○国立大学法人信州大学職員任免規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第8条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員の任免に関し必要な事項を定める。
(職種及び職名)
第2条 職員の職種,職名及び職務内容は,別表のとおりとする。
[別表]
(権限の委任)
第3条 学長は,この規程に規定する権限の一部を職員に委任することができる。
(定義)
第4条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 新たに本法人の職員として職に就かせることをいう。
(2) 昇進 別表の職名欄に掲げる職に就いている職員(第7条第2項第2号により任期を定めて採用されている職員を除く。以下この条の第3号から第14号まで並びに第17号及び第18号において同じ。)を同表の左欄に掲げる職種の区分に応じ,同表の職名欄に掲げるその職より上位の職又は国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第10条別表に定める基本給表(以下「基本給表」という。)上の上位の級に昇格させることをいう。
[別表]
(3) 配置換 職員の所属,勤務場所,職種,職名又は職務を変更させること(昇進,降職及び国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第18条の3第1項及び第5項の規定による降職の場合を除く。)をいう。
(4) 降職 別表の職名欄に掲げる職に就いている職員を同表の左欄に掲げる職種の区分に応じ,同表の職名欄に掲げるその職より下位の職又は基本給表上の下位の級に降格させることをいう。
[別表]
(5) 役職定年等による降職等 就業規則第18条の3第1項及び第5項の規定により,別表の職名欄に掲げる職に就いている職員を同表の特定日以降の職名欄に掲げる職に降職又は配置換させることをいう。
(6) 兼務 職員を現職の身分を保有させたまま,他の職に就かせることをいう。
(7) 職務付加 職員を現職の身分を保有させたまま,他の職務を付加することをいう。
(8) 休職 就業規則第15条の規定により,職員の身分を保有したまま職務に従事させないこと(育児休業,介護休業,大学院修学休業,自己啓発等休業,出勤停止及び停職の場合を除く。)をいう。
[就業規則第15条]
(9) 育児休業 就業規則第38条の規定により,職員の身分を保有したまま職務に従事させないことをいう。
[就業規則第38条]
(10) 介護休業 就業規則第39条の規定により,職員の身分を保有したまま職務に従事させないことをいう。
[就業規則第39条]
(11) 大学院修学休業 就業規則第40条の規定により,職員の身分を保有したまま職務に従事させないことをいう。
[就業規則第40条]
(12) 自己啓発等休業 就業規則第40条の2の規定により,職員の身分を保有したまま職務に従事させないことをいう。
(13) 復職 休職中の職員が職務に復帰することをいう。
(14) 職務復帰 育児休業中,介護休業中,大学院修学休業中又は自己啓発等休業中の職員が職務に復帰することをいう。
(15) 出向 本法人に職員として在籍のまま,本法人の命令により,期間を定めて,本法人以外の国立大学法人その他の機関(以下「出向先」という。)の業務のために出向先の指揮及び命令に従い,出向先において常時勤務させることをいう。
(16) 転籍 本法人への復帰を希望しない出向中の者が,本法人との雇用契約を終了して,新たに出向先との間に雇用契約を締結することをいう。
(17) 退職 解雇又は死亡の場合を除き,職員が本法人の職員としての身分を失うことをいう。
(18) 解雇 就業規則第18条に規定する事由によりその意に反して,職員の身分を失わせることをいう。
[就業規則第18条]
(19) 事務代理 病気療養,海外渡航その他の事由により,職員が一時的にその職務を執り行えないときに,当該職員が占める職の上位,同等又は直近下位の職を占める他の職員がその職務権限を代行することをいう。
(20) 事務取扱 休職その他の事由による欠員の補充について,直ちに後任の発令を行えないときに,当該職員が占める職の上位又は同等の職を占める他の職員がその職務権限を行うことをいう。ただし,やむを得ない事由がある場合は,直近下位の職を占める他の職員が行うことができるものとする。
(21) 人事交流 本法人と国,行政執行法人,地方公共団体,公庫及び国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人(株式会社であるものを除く。)(以下「国等の機関」という。)との間で行われる異動をいう。
(22) 更新 国立大学法人信州大学における教職員等の任期等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第17号。以下「任期規程」という。)に基づき任期を定められた教員が,雇用を更新すること及び国立大学法人信州大学任期付職員規程(平成17年国立大学法人信州大学規程第76号)第7条の規定に基づき任期を定められた職員が,同規程第8条第1項により契約の更新をすること並びに休職の期間を更新することをいう。
[国立大学法人信州大学における教職員等の任期等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第17号。以下「任期規程」という。)] [国立大学法人信州大学任期付職員規程(平成17年国立大学法人信州大学規程第76号)第7条] [第8条第1項]
(採用)
第5条 教員の採用は,信州大学教員選考基準(平成16年信州大学基準第1号。以下「選考基準」という。)に定める基準により,当該教員が所属することとなる学系教授会議が選考し,信州大学学術研究院会議(以下「学術研究院会議」という。)の議を経て,学長が行う。
2 教員以外の職員の採用は,筆記考査,実地考査,面接考査,経歴評定のうちいずれか一以上の方法により学長又は学長が委任した者が選考し,学長が行う。
