○信州大学学位規程
(平成16年4月1日信州大学規程第19号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,学位規則(昭和28年文部省令第9号。以下「省令」という。)第13条並びに信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号。以下「学則」という。)第55条及び信州大学大学院学則(平成16年信州大学学則第2号。以下「大学院学則」という。)第46条の規定に基づき,信州大学(以下「本学」という。)において授与する学位に関し必要な事項を定めるものとする。
(学位の種類等)
第2条 本学において授与する学位は,学士,修士及び博士の学位並びに専門職学位とする。
2 学位を授与するに当たっては,専攻分野の名称を別表のとおり付記するものとする。
[別表]
3 専攻分野の名称に追加,変更等を行う必要が生じた場合は,学長に協議するものとする。
(学位授与の要件)
第3条 学士の学位の授与は,学則の規定により,本学を卒業した者に対し行うものとする。
第4条 修士の学位の授与は,大学院学則の規定により,本学大学院の修士課程を修了した者に対し行うものとする。
第5条 博士の学位の授与は,大学院学則の規定により,本学大学院の博士課程を修了した者に対し行うものとする。
2 前項に規定するもののほか,本学に博士の学位の授与に係る論文(以下「博士論文」という。)を提出して,その審査に合格し,かつ,学力試問により本学大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを認めた者に対し,博士の学位の授与を行うことができる。
第5条の2 専門職学位の授与は,大学院学則の規定により,本学大学院の教育学研究科専門職学位課程を修了した者に対し行うものとする。
(課程による者の学位論文)
第6条 第4条及び第5条第1項の規定により学位論文(大学院学則第40条に規定する特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。)の審査を申請する者は,申請書に学位論文及び参考論文のあるときは当該参考論文を添え,所属する課程の研究科長に提出するものとする。
(課程を経ない者の学位授与の申請)
第7条 第5条第2項の規定により学位を申請する者は,申請書に学位論文,学位論文の要旨,参考論文のあるときは当該参考論文,履歴書及び所定の論文審査手数料を添えて当該研究科長に提出するものとする。
[第5条第2項]
2 申請の受理は,当該研究科委員会の議を経て,当該研究科長が決定する。
3 本学大学院の博士課程において,所定の単位を修得して退学した者が,退学後1年以内に博士論文を提出した場合は,論文審査手数料を免除する。
(学位論文)
第8条 学位論文は,自著1編(3通)とする。
第9条 受理した学位論文等の申請書類及び論文審査手数料は,いかなる事由があっても返還しない。
第10条 研究科長は,申請を受理したときは,研究科委員会に学位論文の審査を付託する。
(学位論文の審査及び試験)
第11条 研究科委員会は,前条により学位論文の審査を付託されたときは,大学院学則第43条第1項に規定する審査委員会において,学位論文の審査,最終試験又は学力試問を行う。
2 前項の学位論文の審査に当たっては,研究科委員会が必要と認めた場合,他の研究科,他の大学院又は研究所等の教員等の協力を得ることができる。
第12条 学位論文審査に関し必要があるときは,学位論文の提出者に対して当該学位論文の副本,訳本,模型又は標本その他の提出を求めることができる。
第13条 修士の学位の授与に係る論文(大学院学則第40条に規定する特定の課題についての研究の成果を含む。以下「修士論文」という。)の審査は,当該修士論文提出後3月以内に終了するものとする。
2 博士論文の審査は,当該博士論文提出後1年以内に終了するものとする。
第14条 第11条第1項の最終試験は,学位論文に関係ある科目について口頭又は筆答により行うものとする。
[第11条第1項]
2 第5条第2項による者は,学位論文の審査のほか,外国語及びその専攻科目について本学大学院の博士課程の修了者と同等以上の学力を有することを認めるための試問を行うものとする。
[第5条第2項]
3 前項の試問は,口頭又は筆答により行い,外国語については,原則として医学系研究科は2外国語を,総合工学系研究科は1外国語を課するものとする。
4 本学大学院の博士課程において,所定の年限以上在学し,所定の単位を修得し退学した者が,当該研究科が定める退学後所定の年限以内に第5条第2項の規定による学位を申請するときは,第2項の試問を免除することができる。
[第5条第2項]
(課程の修了及び学位論文の審査の議決)
第15条 研究科委員会は,審査委員会の報告に基づいて第4条及び第5条第1項によるものについては,課程の修了の可否,第5条第2項によるものについては,その論文の審査及び学力試問の合否について議決をする。
2 教育学研究科委員会は,第5条の2によるものについて,教育学研究科専門職学位課程の修了の可否について議決する。
[第5条の2]
3 前2項の議決は,研究科委員の3分の2以上出席した研究科委員会において,出席委員の3分の2以上の賛成を得なければならない。ただし,研究科委員会が特に必要と認めるときは,研究科委員の総数から休職中の委員を除くなど,別段の定めをすることができる。
(学長への報告)
第16条 研究科委員会が前条の議決をしたときは,研究科長は,速やかに文書により学長に報告しなければならない。
(学位記の授与)
第17条 学長は,第3条によるものについては,学位記を授与するものとする。
[第3条]
2 学長は,前条の報告に基づいて第4条,第5条第1項及び第5条の2によるものについては,課程の修了を,第5条第2項によるものについては,学位授与を決定し,学位記を授与するものとする。
(博士論文要旨等の公表)
第18条 本学は,博士の学位を授与したときは,博士の学位を授与した日から3月以内に,その博士論文の内容の要旨及び博士論文審査の結果の要旨を信州大学機関リポジトリに登録し,公表するものとする。
(博士論文の公表)
第19条 博士の学位を授与された者は,博士の学位を授与された日から1年以内に,その博士論文の全文を公表するものとする。ただし,当該博士の学位を授与される前に既に公表しているときは,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,当該博士論文を審査した研究科の長の承認を受けて,博士論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において,本学はその博士論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 前2項の規定により,博士論文を公表する場合は,当該博士論文に「信州大学審査学位論文」又は「Doctoral Dissertation (Shinshu University)」と明記しなければならない。
4 前項までに規定する博士論文の公表については,当該博士論文を信州大学機関リポジトリに登録して行うものとする。
(学位の名称の使用)
第20条 学位を授与された者は,学位の名称を用いるときは,学位に本学名を付記するものとする。
(学位記の様式)
第21条 学位記の様式は,別記様式1,2,3,4,5及び6のとおりとする。
(学位授与の取消し)
第22条 修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が,その名誉を汚辱する行為があったとき又は不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは,学長は,研究科委員会の議を経て学位の授与を取り消すことがある。
