○国立大学法人信州大学職員就業規則
| (平成16年4月7日国立大学法人信州大学規則第2号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 採用(第8条-第10条)
第3章 勤務評定(第11条)
第4章 昇進(第12条)
第5章 異動(第13条・第14条)
第6章 休職及び復職(第15条-第17条)
第7章 解雇及び降職(第18条-第21条の2)
第8章 退職(第22条-第27条)
第9章 給与及び退職手当(第28条・第29条)
第10章 服務(第30条-第36条)
第11章 勤務時間,休日及び休暇等(第37条-第40条の2)
第12章 研修及び人材育成(第41条・第41条の2)
第13章 表彰(第42条)
第14章 懲戒等(第43条-第47条)
第15章 安全及び衛生(第48条-第50条)
第16章 母性保護(第51条-第55条)
第17章 出張(第56条・第57条)
第18章 災害補償(第58条)
第19章 知的財産(第59条)
第20章 苦情処理(第60条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員の労働条件,服務規律その他の就業に関し必要な事項を定める。
(法令等との関係)
第2条 この規則に定めのない事項については,労働契約,労働協約及び労基法その他の関係法令の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において「職員」とは,役員を除き,次に定める本法人が雇用する者(第15条,第38条,第40条及び第40条の2の規定により休職又は休業した者の代わりに期間を定めて雇用する者(以下「代替職員」という。)を含み,それ以外の者で1年以内の期間を定めて雇用するものを除く。)をいう。
(1) 国立大学法人法(平成15年7月16日法律第112号)附則第4条に規定する者及びその後任補充者
(2) 学術研究院医学系に所属し医学部附属病院を主担当として命ぜられた者又は医学部附属病院に所属する者のうち前号に定める者の後任補充予定者
2 この規則において「教員」とは,職員のうち,以下に定める者をいう。
(1) 教授,准教授,講師,助教,診療助教,助教(TP)及び助手
(2) 園長,校長,副園長,副校長,教頭,主幹教諭,教諭及び養護教諭
(適用範囲)
第4条 この規則は,職員に適用する。
(職員の職種等)
第5条 職員の職種,職名及び職務内容に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第16号。以下「任免規程」という。)による。
(職員の基本的服務規律)
第6条 職員は,この規則その他の本法人及び信州大学が定める規則,規程等を遵守しなければならない。
2 職員は,その他関係法令を遵守しなければならない。
(権限の委任)
第7条 学長は,この規則に規定する権限の一部を職員に委任することができる。
第2章 採用
(採用)
第8条 職員の採用は,試験又は選考によるものとする。
2 その他職員の採用に関し必要な事項は,別に定める任免規程による。
(労働条件の明示)
第9条 本法人は,職員の採用又は任免規程第7条の2に定める無期転換に際し,あらかじめ,次の各号(第14号及び第15号は,通算契約期間が10年を超える診療助教に限る。)に掲げる事項を明示しなければならない。この場合において,第1号から第5号まで,第14号及び第15号に掲げる事項については,当該事項を記載した書面を交付するものとする。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(3) 始業及び終業の時刻,所定勤務時間を超える勤務の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項
(4) 給与に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(6) 退職手当に関する事項
(7) 安全及び衛生に関する事項
(8) 研修に関する事項
(9) 災害補償に関する事項
(10) 表彰及び懲戒に関する事項
(11) 休職に関する事項
(12) 勤務評定に関する事項
(13) 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(更新の上限を含む。)
(14) 無期転換の申込みに関する事項
(15) 無期転換後の労働条件のうち第1号から第5号までに掲げる事項
(試用期間)
第10条 職員として採用された日から6月間は,試用期間とする。ただし,学長が適当と認める場合は,試用期間を変更し,又は設けないことがある。
2 試用期間中又は試用期間終了時,勤務成績の不良,傷病その他の事由により,職員として本法人に引き続き雇用しておくことが適当でないと認める場合は,第20条及び第21条の規定に基づき,解雇することがある。
3 試用期間は,勤続年数に通算する。
第3章 勤務評定
(勤務評定)
第11条 学長は,職員の勤務成績について,定期的に評定を行う。
2 その他職員の勤務評定に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 昇進
(昇進)
第12条 職員の昇進は,選考による。
2 前項の選考は,前条に規定する勤務評定その他職員の能力の評価に基づいて行う。
第5章 異動
(異動)
第13条 学長は,業務上の必要により,職員に配置換,兼務又は出向(以下「異動」という。)を命ずることがある。
2 異動を命ぜられた職員は,正当な理由がない限り拒むことができない。
3 その他職員の出向に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員出向規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第18号)による。
(赴任)
第14条 採用又は異動の命令を受けた職員は,その発令の日から,次に掲げる期間内に新任地に赴任しなければならない。この場合において,やむを得ない事由により定められた期間内に新任地に赴任できないときは,新任地の上司の承認を得なければならない。
(1) 住居移転を伴わない赴任の場合 即日
(2) 住居移転を伴う赴任の場合 7日以内
第6章 休職及び復職
(休職)
第15条 学長は,職員が次の各号の一に該当する場合は,休職を命ずることがある。
(1) 傷病により長期の休養を要する場合
(2) 病気休暇の期間が国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号。以下「勤務時間規程」という。)第32条に定める取得限度に達し,なお療養を要する場合