3 教員以外の職員のうち,事務職員及び技術職員の採用は,原則として関東甲信越地区に置かれる国立大学法人等が合同で実施する関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験の第一次合格者名簿に提示された候補者又は国立大学法人信州大学役員会(以下「役員会」という。)の承認を得て本法人が実施する職員採用第一次試験の合格者のうちから,学長が行う。
4 試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難な職で,学長が定める基準を満たすものについては,前項の規定にかかわらず,選考により採用することができるものとする。
5 第3項の規定にかかわらず,事務職員については,短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第13条の規定に基づき,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)第3条に規定する非常勤職員として在職している者及び第7条に規定する任期を定めて採用する職員として在職している者のうちから,選考により採用することができるものとする。
6 学長は,人事交流により,現に国等の機関の職に就いている者を引き続いて本法人の職に就かせるときは,第2項及び第3項の方法によらず採用することができるものとする。
(提出書類)
第6条 職員に採用された者は,次の各号に掲げる書類を,速やかに提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 資格に関する証明書
(3) 住民票記載事項証明書(外国籍の者にあっては,在留カード又は特別永住者証明書)
(4) 健康診断書
(5) その他本法人において必要と認める書類
2 前項第2号に掲げる書類について,かつて本法人の職員として採用され,その際に当該書類を提出し,かつ,その内容に変更がない場合にあっては,その提出を要しない。
3 第1項第2号,第3号又は第5号の提出書類の記載事項に変更があったときは,職員は,所定の書類により速やかに届け出なければならない。
(任期付採用)
第7条 学長は,任期を定めて職員を採用することができる。
2 前項の職員の任期は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 任期規程により採用する者にあっては,任期規程に規定する任期
(2) 休職,育児休業,大学院修学休業又は自己啓発等休業(以下「休職等」という。)期間(育児休業期間には,育児休業をしている者が新たに妊娠し,引き続き産前産後休暇及び当該産前産後休暇終了後,引き続き育児休業を取得することを予定したときは,当該予定した産前産後休暇の期間又はこれに準ずるものとして学長が認める期間を含む。)中の者の代わりに期間を定めて採用する者にあっては,当該休職等の期間の範囲内
(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条第1項の規定により採用する者にあっては,同項に規定する期間の範囲内
(4) 国立大学法人信州大学テニュア・トラック制度に関する規程(平成23年国立大学法人信州大学規程第101号。以下「テニュア・トラック規程」という。)により採用するものにあっては,テニュア・トラック規程に規定する任期
3 任期を定めて雇用する診療助教の任期については,労働契約法(平成19年12月5日法律第128号。以下「労契法」という。)第18条第1項に規定する通算契約期間が10年を超えない範囲で定めるものとし,当該任期が満了となったときは,通算契約期間が10年を超えない範囲で任期を更新することができる。
4 前項の規定にかかわらず,任期を定めて雇用する診療助教が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り,前項に定める年数を超えて任期を更新することができる。
(1) 10年を超えた再任を必要とする具体的かつ合理的な理由がある場合
(2) 高度の専門的な能力及び優れた資質を有する者である場合
(3) 学術研究院会議の承認を経た上で学長が妥当と認めた場合
5 前項の規定により任期を更新する者の退職までに要する全ての人件費は,所属部局(組織の再編等があった場合は,その移管を受けた部局も含む。)において負担する。
6 その他職員の任期を定めて採用する職員に関し必要な事項は,別に定める。
(無期転換)
第7条の2 平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約の契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が10年を超える診療助教が,期間の定めのない労働契約の締結(以下「無期転換」という。)の申込みを行った場合,現に締結している契約期間が満了する日の翌日から,無期転換するものとする。
2 締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と本法人との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間に,労契法第18条第2項に定める空白期間があり,当該空白期間が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは,当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間)が1年に満たない場合にあっては,当該一の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成24年厚生労働省令第148号)で定める期間)に満たない場合においては,当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は,通算契約期間に算入するものとする。
第7条の3 前条第1項に規定する無期転換の申込みを行おうとする者は,現に締結している契約期間の満了する日の30日前までに,書面で申し込まなければならない。
(試用期間)
第8条 就業規則第10条第1項ただし書に規定する試用期間を設けないことがある場合とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 国等の機関から人事交流により採用する場合
