○国立大学法人信州大学監事監査規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第40号)
改正
平成17年3月17日平成16年度規程第41号
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成29年6月23日平成29年度規程第10号
令和2年6月22日令和2年度規程第12号
令和4年3月31日令和3年度規程第145号
令和5年3月15日令和4年度規程第154号
令和6年5月28日令和6年度規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学業務方法書第19条及び国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第9条第3項の規定に基づき,監事が行う国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の業務の監査等(以下「監査」という。)に関し必要な事項を定める。
(監査の目的)
第2条 監査は,本法人の業務の適正かつ効率的,効果的な運営を確保するとともに,会計経理の適正を期することを目的とする。
(監事の基本的姿勢)
第3条 監事は,独立性の保持に努めるとともに,常に公正不偏の立場を保持し,自らの信念に基づき行動しなければならない。
2 本法人の業務運営の実施状況を常に把握するとともに,業務運営上の課題をよく認識しなければならない。
3 監事は,監事たる地位にあるものとして,正当な注意を払って監査に当たらなければならない。
4 監事は,監査に係る意見を形成するに当たり,よく事実を確かめ,必要に応じて外部専門家の意見を徴し,判断の合理的根拠を求め,その適正化に努めなければならない。
5 監事は,監査環境の整備及び情報の収集に積極的に努め,職務上知り得た情報を,他の監事と共有するように努めなければならない。
6 監事は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(監査の対象)
第4条 監査は,本法人の業務及び会計について行う。
(監査の種類)
第5条 監査は,定期監査及び臨時監査とする。
2 前項の定期監査は毎事業年度行う。
3 第1項の臨時監査は,特定の事項について監事が必要と認める場合に行う。
(監査計画)
第6条 監事は,毎事業年度の始めに監査の実施に関する計画(以下「監査計画」という。)を作成するものとする。ただし,必要に応じて行う臨時監査については,この限りでない。
2 監事は,監査計画の作成に当たって,相互に監査業務の分担について協議するものとする。
3 監事は,監査計画の作成又は変更する場合は,あらかじめ学長の意見を聴くものとする。
4 監事は,監査計画を作成し,若しくは変更したとき又は臨時監査の必要を認めるときは,速やかに学長に通知するものとする。
(監査の方法)
第7条 監事は,書面監査及び実地監査その他適当と認める方法により監査を行うものとする。
2 監事は,監査の実施上必要があるときは,業務報告を求め,又は業務及び財産の状況を調査し,若しくは帳簿その他必要な書類の提示を求めることができる。
3 監事は,監査の実施に当たって,本法人における教育研究の特性に十分配慮するものとする。
(監事会の設置)
第8条 監事相互間の密接な連携を図るため,本法人に,国立大学法人信州大学監事会(以下「監事会」という。)を設置する。
2 監事会に関し必要な事項は,別に定める。
(会計監査人との連携)
第9条 監事は,会計監査人と連携を保ち,積極的な情報交換を行うとともに,会計監査人の監査結果について報告を求め,これを活用して適正かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。
(内部監査室との連携)
第10条 監事は,内部監査室と連携を保ち,内部監査の結果を活用して監査効率の向上に努めなければならない。
(役員会等への出席)
第11条 監事は,国立大学法人信州大学役員会,国立大学法人信州大学経営協議会その他の会議に出席し,意見を述べることができる。
(監査の支援)
第12条 監事は,監査に当たって必要に応じ,内部監査室に支援を求めることができる。
2 内部監査室職員は,監査の支援に当たって知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(役員等への質問)
第13条 監事は,必要に応じ役員(監事を除く。)及び職員への質問を行い,及び説明を求めることができる。
2 役員(監事を除く。)及び職員は,監事及び監査の事務を補助する職員が行う監査に協力しなければならない。
(監査結果報告書の作成等)
第14条 監事は,監査の結果に基づいて毎年監査結果報告書を作成し,監査終了後,速やかに学長に提出するものとする。
2 監事は,前項の場合において必要があると認めるときは,意見を付すことができる。
3 監事は,監査結果報告書の基礎とした監査過程の資料等を監査調書として整理し,一定期間保存しなければならない。
4 監事は,監査結果報告書の公表に努めるものとする。
5 学長は,監査結果報告書に基づき,改善すべき事項がある場合は,速やかに改善措置を講じ,その結果を監事に回答しなければならない。
(文部科学大臣への意見の提出)
第15条 監事は,国大法第11条第11項の規定により文部科学大臣に意見を提出する場合は,あらかじめ学長にその旨を通知するものとする。
(学長等への報告義務)
第16条 監事は,役員(監事を除く。)が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は国大法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては,学長及び学長選考・監察会議)に報告するとともに,文部科学大臣に報告しなければならない。
(監事に回付する文書)
第17条 次の各号に掲げる文書は,あらかじめ監事に回付しなければならない。
(1) 文部科学大臣に提出する認可又は承認の申請書その他重要な文書
(2) 前号以外の官公庁に提出する重要な文書
(3) 契約に関する重要な文書
(4) 訴訟に関する重要な文書
(5) その他業務に関する重要な文書
2 次の各号に掲げる文書は,監事に回付しなければならない。
(1) 文部科学大臣から発せられた認可又は承認の文書その他重要な文書
(2) 前号以外の官公庁から発せられた重要な文書
(3) その他業務に関する重要な報告又は供閲等の文書
(事故又は異例の事態の監事への報告)
第18条 業務上の事故又は法令行為違反若しくは業務運営に著しく影響を及ぼすと認められる事態その他異例の事態が発生した場合において,関係職員は,速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。
(雑則)
第19条 監査の手続その他この規程の実施に関し必要な事項は,学長と協議の上,監事が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第41号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月23日平成29年度規程第10号)
この規程は,平成29年6月23日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年6月22日令和2年度規程第12号)
この規程は,令和2年6月22日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第145号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日令和4年度規程第154号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第7号)
この規程は,令和6年5月29日から施行する。