(3) 刑事事件に関し起訴された場合
(4) 公職に就任し,長期にわたって本法人の業務に従事できない場合
(5) 教育機関,研究機関,医療機関等の公的機関において,その職員の職務に関連があると認められる研究,調査等に従事する場合
(6) 国若しくは国立大学法人,行政執行法人又はこれに準ずる機関と共同して,又はこれらの委託を受けて行う科学技術に関する研究,調査等に係る業務であって,その職員の職務に関連があると認められるものに,前号に掲げる公的機関又は本法人が当該研究,調査等に関し指定する機関において従事する場合
(7) 我が国が加盟している国際機関,外国の政府機関等からの要請に基づいて職員を派遣する場合
(8) 職員組合業務に専従する場合
(9) 災害その他特別な事情により,生死不明又は所在不明となった場合
(10) 前各号に掲げるもののほか,特別の事由により休職にすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の職員については,前項の規定を適用しない。
3 その他職員の休職に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員休職規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第19号)による。
(復職)
第16条 学長は,休職中の職員の休職事由が消滅したと認める場合は,速やかに復職を命ずる。
2 前条第1項第1号及び第2号に該当する休職者が復職する場合は,本法人が指定する医療機関の医師の休職事由消滅に関する診断書を提出しなければならない。
3 学長は,職員を復職させる場合は,原則として休職前の職務に復帰させるものとする。ただし,心身の状況その他を考慮して,他の職務に就かせることがある。
4 休職期間が満了したときは,休職とされていた職員は,当然復職するものとする。
(休職の手続)
第17条 学長は,職員の意に反して休職にさせるときは,その処分の際,処分の事由を記載した説明書を職員に交付して行わなければならない。
第7章 解雇及び降職
(解雇)
第18条 学長は,職員が次の各号の一に該当する場合は,解雇することがある。
(1) 勤務成績が著しく不良である場合
(2) 傷病又は障害により職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) 懲戒解雇又は諭旨解雇に相当する懲戒事由が存在し,かつ,それらに代えて解雇することが適切であると学長が判断した場合
(4) 重大な懲戒処分に該当し,かつ,勤務成績が不良である場合
(5) 前4号に規定するもののほか,その職務に必要な適格性を欠く場合
(6) 事業の縮小,再編その他経営上又は業務上やむを得ない事由による場合
(7) 天災事変その他やむを得ない事由により本法人の事業継続が不可能となった場合
2 職員が拘禁刑以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合は,解雇する。
(降職)
第18条の2 学長は,職員が次の各号の一に該当する場合は,降職することがある。
(1) 勤務成績が不良である場合
(2) 傷病又は障害により職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) 懲戒処分に加えること又は懲戒処分に相当する懲戒事由が存在し,かつ,それらに代えて降職することが適切であると学長が判断した場合
(4) 前3号に規定するもののほか,その職務に必要な適格性を欠く場合(第18条の3の規定による降職を除く。)
2 学長は,職員が国立大学法人信州大学職員降職・希望降職・解雇規程(平成24年国立大学法人信州大学規程第113号。以下「降職等規程」という。)第5条の規定に基づき,自ら降職を希望した場合は,これを降職することがある。
(役職定年等による降職等)
第18条の3 学長は,管理監督職(別に定める管理又は監督の地位にある職をいう。以下同じ。)を占める職員(第3条第2項第1号に規定する者を除く。以下同じ。)で年齢60歳に達している職員について,年齢60歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日に管理監督職以外の職への降職をするものとする。
2 前項の規定にかかわらず,学長は,降職すべき管理監督職を占める職員について,次に掲げる事由があると認めるときは,前項の日の翌日から起算して1年を超えない期間内で降職の日を延期し,当該管理監督職を占めたまま勤務させることができる。
(1) 当該職員の降職により法人の運営に著しい支障が生ずると認められるとき
(2) 当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより法人の運営に著しい支障が生ずると認められるとき
3 学長は,前項又は本項の規定により降職の日が延期された職員について,前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは,延期された日の翌日から起算して1年を超えない期間内で延期された当該降職の日を更に延期することができる。ただし,更に延期される当該降職の日は,第1項の日の翌日から起算して3年を超えることができない。
4 学長は,第2項又は第3項の規定により,降職の日を延期する場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。
5 前4項に定めるもののほか,学長は,第3条第2項第1号に規定する者を除く職員について,年齢60歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日に異動をするものとする。
(解雇制限)
第19条 第18条第1項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は,解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても傷病が治癒せず,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ,労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定により所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は,この限りではない。
[第18条第1項]
