○国立大学法人信州大学職員の選考採用に関する規程
(平成17年3月17日国立大学法人信州大学規程第77号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第8条及び国立大学法人信州大学職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程16号。以下「任免規程」という。)第5条第4項の規定による国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における教員を除く職員(以下「職員」という。)の選考による採用(以下「選考採用」という。)の基準,方法,手続等に関し必要な事項を定める。
[国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第8条] [国立大学法人信州大学職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程16号。以下「任免規程」という。)第5条第4項]
(選考採用の方針)
第2条 選考採用は,適正な人材を確保するために公正公平に行うものとし,公募を原則とする。
2 前項に規定する公募は,第9条第1項に規定する職員選考委員会の審議結果に基づき,行うものとする。
[第9条第1項]
(選考採用による場合)
第3条 選考採用は,次の各号の一に該当する場合に行うことができる。
(1) 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験の第一次合格者から採用することが困難であると予想される場合
(2) 競争試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される場合
(3) 職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難である場合
(4) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第13条の規定に基づき,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)第3条に規定する非常勤職員として在職している者及び任免規程第7条に規定する任期を定めて採用する職員として在職している者のうちから,任免規程別表に規定する事務職員を採用する場合
(選考対象者)
第4条 前条第1号から第3号までに規定する場合の選考採用は,次の各号の一に掲げる者を選考対象者として,選考するものとする。
(1) 国家公務員採用総合職試験,一般職試験(以下「国家公務員採用試験」という。)又はこれらに準ずる試験の第一次合格者
(2) 次条及び第6条に掲げる資格,技術,知識経験又は本法人の業務に対応できる能力を有する者
2 前条第4号に規定する場合の選考採用は,第7条第4項第1号に規定する第一次選考の実施日(以下「第一次選考実施日」という。)が当該第一次選考実施日の属する年度の12月31日(以下「基準日」という。)以前となる場合にあっては当該基準日に在職する見込みがあり,当該基準日において1年以上の在職期間を有することが見込まれるものとし,第一次選考実施日が当該第一次選考実施日の属する年度の基準日後となる場合にあっては当該基準日に在職し,当該基準日において1年以上の在職期間を有するものとし,かつ,第7条第4項第2号に規定する第二次選考の実施日に在職する見込みのある者のうちから,それぞれ次の各号の一に掲げる者を選考対象者として,選考するものとする。
(1) 当該第一次選考実施日の属する年度の国家公務員採用試験の第一次合格者(第7条第4項第1号に規定する第一次選考を2回受験した者を除く。)
(2) 次条に掲げる資格,技術,知識経験又は本法人の業務に対応できる能力を有する者(年齢が当該第一次選考実施日の属する年度の4月1日において20歳未満の者及び第7条第4項第1号に規定する第一次選考を2回受験した者を除く。)
(一般職の選考基準)
第5条 任免規程別表に規定する事務職員及び技術職員の選考に必要な基準は,次の各号の一に掲げるとおりとする。
[任免規程別表]
(1) 専門的又は特殊な資格を有すること。
(2) 専門的又は特殊な技術を有すること。
(3) 専門的又は特殊な知識経験を有すること。
(4) 教務,学生支援,社会連携,総務・人事・会計,医療事務その他本法人の業務又は管理運営に関する業務に対応できる能力を有すること。
(専門職の選考基準)
第6条 任免規程別表に規定する医療技術職員,看護職員及び技能職員の選考に必要な基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
[任免規程別表]
(1) 任免規程別表の医療技術職員の職務内容に対応できる資格を有すること。
[任免規程別表]
(2) 任免規程別表の看護職員の職務内容に対応できる資格を有すること。
[任免規程別表]
(3) 任免規程別表の技能職員の職務内容に対応できる資格又は技能を有すること。
[任免規程別表]
(選考方法)
第7条 第4条第1項第1号に規定する者から選考する場合は,面接試験を課し,必要に応じてその他選考に必要な試験(実務・実技試験を含む。)を課すことができる。
2 第4条第1項第2号に規定する者から選考する場合は,次の各号に掲げる方法により行う。
(1) 第一次選考として学力試験及び論文試験を課す。
(2) 第一次選考合格者に対して,第二次選考として面接試験を課し,必要に応じてその他選考に必要な試験(実務・実技試験を含む。)を課すことができる。
3 前項の規定にかかわらず,第4条第1項第2号に規定する者から選考する場合は,必要に応じて提出書類(所定の書式による出願表,経歴・実績書,課題小論文のほか本法人が指定する書類をいう。)に基づき,次の各号に掲げる方法により総合的に評価して行うことができる。
(1) 第一次選考として筆記試験を課し,経歴評定・実績評価(書類審査)を行い,必要に応じて面接試験を課すことができる。
