○信州大学名誉博士称号授与規程
(平成22年9月16日信州大学規程第175号)
改正
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
令和5年3月29日令和4年度規程第199号
令和6年9月30日令和6年度規程第98号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学(以下「本学」という。)における信州大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号の授与に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,各学部,各研究科及び医学部附属病院をいう。
(称号を受ける資格)
第3条 名誉博士の称号は,次の各号の一に該当する者に授与することができる。
(1) 本学における教育研究の進展に寄与した功績が特に顕著であると認められる者
(2) 学術文化の発展に寄与した功績が特に顕著であり,本学において顕彰することが適当と認められる者
(候補者の推薦)
第4条 部局の長は,前条に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは,別紙様式第1号の推薦書及び別紙様式第2号の調書により,学長に推薦するものとする。
2 前項に定めるもののほか,学長は自ら候補者を推薦することができる。
(審査委員会)
第5条 学長は,前条の推薦があったときは,信州大学名誉博士審査委員会(以下「審査委員会」という。)をその都度設置し,審査を行った後,国立大学法人信州大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)に付議するものとする。
2 審査委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 教学グローバル担当の理事
(3) 研究担当の理事
(4) 総務担当の理事
(5) その他学長が必要と認める者
3 前項各号に掲げる委員が推薦者である場合は,審査委員会の審査に加わることはできない。
4 審査委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。
5 その他審査委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(称号授与の決定)
第6条 名誉博士の称号の授与は,教育研究評議会の議を経て,学長が決定する。
(名誉博士記の交付)
第7条 名誉博士の称号を授与するときは,別紙様式第3号により名誉博士記を交付する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,名誉博士の称号の授与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成22年9月16日から施行する。
2 この規程の施行の日前に授与された名誉博士の称号については,この規程の規定により授与されたものとみなす。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第199号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第98号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
別紙様式第1号(第4条関係)
信州大学名誉博士称号授与候補者推薦書

別紙様式第2号(第4条関係)
信州大学名誉博士称号授与候補者調書

別紙様式第3号(第7条関係)
名誉博士記