(1) 業務上傷病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の職員が第52条第1項又は第2項の規定により勤務しない期間及びその後30日間
(解雇の予告)
第20条 第18条第1項の規定により職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人にその予告をするか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支給するものとする。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することがある。
[第18条第1項]
2 前項の規定にかかわらず,学長は,次の各号の一に該当する場合は,予告することなく即時に解雇する。
(1) 試用期間中(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)に職員を解雇する場合
(2) 2月以内の任期を定めて採用した職員を解雇する場合
(3) 所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受け,解雇する場合
(解雇の手続)
第21条 学長は,職員の意に反して第18条第1項第1号に基づき解雇するときは,降職等規程第22条に定める「解雇決定書」及び「解雇決定説明書」を職員に交付して行わなければならない。
[第18条第1項第1号] [降職等規程第22条]
2 学長は,職員の意に反して,第18条第1項第3号及び第4号に基づき解雇するときは,第45条を準用する。
3 その他職員の解雇に関し必要な事項は,降職等規程の定めるところによる。
(降職の手続)
第21条の2 学長は,職員の意に反して第18条の2第1項第1号に基づき降職するときは,降職等規程第22条に定める「降職決定書」及び「降職決定説明書」を職員に対して交付して行わなければならない。
2 学長は,職員の意に反して,第18条の2第1項第3号及び第4号に基づき降職するときは,第45条を準用する。
3 その他職員の降職(第18条の3の規定による降職を除く。)に関し必要な事項は,降職等規程の定めるところによる。
第8章 退職
(退職事由)
第22条 職員は,次の各号の一に該当するときは,退職とし,職員の身分を失う。
(1) 自己の都合により退職を願い出て,学長から承認されたとき。
(2) 国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号。以下「退職手当規程」という。)第14条の2第11項に規定する認定を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職することに同意したとき。
(3) 定年に達した日以後における最初の3月31日
(4) 任期を定めて雇用されている場合に,その任期が満了したとき(再任される場合を除く。)。
(5) 傷病による休職期間が満了後も復職することができないとき(休職の期間が更新される場合を除く。)。
(6) 本法人の役員に就任したとき。
(自己都合退職)
第23条 職員は,前条第1号に規定する自己の都合により退職しようとするときは,原則として退職を予定する日の30日前までに,学長に退職願を提出しなければならない。ただし,やむを得ない事由がある場合は,退職を予定する日の14日前までに,提出することができる。
2 職員は,退職願を提出後,退職するまでの間は,現在の職務に従事しなければならない。
(定年)
第24条 職員の定年は,年齢65歳とする。
(定年前再雇用短時間勤務職員)
第25条 学長は,次の各号のいずれにも該当する者で,当該者が再雇用を希望する場合は,国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号)第3条に規定する定年前再雇用短時間勤務職員として採用することができる。
(1) 第22条第1号の規定により退職した者。ただし,退職日(第23条に定める退職を予定する日。以下同じ。)において第3条第2項第1号に規定する者でないこと。
(2) 退職日が年齢60歳に達した日以後における最初の3月31日から定年に達した日以後における最初の3月31日までの間であること。
(退職及び解雇後の責務)
第26条 職員が退職し,又は解雇された場合は,身分証明書その他本法人から借用している物品を返還しなければならない。
2 退職し,又は解雇された職員が本法人に返済すべき債務がある場合は,速やかにこれを完済しなければならない。
3 退職し,又は解雇された職員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書の交付)
第27条 学長は,職員又は職員であった者から,労基法第22条に規定する退職証明書の交付の請求があった場合は,これを交付する。
第9章 給与及び退職手当
(給与)
第28条 職員の給与に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号)による。
(退職手当)
第29条 職員の退職手当に関し必要な事項は,別に定める退職手当規程による。
第10章 服務
(誠実義務)
第30条 職員は,本法人の社会的使命とその業務の公共性を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 職員は,上司(職員の所属する組織において責任を有する地位にある教員を含む。以下同じ。)の職務上の指示に従わなければならない。
(職務専念義務)
第31条 職員は,この規則及び関係法令の定める場合を除き,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。
(遵守事項)
第32条 職員は,次の各号に掲げる事項を遵守し,違反行為を行った場合又は発見した場合は,速やかに学長に申し出なければならない。
(1) 本法人の秩序及び規律並びに職場内の風紀を乱してはならない。
(2) 上司の職務上の指示に従い,職場の秩序を保持し,職員相互に協力してその職務を遂行しなければならない。
(3) 職場の内外を問わず,本法人の信用を傷つけ,その利益を妨害し,又は職員全体の名誉を棄損するような行為をしてはならない。
(4) 事務手続きを適正に履践しなければならない。
(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
(7) 法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表しようとする場合は,学長の許可を受けなければならない。