(2) 第一次選考合格者に対して,第二次選考として面接試験(経歴評定・実績評価を含む。)及びその他選考に際し必要な試験(実務・実技試験を含む。)を課す。この場合において,第一次選考として面接試験を課したときは,これを省略することができる。
4 第4条第2項に規定する者から選考する場合は,提出書類(所定の書式による業績評価・経験評価)及び勤務状況に基づき,次の各号に掲げる方法により総合的に評価して行う。
[第4条第2項]
(1) 第一次選考として学力試験及び論文試験を課し,業績評価・経験評価(書類審査)を行う。この場合において,第4条第2項第1号に規定する者については,当該学力試験を免除する。
(2) 第一次選考合格者に対して,第二次選考として面接試験を課す。
(選考手続)
第8条 学長は,自ら選考採用を必要とする場合又は第3項に規定する選考採用協議書が提出された場合は,国立大学法人信州大学役員会(以下「役員会」という。)に選考採用の要否について審議を付託する。
2 前項に定めるもののほか,学長は前条の選考方法による選考が適当でないと認める場合は,その理由を明らかにして,役員会に選考の要否の審議を付託する。
3 部局の長は,選考採用を必要とする場合は,その理由を付して選考採用協議書を学長に提出しなければならない。ただし,医学部附属病院に採用する第6条第1号の医療技術職員及び第2号の看護職員のうち,後任補充として同種の職務の職員に採用する場合は,この限りでない。この場合において,次条第1項に規定する職員選考委員会は,同条第3項の審議結果に基づき,職員選考委員会が必要と認めるときに該当するものとし,医学部附属病院長に選考採用候補者の選定を委任したものとみなす。
[第6条第1号]
4 第1項及び第2項の場合において,学長は,第2条の規定の趣旨を尊重し,選考採用を濫用しないものとする。
[第2条]
5 役員会は,第1項及び第2項の付託に基づく審議結果を学長に報告する。この場合において,学長は,当該部局の長にその旨を報告するものとする。
(職員選考委員会)
第9条 役員会に,職員の選考採用候補者を選定するため,職員選考委員会を置く。
2 職員選考委員会は,役員会の審議結果に基づき,公募方法その他選考に関し必要な事項について審議するとともに,第7条に規定する選考方法により選考採用候補者を選定し,その結果を学長に報告する。ただし,前条第2項による選考採用候補者の選定に際しては,第7条に規定する選考方法によらず選考することができるものとする。これらの場合において,選考採用候補者が選定されなかったときは,その結果を学長に報告し,学長は,その旨を当該部局の長に通知する。
3 前項の職員選考委員会の審議結果に基づき,職員選考委員会が必要と認めるときは,選考採用しようとする者が所属することとなる部局に選考採用候補者の選定を委任することができる。この場合において,当該部局の長は,第2条の規定の趣旨を尊重し,選考採用候補者の選定を行うときは,第5項各号に掲げる委員のうちから,1人以上の参画を求めるものとする。
[第2条]
4 選考採用候補者の選定を委任された部局の長は,選考採用候補者の選定結果について,学長に報告する。
5 職員選考委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総務担当の理事
(2) 総務部長
(3) 総務部人事課長
(4) その他職員選考委員会が必要と認める者
6 職員選考委員会に委員長を置き,前項第1号に規定する委員をもって充てる。
7 委員長は,職員選考委員会を招集し,その議長となる。
8 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
9 この規程に定めるもののほか,職員選考委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(選考採用者の決定)
第10条 学長は,前条第2項又は第4項の報告に基づき,選考採用者を決定する。
(選考採用事務の所掌)
第11条 選考採用手続は,総務部人事課において処理する。
附 則
1 この規程は,平成17年3月17日から施行する。
2 この規程施行の際現に選考採用候補者として就業規則第8条及び任免規程第5条第4項に基づき決定された者については,この規程の規定により選考されたものとみなす。
附 則(平成17年6月1日平成17年度規程第11号)
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この規程は,平成17年6月11日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第31号)
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この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年9月18日平成20年度規程第28号)
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この規程は,平成20年9月18日から施行する。
附 則(平成21年10月1日平成21年度規程第28号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
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この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和3年1月7日令和2年度規程第83号)
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この規程は,令和3年1月8日から施行する。
附 則(令和4年12月5日令和4年度規程第71号)
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この規程は,令和4年12月6日から施行する。