(2) 本法人の役員から引き続き職員として採用する場合
(3) 前条第2項第2号の規定により,任期を定めて採用する場合
(4) 前条第2項第2号及び第3号の規定により,任期を定めて採用され,その後6月を経過した以後に引き続き任期を定めない職員に採用された場合
(5) その他学長が適当と認めた場合
(昇進)
第9条 教員の昇進は,選考基準に定める基準により,当該教員が所属する学系教授会議が選考し,学術研究院会議の議を経て,学長が行う。
2 教員以外の職員の昇進は,勤務評定その他職員の能力の評価に基づき選考し,学長が行う。
(兼務)
第10条 学長は,次の各号のいずれにも該当するときは,職員に兼務を命ずるものとする。
(1) 職員が次に掲げる職に選考されたとき。
イ 学系長
ロ 学部長
ハ 学科長(理学部,医学部,工学部,農学部及び繊維学部に置くものに限る。)
ニ 課程長
ホ 研究科長
ヘ 副研究科長
ト アクア・リジェネレーション機構長
チ 先鋭領域融合研究群長
リ 社会実装研究クラスター長
ヌ 附属図書館長
ル 図書館長及び副館長
ヲ 総合健康安全センター長
ワ DE&I推進センター長
カ 医学部附属病院長
ヨ 学部附属の教育研究施設の長
タ 評議員
レ 経営協議会委員
(2) 兼務により当該職員の職務の遂行に著しい支障がないと認められるとき。
(兼務の解除及び終了)
第11条 学長は,次の各号の一に該当する場合は,兼務を解除することができる。
(1) 心身の故障その他の理由により,職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないと認められる場合
(2) 兼務を命じた職員から,辞任の申出があった場合
2 学長は,兼務を必要とする事由が消滅した場合は,すみやかに当該兼務を解除しなければならない。
3 次の各号の一に該当する場合において,兼務は,当然終了するものとする。
(1) 兼務の期間が定められている場合において,その期間が満了したとき。
(2) 兼務の職が廃止された場合
(3) 職員が出向又は転籍した場合
(4) 職員が退職した場合
(5) 職員が休職又は出勤停止若しくは停職にされた場合
(職務付加)
第12条 学長は,業務運営上の必要により,職員に本務のほかに別の職務を命ずることができるものとする。
2 給与規程第21条に規定する管理職手当が支給される職員(以下「管理職員」という。)の休職その他の事由による欠員の補充について,直ちに後任の発令が行えず,業務運営上支障をきたすおそれがあるときは,当該職員が占める職の上位又は同等の職を占める他の職員に事務取扱の命免を行うことができる。ただし,やむを得ない事由がある場合は,直近下位の職を占める他の職員が行うことができるものとする。
[給与規程第21条]
3 管理職員の病気療養又は海外渡航に伴い,当該職に就いている職員が次の各号の一に掲げる状態により一時的にその職務を執り行えないときは,当該職員が占める職の上位,同等又は直近下位の職を占める他の職員に事務代理の命免を行うことができる。
(1) 診断書等に基づく病気の程度,療養期間等を考慮し,病気療養者が職務上の判断能力に欠ける状態であると思料される場合又は療養期間がおおむね一箇月以上にわたると予想される場合
(2) 渡航先国,渡航期間等を考慮し,渡航期間が30日以上にわたり業務に支障が生ずると予想される場合
(解雇及び降職)
第13条 学長は,職員を就業規則第18条又は第18条の2の規定により解雇又は降職(以下「解雇等」という。)をする場合は,別表の職種欄の教員の区分に掲げる者にあっては国立大学法人信州大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。),それ以外の職員にあっては役員会の審査の結果により,その意に反して解雇等をすることができる。
2 解雇等の審査に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学職員降職・希望降職・解雇規程(平成23年国立大学法人信州大学規程第113号)によるほか,役員会及び教育研究評議会が別に定める。
(人事異動通知書の交付)
第14条 学長は,次の各号の一に該当する場合は,職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。
(1) 職員を採用し,昇進させ又は配置換した場合
(2) 職員を役職定年等による降職等した場合
(3) 任期を定めて採用された職員が任期の定めのない職員となった場合
(4) 兼務を行い,又はこれを解除した場合並びに兼務する職が廃止された場合
(5) 職員に付与される職務に関する名称が変更され,又は付加され,若しくはなくなった場合
(6) 休職の期間満了前に職員を復職させた場合又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合
(7) 職員を出向させる場合又は出向先から復帰させる場合
(8) 職員を転籍させる場合
(9) 職員が退職した場合(任期満了の場合を除く。)
(10) 職員の育児休業(期間の変更を含む。)を承認する場合
(11) 育児休業をした職員が職務復帰した場合
(12) 育児休業をしている職員について,当該育児休業の承認を取り消し,引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(13) 職員の介護休業(期間の変更を含む。)を承認する場合
(14) 介護休業をした職員が職務復帰した場合
(15) 介護休業をしている職員について,当該介護休業の承認を取り消し,引き続き当該介護休業に係る対象家族以外の対象家族に係る介護休業を承認する場合
(16) 職員の大学院修学休業(期間の変更を含む。)を許可する場合
(17) 大学院修学休業をした職員が職務復帰した場合
(18) 職員の自己啓発等休業(期間の延長を含む。)を承認する場合
(19) 自己啓発等休業をした職員が職務復帰した場合
(20) 任期付採用を行い,又はこれを更新した場合
第15条 学長は,次の各号の一に該当する場合は,職員に通知書を交付して行わなければならない。
(1) 職員を降職させる場合