(8) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(9) 学長の許可なく,本法人の構内で,営利を目的とする金品の貸借,物品の売買を行ってはならない。
(10) 本法人の構内で,政治活動又は宗教活動を行ってはならない。
(11) 学長の許可なく,本法人の構内で,放送,宣伝,集会又は図書若しくは図画の配布,回覧,掲示その他これに準ずる行為をしてはならない。
(12) 研究活動における不正行為及び研究費の不正使用を行ってはならない。
(13) 本法人の定める情報セキュリティの確保に努めなければならない。
(14) 本法人が保有する記録等を改ざんし,窃取し,不正に消去し及び許可なく持ち出してはならない。
(15) その他学長から指示された事項を遵守しなければならない。
(職員の遵守すべき倫理)
第33条 職員の遵守すべき倫理に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員倫理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第26号。以下「倫理規程」という。)による。
(人権侵害及びハラスメントの防止)
第34条 職員は,人権侵害及びハラスメントをいかなる形でも行ってはならず,これの防止に努めなければならない。
2 前項の防止を達成するため,健全なる職場環境の保持に努めなければならない。
3 その他職員のハラスメントの防止等に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第27号。以下「ハラスメント防止規程」という。)による。
(兼業の制限)
第35条 職員は,別に定める場合を除き,本法人以外の職を兼ねてはならず,自ら営利企業を営んではならず,又は本法人以外の業務に従事してはならない。ただし,学長の許可を得た場合は,この限りではない。
2 その他職員の兼業に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員兼業規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第47号)による。
(公職の取扱い)
第36条 職員は,公職の選挙に立候補しようとするとき及び公職に就任しようとするときは,あらかじめ,学長に届け出なければならない。
第11章 勤務時間,休日及び休暇等
(勤務時間,休日及び休暇等)
第37条 職員の勤務時間,休日,休暇等に関し必要な事項は,別に定める勤務時間規程による。
(テレワーク)
第37条の2 職員のテレワークの実施に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員テレワーク実施規程(令和3年国立大学法人信州大学規程第168号)による。
(育児休業等)
第38条 3歳に満たない子の養育を必要とする職員は,学長に申し出て育児休業の適用を受けることができる。
2 小学校就学の始期に達するまでの子の養育を必要とする職員は,学長に申し出て育児部分休業又は育児短時間勤務の適用を受けることができる。
3 その他職員の育児休業,育児部分休業及び育児短時間勤務に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第21号)による。
(介護休業等)
第39条 傷病のため介護を必要とする家族がいる職員は,学長に申し出て介護休業又は介護部分休業(以下「介護休業等」という。)の適用を受けることができる。
2 その他職員の介護休業等に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第22号)による。
(大学院修学休業)
第40条 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する専修免許状の取得を目的として大学院の課程を履修しようとする主幹教諭,教諭及び養護教諭は,学長の許可を得て大学院修学休業をすることができる。
2 その他大学院修学休業に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員の大学院修学休業に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第23号)による。
(自己啓発等休業)
第40条の2 学長は,職員としての在職期間が2年以上である職員が大学等における修学又は国際貢献活動のための休業(以下「自己啓発等休業」という。)を申請した場合において,業務の運営に支障がないと認めるときは,これを承認することができる。
2 その他職員の自己啓発等休業に必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員の自己啓発等休業に関する規程(平成20年国立大学法人信州大学規程第93号)による。
第12章 研修及び人材育成
(研修)
第41条 学長は,本法人の業務に関する必要な知識の育成及び技能を向上させるため,職員に研修を命ずることがある。
2 学長は,職員の業務能力の育成並びに研究及び研修の機会を提供するよう努めるものとする。
3 職員は,研修に参加することを命ぜられた場合には,研修を受けなければならない。
4 教員は,業務に支障のない限り,学長の承認を得て,勤務場所を離れて研修を行うことができる。
5 教員は,学長の定めるところにより,現職のままで,国内外における研修を受けることができる。
6 その他職員の研修に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員の研修に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第24号)による。
(人材育成)
第41条の2 職員は,学長が定める人材育成施策に従わなければならない。
第13章 表彰
(表彰)
第42条 学長は,職員が次の各号の一に該当すると認める場合は,表彰する。
(1) 永年にわたり誠実に勤務し,その成績が優秀で他の模範となる場合
(2) 本法人の名誉となり,又は職員の模範となる善行を行った場合
(3) 本法人の発展に多大な貢献を果たした場合
(4) 本法人において重大な事故,災害を未然に防ぎ,又は事故,災害への対応において,その功績が顕著である場合
(5) その他学長が必要と認める場合
2 その他職員の表彰に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員の表彰に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第29号)による。
第14章 懲戒等
(懲戒の種類及び内容)
