○国立大学法人信州大学内部監査室内部監査規程
(平成18年6月8日国立大学法人信州大学規程第84号)
改正
平成19年8月2日平成19年度規程第20号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成27年3月30日平成26年度規程第7号
令和4年3月30日令和3年度規程第128号
令和5年6月21日令和5年度規程第10号
令和7年3月31日令和6年度規程第228号
目次

第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 監査の計画(第11条-第13条)
第3章 監査の実施(第14条-第17条)
第4章 監査結果の報告及び措置(第18条-第22条)
第5章 雑則(第23条・第24条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,内部監査室が所掌する国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における内部監査(以下「監査」という。)に関する基本的事項を定める。
(監査の目的)
第2条 監査は,本法人の業務の有効性及び効率性並びに業務処理の適法性及び妥当性について,公正かつ客観的な立場で検討及び評価し,その結果に基づく情報の提供及び業務の是正又は改善のための助言,提言等を行うことにより,本法人の業務の適正かつ効率的な運営を図り,もって本法人の発展に寄与することを目的とする。
(監査の対象)
第3条 監査は,前条の目的を達成するために必要な次の各号に掲げる事項に関し行うものとする。
(1) 国立大学法人信州大学会計規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第4号)第38条の規定に基づく会計経理に関する事項
(2) 信州大学における研究費の不正使用の防止等に関する規程(平成26年信州大学規程第258号)第49条の規定に基づく研究費の不正使用の防止等に関する事項
(3) 信州大学知の森基金規程(平成25年信州大学規程第206号)第7条の規定に基づく当該基金に関する事項
(4) 国立大学法人信州大学における個人情報の保護に関する取扱要項(令和4年国立大学法人信州大学要項第43号)第27条の規定に基づく個人情報の保護に関する事項
(5) 国立大学法人信州大学における個人番号及び特定個人情報の保護に関する取扱要項(令和4年国立大学法人信州大学要項第44号)第15の規定に基づく個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いに関する事項
(6) 第1号から前号に掲げるほか,本法人の業務全般に関する事項
(7) その他学長が必要と認める事項
2 前項第1号については,次の各号に掲げる事項について実施するものとする。
(1) 会計経理に関する法令等の適用に関する事項
(2) 予算決算に関する事項
(3) 収入支出に関する事項
(4) 債権に関する事項
(5) 物品に関する事項
(6) 不動産に関する事項
(7) 契約に関する事項
(8) 旅費に関する事項
(9) 謝金等に関する事項
(10) 外部資金に関する事項
(11) 帳簿及び証拠書類に関する事項
(12) その他学長が必要と認める事項
(監査の種類)
第4条 監査の種類は,定期監査及び臨時監査とする。
2 定期監査は,前条に規定する事項について実施する。
3 臨時監査は,学長が特に命じた事項について実施する。
(監査対象部局)
第5条 監査は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)別表に掲げる各組織並びに統合技術院,内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部(以下「監査対象部局」という。)を対象とする。
(監査対象部局の義務)
第6条 監査対象部局は,監査が円滑かつ効果的に行われるように積極的に監査に協力しなければならない。
2 監査対象部局は,第8条の求めに対し,正当な理由なく,これを拒否することができない。
(監査員)
第7条 監査を行う者(以下「監査員」という。)は,内部監査室長及び内部監査室職員とする。ただし,第4条第3項に規定する臨時監査を行う者は,学長が本法人の職員のうちから命じるものとする。
(監査員の権限)
第8条 監査員は,独自に関係資料を収集するとともに,監査対象部局に対し,関係資料の提出,事実の説明,報告その他監査の実施のために必要な行為を求めることができる。
(監査員の遵守事項)
第9条 監査員は,監査の実施に当たり,独立性を確保し,常に公正不偏の態度を保持し,厳正に監査に当らなければならない。
2 監査員は,業務上知ることのできた情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。監査員でなくなった後も,同様とする。
