○国立大学法人信州大学広告掲載等取扱要項
(平成20年1月17日国立大学法人信州大学要項第23号) |
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第1 趣旨
この要項は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は放送(以下「掲載等」という。)する場合の取扱いに関し必要な事項を定める。
第2 定義
この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 次に掲げる本法人の資産のうち広告掲載等が可能なものをいう。
イ 信州大学刊行物の編集・発行基準(平成17年11月17日)に規定する学術刊行物及び一般刊行物並びにパンフレット,リーフレット及びポスターその他広報を目的とする印刷物
ロ 国立大学法人信州大学におけるWebサイトの管理運用に関する要項(平成16年国立大学法人信州大学要項第3号)第3第1号に規定する公式Webサイト及び第3第2号に規定する部局等Webサイト(以下「本法人のWebサイト」という。)並びに電子メールその他の電子媒体
ハ その他広告媒体として活用できる資産
(2) 民間企業等 民間企業,国,地方公共団体その他団体等をいう。
(3) 広告掲載等 広告媒体に民間企業等の広告を掲載等することをいう。
(4) 部局等 広告媒体を所管する国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号。以下「規則」という。)別表に掲げる各組織並びに内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部並びに規則第17条に規定する各種委員会をいう。
第3 広告掲載等の基準
広告掲載等は,本法人の事務又は事業に支障を及ぼさず,かつ,当該広告媒体用途又はその目的を妨げない範囲内で行うものとし,次の各号のいずれかに該当する場合には行わない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張のあるもの
(6) 個人又は法人の名刺広告
(7) 社会的批判を招くおそれがあるもの
(8) 取扱商品などの性質上,第三者との紛争が想定されるもの
(9) 美観又は風致を害するおそれがあるもの
(10) 虚偽,誇大又は不当表示その他表現が不適切なもの
(11) 第三者に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(12) その他広告掲載等について不適当であると広報担当の副学長(以下「担当副学長」という。)が判断するもの
第4 Webサイトに関する基準
1 第3に定める基準は,本法人のWebサイトに掲載する広告のみならず,当該広告がリンクする他のWebサイトの内容にも適用するものとする。
2 他のWebサイトを集合し,その情報を第三者に提供することを主たる目的とするWebサイトで,この要項に反する内容を取扱うWebサイトを第三者に斡旋し,又は紹介しているWebサイトの広告掲載等は行わない。
第5 広告の募集等
広告の掲載等の募集,規格,枠数,掲載料又は放送料(以下「掲載料等」という。),期間,回数,審査及び監視その他必要な事項については,当該広告媒体の種類ごとに部局等の長が定めるものとする。ただし,総務部総務課広報室が所管する広報媒体にあっては,担当副学長が定めるものとする。
第6 広告掲載等の許可等
1 部局等の長は,広告掲載等の許可を行うに当たっては,広告掲載等審査申請書(別紙様式)により担当副学長に当該広告掲載等の審査を申請するものとする。
2 担当副学長は,前項の申請に基づき,当該広告掲載等について,第3及び第4に定める基準により審査し,その結果を当該部局等の長に通知するものとする。
3 当該部局等の長は,前項の結果に基づき,当該広告掲載等の許可の可否を決定するものとする。
4 部局等の長は,広告掲載等をした場合は,直ちに担当副学長にその旨を報告するとともに,広告掲載等をした現物がある場合は,1部提出するものとする。
第7 広告主の責任等
1 広告掲載等をする広告の内容に関する責任は,広告主(当該広告掲載等を許可された民間企業等をいう。以下同じ。)が負うものとする。
2 広告主は,当該広告の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと及び当該広告の内容等に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを,本法人に対して保証するものとする。
3 広告に関連して本法人が損害を被った場合は,広告主の責任及び負担において解決するものとする。
4 第三者から,広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は,広告主の責任及び負担において解決するものとする。
5 広告の作成料は,広告主の負担とする。
第8 掲載料等の徴収等
1 部局等の長は,広告主に対して別に定める掲載料等を,本法人が発行する請求書により一括前納させるものとする。ただし,部局等の長と広告主との協議により,掲載料等を期限を定めて分割納入させること若しくは一括後納させること又は掲載料等を徴収しないことができる。
2 既納の掲載料等は返還しない。ただし,天災事変その他の事由によって広告掲載等ができなくなったときは,部局等の長は広告主との協議により,その一部又は全部を返還することができる。
3 前項ただし書きの規定により返還する掲載料等には利子は付さない。
第9 その他
この要項に定めるもののほか,民間企業等の広告掲載等をする場合の取扱いに関し必要な事項は,担当副学長が別に定める。
附 則
この要項は,平成20年1月17日から実施する。
附 則(平成20年3月26日平成19年度要項第14号)
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この要項は,平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成20年11月20日平成20年度要項第3号)
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この要項は,平成20年11月20日から実施する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度要項第1号)
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この要項は,平成21年10月1日から実施する。
附 則(平成21年10月1日平成21年度要項第2号)
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この要項は,平成21年10月1日から実施する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度要項第6号)
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この要項は,平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度要項第2号)
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この要項は,平成22年4月22日から実施し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度要項第13号)
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この要項は,平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度要項第13号)
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この要項は,平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成25年1月10日平成24年度要項第6号)
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この要項は,平成25年1月10日から実施する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度要項第2号)
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この要項は,平成25年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度要項第1号)
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この要項は,平成27年4月1日から実施する。ただし,先鋭領域融合研究群に係る改正規定については,平成26年4月1日から,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度要項第4号)
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この要項は,平成27年9月17日から実施する。
附 則(平成29年10月19日平成29年度要項第6号)
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この要項は,平成29年10月19日から実施し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月31日令和元年度要項第6号)
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この要項は,令和元年7月31日から実施し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年1月31日令和元年度要項第33号)
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この要項は,令和2年2月1日から実施する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度要項第46号)
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この要項は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和2年12月16日令和2年度要項第6号)
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この要項は,令和2年12月17日から実施する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度要項第26号)
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この要項は,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度要項第15号)
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この要項は,令和5年3月1日から実施する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度要項第21号)
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この要項は,令和7年4月1日から実施する。