第43条 懲戒の種類及び内容は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 戒告 将来を戒める。
(2) けん責 始末書を提出させて,将来を戒める。
(3) 減給 始末書を提出させるほか,給与の一部を減額する。この場合において,1回の減額は,労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の2分の1を超えず,その総額が一給与算定期間の給与総額の10分の1を超えない範囲とする。
(4) 出勤停止 始末書を提出させるほか,15日以内を限度として出勤を停止し,その間の給与を支給しない。
(5) 停職 始末書を提出させるほか,6月以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。
(6) 諭旨解雇 退職を勧告して,30日の予告期間を設け,解雇する。ただし,勧告に応じない場合は,懲戒解雇する。
(7) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。この場合において,所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けたときは,解雇予告手当を支給しない。
(懲戒の事由)
第44条 学長は,職員が次の各号の一に該当する場合には,懲戒に処する。
(1) 第6条に違反した場合
[第6条]
(2) 倫理規程又はハラスメント防止規程に違反する行為があった場合
(3) 信州大学の研究活動における不正行為の防止等に関する規程(平成19年信州大学規程第154号)及び信州大学における研究費の不正使用の防止等に関する規程(平成26年信州大学規程第258号)に違反する行為があった場合
(4) 正当な理由なく,無断欠勤をした場合
(5) 正当な理由なく,しばしば遅刻,早退する等勤務を怠った場合
(6) 故意又は重大な過失により本法人に損害を与えた場合
(7) 窃盗,横領,傷害等の刑事犯罪に該当する行為があった場合
(8) 本法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
(9) 本法人の秩序又は風紀を乱した場合
(10) 重大な経歴(教員にあっては,業績を含む。)詐称をした場合
(11) 事務手続きにおいて,重大な違反があった場合
(12) 秘密の漏えいに関する次のイ又はロのいずれかに該当する場合
イ 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし,又は重大な過失により漏えいさせ,本法人の運営に重大な支障を生じさせた場合
ロ 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職務上の秘密が漏えいし,本法人の運営に重大な支障を生じさせた場合
(13) 酒気帯び運転等の重大な道路交通法違反に該当する行為があった場合
(14) 前各号に準ずる行為があった場合
(懲戒の手続)
第45条 学長は,職員に懲戒処分を行おうとするときは,その処分の際,処分の事由を記載した説明書を職員に交付して行わなければならない。
2 その他職員の懲戒の手続に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員の懲戒手続に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第25号)による。
(訓告等)
第46条 学長は,服務を厳正にし,規律を保持するために必要がある場合は,職員に対して,注意,厳重注意又は訓告(以下「訓告等」という。)を行うことがある。
2 部局長は,学長の承認を得て,職員に対して,訓告等を行うことができる。
(損害賠償)
第47条 職員が故意又は重大な過失により本法人に損害を与えた場合は,第43条に規定する懲戒又は前条に規定する訓告等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
[第43条]
第15章 安全及び衛生
(安全衛生管理)
第48条 学長は,職員の健康増進及び危険防止のために必要な措置を講じなければならない。
(協力義務)
第49条 職員は,安全,衛生及び健康確保について,この規則及びこの規則に基づいて定められる諸規程並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令を遵守するほか,本法人が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(就業禁止等)
第49条の2 学長は,職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,就業禁止等必要な措置を講じなければならない。
(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症をいう。以下同じ。)にかかるか,その疑いのあるとき。
(2) 心臓,腎臓,肺等の疾病で勤務を継続すれば,病勢が悪化するおそれのあるとき。
(3) 職員の同居人又は近隣の者が感染症にかかる等,前2号に準ずる事情があるとき。
2 学長は,前項の規定により,就業禁止等必要な措置を講じる場合は,あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴くものとする。
(安全衛生管理規程)
第50条 職員の安全及び衛生に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学安全衛生管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第57号)による。
第16章 母性保護
(妊産婦である職員の就業制限)
第51条 学長は,妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦である職員」という。)を,妊娠,出産,哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
(産前産後)
第52条 学長は,6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定の職員が請求した場合には,その者を勤務させてはならない。
2 学長は,産後8週間を経過しない職員を勤務させてはならない。ただし,産後6週間を経過した職員が請求した場合において,医師が支障がないと認める業務に就かせることは差し支えない。
(妊産婦である職員の勤務制限)
