○国立大学法人信州大学点検評価規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第42号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項及び第2項並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2第1項並びに信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号)第2条第3項及び信州大学大学院学則(平成16年信州大学学則第2号)第2条第3項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)が設置する信州大学の教育,研究,社会貢献及び国際交流活動並びに本法人の組織及び運営その他大学運営全般に対する自己点検・評価及び外部評価(以下「自己点検・評価等」という。)並びに国立大学法人評価及び認証評価に関し必要な事項を定める。
(自己点検評価等の目的)
第2条 自己点検・評価等は,信州大学の教育,研究,社会貢献及び国際交流活動並びに本法人の組織及び運営その他大学運営全般について,継続的に自ら点検・評価し,改善・向上に取り組むことでその質を保証すること(以下「内部質保証」という。)を目的とする。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 目標・計画 本法人の中期目標及び中期計画並びに信州大学が定めるその他の目標及びプラン等をいう。
(2) 自己点検・評価 本法人及び部局が自ら行う点検及び評価をいう。
(3) 外部評価 本法人及び部局が自ら行う点検及び評価に係る本法人の職員以外の者による評価をいう。
(4) 国立大学法人評価 国立大学法人評価委員会が行う本法人の目標・計画に関する評価をいう。
(5) 認証評価 文部科学大臣の認証を受けた機関(以下「認証評価機関」という。)による評価をいう。
(6) 部局 国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年3月3日国立大学法人信州大学規則第5号)第3条第2項に定める教育研究等の組織及び国立大学法人信州大学事務組織及び事務執行組織規程(令和6年3月25日国立大学法人信州大学規程第193号)第4条第1項及び第2項に定める事務執行組織をいう。
[国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年3月3日国立大学法人信州大学規則第5号)第3条第2項] [国立大学法人信州大学事務組織及び事務執行組織規程(令和6年3月25日国立大学法人信州大学規程第193号)第4条第1項] [第2項]
(7) 全学委員会 本法人に置く全学的な委員会をいう。
(8) 役員会等 国立大学法人信州大学役員会,国立大学法人信州大学経営協議会,国立大学法人信州大学教育研究評議会並びに教授会及びこれに相当する組織をいう。
(体制)
第3条の2 内部質保証の実施に係る体制は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 統括責任者は,学長とする。
(2) 全学的な取りまとめの責任者は,総括(プロボスト)担当の理事とする。
(3) 全学的な自己点検・評価等及び改善・向上活動の責任者は,理事及び副学長とする。
(4) 部局の自己点検・評価等及び改善・向上活動の責任者は,部局の長とする。
(5) 中核となる委員会は,国立大学法人信州大学点検評価委員会(以下「点検評価委員会」という。)とする。
2 統括責任者は,内部質保証に関する諸事項に関し,点検評価委員会の活動等を通じ,各責任者と適切に情報共有を図ることとする。
(点検評価委員会)
第4条 点検評価委員会は,本法人における自己点検・評価等並びに国立大学法人評価及び認証評価に関する重要事項の審議,調査等を行う。
(全学委員会との連携)
第5条 総括(プロボスト)担当の理事は,必要に応じ,他の全学委員会等に対して自己点検・評価等並びに国立大学法人評価及び認証評価に関する点検評価委員会の業務の一部を委託するとともに,情報提供及び協力を求めることができる。
(高等教育研究センターとの連携)
第6条 高等教育研究センターは,点検評価委員会との連携のもとに自己点検・評価等並びに国立大学法人評価及び認証評価のうち,教育面における評価に関する研究及び支援活動を行う。
(自己点検・評価の対象及び項目)
第7条 自己点検・評価は,大学全体及び部局を対象として行うものとし,自己点検・評価項目は,大学全体及び部局にそれぞれ区分し,設定する。
2 自己点検・評価項目は,点検評価委員会が定める。部局を対象としたものについては,必要に応じて点検評価委員会が例示した自己点検・評価項目を参考として部局が別に定めることができる。
3 第1項の規定にかかわらず,その対象を学部と研究科等複数の部局を合わせて実施した方が効果的と部局において判断するものについては,これによることができる。
(自己点検・評価の実施)
第8条 自己点検・評価は,大学全体を対象として定めた自己点検・評価項目及び部局で定めた自己点検・評価項目のそれぞれについて実施する。
2 大学全体を対象とした自己点検・評価は,認証評価機関が定めた大学評価基準及び本法人の目標・計画を達成するために必要とする評価項目を常に検討の上設定し,これに則した自己点検・評価を計画的に実施する。
3 部局を対象とした自己点検・評価は,部局において責任をもって行う。
(結果の報告及び公表)
第9条 総括(プロボスト)担当の理事及び部局の長は,自己点検・評価等並びに国立大学法人評価及び認証評価の結果を役員会等に報告するとともに刊行物その他広く周知を図ることができる方法によって学内外に公表する。
(結果の活用)
第10条 学長,理事,副学長及び部局の長は,自己点検・評価等並びに国立大学法人評価及び認証評価の結果に基づき,改善が必要と認められるものについては,その改善に努めなければならない。
(改善方策及び計画)
第11条 理事,副学長及び部局の長は,自己点検・評価等並びに国立大学法人評価及び認証評価の結果に基づき,改善方策及び改善計画を策定する。
2 総括(プロボスト)担当の理事は,前項の改善方策及び改善計画を検証し,学長に報告する。
3 総括(プロボスト)担当の理事は,前項の検証に基づき,第1項の理事,副学長及び部局の長に改善の実施を要請する。
(改善勧告及び命令)
第12条 総括(プロボスト)担当の理事は,前条に定める改善に関する達成度の検証を行い,十分な改善が認められない場合は,当該理事,副学長及び部局の長の異議申立てを経て,必要に応じ,学長に対して改善勧告を行う。
