○国立大学法人信州大学におけるWebサイトの管理運用に関する要項
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学要項第3号) |
|
第1 趣旨
この要項は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)が開設するWebサイトの円滑な管理運用に関し,必要な事項を定める。
第2 目的
本法人におけるWebサイトは,大学の広報活動の一環として社会への貢献に資するとともに,学内の情報共有及びコミュニケーションの充実を図り,教育研究活動及び大学の管理運営並びに学生活動の支援を目的として開設・運営するものとする。
第3 定義
この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 公式Webサイト 広報担当の副学長(以下「担当副学長」という。)が企画・制作し開設するWebサイトをいう。
(2) 部局等Webサイト 前号以外のWebサイトで,「shinshu-u.ac.jp」のドメイン名を有するWebサイトをいう。
(3) 部局等 国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号。)別表に掲げる各組織及び内部部局(内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部をいう。以下同じ。)の課等の事務執行組織をいう。
第4 管理体制
1 本法人におけるWebサイトの管理は,公式Webサイトにあっては担当副学長,部局等Webサイトにあっては開設するWebサイト単位に責任の所在及び管理機構を明らかにするため管理者を置き行う。
2 各部局等Webサイトの管理者は,当該Webサイトを企画・制作する本法人内機関又は本法人関係者の代表者とする。
3 部局等Webサイトの円滑な管理運用を図るため,部局等に管理責任者を置き,当該部局等の長(内部部局内各課等の事務執行組織にあっては,各課長又は当該組織の執行責任者とする。)をもって充てる。
第5 副学長による管理及び権限
1 担当副学長は,本法人が開設し公開する「shinshu-u.ac.jp」のドメイン名を有するWebサイトについて,統括して管理するものとする。
2 担当副学長は,前項の管理を行うにあたり,定期的に本法人が開設し公開するWebサイトの内容について照査するとともに,別に定める「国立大学法人信州大学におけるWebサイト開設のガイドライン」の趣旨に著しく反していると判断した場合には,当該Webサイトの管理責任者に通告し改善を求めるとともに,必要に応じ,当該部局等Webサイトとのリンクを削除することができる。
第6 リンク登録
1 部局等Webサイトの作成等にあたり,公式Webサイトとリンクさせようとする場合は,次の各号に掲げる事項を遵守することを条件として,リンクフリーとする。
(1) リンク設定は,原則としてトップページ(http://www.shinshu-u.ac.jp)に対して行うこと。
(2) 予告なしにURL又は内容の変更,サービスの停止があり得ること。
(3) 担当副学長がリンクについてふさわしくないと判断した時は,リンクの解除を求める場合があること。
(4) リンクに関し,管理者は管理責任者を経由して担当副学長に報告しなければならないこと。
(5) 前号の報告に対して,原則として担当副学長からは回答しないこと。
2 学外のWebサイトとのリンクにあっては,前項の規定を準用する。
第7 スタッフ
1 本法人におけるWebサイトの円滑な運用を図るとともに,公式Webサイトの更新作業を行うため,スタッフを置く。
2 スタッフは,本法人が開設し公開するWebサイトに関し,公開内容・方法等について調査・研究を行い,適宜担当副学長に提案するとともに,第5第2項に規定する定期的な照査を実施し,その結果について,担当副学長に報告・提言するものとする。
3 スタッフの組織については,別に定める。
第8 雑則
この要項に定めるもののほか,本法人におけるWebサイトの管理運用に関し必要な事項は,担当副学長が別に定める。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度要項第2号)
|
この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度要項第1号)
|
この要項は,平成17年4月21日から実施する。
附 則(平成17年5月12日平成17年度要項第2号)
|
この要項は,平成17年5月12日から実施する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度要項第11号)
|
この要項は,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度要項第1号)
|
この要項は,平成18年7月20日から実施する。
附 則(平成19年8月2日平成19年度要項第4号)
|
この要項は,平成19年8月2日から実施する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度要項第7号)
|
この要項は,平成19年10月1日から実施する。
附 則(平成20年3月26日平成19年度要項第14号)
|
この要項は,平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度要項第1号)
|
この要項は,平成21年10月1日から実施する。
附 則(平成21年10月1日平成21年度要項第2号)
|
この要項は,平成21年10月1日から実施する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度要項第6号)
|
この要項は,平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度要項第2号)
|
この要項は,平成22年4月22日から実施し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度要項第13号)
|
この要項は,平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度要項第13号)
|
この要項は,平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度要項第2号)
|
この要項は,平成25年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度要項第1号)
|
この要項は,平成27年4月1日から実施する。ただし,先鋭領域融合研究群に係る改正規定については,平成26年4月1日から,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度要項第4号)
|
この要項は,平成27年9月17日から実施する。
附 則(平成29年10月19日平成29年度要項第5号)
|
この要項は,平成29年10月19日から実施し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月31日令和元年度要項第5号)
|
この要項は,令和元年7月31日から実施し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年1月31日令和元年度要項第32号)
|
この要項は,令和2年2月1日から実施する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度要項第45号)
|
この要項は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和2年12月16日令和2年度要項第5号)
|
この要項は,令和2年12月17日から実施する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度要項第25号)
|
この要項は,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度要項第14号)
|
この要項は,令和5年3月1日から実施する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度要項第4号)
|
この要項は,令和6年5月29日から実施する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度要項第20号)
|
この要項は,令和7年4月1日から実施する。