○信州大学教育職員免許法認定講習実施課程等審議要項
(平成16年4月1日信州大学要項第2号)
改正
平成23年3月29日平成22年度要項第13号
令和7年3月31日令和6年度要項第22号
第1 趣旨
この要項は,信州大学(以下「本学」という。)の指導のもとに運営される,教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第27号)第5章の規定に基づき長野県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が開設する免許法認定講習(以下「認定講習」という。)の実施に係る課程等の審議について,必要な事項を定める。
第2 審議の付託
学長は,長野県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)から,認定講習の課程等について審議の依頼があった場合は,その審議を教育学部長に付託するものとする。
第3 審議会の設置
教育学部長は,学長から付託を受けた認定講習の課程等について審議するため,信州大学教育職員免許法認定講習審議会(以下「審議会」という。)を設置し,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 認定講習の開設科目に関すること。
(2) 認定講習の講師に関すること。
(3) 認定講習に係る運営上の指導に関すること。
(4) その他認定講習の実施に必要な事項に関すること。
第4 審議結果の報告
教育学部長は,審議会の審議結果について,審議会終了後速やかに学長に報告するものとする。
第5 認定講習の課程等に係る指導
学長は,審議会の審議結果に基づき,教育長に対し,認定講習の課程等について指導するものとする。
第6 庶務
認定講習に係る教育委員会との連絡調整等の庶務は総務部ガバナンス推進課において処理し,審議会の庶務は教育学部事務部において処理する。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度要項第13号)
この要項は,平成23年4月1日から実施する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度要項第22号)
この要項は,令和7年4月1日から実施する。