○信州大学旭会館会議室使用細則
(平成16年4月1日信州大学細則第24号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学旭会館規程(平成16年信州大学規程第90号。以下「規程」という。)第11条の規定に基づき,信州大学旭会館の会議室の使用に関し必要な事項を定める。
(使用の範囲)
第2条 会議室は,次に掲げる場合に,使用することができる。
(1) 国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)又は信州大学(以下「本学」という。)が,開催又は主催する諸会議,研究会及び講演会
(2) 学術団体が主催し,本法人又は本学が後援する諸会議,研究会及び講演会
(3) 前2号に準ずる諸会議,研究会及び講演会
(使用日)
第3条 会議室は,原則として,年末年始の期間(12月29日から1月3日までの期間をいう。)の使用を認めない。
(使用時間)
第4条 会議室の使用時間は,原則として,9時から17時までとする。
第5条 本法人の役員又は職員以外の者で会議室を使用しようとする者は,使用予定日の7日前までに,国立大学法人信州大学不動産貸付事務細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第23号)に規定する不動産一時使用申請書を総務部総務課に提出し,許可を受けなければならない。
(厳守事項)
第6条 会議室の使用を許可された者は,次の事項を厳守しなければならない。
(1) 許可された目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 許可された時間内に使用を終了すること。
(3) 使用後は,必ず,原状に復し,清掃の上,消灯を確認の後,施錠し,鍵を総務部総務課に返納すること。
(4) その他係員の指示に従うこと。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月5日令和元年度細則第13号)
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この細則は,令和元年9月1日から施行する。