○信州大学旭会館規程
(平成16年4月1日信州大学規程第90号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学旭会館(以下「会館」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 会館は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の役員及び職員並びに信州大学(以下「本学」という。)の学生の福利厚生並びに本法人の円滑な運営に寄与することを目的とする。
(施設)
第3条 会館の施設は,次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 施設 |
1 | 1階 食堂,購買 |
2階 レストラン,ボランティア情報室,学生用多目的室,事務室,和室 | |
2 | 3階 会議室,事務室 |
3 | 4階 宿泊室 |
(使用者の範囲)
第4条 前条に規定する区分1の施設(以下「区分1の施設」という。)を使用できる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の学生
(2) 本法人の役員及び職員
(3) 本法人に用務のため来学した者
(4) その他管理者が適当と認める者
2 前条に規定する区分2の施設(以下「区分2の施設」という。)及び区分3の施設(以下「区分3の施設」という。)を使用できる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 本法人の役員及び職員
(2) 本法人に用務のため来学した者
(3) その他管理者が適当と認める者
(管理者)
第5条 会館に管理者を置き,次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 区分1の施設(食堂(厨房に限る。),購買,レストラン及び事務室を除く。)については,学務部長
(2) 区分2(事務室を除く。)の施設については,総務部長
(3) 区分3の施設については,財務部長
2 管理者は,当該施設の管理運営に当たる。
(使用の許可)
第6条 第3条に規定する各施設(食堂(厨房に限る。),購買,レストラン及び事務室を除く。)を使用しようとする者は,所定の使用許可願を当該施設の管理者に提出し,その許可を受けなければならない。
[第3条]
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は,この規程及び第11条の規定により定められた細目並びに国立大学法人信州大学不動産貸付事務細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第23号。以下「貸付事務細則」という。)を遵守するとともに,管理者の指示に従わなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 管理者は,次の各号の一に該当するときは,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることがある。
(1) 使用許可願に虚偽の記載があったとき。
(2) 使用者が第7条の規定に違反したとき。
[第7条]
(3) 会館の管理運営上特別の事情があるとき。
(4) その他使用させることを不適当と認めるとき。
(原状回復)
第9条 使用者は,その責に帰する事由により,建物又は設備等の全部又は一部を滅失,破損又は汚染したときは,管理者の指示に従い原状回復に必要な弁償をしなければならない。
(経営施設の使用の許可)
第10条 第3条に規定する各施設のうち,食堂,購買及びレストランを経営しようとする者は,国立大学法人信州大学不動産管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第49号)及び貸付事務細則の定めるところにより,当該施設の使用について所定の申請書を学長に提出し,その許可を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,会館の管理運営に関し必要な事項は,管理者が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に会館の施設の使用について許可を受けている者は,この規程の規定により許可を受けているものとみなす。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第33号)
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この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年10月2日平成21年度規程第25号)
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この規程は,平成21年10月2日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月5日令和元年度規程第56号)
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この規程は,令和元年9月1日から施行する。