○国立大学法人信州大学職員休職規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第19号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第15条第3項の規定に基づき,職員の休職に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 休職 職員の身分を保有したまま職務に従事させないこと(就業規則第43条に定める停職の場合,出勤停止の場合,国立大学法人信州大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第21号)の規定による育児休業の場合,国立大学法人信州大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第22号)の規定による介護休業の場合,国立大学法人信州大学職員の大学院修学休業に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第23号)の規定による大学院修学休業の場合及び国立大学法人信州大学職員の自己啓発等休業に関する規程(平成20年国立大学法人信州大学規程第93号)の規定による自己啓発等休業の場合を除く。)をいう。
[就業規則第43条] [国立大学法人信州大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第21号)] [国立大学法人信州大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第22号)] [国立大学法人信州大学職員の大学院修学休業に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第23号)] [国立大学法人信州大学職員の自己啓発等休業に関する規程(平成20年国立大学法人信州大学規程第93号)]
(2) 復職 休職中の職員が職務に復帰することをいう。
(職員の同意)
第3条 学長は,職員を就業規則第15条第1項各号(第9号を除く。)の規定による休職にする場合は,原則として職員の同意を得なければならない。
2 学長は,職員の意に反して,就業規則第15条第1項各号(第8号を除く。)の規定により当該職員を休職にする場合においては,国立大学法人信州大学役員会(以下「役員会」という。)の審査の結果により,当該職員を休職にすることができる。
3 学長は,前項の審査を行うに当たっては,当該職員に対し,審査の事由を記載した説明書を交付するものとする。
4 役員会は,当該職員が前項の説明書を受領した後14日以内に請求した場合には,口頭又は書面で陳述する機会を与えるものとする。
5 前3項に規定するもののほか,職員を休職にする場合の審査に関し必要な事項は,役員会が別に定める。
6 学長は,職員に対し,第2項により休職させる場合は,休職の事由,就業規則第60条に規定する国立大学法人信州大学苦情処理委員会に対して不服の申出ができる旨及び不服の申出のできる期間を記載した説明書を交付するものとする。
[就業規則第60条]
7 職員は,第2項による休職以外で,著しく不利益を受けたと思料する休職について,前項の説明書の交付を請求することができる。
(休職中の職員の保有する職)
第4条 休職中の職員は,休職にされた時占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。ただし,兼務に係る職については,この限りではない。
2 前項の規定は,当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(休職中の給与)
第5条 休職中の職員は,その休職の期間中,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「職員給与規程」という。)において別段の定めをしない限り,何等の給与を受けてはならない。ただし,就業規則第15条第1項第4号及び第5号の規定による休職については,この限りでない。
(病気休職)
第6条 就業規則第15条第1項第1号又は第2号の規定による休職(以下「病気休職」という。)にする場合,病気休職の期間を更新する場合,病気休職の期間満了前に復職させる場合又は病気休職の期間満了により復職させる場合は,医師の診断書を提出させるものとする。この場合において,病気休職の期間が連続して1箇月以上にわたる職員を復職させるときは,本法人の産業医による面談を行うものとし,復職した職員は,原則として国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号。)第22条の4に規定する職場復帰支援プログラム(以下「プログラム」という。)を受けるものとする。
(公職休職)
第7条 就業規則第15条第1項第4号の規定による休職(以下「公職休職」という。)において,同号に規定する公職とは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項,第3項第1号から第1号の3まで及び第4号に掲げる地方公共団体の公務員(以下「地方公務員」という。)の職とする。
2 公職休職は,地方公共団体との協定,交換公文,覚書等に基づき,又は地方公共団体からの要請に応じて職員を休職にする場合であって,単に職員の知識の習得,資格の取得等を目的とするときは,地方公務員の職に従事する場合であっても,休職の対象とはならない。
(研究休職)
第8条 就業規則第15条第1項第5号の規定による休職(以下「研究休職」という。)は,単なる知識の習得又は資格の取得を目的とする場合は該当しない。
(派遣休職)
第9条 就業規則第15条第1項第7号の規定による休職(以下「派遣休職」という。)において,同号に規定する我が国が加盟している国際機関,外国の政府機関等(以下「派遣先機関」という。)とは,次の各号に掲げる機関とする。
(1) 我が国が加盟している国際機関
(2) 外国政府の機関
(3) 外国の州又は自治体の機関
(4) 外国の学校,研究所又は病院
(5) 国際標準化機構(ISO)
(6) 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構(HFSPO)
(7) 国際刑事警察機構(ICPO)
(8) メコン河委員会(MRC)
(9) 南太平洋経済交流支援センター(SPEESC)
(10) 包括的核実験禁止条約機関準備委員会(CTBTO準備委員会)
(11) チリ共和国の環境センター(CENMA)
(12) 世界貯蓄銀行協会(WSBI)