2 学長は,前項の改善勧告に基づき,当該理事,副学長及び部局の長に対して改善命令を発する。
3 学長は,改善命令に対する改善実施の成果,対応等を勘案し,必要な措置を講ずる。
(次期目標・計画への反映)
第13条 学長は,自己点検・評価等並びに国立大学法人評価及び認証評価の結果及び前条の検証結果を基に目標・計画の見直しを行うとともに,次期目標・計画の策定に反映させる。
(関係者の職責)
第14条 自己点検・評価の実施に関係する者は,自己点検・評価等並びに国立大学法人評価及び認証評価の対象となる職員及び学生の基本的人権を損なうことのないように努めるとともに,職員の人事に関する記録及び学生の学業成績その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,自己点検・評価等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第45号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第5号)
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この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度規程第7号)
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この規程は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成19年8月2日平成19年度規程第18号)
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この規程は,平成19年8月2日から施行する。
附 則(平成19年12月26日平成19年度規程第46号)
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この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月26日平成19年度規程第90号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度規程第5号)
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この規程は,平成22年4月22日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第88号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第72号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。ただし,国際科学イノベーションセンターの設置に係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規程第43号)
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この規程は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成29年10月19日平成29年度規程第46号)
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この規程は,平成29年10月19日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月31日令和元年度規程第41号)
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この規程は,令和元年7月31日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年1月31日令和元年度規程第148号)
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この規程は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第206号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月22日令和2年度規程第13号)
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この規程は,令和2年6月22日から施行する。
附 則(令和2年12月16日令和2年度規程第68号)
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この規程は,令和2年12月17日から施行する。
附 則(令和3年9月29日令和3年度規程第56号)
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この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第160号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第192号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第11号)
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この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第97号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年11月6日令和6年度規程第136号)
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この規程は,令和6年11月7日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第231号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月18日令和7年度規程第14号)
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この規程は,令和7年6月19日から施行する。