第53条 学長は,妊産婦である職員が請求した場合には,深夜勤務又は所定の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。
2 学長は,妊産婦である職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせるものとする。
3 学長は,妊娠中の職員が請求した場合には,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,当該職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務をしないことを承認することができる。
4 学長は,妊娠中の職員が通勤混雑のため請求した場合においては,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,所定の勤務時間の始め又は終わりにつき,1日を通じて1時間を超えない範囲で,それぞれ必要とされる時間,勤務しないことを承認しなければならない。
(育児時間)
第54条 学長は,生後1年に達しない子を育てる職員が請求した場合には,所定の勤務時間中にその子を育てるために授乳等を行う必要な育児時間として1日2回それぞれ30分以内その者を勤務させてはならない。
(生理日の就業が著しく困難な職員に対する措置)
第55条 学長は,生理日の就業が著しく困難な職員が請求した場合には,その者を生理日に勤務させてはならない。
第17章 出張
(出張)
第56条 学長は,業務上必要がある場合には,職員に出張を命ずる。
2 出張中の勤務は,特別の指示があった場合を除き,通常の勤務時間を勤務したものとみなす。
3 出張を命ぜられた職員は,出張を完了したときは,速やかに報告しなければならない。
(旅費)
第57条 職員の出張に要する旅費に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学旅費規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第54号)による。
第18章 災害補償
(災害補償)
第58条 職員が業務上の災害(傷病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償,被災職員の社会復帰の促進,被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては,労基法及び労災法の定めるところによる。
第19章 知的財産
(権利の帰属)
第59条 職員が職務上なした発明,考案又は著作に係る特許権実用新案権等の実施権又は著作権は,本法人に帰属する。ただし,本法人がこれらの権利の全部又は一部を他に譲渡し,又は行使させる場合は,本人を優先する。
第20章 苦情処理
(苦情処理)
第60条 職員は,異動,休職,降職,勤務時間,給与その他労働条件に関し,苦情又は不服(以下「苦情」という。)がある場合は,別に定める国立大学法人信州大学苦情処理委員会に申し出ることができる。
2 その他職員の苦情に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員苦情処理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第28号)による。
附 則
この規則は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年7月22日平成16年度規則第1号)
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この規則は,平成16年7月22日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月3日平成16年度規則第3号)
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この規則は,平成17年3月3日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規則第4号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月16日平成17年度規則第3号)
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この規則は,平成17年6月16日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規則第4号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月21日平成18年度規則第3号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度規則第4号)
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この規則は,平成19年2月22日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度規則第8号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月28日平成19年度規則第4号)
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この規則は,平成19年11月28日から施行し,平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成20年3月7日平成19年度規則第6号)
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この規則は,平成20年3月7日から施行し,平成20年1月1日から適用する。
附 則(平成20年3月19日平成19年度規則第6号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月17日平成20年度規則第1号)
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この規則は,平成20年7月17日から施行する。
附 則(平成21年2月5日平成20年度規則第4号)