(2) 職員を休職にし,又はその期間を更新する場合
(通知書の交付を要しない場合)
第16条 次の各号の一に該当する場合は,前2条の規定にかかわらず,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。
(1) 組織の新設,変更,廃止等に伴う職員の配置換の場合
(2) 前条に規定する場合で,通知書の交付によることができない緊急の場合
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,通知書の様式及び記載事項その他必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学において,併任又は職務付加を命ぜられ,この規程施行の際その任期が満了していない者については,別に辞令を発せられない限り,その任期が満了するまでの間,この規程の規定に基づく兼務又は職務付加が命ぜられているものとみなす。
附 則(平成17年3月3日平成16年度規程第32号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第42号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第69号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第7号)
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この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成17年6月16日平成17年度規程第14号)
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この規程は,平成17年6月16日から施行する。
附 則(平成17年10月26日平成17年度規程第43号)
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この規程は,平成17年10月26日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月20日平成18年度規程第6号)
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この規程は,平成18 年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度規程第85号)
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1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に助教授である者は,別に通知書を交付されない限り,施行日において,准教授となるものとする。
3 施行日に助手から助教となる者には,第14条第1号に規定する配置換の通知書を交付するものとする。
附 則(平成19年3月30日平成18年度規程第111号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日平成19年度規程第55号)
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 繊維学部の職員の兼務については,同学部応用生物科学科,繊維システム工学科,素材開発化学科,機能機械学科,精密素材工学科,機能高分子学科及び感性工学科が存続するまでの間,この規程による改正後の第10条第1号ロの規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年7月17日平成20年度規程第13号)
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この規程は,平成20年7月17日から施行する。
附 則(平成20年9月18日平成20年度規程第27号)
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この規程は,平成20年9月18日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度規程第52号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月4日平成21年度規程第53号)
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この規程は,平成22年3月4日から施行し,平成21年11月18日から適用する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第84号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表中図書系事務職員の項中主任を加える規定については,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月15日平成23年度規程第34号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日平成24年度規程第9号)
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この規程は,平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年7月19日平成24年度規程第14号)
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この規程は,平成24年7月19日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行し, 平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月28日平成27年度規程第78号)
