○国立大学法人信州大学監事監査実施細則
(平成17年3月17日国立大学法人信州大学細則第55号)
改正
平成25年4月1日平成25年度細則第1号
令和5年3月15日令和4年度細則第26号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学監事監査規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第40号。以下「規程」という。)第19条の規定に基づき,監事の行う監査の実施に関し必要な事項を定める。
(監査事項)
第2条 監査は,次の各号に掲げる事項について実施する。
(1) 関係法令,業務方法書その他諸規則等に基づく実施の状況に関する事項
(2) 中期計画の実施の状況に関する事項
(3) 組織運営及び人事管理の状況に関する事項
(4) 経営執行の効率化及び業務能率化の状況に関する事項
(5) 情報開示の実施状況及び保有個人情報の管理の状況に関する事項
(6) 決算報告書及び財務諸表の適否に関する事項
(7) 資産の取得,管理,処分に関する事項
(8) 資金管理に関する事項
(9) 現金及び物品の出納並びに保管に関する事項
(10) 適正な入札の執行に関する事項
(11) その他監査の目的を達成するために必要な事項
(監査計画)
第3条 規程第6条に規定する監査計画に記載する事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 監査の基本方針
(2) 監査の実施事項及び重点事項
(3) 監査の対象部局
(4) 監査の方法
(5) 監査の実施期間
(6) 監査の補助者
(7) 監査の報告
(8) その他必要な事項
(監査実施通知)
第4条 監事は,監査計画に基づき監査を実施するときは,あらかじめ監査対象部局の長に監査事項及び監査場所その他監査に必要な事項を通知する。ただし,必要に応じて行う臨時監査については,この限りでない。
(監査手順等)
第5条 監査は,原則として次の各号に掲げる手順により実施する。
(1) 監査対象部局の長からの概況聴取
(2) 監査対象部局の担当者からの個別聴取
(3) 帳票その他証拠書類の原本確認
(4) 書類と現物との照合確認
(5) 現地の調査
(6) 監査終了後の講評
2 監事は,必要があると認めるときは,監査対象部局に資料の作成を求めることができる。ただし,可能な限り,既存資料の活用を図るよう努める。
(監査記録)
第6条 監査の事務を補助する職員は,監査終了後,監査結果の概要を記した監査記録を作成し,監事に提出しなければならない。
(監査結果報告書)
第7条 業務監査及び会計監査の監査結果報告書に記載する事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 監査結果の概要
(2) 是正又は改善を要する事項
(3) その他必要と認める事項
(監査調書の保存)
第8条 規程第14条第3項の監査調書は,10年間保存するものとする。
附 則
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度細則第1号)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日令和4年度細則第26号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。