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この規則は,平成21年2月5日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度規則第6号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月17日平成22年度規則第7号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日平成23年度規則第2号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日平成24年度規則第2号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度規則第7号)
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この規則は,平成26年3月28日から施行する。
附 則(平成26年8月7日平成26年度規則第2号)
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この規則は,平成26年8月7日から施行する。
附 則(平成27年2月5日平成26年度規則第6号)
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この規則は,平成27年2月5日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規則第10号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規則第2号)
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この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年2月16日平成28年度規則第7号)
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この規則は,平成29年2月16日から施行する。
附 則(令和元年11月28日令和元年度規則第5号)
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この規則は,令和元年11月28日から施行する。
附 則(令和2年7月9日令和2年度規則第2号)
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この規則は,令和2年7月9日から施行する。
附 則(令和3年1月28日令和2年度規則第7号)
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この規則は,令和3年1月29日から施行する。
附 則(令和3年2月17日令和2年度規則第11号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日令和2年度規則第13号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月21日令和3年度規則第1号)
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この規則は,令和3年7月22日から施行する。
附 則(令和4年11月25日令和4年度規則第5号)
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この規則は,令和4年11月26日から施行する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度規則第8号)
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この規則は,令和5年1月28日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規則第18号)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第24条の適用については,第3条第2項第1号に規定する者を除き,次の表の左欄に掲げる期間に応じ,同項中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢とする。
| 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 61歳 |
| 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 62歳 |
| 令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 63歳 |
| 令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64歳 |
3 令和5年4月1日から令和11年3月31日までの間における第18条の3第2項及び第3項による延長は,定年に達した日以後における最初の3月31日を超えて延長することはできない。
4 令和5年4月1日から令和14年3月31日までの間において第22条第3号の規定により退職した者で,再雇用を希望する場合は,国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第6号)第3条に規定するシニア雇用職員として採用することがある。
附 則(令和5年9月20日令和5年度規則第2号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月21日令和5年度規則第5号)
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この規則は,令和6年4日1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度規則第16号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度規則第6号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年度規則第13号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月30日令和7年度規則第1号)
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1 この規則は,令和7年6月1日から施行する。
2 この規則の施行後に禁錮又は懲役の刑に処せられた場合は,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。