○国立大学法人信州大学事務協議会要項
(平成16年9月17日国立大学法人信州大学要項第11号) |
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第1 設置
国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に,国立大学法人信州大学事務協議会(以下「事務協議会」という。)を置く。
第2 目的
事務協議会は,本法人の事務上の重要事項を協議するとともに,事務組織及び事務執行組織間の連絡を緊密にし,本法人の事務の円滑な運営を図ることを目的とする。
第3 職務
事務協議会は,次の各号に掲げる事項について協議するほか,事務組織及び事務執行組織間の連絡調整を行う。
(1) 事務上の重要事項に関すること。
(2) その他事務協議会が必要と認める事項に関すること。
第4 組織
事務協議会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 府長,部長及び事務部長
(3) 課長及び事務長並びに総合企画幹,情報企画幹,人事企画幹,広報企画幹及び図書企画幹
(4) 内部監査室長及び総合健康安全センター事務室長
第5 議長
1 事務協議会に議長を置き,事務局長をもって充てる。
2 議長は,事務協議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
第6 代理出席
第4第2号から第4号までに規定する構成員が出席できない場合は,その代理の者を出席させることができる。
第7 構成員以外の者の出席
事務協議会が必要と認めたときは,事務協議会に構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
第8 開催日
事務協議会は,原則として毎月1回開催する。ただし,必要に応じ,臨時に開会し,又は休会することができる。
第9 ワーキンググループ等
事務協議会に,本法人の事務上の重要事項に係る課題に対応するため,必要に応じてワーキンググループ等を置くことができる。
第10 庶務
事務協議会の庶務は,総務部総務課において処理する。
第11 雑則
この要項に定めるもののほか,事務協議会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成16年9月17日から実施する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度要項第1号)
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この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成17年6月16日平成17年度要項第6号)
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この要項は,平成17年6月16日から実施し,平成17年6月11日から適用する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度要項第11号)
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この要項は,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度要項第7号)
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この要項は,平成19年10月1日から実施する。
附 則(平成20年3月19日平成19年度要項第12号)
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この要項は,平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成21年10月1日平成21年度要項第2号)
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この要項は,平成21年10月1日から実施する。
附 則(平成22年4月20日平成22年度要項第1号)
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この要項は,平成22年4月23日から実施する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度要項第9号)
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この要項は,平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度要項第1号)
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この要項は,平成27年4月1日から実施し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度要項第4号)
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この要項は,平成28年10月31日から実施し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度要項第11号)
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この要項は,平成29年3月31日から実施し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年10月5日平成29年度要項第4号)
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この要項は,平成29年10月5日から実施し,平成29年4月1日から適用する。ただし,第4第4号の広報企画幹を加える規定については,平成29年10月1日から適用する。
附 則(令和元年12月26日令和元年度要項第25号)
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この要項は,令和2年1月1日から実施する。
附 則(令和3年10月29日令和3年度要項第14号)
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この要項は,令和3年10月30日から実施する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度要項第10号)
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この要項は,令和5年3月1日から実施する。
附 則(令和6年4月19日令和6年度要項第1号)
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この要項は,令和6年4月20日より実施する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度要項第2号)
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この要項は,令和6年5月29日より実施する。
附 則(令和7年4月15日令和7年度要項第1号)
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この要項は,令和7年4月16日より実施する。