○国立大学法人信州大学公印の押印等取扱要領
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学要領第1号)
改正
平成18年3月30日平成17年度要領第1号
平成19年3月30日平成18年度要領第1号
令和3年6月29日令和3年度要領第2号
令和6年1月23日令和5年度要領第4号
第1 趣旨
1 国立大学法人信州大学における業務上作成した文書(国立大学法人信州大学における公印等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第59号)に規定する公印をいう。以下同じ。)の押印及び押印省略(以下「公印の押印等」という。)に関し,必要な事項を定める。
2 業務上作成した文書の公印の押印等の取扱いについては,本学が定める他の規則等に別段の定めがあるもののほか,この要領の定めによる。
第2 公印の押印
職名又は組織名を刻印した公印を作成している場合は,当該職名又は組織名を名義として発送する文書に当該公印を押印するものとする。ただし,公印に代えて署名を要する文書については,国立大学法人信州大学文書取扱規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第60号)第18条の2に定めるところにより行うことができる。
第3 公印の押印省略
1 第2の規定にかかわらず,次に掲げるいずれかに該当する文書については,押印を省略するものとする。ただし,文書処理上,公印の押印を特に必要と認めるものについては,この限りでない。
(1) 学内会議の開催通知
(2) 学内往復文書(照会,依頼及び回答等)
(3) その他学内通知文書
(4) 学外への発送文書で軽易な文書
(5) 電磁的方法又はファクシミリにより発送する文書
(6) 前各号に掲げるもののほか,文書の決裁権者が公印の押印を省略することを承認した文書
2 公印の押印を省略する文書については,起案文書(原議書)に公印省略を明記して,決裁を受け,文書の公印押印箇所に「(公印省略)」と記入する。
第4 雑則
この要領に定めるもののほか,公印の押印等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要領は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度要領第1号)
この要領は,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度要領第1号)
この要領は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(令和3年6月29日令和3年度要領第2号)
この要領は,令和3年6月30日から実施する。
附 則(令和6年1月23日令和5年度要領第4号)
この要領は,令和6年1月24日から実施する。