○国立大学法人信州大学における教職員等の任期等に関する規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第17号)
改正
平成17年3月17日平成16年度規程第46号
平成17年3月31日平成16年度規程第78号
平成17年4月21日平成17年度規程第6号
平成17年7月21日平成17年度規程第26号
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成19年2月27日平成18年度規程第70号
平成19年3月19日平成18年度規程第86号
平成20年3月19日平成19年度規程第72号
平成21年3月19日平成20年度規程第53号
平成21年9月29日平成21年度規程第22号
平成22年3月18日平成21年度規程第80号
平成23年3月28日平成22年度規程第79号
平成24年3月29日平成23年度規程第56号
平成24年6月26日平成24年度規程第5号
平成25年6月25日平成25年度規程第8号
平成26年11月28日平成26年度規程第42号
平成27年3月30日平成26年度規程第101号
平成28年11月30日平成28年度規程第38号
平成29年3月29日平成28年度規程第107号
令和3年1月7日令和2年度規程第84号
令和5年1月27日令和4年度規程第81号
令和6年3月25日令和5年度規程第123号
令和6年5月28日令和6年度規程第号23号
令和7年3月31日令和6年度規程第号240号
令和8年3月25日令和7年度規程第131号
(趣旨)
第1条 この規程は,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「科技イノベ活性化法」という。)の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における教職員等の任期に関し必要な事項を定める。
(任期法により任期を定めて採用等をする教員の職等)
第2条 任期法により任期を定めて採用,昇進又は配置換(以下「採用等」という。)する教員は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 学術研究院の教員のうち,所属学系長が認めた者
(2) 特任教員(次条第5号に規定する者を除く。)
(科技イノベ活性化法により任期を定めて採用等する教職員等の職等)
第3条 科技イノベ活性化法により任期を定めて採用等する教職員等は,次の各号に掲げる者とする。
(1) テニュア・トラック教員
(2) 診療助教
(3) 特定雇用教員
(4) 特別特任教授
(5) 特任教員のうち研究業務あるいは研究に係る管理運営業務に従事する者
(6) 特別招へい教授
(7) 医員
(8) 研究員
(9) 学生研究フェロー
(10) 研究支援推進員
(任期)
第4条 任期を定めて採用等する場合は,本法人と当該採用等される者(以下「採用等予定者」という。)との間で締結する労働契約において任期を定めるものとする。
(任期更新の限度及び特例)
第4条の2 平成25年4月1日以後に本法人と期間の定めのある労働契約を締結していた採用等予定者にあっては,当該契約の契約期間と通算して10年を超えない範囲の任期を定めるものとする(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項に該当する場合を除く。)。
2 前項の規定にかかわらず,次の表の左欄に掲げる者については,それぞれ右欄に掲げる規定により前項に定める年数を超えて任期を更新することができる。
  
診療助教国立大学法人信州大学職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第16号)第7条第4項
特任教員及び特定雇用教員国立大学法人信州大学特定教職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第7号)第12条の2第1項
特別特任教授信州大学特別特任教授規程(平成17年信州大学規程第120号)第6条の2第1項
特別招へい教授信州大学特別招へい教授規程(平成26年信州大学規程第214号)第6条の2第1項
医員及び研究員国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)第9条の2第3項
  
(業績審査)
第4条の3 第2条第1項第1号に定める教員を,任期の定めのない教員に転換する場合,第2条及び第3条第1項第1号から第5号に定める教員の任期を更新する場合又は第4条の2第2項により同項の表中左欄に掲げる者(医員を除く。)の任期を更新する場合は,学術研究院会議の議を経るものとする。
(退職)
第5条 労働契約において定められた任期は,教職員等が当該任期中(当該任期が始まる日から1年以内の期間を除く。)にその意志により退職することを妨げるものではない。
(規程の公表)
第6条 この規程を制定又は改廃したときは,本法人の公式Webサイトへの記載その他の方法により公表し,広く周知を図るものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,教職員等の任期等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学の信州大学学則等を廃止する規程(平成16年信州大学規程第437号)に基づき廃止する信州大学における教官の任期に関する規程(平成12年信州大学規程第313号(以下「旧規程」という。)により任期を定めて任用された者(以下「既任用者」という。)の任期については,既任用者が別に辞令を発せられない限り,この規程施行の際現に得ている旧規程に規定する同意書に定められている任期によるものとする。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第46号)
この規程は,平成17年4月1日から施行し,同日以後に採用等される者から適用する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第78号)
この規程は,平成17年4月1日から施行し,同日以後に採用等される者から適用する。ただし,第5条の改正規定は,平成17年4月2日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第6号)
この規程は,平成17年4月21日から施行し,同日以後に採用等される者から適用する。
附 則(平成17年7月21日平成17年度規程第26号)
この規程は,平成17年8月1日から施行し,同日以後に採用等される者から適用する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度規程第70号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度規程第86号)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行し,同日以後に採用等される者から適用する。
2 この規程の施行の際,現にこの規程による改正前の国立大学法人信州大学における教員の任期に関する規程により任期を定めて採用等された者で,この規程の施行の日に助教授から准教授又は助手から助教となったもの(別表に定める教育研究組織を異にした者を除く。)の任期は,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の任期とする。
附 則(平成20年3月19日平成19年度規程第72号)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行し,同日以後に採用等される者から適用する。
2 この規程の施行の際,現にこの規程による改正前の国立大学法人信州大学における教員の任期に関する規程により任期を定めて採用等された者の任期は,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の任期とする。
附 則(平成21年3月19日平成20年度規程第53号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第22号)
1 この規程は,平成21年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現にこの規程による改正前の国立大学法人信州大学における教員の任期に関する規程により任期を定めて採用等された者の任期は,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の任期とする。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第80号)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現にこの規程による改正前の国立大学法人信州大学における教員の任期に関する規程により任期を定めて採用等された者の任期は,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の任期とする。
附 則(平成23年3月28日平成22年度規程第79号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日平成23年度規程第56号)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現にこの規程による改正前の国立大学法人信州大学における教員の任期に関する規程により任期を定めて採用等された者の任期は,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の任期とする。
附 則(平成24年6月26日平成24年度規程第5号)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日平成25年度規程第8号)
1 この規程は,平成25年6月25日から施行する。
2 この規程の施行の際,現にこの規程による改正前の国立大学法人信州大学における教員の任期に関する規程により,任期を定めて採用等された者の任期は,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の任期による。
附 則(平成26年11月28日平成26年度規程第42号)
1 この規程は,平成26年11月28日から施行する。
2 この規程の施行の際,改正前の規定により任期を定めて採用等された者の任期については,本法人と既任用者との間で現に締結している労働契約に定める任期によるものとする。
3 平成26年4月1日からこの規程の施行日前までに行われた改正前の規定による業績審査については,この規程により行われたものとみなす。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第101号)
この規程は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年11月30日平成28年度規程第38号)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。ただし,第3条第3号の改正規定については,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月29日平成28年度規程第107号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月7日令和2年度規程第84号)
この規程は,令和3年1月8日から施行する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度規程第81号)
この規程は,令和5年1月28日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度規程第123号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第号23号)
この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第号240号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月25日令和7年度規程第131号)
この規程は,令和8年4月1日から施行する。
別表  削除