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第10条第1号タのカーボン科学研究所長を廃止する規定については,平成26年4月1日から適用し,別表中図書系事務職員の項中図書企画幹を加える規定については,平成27年10月1日から適用する。
2 繊維学部の職員の兼務については,同学部繊維・感性工学系,機械・ロボット学系,化学・材料系,応用生物化学系が存続するまでの間,この規程による改正後の第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年11月30日平成28年度規程第37号)
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この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日平成28年度規程第66号)
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この規程は,平成29年3月17日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月17日平成28年度規程第96号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月21日平成29年度規程第27号)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和元年6月10日令和元年度規程第9号)
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この規程は,令和元年6月10日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月27日令和元年度規程第193号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月9日令和2年度規程第19号)
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この規程は,令和2年7月9日から施行する。
附 則(令和2年11月19日令和2年度規程第48号)
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この規程は,令和2年11月20日から施行する。
附 則(令和3年1月7日令和2年度規程第82号)
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この規程は,令和3年1月8日から施行する。
附 則(令和3年3月29日令和2年度規程第138号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第165号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度規程第82号)
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この規程は,令和5年1月28日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度規程第111号)
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この規程は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第165号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月20日令和5年度規程第33号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日令和5年度規程第107号)
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に助教(診療)である者は,別に通知書を交付されない限り,施行日において,診療助教となるものとする。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第22号)
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この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月25日令和6年度規程第81号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年度規程第215号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第239号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度規程第27号)
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この規程は,令和7年6月27日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
別表(第2条,第4条及び第13条関係)
職種 | 職務内容 | 職名 | 特定日以降の職名 |
教員 | (教員)
大学の学生への教育・研究指導を行うとともに,研究や診療活動に従事する職員のことをいう。 | 教授 | |
准教授 | |||
講師 | |||
助教 | |||
診療助教 | |||
助教(TP) | |||
助手 | |||
(附属学校園教員)
附属学校園における幼児,児童,生徒の教育,教育実践の研究及び大学の計画に基づく教育実習の指導を行う職員のことをいう。 | 園長,校長 | 教諭,養護教諭 | |
副園長,副校長 | 教諭,養護教諭 | ||
教頭 | 教諭,養護教諭 | ||
主幹教諭 | 教諭,養護教諭 | ||
教諭,養護教諭 | 教諭,養護教諭 | ||
事務職員 | (事務職員)
教務,学生支援,社会連携,総務・人事・会計,医療事務,その他大学の管理運営に関する業務に従事する職員のことをいう。 なお,本表の職種,職務内容及び職名に当てはまらない職務内容に従事する職員を含むものとする。 | 事務局長 | 参事幹 |
