷地手当の支給日は,11月から翌年3月までの各月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日)とする。
(役員報酬の支払方法)
第4条 役員報酬は,通貨で直接役員にその全額を支払うものとする。ただし,その月の役員報酬から法令に定めるもの及びこれらに準ずるものを控除し,その残額を支払うものとする。
2 前項の役員報酬は,役員の同意を得た場合においては,当該役員の指定する預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払うことができる。
3 業務について生じた実費の弁償は,役員報酬には含まれない。
(基本給)
第5条 常勤役員の基本給は,次の表のうちから,国立大学法人信州大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)の議に基づき,学長が定める額とする。
号給 | 基本給月額 |
円 | |
1 | 716,000 |
2 | 772,000 |
3 | 829,000 |
4 | 908,000 |
5 | 979,000 |
6 | 1,049,000 |
7 | 1,122,000 |
8 | 1,191,000 |
(地域手当)
第6条 地域手当は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第24条第1項又は第3項に規定する地域手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
2 地域手当の月額は,給与規程第24条第1項又は第2項に規定する額とする。
[給与規程第24条第1項] [第2項]
(広域異動手当)
第6条の2 広域異動手当は,給与規程第24条の3第1項から第3項までに規定する広域異動手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
[給与規程第24条の3第1項] [第3項]
2 広域異動手当の月額は,給与規程第24条の3第1項から第4項までに規定する額とする。
[給与規程第24条の3第1項] [第4項]
(通勤手当)
第7条 通勤手当は,給与規程第26条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
2 通勤手当の月額は,給与規程第26条第2項及び第3項に規定する額とする。
[給与規程第26条第2項] [第3項]
(単身赴任手当)
第8条 単身赴任手当は,給与規程第27条第1項に規定する単身赴任手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
2 単身赴任手当の月額は,給与規程第27条第2項に規定する額とする。
(期末特別手当)
第9条 期末特別手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤役員に支給する。また,これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは国大法第17条第1項及び第2項第1号に該当して解任され,又は死亡した常勤役員についても,同様とする。
2 期末特別手当の額は,それぞれの基準日現在(退職し,解任され,又は死亡した常勤役員にあっては,退職し,解任され,又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給,地域手当額及び広域異動手当額の合計額に,当該額に100分の20を乗じて得た額及び基本給に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として,172.5を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて,給与規程第35条第2項に規定する割合を乗じて得た額とする。
3 学長は,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果等を勘案して,前項の規定による期末特別手当の額をその100分の10の範囲内で,経営協議会の議に基づき,これを増額又は減額することができる。
(寒冷地手当)
第10条 寒冷地手当は,給与規程第40条第1項に規定する支給要件に該当する常勤役員に支給する。
2 寒冷地手当の額は,給与規程第40条第2項及び第3項に規定する額とする。
[給与規程第40条第2項] [第3項]
(非常勤役員手当)
第11条 非常勤役員手当は,次のとおりとする。
理事 | 月額 220,000円 この他に学長が特に必要と認めた場合には,勤務1日につき44,000円を追加することができる |
監事 | 月額 190,000円 この他に学長が特に必要と認めた場合には,勤務1日につき38,000円を追加することができる |
(基本給の支給)
第12条 新たに常勤役員となった者には,その日から基本給を支給する。また,引き続き別の常勤役員となった等の理由により基本給に変更が生じた者には,その日から新たに定められた基本給を支給する。
2 常勤役員が退職し,又は解任された場合には,その日まで基本給を支給する。
3 常勤役員が死亡した場合には,その月まで基本給を支給する。この場合において,死亡した者が,その月の末日に死亡したものとしたときに受けることとなる基本給を支給するものとする。
4 常勤役員に基本給を支給する場合であって,月の中途から支給するとき又は月の中途まで支給するときは,その基本給は,その月の現日数から土曜日及び日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(端数の処理)
第13条 この規程により計算した金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。ただし,別に定めがあるときは,この限りでない。
(雑則)
第14条 この規程の実施に必要な給与の支給手続等の事項については,給与規程に定めるところによる。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年12月2日平成16年度規程第14号)
|
この規程は,平成16年12月2日から施行し,平成16年10月28日から適用する。
附 則(平成18年1月19日平成17年度規程第50号)
|
この規程は,平成18年1月19日から施行し,平成17年12月1日から適用する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第70号)
|
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日平成19年度規程第86号)
|
この規程は,平成20年4月1日から施行する
附 則(平成21年6月23日平成21年度規程第8号)
|
1 この規程は,平成21年6月23日から施行し,平成21年6月1日から適用する。
2 平成21年6月に支給する期末特別手当に関する第9条第2項の規定の適用については,同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附 則(平成21年11月11日平成21年度規程第33号)
|
この規程は,平成21年11月11日から施行し,平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成21年12月1日平成21年度規程第37号)
|
この規程は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年1月14日平成21年度規程第44号)
|
この規程は,平成22年1月14日から施行する。
附 則(平成22年3月26日平成21年度規程第81号)
|
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日平成22年度規程第42号)
|
この規程は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日平成23年度規程第21号)
|
この規程は,平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日平成23年度規程第58号)
|
この規程は,平成24年3月31日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第104号)
|
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現に常勤役員である者の基本給月額は,改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月10日平成27年度規程第63号)
|
1 この規程は,平成28年3月11日から施行し,平成27年4月1日から適用する。ただし,第11条を改正する規定については,平成28年4月1日から適用する。
2 平成27年に支給する期末特別手当に関する第9条第2項の適用については,同項中「100分の150」とあるのは「100分の147.5」と,「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
附 則(平成29年2月1日平成28年度規程第53号)
|
この規程は,平成29年2月1日から施行し,平成28年12月9日から適用する。ただし,平成28年12月に支給する期末特別手当に関する第9条第2項の適用については,同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
附 則(平成30年1月23日平成29年度規程第90号)
|
この規程は,平成30年1月23日から施行し,平成29年12月1日から適用する。ただし,平成29年12月に支給する期末特別手当に関する第9条第2項の適用については,同項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。
附 則(平成30年11月29日平成30年度規程第40号)
|
この規程は,平成30年11月29日から施行する。ただし,平成30年12月に支給する期末特別手当に関する第9条第2項の適用については,同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の177.5」とする。
附 則(令和元年11月28日令和元年度規程第128号)
|
この規程は,令和元年11月28日から施行する。ただし,令和元年12月に支給する期末特別手当に関する第9条第2項の適用については,同項中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」とする。
附 則(令和2年12月1日令和2年度規程第56号)
|
この規程は,令和2年12月1日から施行する。ただし,令和2年12月に支給する期末特別手当に関する改正後の国立大学法人信州大学役員報酬規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第43号)第9条第2項の適用については,同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」とする。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規程第123号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月31日令和4年度規程第15号)
|
この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年11月25日令和4年度規程第65号)
|
この規程は,令和4年11日26日から施行する。ただし,令和4年12月に支給する期末特別手当に関する第9条第2項の適用については,同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
附 則(令和5年11月28日令和5年度規程第59号)
|
この規程は,令和5年11日29日から施行する。ただし,令和5年12月に支給する期末特別手当に関する第9条第2項の適用については,同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とし,第5条に係る改正規定については,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月28日令和6年度規程第160号)
|
この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度規程第169号)
|
この規程は,令和7年2日1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月27日令和6年度規程第211号)
|
この規程は,令和7年4日1日から施行する。