3 監査員は,監査対象部局の業務の処理,方法等について,直接指揮命令してはならない。
4 監査員は,監査の実施に当たり,監査対象部局の業務に著しい支障を及ぼすことのないように配慮しなければならない。
(監事及び会計監査人等との関係)
第10条 内部監査室は,監事及び会計監査人と連携し,監査効率の向上に努めなければならない。
第2章 監査の計画
(監査計画)
第11条 監査は,これを適正かつ効果的に実施するため,原則として,あらかじめ監査計画を策定する。
2 監査計画は,年度監査計画及び監査実施計画に分けて策定する。
(年度監査計画)
第12条 内部監査室長は,事業年度ごとに監査基本方針,監査項目その他の必要事項を示した年度監査計画を策定し,学長の承認を受けなければならない。
(監査実施計画)
第13条 内部監査室長は,前条の年度監査計画に基づき,具体的な監査日程,監査対象部局その他の必要事項を示す監査実施計画を策定する。
第3章 監査の実施
(監査の通知)
第14条 内部監査室長は,監査を実施するときは,あらかじめ監査対象部局の長に対し,監査実施計画に基づき,監査に必要な事項を通知する。ただし,緊急を要する場合又は特に必要があると認められる場合は,この限りでない。
(監査の方法)
第15条 監査は,実地監査,書面監査その他適当と認める方法により行う。
(監査結果に基づく意見交換)
第16条 監査員は,監査結果に基づく説明及び問題点等の確認のため,監査対象部局との意見交換を行う。
2 監査員は,監査結果に基づく説明及び問題点等の確認のため,必要に応じて,関係する部局等との意見交換を行うものとする。
(監査調書)
第17条 監査員は,監査の結果得られた事実の記録,証拠資料,意見交換の記録等をまとめた監査調書を作成するものとする。
第4章 監査結果の報告及び措置
(監査結果の報告)
第18条 内部監査室長は,監査終了後速やかに,前条の監査調書を基に監査の結果を記載した内部監査報告書を作成し,学長に報告する。ただし,緊急を要する場合は,監査終了後直ちに,口頭により報告するものとする。
(業務改善等の指示)
第19条 学長は,前条の報告により業務の是正又は改善のための措置が必要と判断したときは,内部監査室長を通じ当該監査対象部局の長に対して,業務改善等の指示を行う。
2 監査対象部局の長は,前項の指示を受けたときは,速やかに当該措置等を講じ,その結果を書面により指定された期日までに内部監査室長に回答しなければならない。
3 内部監査室長は,前項の回答があったときは,当該措置状況等を取りまとめ,学長に報告する。
(フォローアップ監査)
第20条 監査員は,前条第3項の措置状況等に係る監査(以下「フォローアップ監査」という。)を実施する。
2 内部監査室長は,前項の監査終了後速やかに,フォローアップ監査の結果を記載した内部監査報告書を作成し,学長に報告する。
(監事への回付)
第21条 内部監査室長は,前3条の規定により学長に報告した後,当該報告書を監事に回付する。
(監査年度報告)
第22条 内部監査室長は,年度ごとに,当該年度における監査結果全般にわたる年度報告書を作成し,学長に報告する。
第5章 雑則
(内部監査室に回付する文書)
第23条 次の各号に掲げる文書は,あらかじめ内部監査室に回付しなければならない。
(1) 文部科学大臣に提出する認可又は承認の申請書その他重要な文書
(2) 前号以外の官公庁に提出する重要な文書
(3) 契約に関する重要な文書
(4) 訴訟に関する重要な文書
(5) その他業務に関する重要な文書
2 次の各号に掲げる文書は,内部監査室に回付しなければならない。
(1) 文部科学大臣から発せられた認可又は承認の文書その他重要な文書
(2) 前号以外の官公庁から発せられた重要な文書
(3) その他業務に関する重要な報告又は供閲等の文書
(雑則)
第24条 この規程に定めるもののほか,監査の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成18年6月8日から施行する。
附 則(平成19年8月2日平成19年度規程第20号)
この規程は,平成19年8月2日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
この規程は,平成27年3月30日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規程第128号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月21日令和5年度規程第10号)
この規程は,令和5年6月22日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第228号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。