府長,部長,事務部長 | 参事幹 | ||
課長,総合企画幹,情報企画幹,人事企画幹,広報企画幹,事務長 | 参事幹 | ||
副課長,副事務長,専門員 | シニアアドバイザー(事務) | ||
主査,専門職員 | シニアチーフ(事務) | ||
主任 | シニアアソシエイト(事務) | ||
係員 | シニアアソシエイト(事務) | ||
(図書系事務職員)
附属図書館,図書館,学部の図書室における図書の分類,図書目録作成,読書の案内と指導,図書の調査,選択,発注,購入図書の研究等の業務に従事する職員のことをいう。 | 事務長,図書企画幹 | 参事幹 | |
副事務長,専門員 | シニアアドバイザー(事務) | ||
主査,専門職員 | シニアチーフ(事務) | ||
主任 | シニアアソシエイト(事務) | ||
係員 | シニアアソシエイト(事務) | ||
技術職員 | (施設系技術職員)
環境施設部又は学部等における諸施設,設備の建築,設計,発注,工事監督等の業務に従事する職員のことをいう。 | 事務局長 | 参事幹 |
部長 | 参事幹 | ||
課長 | 参事幹 | ||
副課長,専門員 | シニアアドバイザー(事務) | ||
主査,専門職員 | シニアチーフ(事務) | ||
主任 | シニアアソシエイト(事務) | ||
係員 | シニアアソシエイト(事務) | ||
(教育研究系技術職員)
物理・化学・機械・土木・建築・情報処理・電気電子・農業・医学・薬学・生物・放射線などに関する専門技術を有し,学部等において教育研究に対する技術支援業務に従事する職員のことをいう | 技術幹 | 参事幹(技術) | |
副技術幹,主幹技術専門員 | 参事幹(技術) | ||
技術専門員 | シニアアドバイザー(技術) | ||
技術専門職員 | シニアチーフ(技術) | ||
技術主任 | シニアアソシエイト(技術) | ||
技術職員 | シニアアソシエイト(技術) | ||
技能職員 | 自動車運転,動物飼育,調理その他技能に関する業務に従事する職員のことをいう。 | 自動車運転手 | シニアアソシエイト(自動車運転手) |
調理師 | シニアアソシエイト(調理師) | ||
営繕手 | シニアアソシエイト(営繕手) | ||
看護助手 | シニアアソシエイト(看護助手) | ||
教務助手 | シニアアソシエイト(教務助手) | ||
農場手 | シニアアソシエイト(農場手) | ||
医療技術職員 | 薬剤師,臨床検査技師,診療放射線技師,管理栄養士,栄養士,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士,歯科衛生士,歯科技工士,臨床工学技士等の医療資格又は社会福祉士,精神保健福祉士,臨床心理士,公認心理師,診療情報管理士等の資格を持ち,専門分野の診療支援業務に従事する職員のことをいう。 | 副薬剤部長 | シニアアドバイザー(薬剤師) |
薬剤主任 | シニアチーフ(薬剤師) | ||
薬剤師 | シニアアソシエイト(薬剤師) | ||
臨床検査技師長 | シニアアドバイザー(臨床検査技師) | ||
副臨床検査技師長 | シニアチーフ(臨床検査技師) | ||
主任臨床検査技師 | シニアアソシエイト(臨床検査技師) | ||
臨床検査技師 | シニアアソシエイト(臨床検査技師) | ||
衛生検査技師 | シニアアソシエイト(衛生検査技師) | ||
診療放射線技師長 | シニアアドバイザー(診療放射線技師) | ||
副診療放射線技師長 | シニアチーフ(診療放射線技師) | ||
主任診療放射線技師 | シニアアソシエイト(診療放射線技師) | ||
診療放射線技師 | シニアアソシエイト(診療放射線技師) | ||
管理栄養士長 | シニアチーフ(管理栄養士) | ||
主任管理栄養士 | シニアアソシエイト(管理栄養士) | ||
管理栄養士 | シニアアソシエイト(管理栄養士) | ||
栄養士 | シニアアソシエイト(栄養士) | ||
療法士長 | シニアアドバイザー(療法士) | ||
副療法士長 | シニアチーフ(療法士) | ||
主任理学療法士 | シニアアソシエイト(理学療法士) | ||
主任作業療法士 | シニアアソシエイト(作業療法士) | ||
主任言語聴覚士 | シニアアソシエイト(言語聴覚士) | ||
理学療法士 | シニアアソシエイト(理学療法士) | ||
作業療法士 | シニアアソシエイト(作業療法士) | ||
言語聴覚士 | シニアアソシエイト(言語聴覚士) | ||
視能訓練士 | シニアアソシエイト(視能訓練士) | ||
歯科衛生士 | シニアアソシエイト(歯科衛生士) | ||
歯科技工士 | シニアアソシエイト(歯科技工士) | ||
臨床工学技士長 | シニアアドバイザー(臨床工学技士) | ||
副臨床工学技士長 | シニアチーフ(臨床工学技士) | ||
主任臨床工学技士 | シニアアソシエイト(臨床工学技士) | ||
臨床工学技士 | シニアアソシエイト(臨床工学技士) | ||
社会福祉士 | シニアアソシエイト(社会福祉士) | ||
精神保健福祉士 | シニアアソシエイト(精神保健福祉士) | ||
主任臨床心理士 | シニアチーフ(臨床心理士) | ||
臨床心理士 | シニアアソシエイト(臨床心理士) | ||
公認心理師 | シニアアソシエイト(公認心理師) | ||
主任診療情報管理士 | シニアアソシエイト(診療情報管理士) | ||
診療情報管理士 | シニアアソシエイト(診療情報管理士) | ||
医療技術員 | シニアアソシエイト(医療技術員) | ||
看護職員 | 看護師,助産師,准看護師等の医療資格を持ち,看護業務に従事する職員のことをいう。 | 看護部長 | 参事幹(看護) |
副看護部長 | 参事幹(看護) | ||
看護師長,保健師長 | シニアアドバイザー(看護師),シニアアドバイザー(保健師) | ||
副看護師長,副保健師長 | シニアチーフ(看護師),シニアチーフ(保健師) | ||
看護師,助産師,保健師 | シニアアソシエイト(看護師),シニアアソシエイト(助産師),シニアアソシエイト(保健師) | ||
准看護師 | シニアアソシエイト(准看護師) |