○国立大学法人信州大学監事会細則
(平成17年3月17日国立大学法人信州大学細則第56号) |
|
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学監事監査規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第40号)第8条第2項の規定により,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に設置する国立大学法人信州大学監事会(以下「監事会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 監事会は,監事が本法人で行う業務の監査等(以下「監査」という。)を効率的に実施するため,監査により得られた重要な情報を監事相互間で共有し,連絡調整を行うことで密接な連携を保つことを目的とする。
(職務)
第3条 監事会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 監査計画の作成に関すること。
(2) 監査の方法に関すること。
(3) 監査結果報告書の作成に関すること。
(4) 文部科学大臣への意見の提出に関すること。
(5) 監査に係る諸規程の制定及び改廃に関すること。
(6) 会計監査人及び内部監査室との連携に関すること。
(7) その他監査に関し必要な事項
(組織)
第4条 監事会は,監事をもって組織する。
(開催)
第5条 監事会は,定期的に開催する。ただし,監事が必要と認めた場合には,臨時に開催することがある。
(監事会の記録)
第6条 監事会は,監事会における協議に係る記録を作成する。
(監事会の庶務)
第7条 監事会の庶務は,内部監査室において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,監事会に関し必要な事項は,監事会において別に定める。
附 則
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第39号)
|
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度細則第48号)
|
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度細則第4号)
|
この細則は,令和6年5月29日から施行する。