2 前項各号に掲げる派遣先機関への派遣は,国際協力等のため条約,協定,交換公文,覚書等に基づき,又は派遣先機関からの要請に応じて職員を派遣する場合であって,単に職員が知識の習得,資格の取得等のための調査,研究を目的とするときは,派遣先機関の業務に従事する場合であっても,派遣の対象とはならない。
3 職員を我が国に所在する派遣先機関の出先機関等に派遣する場合の取扱いについては,国立大学法人信州大学職員出向規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第18号)の定めるところによる。
第10条 削除
(専従休職)
第11条 職員は,就業規則第15条第1項第8号の規定による休職(以下「専従休職」という。)をする場合は,別紙様式第1の申請書をあらかじめ学長に提出しなければならない。
第12条 職員は,専従休職に係る職員組合の業務に専ら従事する者でなくなったときは,その旨を学長に書面で届け出るものとする。
(休職の期間等)
第13条 病気休職の期間は休養を要する程度に応じ,研究休職及び就業規則第15条第1項第9号の規定による休職の期間は必要に応じ,いずれも3年以内において学長が定める。この休職の期間が3年未満の場合においては,当初の休職した日から起算して3年以内において,これを更新することができる。ただし,就業規則第3条第2項に規定する教員の病気休職の期間については,個々の場合について,教育研究評議会の議に基づき,学長が定めるものとする。
2 病気休職の期間は,同一の休職の事由に該当する状態が存続する限り,その原因である疾病の種類,従事する業務の内容等が異なることとなった場合においても,休職の期間は,当初の休職した日から起算して3年以内とする。
3 病気休職期間終了後,継続してプログラムを適用した場合において,プログラム適用後6月に達してもなお療養を要し,再度病気休職となるときは,第1項及び第2項に規定する病気休職の期間を算出する際に,当該プログラムの適用期間及びその前後の病気休職期間を通算するものとする。ただし,職員給与規程第43条第1項に規定する休職の期間には当該プログラム期間は含めない。また,病気休職の期間が第1項及び第2項に規定する限度に達したのちに復職してプログラムを適用した場合は,当該プログラムの後に再度病気休職とすることはできない。
4 就業規則第15条第1項第3号の規定による休職の期間は,その事件が裁判所に係属する期間とする。
5 公職休職の期間は,必要に応じ,4年以内において学長が定める。この休職の期間が4年未満の場合においては,当初の休職した日から起算して4年以内において,これを更新することができる。
6 就業規則第15条第1項第6号の規定による休職(以下「共同研究休職」という。)の期間は,必要に応じ,5年以内において学長が定める。この休職の期間が5年未満の場合においては,当初の休職した日から起算して5年以内において,これを更新することができる。
7 派遣休職の期間は,派遣先機関からの要請に基づいた期間とする。
8 共同研究休職及び派遣休職の期間が引き続き5年に達する場合に,やむを得ない事情があると学長が認めたときは,必要に応じ,これを更新することができる。
9 専従休職の期間は,必要に応じ,職員としての在職期間を通じて7年(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第2号の職員として同法第7条第1項ただし書の規定により職員組合の業務に専ら従事したことがある職員については,7年からその専ら従事した期間を控除した期間をいう。以下この項において同じ。)以内において学長が定める。この休職の期間が7年未満の場合においては,7年以内において,これを更新することができる。
10 専従休職の期間は,原則として1年を単位として定めるものとする。ただし,職員組合の役員としての従事期間が1年に満たない場合その他特別な事情があるときは,実情に応じ,休職の期間を定めることができる。
11 職員は,専従休職の期間の更新をする場合は,別紙様式第2の申請書をあらかじめ学長に提出しなければならない。
(結核性疾患による病気休職の期間等の特例)
第14条 就業規則第3条第2項に規定する教員又は教育学部附属幼稚園,附属長野小学校,附属松本小学校,附属長野中学校,附属松本中学校及び附属特別支援学校に勤務する教員以外の職員の結核性疾患による病気休職の期間は,満2年とする。ただし,学長が特に必要があると認めるときは,この休職の期間を満3年まで延長することができる。
(復職)
第15条 就業規則第15条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅したときにおいては,当該職員が退職し,解雇され,又は他の事由により休職にされない限り,学長はすみやかに当該職員を復職させなければならない。
2 休職の期間が満了したときにおいては,当該職員は,当然復職するものとする。
(退職手当に関する休職の期間の取扱い)
第16条 退職手当に関する休職の期間の取扱いは,国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号)によるものとする。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学において休職にされた職員で,その休職の期間の終期がこの規程施行日以後であるものについては,この規程の規定により休職しているものとみなす。
附 則(平成17年11月17日平成17年度規程第46号)
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この規程は,平成17年11月17日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度規程第128号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日平成19年度規程第45号)
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この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年7月17日平成20年度規程第15号)
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この規程は,平成20年7月17日から施行する。
附 則(令和2年7月9日令和2年度規程第21号)
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この規程は,令和2年7月9日から施行する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度規程第180号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。