○国立大学法人信州大学任期付職員規程
(平成17年3月3日国立大学法人信州大学規程第76号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の職員のうち,国立大学法人信州大学職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第16号)第7条第6項の規定に基づき,同規程第7条第2項第2号及び第3号により任期を定めて雇用する者(以下「任期付職員」という。)の採用,選考,勤務条件その他の就業の特例に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 任期付職員は,本法人における人事の活性化を図り,人事の流動性を高め,機動的な人事を展開することを目的に雇用するものとする。
(職員就業規則等との関係)
第3条 この規程に定めるもののほか,任期付職員の就業に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「職員就業規則」という。)の定めるところによる。
2 任期付職員の就業に関し,特別の定めがある場合は,この規程及び職員就業規則の規定にかかわらず,その定めるところによるものとする。
(採用)
第4条 学長は,次の各号の一に該当する場合に任期付職員を採用することができる。
(1) 休職,育児休業,大学院修学休業又は自己啓発等休業期間中の職員の代わりに採用する場合(育児休業期間中には,育児休業をしている職員が新たに妊娠し,引き続き産前産後休暇及び当該産前産後休暇終了後,引き続き育児休業を取得することを予定したときの当該産前産後休暇の期間中又はこれに準ずるものとして学長が認める期間中の当該職員の代わりに採用する場合を含む。)
(2) 長期出張等又は病気療養中の職員の代わりに採用する場合
(3) 高度の専門的知識,技術,経験又は優れた識見を有する者を採用する必要がある場合
(4) 臨時又は緊急な業務を処理するために専門家を採用する必要がある場合
(5) 一時的な業務の増加に対応するために職員を採用する必要がある場合
(6) その他学長が必要と認める場合
2 前項第2号及び第5号に規定する場合は,原則として3箇月以上の雇用を必要とするときに限るものとする。
3 任期付職員として採用することのできる人数は,第1項第2号を除き,原則として所属することとなる部局における職員の欠員数の範囲内とする。
4 任期付職員に採用等する場合は,当該職員の同意を得なければならない。
(選考)
第5条 任期付職員の採用は,選考によるものとする。
2 任期付職員のうち教員の選考は,当該教員が所属することとなる部局において,信州大学教員選考基準(平成16年信州大学基準第1号)及び信州大学教員選考手続/同申合せ(平成16年信州大学申合せ第1号)の規定を準用して行うものとする。
3 教員以外の任期付職員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(契約)
第6条 学長は,任期付職員を採用する場合は,当該者との間で,所定の様式による契約を締結する。ただし,労働条件通知書による場合は,この限りでない。
2 任期付職員の採用に当たっては,当該職務内容により,教授,准教授,講師,助教,助手その他の職名を付すものとする。
(契約期間)
第7条 任期付職員の契約期間は,原則として3年を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず,高度の専門的知識等を有する者で,当該知識等を必要とする業務に従事する任期付職員については,5年を限度として期間を定めることができるものとする。
(契約の更新)
第8条 任期付職員は,契約の更新を行うことができる。この場合において,平成26年4月1日以降に契約を締結する任期付職員のうち教員にあっては,労働契約法(平成19年12月5日法律第128号)第18条に規定する通算契約期間が10年を超えない範囲で,前条に定める契約期間を更新することができる。
2 第1項の規定にかかわらず,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に労働契約を締結した任期付職員のうち教員の当該労働契約が平成26年4月1日以降に期間満了となった場合にあっては,労働契約法(平成19年12月5日法律第128号)第18条に規定する通算契約期間が10年を超えない範囲で,前条に定める契約期間を更新することができる。
3 任期付職員について,以後の更新を行わない場合は,契約期間の満了する日の少なくとも30日前にその旨予告しなければならない。
(勤務条件)
第9条 任期付職員の勤務態様,勤務時間及び勤務場所は,第6条に規定する個別の契約の定めによる。
[第6条]
(給与)
第10条 任期付職員の給与は,第6条に規定する個別の契約の定めによる。
[第6条]
2 任期付職員の給与は,年俸制とすることができる。この場合において,その額及び支払方法は,学長が個別に定める。
(退職手当)
第11条 任期付職員には,国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号)の規定に基づき,当該勤続期間に応じた退職手当を支給する。ただし,年俸制を適用する任期付職員については,退職手当を支給しないことがある。
2 任期付職員が任期の定めのない職員に引き続き採用された場合又は任期の定めのない職員が任期付職員に引き続き採用等された場合は,その採用されていた期間を当該職員の勤続期間に通算する。
(退職の申出)
第12条 任期付職員は,採用の日から1年を経過した後は,契約期間内であっても退職を申し出ることができる。
(教員の特例)
第13条 教員に任期を付けて採用等する場合は,この規程によるほか,国立大学法人信州大学における教職員等の任期等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第17号)を適用することを妨げるものではない。
2 任期付職員のうち教員については,所属することとなる部局の教授会その他これに相当する委員会等の構成員としての参画,部局における管理運営その他これに関連する業務への従事等の有無については,当該部局において定めるものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,任期付職員に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月8日平成18年度規程第47号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度規程第111号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月17日平成20年度規程第14号)
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この規程は,平成20年7月17日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度規程第73号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第103号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和2年11月19日令和2年度規程第49号)
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この規程は,令和2年11月20日から施行する。
附 則(令和5年7月5日令和5年度規程第21号)
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この規程は,令和5年7月6日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第25号)
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この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第219号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。