2 前項の議決については,第15条の議決の場合と同様に行うものとする。
[第15条]
(学位授与の報告)
第23条 学長は,博士の学位を授与したときは,省令第12条の定めるところにより,文部科学大臣に報告するものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第58号)
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1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日に工学系研究科に在学している者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年12月21日平成18年度規程第31号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度規程第57号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度規程第60号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月19日平成24年度規程第13号)
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この規程は,平成24年7月19日から施行する。
附 則(平成25年5月16日平成25年度規程第3号)
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1 この規程は,平成25年5月16日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
2 この規程による改正後の規定は,この規程を適用する日(以下「適用日」という。)以後に博士の学位を授与した場合について適用し,適用日前に当該学位を授与した場合については,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月27日平成25年度規程第59号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月18日平成27年度規程第51号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月9日平成28年度規程第34号)
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この規程は,平成28年11月9日から施行する。
附 則(平成29年3月17日平成28年度規程第69号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日平成29年度規程第105号)
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1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日に医学系研究科(博士課程及び博士後期課程)及び総合工学系研究科に在学している者にかかる第5条第1項により授与する博士の学位については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成31年3月31日までの間における第5条第2項により授与する博士の学位(博士(医工学)を除く。)の取扱い又は医学系研究科(博士課程及び博士後期課程)若しくは総合工学系研究科において所定の単位を修得して退学し,かつ退学後1年以内に博士論文を提出した者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 第5条第2項により授与する博士の学位のうち,博士(医工学)については,総合医理工学研究科において同条第1項による博士(医工学)の学位が授与された後において取り扱うものとする。
附 則(令和2年2月20日令和元年度規程第160号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に人文科学研究科,教育学研究科学校教育専攻又は経済・社会政策科学研究科に在学している者にかかる第4条により授与する修士の学位については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年10月20日令和3年度規程第75号)
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この規程は,令和3年10月21日から施行する。
附 則(令和3年11月29日令和3年度規程第85号)
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この規程は,令和3年11月30日から施行する。
附 則(令和7年1月15日令和6年度規程第168号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学士の学位
学部 | 学科・課程 | 学位の種類及び専攻分野の名称 |
人文学部 | 人文学科 | 学士(文学) |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 学士(教育学) |
経法学部 | 応用経済学科 | 学士(経済学) |
総合法律学科 | 学士(法学) | |
理学部 | 数学科 | 学士(理学) |
理学科 | ||
医学部 | 医学科 | 学士(医学) |
保健学科 | 学士(看護学) | |
学士(保健学) | ||
工学部 | 物質化学科 | 学士(工学) |
電子情報システム工学科 | ||
水環境・土木工学科 | ||
機械システム工学科 | ||
建築学科 | ||
農学部 | 農学生命科学科 | 学士(農学) |
繊維学部 | 先進繊維・感性工学科 | 学士(工学) |
機械・ロボット学科 | ||
化学・材料学科 | ||
応用生物科学科 | 学士(農学) |
修士の学位
研究科名 | 専攻名等 | 課程 | 学位の種類及び専攻分野の名称 |
総合人文社会科学研究科 | 総合人文社会科学専攻 | 修士課程 | 修士(文学) |
修士(心理学) | |||
修士(経済学) | |||
修士(法学) | |||
総合理工学研究科 | 理学専攻 | 修士課程 | 修士(理学) |
工学専攻 | 修士課程 | 修士(工学) | |
繊維学専攻 | 修士課程 | 修士(工学) | |
修士(農学) | |||
農学専攻 | 修士課程 | 修士(農学) | |
生命医工学専攻 | 修士課程 | 修士(医工学) | |
医学系研究科 | 医科学専攻 | 修士課程 | 修士(医科学) |
保健学専攻 | 修士課程 | 修士(看護学) | |
修士(保健学) |
博士の学位(第5条第1項によるもの)
研究科名 | 専攻名等 | 課程 | 学位の種類及び専攻分野の名称 |
総合医理工学研究科 | 医学系専攻 | 博士課程 | 博士(医学) |
博士(保健学) | |||
総合理工学専攻 | 博士課程 | 博士(学術) | |
博士(理学) | |||
博士(工学) | |||
博士(農学) | |||
生命医工学専攻 | 博士課程 | 博士(医学) | |
博士(医工学) |
博士の学位(第5条第2項によるもの)
研究科名 | 学位の種類及び専攻分野の名称 |
総合医理工学研究科 | 博士(医学) |
博士(保健学) | |
博士(学術) | |
博士(理学) | |
博士(工学) | |
博士(農学) | |
博士(医工学) |
専門職の学位
研究科名 | 専攻名等 | 課程 | 学位の種類及び専攻分野の名称 |
教育学研究科 | 高度教職実践専攻 | 専門職学位課程 | 教職修士(専門職) |