○信州大学しなのき会館規程
(平成16年4月1日信州大学規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学しなのき会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 会館は,国立大学法人信州大学(以下「本学」という。)に公務のため来学した者等の宿泊及び本学の職員が主催する研究会等の用に供することを目的とする。
(管理者)
第3条 会館に管理者を置き,教育学部長をもって充てる。
2 管理者は,会館の管理運営に当たる。
(使用者の範囲)
第4条 会館を使用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学に公務のため来学した者
(2) 本学の職員
(3) その他管理者が適当と認めた者
(休館日)
第5条 会館の休館日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始の期間(12月29日から12月31日まで及び1月2日から1月3日までの期間をいう。)
2 前項の規定にかかわらず,管理者が必要と認めたときは,前項各号に規定する日に使用することができるものとする。
3 第1項に規定するもののほか,管理者は,臨時に休館日を定めることができる。
(使用の期間)
第6条 会館の使用期間は,引き続き5日を超えることはできない。ただし,管理者が適当と認めたときは,この限りでない。
(使用の許可)
第7条 会館を使用しようとする者は,所定の使用許可願を使用予定日の7日前までに管理者に提出し,その許可を受けなければならない。
(宿泊料)
第8条 前条の規定により会館の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は,別に定める宿泊料を納入しなければならない。
2 宿泊料は前納とし,既納の宿泊料は,還付しない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は,この規程及び別に定める使用心得並びに国立大学法人信州大学不動産貸付事務細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第23号)を遵守するとともに,管理者の指示に従わなければならない。
(使用の変更)
第10条 使用者は,第7条の許可内容を変更し,又は使用を取りやめようとするときは,あらかじめ管理者に申し出て,その許可を受けなければならない。
[第7条]
(使用許可の取消し等)
第11条 管理者は,次の各号の一に該当するときは,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることがある。
(1) 宿泊料を納入しないとき。
(2) 使用許可願に虚偽の記載があったとき。
(3) 使用者が第9条の規定に違反したとき。
[第9条]
(4) 会館の管理運営上特別の事情が生じたとき。
(5) その他使用させることが不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第12条 使用者は,故意又は過失により,会館の建物,設備,備品等を破損,滅失又は汚損したときは,速やかに管理者に届け出るとともに,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(事務)
第13条 会館に関する事務は,教育学部事務部において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,会館の管理運営に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度3月26日平成19年度規程第91号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。